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大阪市福島区の暴行事件で正当防衛を争う
大阪市福島区の暴行事件で正当防衛を争う
~ケース~
大阪市福島区に住むAは、会社の同僚のBと金銭トラブルを抱えていた。
ある日、Aは友人のCと共に、大阪市福島区内の飲食店で酒を飲んでいたところ、たまたま同じ店いたBが「はよう金返さんかい」と怒鳴り込んできた。
Aは、Cとの食事を邪魔されたことに腹が立ったが、喧嘩はよくないと思い、そのまま店を出た。
AとCが、飲食店を出たところ、追いかけてきたBがAの顔面を手拳で殴打しようとした。
AとCは、このままでは怪我をしてしまうと思い、二人掛かりでBに対して体当たりをした。
Bは一瞬ひるんだものの、さらにAを殴ろうとしてきたため、AとCはそのままBを押し倒し、2人でBの体を押さえつけた。
Bは、AとCに体を押さえつけられたことにより、抵抗するのを止め、大人しくしていた。
しかしAは、Bが自分を殴ろうとしてきたことに腹が立ち、落ちていた石でBの顔面を殴打したところ、Bは失神し、全治1か月の怪我を負った。
(上記の事例はフィクションです)
~防衛行為の一体性と過剰防衛~
上記の事例において、AはCと共同して、Bに対して、暴行を加えています。
上記事例でのAの暴行行為としては、①体当たり行為、②押さえつけ行為、③石で殴打した行為が挙げられます。
上記事例では、Aのどの暴行行為について、どのような犯罪が成立するのか(又は成立しないのか)が問題となります。
仮にAの上記①~③の行為を一つずつ独立した行為として考えた場合、以下の通り、Aには傷害罪のみが成立すると考えられます。
・①の体当たり行為及び②押さえつけ行為
これらの暴行行為については、この暴行行為によってBが怪我をしたわけではないので、形式的には暴行罪の構成要件を満たします。
もっとも、AとCは、Bからの殴打行為を逃れるために①及び②の行為を行ったといえます。
そのため、Bの殴打行為という「急迫不正の侵害」が存在するといえ、、AとCは、Bの殴打行為からAを守るという防衛の意思に基づいて上記行為を行っているといえます。
さらに、BのAに対する暴行を防ぐためには、①及び②の行為を行う必要性があったといえ、①及び②の行為はBの殴打行為と比較して、過剰な行為とまではいえません。
したがって、①及び②の行為については、「やむを得ずにした行為」にあたり、正当防衛が成立して暴行罪は成立しない可能性があります。
・③の石での殴打行為
この暴行行為については、この暴行行為によってBが全治1ヶ月の「傷害」を負っていることから、Aさんの行為はより重い傷害罪の構成要件を満たします。
また、正当防衛における「急迫」とは、法益侵害の危険が現に存在するか、間近に差し迫っていることをいいます。
本件では、BはAさんとCに体を押さえつけられたことにより、抵抗を止めていることから、③の行為の時点においては、Aさんの生命、身体に対する危険は既に存在していなかったものといえます。
したがって、Bによる「急迫不正の侵害」は存在せず、③の行為について正当防衛は成立しません。
さらに、そもそも侵害の急迫性がない以上、過剰防衛についても成立しないといえます。
次に、Aさんの①~③の行為を一連一体のひとつの行為として考えてみます。
Aさんの①~③の行為によってBは全治1か月の「傷害」を負っていることから、Aさんの一連の行為は傷害罪の構成要件を満たします。
また、上記の通り、一連の行為の開始時点では、Bによる「急迫不正の侵害」及びAの防衛の意思が認められます。
もっとも、②の行為によって既にBが抵抗を止めている以上、引き続きなされた③の行為については、防衛行為としての相当性を欠くものといえます。
そのため、Aさんの一連行為は「やむを得ずにした行為」にあたらないといえます。
したがって、Aさんの一連の行為は「防衛の程度を超えた行為」(刑法36条2項)として過剰防衛となり、Aさんは刑の減軽、免除を受ける可能性があります。
以上より、Aさんの行為を一連一体として捉えた場合、Aさんには傷害罪が成立しますが、過剰防衛として、その刑は減軽、免除される可能性があり、①~③の行為を独立して捉えた場合とで結論が異なります。
正当防衛の成立の有無などは、刑事事件に詳しい専門家、弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、傷害事件などにお困りの方のご相談をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見サービスのご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
