強盗
強盗致傷事件は示談成立で不起訴になる?当事者間での示談交渉は危険?

強盗致傷罪は裁判員裁判の対象となる重大な事件です。
被害者との示談成立は不起訴や減刑判決を目指す上で重要なポイント。ですが、強盗致傷事件における被害者との示談交渉は他の刑事事件での示談交渉に比べて難航するケースも少なくありません。
そこで、本記事では強盗致傷事件における示談の流れや示談金の内訳について解説していきます。
当事者同士で示談交渉する場合の危険性や弁護士へ示談交渉を依頼するメリットについても解説していくので、強盗致傷事件で示談を検討している方はぜひ参考にしてください。
強盗致傷罪で問われる刑罰
強盗致傷罪は、刑法の中でもかなり重い部類に属する犯罪です。適用される条文と刑罰の内容を正確に理解しておくことが、今後の対応を考える第一歩になります。
刑法第240条では、
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」
と定められています。
この条文が示すとおり、被害者を負傷させた場合は「無期または6年以上の拘禁刑」という非常に重い刑罰が科せられます。下限が6年であるという点に注目してください。窃盗罪(上限が10年の拘禁刑)や傷害罪(上限が15年の拘禁刑)と比べても、明らかに重い法定刑だということがわかります。
なお、令和7年(2025年)6月から、刑法の改正により「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。これにより、従来の懲役・禁錮という区分はなくなり、新たな「拘禁刑」として統一されています。強盗致傷罪の刑罰の重さ自体は変わりませんが、名称が変わった点は押さえておきましょう。
強盗致傷罪が適用されると執行猶予がつく可能性も著しく低くなります。なぜなら、執行猶予は3年以下の拘禁刑(罰金の場合は50万円以下)の場合にしか認められないからです(刑法第25条)。法定刑の下限が6年以上である強盗致傷罪では、よほどの事情で酌量減刑がされない限り実刑判決を免れることは難しい、というのが実情です。
強盗致傷事件で示談はできる?
「強盗致傷のような重大事件でも示談できるのか?」と疑問を持つ方は少なくありません。結論から言えば、示談は不可能ではありません。しかし、成立するかどうかは被害者の意向に大きく左右されます。
強盗致傷事件は、窃盗や軽微な傷害事件と異なり、被害者が深刻な恐怖・身体的損害を受けた事案です。そのため、被害者の処罰感情が非常に強く、「示談には絶対に応じない」と意思を示すケースも珍しくありません。
加害者本人や家族が直接被害者に接触することは、かえって被害者を傷つけ、「示談の強要」として新たな問題を生む危険があります。強盗致傷事件における示談交渉は、弁護士を通じて行うことが鉄則です。
このように、当事者間の直接交渉はトラブルや誤解を招きやすいため、弁護士を通じて行うことが望ましいです。「少しでも早く解決したい」という気持ちは理解できますが、焦りが事態を悪化させることを忘れないようにしましょう。
強盗致傷事件における示談金の内訳
示談金はひとつの固定金額ではありません。複数の費用項目から成り立っており、事案ごとに金額が大きく変わります。ここでは各項目を整理して解説します。
被害弁償
被害弁償とは、強盗行為によって被害者から奪い取った金品・財物を弁償する費用のことです。現金であれば奪い取った金額そのもの、物品であれば時価相当額が弁償の対象になります。
たとえば、現金を奪う際、財布ごと奪い取った場合は「現金の額+財布の価値」が弁償対象になります。スマートフォンや貴金属などが含まれる場合は、それぞれの時価査定額が加算されます。
被害弁償は示談金の中でも「実損害の填補」という性格を持つため、被害者の立場から言えば金額の誤魔化しや過少申告は許されません。正確な被害品リストと評価額を確認したうえで合意することが大切です。
治療費・入院費等
強盗致傷事件では、被害者が何らかの怪我を負っていることが前提となります。そのため、怪我の治療にかかった費用・通院交通費・入院費用なども示談金に含まれます。
治療費は領収書や診断書をもとに実費精算するのが基本です。入院が長引いたケースや、手術・リハビリが必要なケースでは、治療費だけで数十万円に達することもあります。
怪我の程度が軽い場合でも、「将来的に後遺症が残るかもしれない」という観点から、示談交渉では将来の治療費まで視野に入れた合意内容を検討することが望まれます。
休業損害(休業補償)
骨折・入院によって仕事を休まざるを得なかった期間の収入損失を補填するものが休業損害です。会社員であれば給与明細、自営業者であれば確定申告書などをもとに、休業期間中の実収入をベースに算定されます。
