暴力事件・粗暴犯の刑事手続の流れ
1 逮捕
暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人や容疑者は,警察などの捜査機関に逮捕されると,警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に身体を拘束されて,取調べを受けます。
警察官による逮捕の場合,逮捕時から48時間以内に,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者について,釈放するか検察庁に送るかが決まります。
検察庁に送られた場合,検察官は,24時間以内に今後も身柄を拘束する必要性があるか(勾留する必要があるか)を判断することになります。
暴力事件・粗暴犯の容疑(疑い)が晴れる,又はこれ以上暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者の身柄を拘束し続ける必要がないと検察官が判断した場合,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者は逮捕による身体拘束から解放されます(釈放)。
一方,暴力事件・粗暴犯の容疑が晴れず,引き続き暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者の身体拘束を継続する必要性があると判断した場合,検察庁の検察官は,裁判所に対して,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者の身体拘束を継続するよう請求します(勾留請求)。
以上のような,逮捕から72時間は,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者にとって,取調べや勾留か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。
ところが,逮捕直後(勾留決定前)の段階では,逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。
また,国選弁護士は選任できず私選弁護士しか弁護人になれません。
暴力事件・粗暴犯による逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば,以下のような迅速な暴力事件・粗暴犯の弁護活動を受けることが出来ます。
【逮捕直後の面会,取調べ対応,釈放のための迅速な弁護活動】
・検察官へ勾留請求阻止(釈放)の働きかけ
・逮捕直後の面会(接見)による暴力事件・粗暴犯の取調べ対応
・逮捕直後の面会(接見)による暴力事件・粗暴犯の調書作成のアドバイス
・暴力事件・粗暴犯の被害者側と示談交渉
2 勾留
暴力事件・粗暴犯で逮捕された容疑者・被疑者について,検察官の勾留請求を受けた裁判所の裁判官が身体拘束継続を認めた場合には,暴力事件・粗暴犯で逮捕された容疑者・被疑者の身柄は引き続き警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に拘束されます。
これを勾留といいます。逆に,裁判所の裁判官によって勾留が認められなければ,暴力事件・粗暴犯で逮捕された加害者・犯人・容疑者の身柄は解放(釈放)されます。
勾留による暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者の身体拘束期間は,10~20日間です。
暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者は,勾留期間中,会社や学校に行くことはできないうえ,一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
場合によっては,弁護士を除き,家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が裁判所の裁判官によって付されることがあります。
勾留中は,外部と自由に連絡ができず,取調室という密室で連日,取調べを受けることになるため,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者にとっては過酷な期間となります。
この期間は,一刻も早く暴力事件・粗暴犯に強い弁護士を選任して,過酷な状況に陥らないために,過酷な状況を少しでも早く脱するための弁護活動を受けることが最重要になります。
暴力事件・粗暴犯による刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では次のような充実した暴力事件・粗暴犯の弁護活動が受けられます。
【釈放,家族面会,不起訴に向けた充実の弁護活動】
・裁判所の裁判官に対して,勾留決定阻止(釈放)の働きかけ
・勾留決定後も,裁判所に対し,勾留決定を取り消す(釈放する)よう求める準抗告
・家族関係者との面会を許可するよう裁判所に求める接見禁止解除の申請
・暴力事件・粗暴犯の不起訴・無罪にむけた容疑者に有利な証拠集め,独自捜査
・逮捕・勾留中の頻繁な接見(面会)による暴力事件・粗暴犯の取調べ対応
・暴力事件・粗暴犯の被害者側と示談交渉
3 起訴
警察から検察庁に送致された暴力事件・粗暴犯については,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者が逮捕・勾留されているかどうかを問わず,検察官が起訴・不起訴,起訴の場合にはどんな内容(容疑)で起訴するかの判断を行います。
起訴とは,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者を刑事裁判にかけることです。
暴力事件・粗暴犯で起訴されると,略式請求による罰金処分の場合を除いて,正式裁判となります。
暴力事件・粗暴犯で逮捕・勾留中の被疑者・加害者・犯人が正式裁判になった場合には,保釈が認められない限り勾留も継続し,裁判所で公判が開かれて有罪・無罪,有罪の場合には刑罰の重さが決定されることになります。
起訴・不起訴処分及び起訴後の裁判は,暴力事件・粗暴犯の容疑者・被疑者への刑事処分(刑罰)が決まる重要な時期です。
暴力事件・粗暴犯の実績経験豊かな弁護人を選任して,不当な刑罰を回避できるよう弁護活動を受けるようにしましょう。
暴力事件・粗暴犯による刑事事件・少年事件の解決実績が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では次のような万全の暴力事件・粗暴犯の弁護活動が受けられます。
【不起訴,無罪,執行猶予を勝ち取るための万全の弁護活動】
・暴力事件・粗暴犯の不起訴・無罪にむけた被告人に有利な証拠の収集
・暴力事件・粗暴犯について検察官へ不起訴の働きかけ
・裁判所に対する保釈請求
・暴力事件・粗暴犯の無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
・暴力事件・粗暴犯の執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴力事件・粗暴犯をはじめとする刑事事件に巻き込まれてしまった方の弁護活動を中心に取り扱っております。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、暴力事件・粗暴犯でお困りの方は、ぜひ一度ご来所ください。
また、身体拘束をされている方のために初回接見サービスも行っておりますので、お問い合わせください。