~大阪府福島警察署までの初回接見費用 34,300円~
ネット上の犯行予告で偽計業務妨害罪
ネット上の犯行予告で偽計業務妨害罪
埼玉県蓮田市在住のAは、自らのSNS上のアカウント内に、具体的な日時や場所を記載した上で、無差別殺人を行うなどと投稿した。
この投稿を見たSNS利用者からの110番通報があり、これを受けて多数の警察官が警戒に当たったが、実際には上記日時前後には何も起きなかった。
その後の捜査でAを突き止めた埼玉県岩槻警察署の警察官は、Aを偽計業務妨害罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、暴力事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~偽計業務妨害罪と犯行予告~
本件Aは、ネット上に犯行予告を行ったことにより偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまっています。
本件のように、軽い気持ちでインターネット上に投稿した犯行予告(殺人予告や爆破予告等)により、逮捕されてしまうというケースが近年増加しているのです。
まず、本件のような犯行予告は、裁判所の職員や警察等の捜査機関の業務を妨害するものと考えられることから、公務執行妨害罪(刑法95条)の成立が考えられます。
しかし、公務執行妨害罪が成立するのは「暴行又は脅迫」を手段とする行為に限られており、同罪が成立することはありません。
この点、刑法は233条において、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、偽計等業務妨害罪(および信用毀損罪)を定めています。
そして、本条が規定する「業務」に公務も含まれるとすれば、上記のように公務執行妨害罪によって処罰できなかった類型の行為(「偽計」や「虚偽の風説の流布」による公務の妨害)も処罰することが可能となります。
この点に関し、判例は様々な変遷を経た上で、現在では「強制力を行使する権力的公務」については公務執行妨害罪によって処罰すべきものであり、上記以外の公務については偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪(234条)の対象になるものと解しています。
このように、強制力を行使する権力的公務が「業務」から除かれているのは、このような公務であれば偽計や威力による業務妨害を自力で排除できると考えられているからです。
本件では、現実に警察官に警戒にあたらせるなどしていることから、強制力を行使する権力的公務に対する妨害行為があるようにも思えます。
しかし、あくまでこれはごく初期の警戒・警ら活動であり、強制力を行使するまでの段階には至っていないといえ、「業務」として保護の対象になると考えられます。
そして、「妨害」行為は具体的な危険を伴う必要のない抽象的危険で足りることから、実行に移す気のないインターネット上の犯行予告等にも、偽計業務妨害罪が成立し得るのです。
~勾留の阻止のための弁護活動~
刑事訴訟法は(刑事訴訟法207条1項本文が準用する)同法60条において、逮捕後における被疑者勾留という身体拘束制度を定めています。
逮捕が身体拘束から原則72時間しか許されないのに対し、被疑者勾留は原則10日(同法208条1項参照)です。
この72時間+10日という身体拘束の精神的・肉体的不利益、そして社会上の不利益は極めて大きいと言わざるを得ません。
このような不利益の大きさから、弁護士としては検察官による勾留請求(刑事訴訟法204条1項)の阻止する活動が重要になってきます。
検察官による勾留請求は、被害者の身柄を受け取った時から24時間以内(同法205条1項)、全体としても上記のように逮捕の時から72時間以内に行わなければなりません(同条2項)。
したがって、弁護士の勾留阻止活動もこの時間的制約の下に行われることになり、このことからも逮捕段階(あるいはそれ以前)の弁護士の選任が極めて重要となってくるのです。
仮に勾留請求されてしまっても、弁護士としては、裁判官に勾留請求却下を求めるなどの折衝活動を粘り強く行っていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽計業務妨害罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
24時間通話可能のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご家族によるご相談も承っております。