たとえば、日収が2万円の人が30日間仕事を休んだ場合、単純計算で60万円の休業損害が生じます。主婦・主夫の場合も、家事労働を金銭に換算した「家事従事者の休業損害」として認められます。
休業損害は見落とされがちな項目のひとつ。被害者側の収入状況によっては、示談金全体に占める割合が大きくなることもあります。
慰謝料(迷惑料・謝罪金等)
慰謝料とは、事件によって被害者が受けた精神的苦痛・心理的ダメージに対して支払われる費用です。強盗致傷という暴力を伴う犯罪では、「恐怖体験」「外出できなくなった」「PTSDになった」「入通院による苦痛があった」という精神的被害が生じることがほとんどであり、慰謝料の金額は他の事件と比べても比較的高額になる傾向があります。
慰謝料の算定に明確な法定基準はなく、事件の態様・暴力の程度・被害者の年齢や状況・示談交渉の経緯だけでなく、入通院の日数や頻度・後遺症の有無及びその程度などを総合的に勘案して決まります。
入通院慰謝料以外の部分は、「誠実な謝罪の気持ちを示す」という意味合いも含まれることから、謝罪金・迷惑料とも呼ばれることがあります。金額の多寡よりも、加害者が誠意を持って被害者に向き合う姿勢が示談成立の鍵になることを忘れないようにしましょう。
強盗致傷事件における示談金の相場はいくら?
結論から言えば、強盗致傷事件の示談金に「定額の相場」は存在しません。数十万円から数百万円、数千万円まで、非常に幅広い金額になります。
示談金の総額は主に以下の要素によって決まります。
- 被害者が負った怪我の程度(軽傷か、骨折・重傷か、後遺症の有無)
- 被害品の種類と金額(現金・貴金属・スマートフォン等)
- 被害者の収入水準(休業損害に影響)
- 事件の態様(計画的か、凶器の使用有無か、暴力の程度)
- 被害者の精神的被害の程度(PTSD・恐怖体験の深刻さ)
たとえば、軽傷で被害品が少額の場合は数十万円程度におさまるケースもあります。一方、骨折・長期入院・後遺症が残るようなケースでは、休業損害・治療費・慰謝料の合計が数百万円規模から1000万円程度に達することも珍しくありません。
示談金の金額は「被害者が納得できるか」という点が最重要です。法外に低い金額を提示して示談交渉が決裂すれば、起訴・実刑というリスクが高まります。弁護士と相談しながら、適切な金額を見極めることをお勧めします。
強盗致傷事件における示談の流れ
示談交渉には決まった手順があります。流れを理解しておくことで、無用なトラブルを避けられます。
捜査機関に示談の意思を申告
示談交渉の第一歩は、警察や検察などの捜査機関に「被害者と示談したい」という意向を伝えることです。
加害者側が直接被害者に連絡を取ることは、捜査の妨害や被害者への二次被害につながるおそれがあるため、原則として認められていません。そのため、まずは捜査機関を通じて示談の意向を申告するのが正しい手順です。
もっとも、強盗致傷という極めて重い犯罪について、警察などの捜査機関が、加害者本人に対して直接被害者の連絡先を渡してくれるケースはほとんどありません。これに対して、弁護士が付いている場合は、弁護士が捜査機関に対して示談の申し入れの意向を伝えることで、被害者の了承の上で、弁護士限りで被害者の連絡先が開示されることが一般的です。弁護士を通すことで、捜査機関も示談交渉を円滑に進めやすくなります。
被害者の意向を確認後に示談の申し入れ
捜査機関が加害者側の示談意向を受け取ると、被害者に対して「示談の申し入れに応じる意向があるか」を確認します。
被害者が「示談を検討してもよい」と意向を示した場合、捜査機関を通じて、弁護士が直接被害者(または被害者側の弁護士)に示談の申し入れをする流れになります。
ここで注意が必要なのは、被害者が示談を拒否する権利を持っているという点です。処罰感情が強い被害者は、示談交渉の入り口でNOを示すこともあります。その場合は無理に接触しようとせず、弁護士の判断を仰ぎましょう。
示談交渉
被害者が申し入れを受け入れた後、示談金の金額・示談書の内容について具体的な交渉を進めます。
交渉は通常、弁護士を通じて行われます。被害者が弁護士を立てている場合は、弁護士同士の交渉になることもあります。交渉の中では、示談金の内訳(被害弁償・治療費・休業損害・慰謝料など)を一つひとつ確認しながら、双方が納得できる内容をすり合わせていきます。
加害者側が被害者の要求を一方的に拒絶したり、反対に法外な金額を突きつけられたりする場面もあります。交渉の着地点を見つけるには、経験豊富な弁護士の交渉力が不可欠です。
示談書に当事者の署名捺印をして双方で保管
示談金の金額と条件について双方が合意したら、示談書を作成し、加害者・被害者双方が署名捺印を行います。
示談書には通常、以下のような内容が盛り込まれます。
- 事件の概要