弁護士が逮捕直後から弁護活動を行えるように、スピーディーな対応をお約束します。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用:36,800円)
神奈川県川崎市の公務執行妨害事件
神奈川県川崎市の公務執行妨害事件
~事件例~
Aさんは神奈川県川崎市幸区内の繁華街で警察官から職務質問を受けました。
Aさんは日頃から警察に不満を抱いていたので、停止の求めを頑なに拒否しました。
Aさんが無視して歩いていってしまうので、警察官がAさんの肩に触れて停止させようとしたところ、Aさんはこれに腹を立て、警察官の顔を殴ってしまったので、その場で公務執行妨害罪の現行犯として逮捕され、神奈川県幸警察署に引致されてしまいました。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加え」る犯罪です(刑法第95条1項)。
裁判で有罪が確定すれば、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。
「職務を執行するに当たり」にいうところの職務が適法であることが必要であるか否かについては学説上争いがありますが、判例・通説は必要説に立っています。
~職務質問の適法性~
では、上記の事件例の警察官は職務質問に際して、Aさんの肩に触れて停止させようとしていますが、適法なのでしょうか。
(職務の適法性が認められる要件)
職務の適法性が認められる要件として、一般的に①職務の執行が当該公務員の抽象的職務権限に属すること、②当該公務員が当該職務を行う具体的権限を有すること、③当該職務の執行が公務としての有効要件である法律上の手続き・方式の重要部分を履践していることが挙げられます。
職務質問はあくまでも任意の処分ですから、強制の処分となった場合には②もしくは③の要件が欠けることになり、違法な職務ということになります。
(職務質問に際し、有形力が行使されたケース)
もっとも、判例は、職務質問に関して一切の有形力の行使を許さないという見解をとっておらず、一定程度の有形力の行使を認めています。
交通整理を行っていた警察官に対しつばを吐きかけた者に対して、警察官が職務質問のためその胸元をつかみ歩道上に押し上げた行為(最決平成元年9月26日)、酒気帯び運転が疑われる者が、職務質問に対して急に反抗的態度を示し、エンジンのかかっている車両に乗り込んで発進させようとしたので、警察官が運転席の窓から手を差し入れ、エンジンキーを回転させスイッチを切る行為(最決昭和53年9月22日)につき、いずれも適法な有形力の行使とされています。
(事件例の職務質問は適法か?)
Aさんが職務質問の停止の求めを無視したことから、何か隠していることがあるのではないかということは十分に考えられます。
また、警察官はAさんの肩に手をかけて停止を求めていますが、その態様は行動の自由を抑圧するようなものではなく、上記判例で適法とされたケースにおける有形力の態様と比較しても、穏やかなものであることから、事件例の職務質問における有形力の行使は必要かつ相当な行為として適法とされる可能性が高いでしょう。
したがって、Aさんは警察官の適法な職務質問に対し暴行を行った、ということになりますから、Aさんに公務執行妨害罪が成立する可能性は高いと考えられます。
~逮捕されたAさんはどうするべきか?~
Aさんのように、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまった方は、通常身柄の早期釈放を求めるでしょう。
しかし、身体拘束を続けて捜査をする必要がないということを捜査官に納得してもらうには、やはり法律の専門家である弁護士が外部で捜査機関との交渉を通じて行うことが推奨されます。
また、供述調書の一言一句で、Aさんの今後が左右されることもありえないことではありません。
そのため、取調べに臨むにあたり、取調べでどのように供述すればなるべく自分に不利にならないか、供述調書への署名押印はどうすればよいか、という点につき弁護士から助言を受けることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
ご家族を公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方は、お気軽に0120-631-881までご相談ください。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用:36,700円)
東京都国立市対応の弁護士 借金返済の要求が恐喝罪に?
東京都国立市対応の弁護士 借金返済の要求が恐喝罪に?
東京都国立市に住むAは友人であるVに対して100万円を無利子で貸していました。
しかし、Vはもらったと思っており、返済期日になっても返しませんでした。
100万円が必要になったAはVに対して、脅迫を用いつつ返済を迫りました。
身の危険を感じたVが警視庁立川警察署に被害を訴えたことにより事件が発覚し、Aは恐喝未遂罪で逮捕されることになってしまいました。
連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~恐喝未遂罪~
刑法第249条には「恐喝をして財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と恐喝罪が規定されています。
恐喝とは財物の交付をさせる目的のために行われる相手への害悪の告知のことで、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。
そして財物を交付させると恐喝罪が成立し、財物を要求した段階で恐喝未遂罪となります。
~借金の返済を迫ることも恐喝に~
お金の貸している立場であっても、返済を迫る際の態様によっては恐喝罪となってしまう可能性があります。
今回のケースのように借金の返済を迫るときに脅迫の文言を用いて迫った場合は恐喝未遂罪、実際に返済させたら恐喝罪となってしまう可能性があるのです。
最高裁の判例にも「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする(昭和二六年(れ)二四八二号同二七年五月二〇日第三小法廷判決参照)」というものがあります。
刑事事件となってしまい警察から捜査を受けたり、逮捕されたような場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
まずはフリーダイアル0120-631-881にてご予約をお取りください。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)
【東京都練馬区のPTSD傷害事件】刑事事件に強い弁護士に相談
【東京都練馬区のPTSD傷害事件】刑事事件に強い弁護士に相談
東京都練馬区に住むAさんは以前から折り合いが悪かった知人のVさんに対し,無言電話を非通知で毎日50件,半年以上に渡ってかけ続けました。
その結果Vさんは恐怖や不安を感じるようになり,外出もままならず,日常生活を円滑に送ることが出来なくなってしまいました。
Vさんは診察の結果外傷後ストレス障害(PTSD)だと診断され,警視庁練馬警察署に相談へ行きました。
その結果,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
【傷害罪の成立】
傷害罪は人の身体を傷害することに対して適用される犯罪です。
法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪における「傷害」は,他人の身体の生理的機能を毀損することであるとされています。
そのため,暴行のような有形力の行使によって人に怪我をさせるだけでなく,その他の手段によっても傷害罪が成立する余地があります。
判例では,隣家に向けて爆音を発し続け,隣家に住む住民を頭痛症にした事案や睡眠薬を服用させ薬物中毒に陥らせた事案において傷害罪の成立が認められています。
ただし,物理的・直接的な暴行とその他の手段による傷害では,故意の認定に違いが見られます。
物理的・直接的な暴行によって傷害が生じた際には,傷害の意思は必ずしも必要とされません。
暴行の意思があり,暴行の結果傷害が生じたことが認められれば傷害罪が成立します。
それに対して,物理的・直接的な暴行以外の手段によって傷害が生じた場合には,実行行為によって傷害が生じるという認識が必要になります。
PTSDは精神的機能の障害であり,PTSDにさせるということは他人の健康状態を不良にしているといえることから,PTSDも傷害罪における「傷害」に当たるとされています。
今回のAさんの場合で傷害罪が成立するためには,無言電話が被害者に対して精神的ストレスを与えるだけでなく,PTSDのような精神障害を発生させるかもしれないという認識が必要となります。
【傷害罪の弁護】
傷害事件に対して争いがない場合,不起訴処分や刑の減軽を目指すためには被害者との示談が有効です。
傷害事件の場合,被害者が恐怖から加害者との接触を避けることも多いですが,弁護士を介入させることで被害者とのスムーズな示談交渉を目指すことが可能となります。
反対に,傷害事件について争う場合,弁護士に相談することで一貫した主張が可能になるとともに捜査機関の証拠に対し反証をしていくこともできます。
東京都練馬区の刑事事件でお困りの方,傷害罪の嫌疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が初回相談を無料で行っております。
逮捕された方向けの初回接見サービスのお申込みと同様、0120-631-881でお問い合わせをお待ちしております。
(警視庁練馬警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
正当防衛は不成立?福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら刑事弁護士
正当防衛は不成立?福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら刑事弁護士
福岡県小郡市に住むAは、Vから家のドアを物で叩かれるなど、謂れのない執拗ないやがらせを受けていた。
ある日、Vから表に出てこいという挑発を受けたAは、包丁を持って外へ飛び出した。
外にいたVは携帯していたサバイバルナイフでAに襲い掛かったが、Aは包丁でVを突き刺した。
通報により駆け付けた福岡県小郡警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの話を聞いたAの親族は、Aの行為は正当防衛にならないのかと、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~正当防衛と判例~
刑法では、「第1編総則」の「第7章」において「犯罪の不成立及び刑の減免」に関する規定を置いています。