- 示談金の総額と支払い方法
- 被害者が加害者に対する民事上の請求権を放棄する旨
- 被害者が加害者の処罰を望まない旨(被害届取下げや宥恕条項)
- 守秘義務や口外禁止条項(必要に応じて)
示談書は双方が保管し、後日「示談が成立した」という証拠として捜査機関や裁判所に提出できる状態にしておくことが大切です。
示談金を支払う
示談書への署名捺印が完了した後、合意した示談金を被害者に支払います。通常、被害者は加害者本人に対して直接自身の口座情報を開示することには抵抗があります。そのため、示談に弁護士が付いている場合、弁護士事務所を通じての銀行振り込みとなる場合がほとんどです。
この場合、弁護士は、支払いが完了した証拠(送金記録や振込明細)を残した上で、これを示談書と共に検察官や裁判所に提出し、処分についての交渉材料とします。
示談書締結前に示談金を支払うことは、原則として避けるべきです。万が一、示談書の内容で後からトラブルが生じた場合に、法的保護を受けにくくなるからです。「先に払えば示談に応じる」などと言われた場合は、弁護士に相談してから判断してください。
強盗致傷事件で示談成立することのメリット
示談が成立すれば、加害者にとって大きな法的メリットがあります。ただし、示談は「必ず有利になる魔法」ではなく、事案の内容や示談の内容によって効果が変わります。
不起訴処分による前科回避
不起訴処分とは、検察官が「起訴しない」と判断し、刑事裁判を行わない処分のことです。不起訴になれば、有罪判決を受けることはなく、前科がつきません。
前科がつくと、以下のような不利益が生じます。
- 資格取得・更新の欠格事由になることがある
- 就職・転職活動で不利になる可能性がある
- 公務員や士業など特定の職種に就けなくなることがある
- 海外旅行や出張の際に、ビザが下りなくなることがある
示談が成立し、被害者が「処罰を希望しない」という意向を示すことになれば、それは検察官が不起訴を判断する際の重要な材料になります。強盗致傷罪のように重い犯罪でも、示談成立が不起訴の可能性を高める要因になりえます。
ただし、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。事案の重大性・前科の有無・事件の経緯なども考慮されるため、過信は禁物です。
逮捕後の早期釈放
逮捕された場合、通常は逮捕後72時間以内に勾留となるか釈放となるかの判断がされます。勾留判断がなされると、その後最大20日間の勾留となり、身体を拘束されることになります。(この間、仕事・家族・日常生活は大きな制約を受けます。)
示談が成立すると、勾留の必要性が低下したと判断されやすくなり、早期釈放につながる可能性があります。釈放されれば日常生活を送りながら捜査をうけることができます。
早期釈放のためには、逮捕直後に弁護士を選任し、示談交渉を迅速に進めることが鍵です。一日でも早く弁護士に相談することをお勧めいたします。
起訴後の実刑回避
すでに起訴されてしまった場合でも、示談成立は有利な情状として裁判所に認定されます。具体的には、以下の形で実刑回避につながる可能性があります。
- 執行猶予判決:強盗致傷の場合、法定刑の関係で執行猶予が付きにくいが、示談成立・被害回復・反省の姿勢などが重なれば情状酌量で執行猶予となり得る
- 量刑の軽減:実刑になる場合でも、示談成立が量刑を下げる方向に働くことがある
強盗致傷は重大犯罪のため、示談成立だけで実刑を完全に回避できるとは限りません。しかし、何もしないよりも示談に取り組む方が、確実に有利な結果に近づけるのは間違いありません。
【注意】示談は必ず不起訴になるわけではない
示談成立は「不起訴が確定する手続き」ではありません。あくまで、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な考慮材料のひとつにすぎないのです。
検察官は、被害者の処罰感情・事件の重大性・加害者の前科前歴・社会的影響・反省の度合いなど、複数の要素を総合的に勘案して処分を決定します。示談成立はその中の一要素であり、示談が成立したからといって不起訴が保証されるわけではありません。
特に強盗致傷事件は、刑法上も社会的にも重大犯罪として位置づけられています。被害者が示談に応じて「処罰を望まない」という意向を示したとしても、検察官が「起訴が相当」と判断すれば起訴されます。
しかし、示談は「やらないよりやった方が圧倒的に有利」な手続きです。
もっとも、示談成立=不起訴という誤解を持ったまま交渉に臨むと、結果に過度な期待を抱いて精神的に追い詰められるリスクがあります。示談の意義と限界を正確に理解したうえで、弁護士と連携しながら最善の対応を取ることが大切です。
当事者間の示談交渉は危険?