正当防衛(36条1項)はこの章に規定されており、正当防衛が成立すれば、仮に正当防衛として行った行為が客観的には犯罪行為に該当するとしても、文字通り犯罪は成立しません。
正当防衛が成立する前提として、まず「急迫不正の侵害」が存在する必要があります。
典型的には、外を歩いていたら急に暴漢に襲わそうになったなどという場合が想定されます。
もっとも、この点に関し判例(最決平成29・4・26)は、正当防衛が法定されていることの趣旨に言及し、「急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したもの」であると述べています。
したがって、本件のようにAに対してVが再三にわたって威嚇行為を行っていた場合でも、Aは自宅にとどまり警察等の国家機関による助けを求めることができたことに注意が必要です。
これをせずにVに対し反撃行為を行った場合には、そもそも「急迫不正の侵害」の要件が欠けることになり、正当防衛は成立せず、犯罪行為となってしまう可能性があるのです(この場合、刑の減免を認める過剰防衛(同条2項)の成立の余地もありません)。
もっとも、判例は不正な行為が行われようとしている場合に常に回避義務を課しているわけではなく、例えば先ほど「急迫不正の侵害」の例に挙げたように急に暴漢に襲われた場合にまで、警察等への救助を求めなければ反撃行為が許されないわけではありません。
このように、正当防衛に関する判例は、特に近年になって多く積み重ねられてきており、専門知識を有する弁護士の見識の重要性は高まっています。
だからこそ、正当防衛ではないかと悩んでいる刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談することがおすすめされるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件のみを専門とした法律事務所です。
殺人未遂事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
新年会で暴行事件 京都府八幡市で微罪処分を目指すなら刑事弁護士
新年会で暴行事件 京都府八幡市で微罪処分を目指すなら刑事弁護士
~ケース~
京都府八幡市在住のAは会社の新年会の席でお酒に酔った勢いで同僚Vの後頭部を殴打した。
Vに怪我はなかったが,喧嘩だと思った客Xが警察に通報し,Aは暴行罪の現行犯で京都府八幡警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~微罪処分~
日本の刑事訴訟法では,警察が犯罪の捜査をしたときは,その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)をしないといけないと定められています(刑事訴訟法246条)。
通常の刑事手続きでは,検察庁は警察から送致された事件を捜査し,検察官が起訴するか否かを決定します。
しかし,刑事訴訟法では,検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続きを終了させることができると規定しています(刑事訴訟法246条但書)。
これによって定められた事件を検察官に送致せず警察段階で終了させる手続きを微罪処分といいます。
ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的な内容は,一定の犯罪の種類や内容,被疑者の前科前歴といった情状などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まります。
これらの基準に該当し,微罪処分となった場合,事件が警察から送検されず,それぞれの事件の概要が一括して各地方検察庁の検事正に報告されるのみで,起訴等の刑事手続きは行われません。
ただし,前歴として記録は残ってしまいます。
今回のケースでは会社の新年会での暴行事件である事,暴行の被害者が同僚である事,暴行による怪我はなかった事などから微罪処分として事件が終結する可能性があります。
微罪処分となれば逮捕されてしまっても即日で釈放される場合もあります。
しかし,実際に微罪処分になるかどうかは被害者の処罰感情,被疑者の前科前歴などが考慮され一概に言い切ることはできません。
被害者の処罰感情は被害者の方への謝罪や示談交渉が大きく影響します。
被害者の方への適切な謝罪や示談交渉は御自身でやられるのは難しく,専門家である弁護士に依頼するのが最善です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の弁護士事務所です。
暴行罪に限らず,刑事弁護の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件で微罪処分をお考えの方はお気軽に0120-631-881までご相談ください。
初回接見,初回無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:38,200円)
尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留 早期の釈放に強い刑事弁護士
尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留 早期の釈放に強い刑事弁護士
Aさんは、兵庫県尼崎市内の駅にて男性と口論になり、カッとなって口論相手の男性の顔面を手拳で数回殴打してしまった。
その後、Aさんは駆け付けた兵庫県尼崎南警察署の警察官に暴行罪の容疑で現行犯逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、すぐにでもAさん釈放のために何かできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(上記の事例はフィクションです)
上記の事例では、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されています。
逮捕されたAさんが今後踏んでいく手続きとしては、まず警察による取調べ等を受け、その後48時間以内に検察官に送致され、検察による取調べを受けることになります。
そして、この検察官による取調べにより、検察官は検察官送致後24時間以内に勾留請求又は公訴提起をするか、身柄拘束の必要性がないとして釈放するかを判断することになります。
仮に検察官による勾留請求がなされ、勾留決定がなされれば、原則として10日間、最大で20日間の留置所等での身柄拘束がなされます。
逮捕から被疑者勾留がなされるまでの段階で、弁護士ができる活動としては、まず、逮捕されてしまった被疑者へ警察などの取調べへの適切な対応を被疑者に伝えるということができます。
例えば、Aさんは男性の顔面を殴るという暴行行為をしていますが、単純に納得いかないという理由だけで取調べで事実を認めなかったり、逆にそれ以外にしていないはずの暴行行為を認めてしまったりすれば、その後その供述はAさんに不利に働いてしまう可能性があります。
そのため、Aさんは弁護士の接見を通じて、認めるべき事実と認めるべきではない事実などをきちんと整理して取調べに対応する必要があります。
次に、弁護士ができる活動としては、釈放に向けた活動が挙げられます。
釈放に向けた活動の一例としては、勾留請求・決定をしないように働きかける活動だけでなく、勾留決定されてしまった後の勾留に対する不服申し立て、勾留の執行停止の申立て、勾留の取消しの申立てなどがあります。
勾留に対する不服申し立ては、勾留に対する準抗告とも呼ばれ、裁判官に対し勾留の理由がそもそも存在しないと申立を行うことをいいます。
この申立てが認められれば勾留を決定した裁判が取り消され、その時点で釈放されることになります。
勾留の取消しの申立てについては、当初は勾留の必要性が存在したが、その後に被疑者が犯行を認めていたり、証拠が固まったことなどにより、勾留の必要がすでになくなったと裁判官に対して申し立てることをいいます。
勾留の執行停止の申立てについては、病気による入院や親族の葬儀に出席する必要がある場合に、一時的に勾留の執行を停止してもらえるよう求めることをいいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
兵庫県尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留にお困りの際は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用 3万7,200円)
大阪府吹田市の刑事事件に強い弁護士 物を隠匿すると器物損壊?
大阪府吹田市の刑事事件に強い弁護士 物を隠匿すると器物損壊?
大阪府吹田市に住むAは隣人のVに対して腹を立て、ある日Vの家の玄関前にある自転車を近くの空き地に持っていき、放置しました。
近くの防犯カメラにAの姿が映っており、Aは大阪府吹田警察署から捜査を受けることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
刑法第261条には器物損壊罪が規定されており、他人の物を損壊した場合、または他人の動物を傷害した場合に成立します。
損壊とは、物の効用を喪失させることをいう、と定義されています。
この定義に沿うと嫌がらせで物を隠すといった隠匿する行為についても、その物を使えなくしている点で効用を喪失させているので損壊に当たるとされています。
一見、物を支配下に入れているので、窃盗罪のように見えますが、窃盗罪には権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、利用し又は処分するという不法領得の意思がなければ窃盗罪にはなりません。
このほかにも他人の所有する動物を傷害したり、落書きをしたりといった行為についても器物損壊罪となる可能性があります。
~器物損壊罪の弁護活動~
器物損壊罪は親告罪ですので、弁護活動としては示談交渉をしていくことになるでしょう。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
つまり、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはないのです。
不起訴処分となれば前科はつかないことになるので、早めに専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用 3万6,900円)
埼玉県秩父市の傷害致死事件で逮捕 幼児虐待を争うなら刑事事件専門弁護士
埼玉県秩父市の傷害致死事件で逮捕 幼児虐待を争うなら刑事事件専門弁護士
埼玉県秩父市に住むAは、自らの子どもを激しく揺さぶり、これにより傷害を与え子どもを死亡させた疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署の警察官によって、傷害致死罪の容疑で逮捕された。
しかし、Aはそのような幼児虐待行為を行ったことはないと主張している。
Aの家族は、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~幼児虐待と刑事事件~
刑法205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」を、傷害致死罪とすることを定めています。
傷害致死罪の成立には、暴行または傷害の故意があれば足りるとされており、暴行または傷害行為と死亡結果との間に因果関係がある場合は、死亡結果が生じたことまでの責任を負うことになります。
傷害致死罪の場合は、「3年以上の有期懲役」が科される可能性があります。
もっとも本件においてAは、そもそも幼児虐待をしたということ自体(故意による暴行または傷害行為)を争っていると考えられます。
この点、幼い子どもを激しく揺さぶったことにより、子どもに脳出血等の傷害を負わせる「揺さぶられっ子症候群」を引き起こしたとして刑事事件化するケースが近年増加しています。
弁護士としては、Aの主張に基づき、故意行為によらない落下事故等の可能性を含め、幼児虐待の事実を争い傷害致死罪が成立しないとの主張をすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害致死事件などの幼児虐待事件を含めた暴力事件などを得意とする刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
傷害致死事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
(埼玉県秩父警察署までの初回接見:0120-631-881にてご案内いたします)