「弁護士費用を節約したい」「すぐにでも被害者に謝りたい」という気持ちから、加害者本人または家族が被害者と連絡を取れる立場にある時、直接被害者に接触しようとするケースが散見されます。しかし、強盗致傷事件において当事者間での直接交渉は、解決を早めるどころか事態を悪化させる危険性が高いのが現実です。
具体的にどのような問題が生じうるのか、以下で解説します。
被害者が示談交渉に応じてくれない
強盗致傷事件の被害者は、加害者から突然の暴力・恐怖を経験した当事者です。身体的な怪我はもちろん、心理的なトラウマを抱えているケースも少なくありません。
そのような被害者に対して加害者本人や家族が直接連絡を取れば、「また狙われるのではないか」「謝罪を装った接触では」という恐怖感を与えてしまいます。結果として、被害者は「絶対に示談には応じない」と意思を固め、かえって示談成立の可能性がゼロに近づくことがあります。
また、被害者への直接接触は、場合によっては加害者による口封じ等の接触として捜査機関に問題視されるリスクもあります。示談を成立させたいなら、直接接触は厳禁と心得てください。
事件とは別のトラブルに発展するおそれも
示談交渉に慣れていない者同士が話し合いを進めると、感情的な対立が生じやすく、適切な合意に至らないままトラブルが拡大するおそれがあります。
よくある問題のひとつが、示談金の相場を超えた高額請求です。被害者側が「いくら請求してもいい」と誤解したまま法外な金額を提示してきた場合、加害者側はそれが適正かどうか判断できません。焦りから不当に高額な示談金を支払ってしまうケースも実際に起きています。
逆に、加害者側が低すぎる金額を提示して被害者をさらに怒らせ、交渉が完全に決裂するケースもあります。示談交渉は金額だけでなく、宥恕条項(処罰を望まない旨)の記載や守秘義務など、法的な知識が必要な内容も含まれます。専門知識なしに進めることは、大きなリスクを伴うと理解しておきましょう。
強盗致傷事件で弁護士に示談交渉を依頼するメリット
強盗致傷事件で示談を目指すなら、刑事弁護に精通した弁護士への依頼が最善策です。弁護士に依頼することで、当事者間交渉では得られない多くのメリットが生まれます。
代理人弁護士として被害者と示談交渉ができる
弁護士が代理人として示談交渉を担うことで、加害者本人が被害者に直接接触する必要がなくなります。被害者側からしても、弁護士という第三者を通じた交渉の方が安心かつ冷静に対応しやすいという側面があります。
弁護士は感情を排して事実と法律に基づいて交渉を進めるため、当事者同士では起きがちな感情的な衝突を避けられます。また、捜査機関からも「弁護士が代理人として動いている」という事実が示談交渉を正当なものとして認識されやすく、スムーズな手続きにつながります。
被害者が「本当に反省しているのか」を疑っている場合でも、弁護士が加害者の反省の気持ちや誠意を丁寧に伝えることで、被害者の心証が変わることもあります。
適切な示談金・示談内容で示談交渉ができる
弁護士は過去の類似案件や法的な基準をもとに、事案に応じた適切な示談金の水準を把握しています。被害者から法外な金額を提示された場合には根拠を示しながら交渉し、逆に不当に低い金額で合意してしまうリスクも防ぎます。
示談書の内容についても、弁護士は「宥恕条項(被害者が処罰を望まない旨)」「清算条項(これ以上の民事請求をしない旨)」「口外禁止条項」などの法的に有効な条項を適切に盛り込みます。
適切な示談書は、捜査機関・裁判所への提出資料として有効に機能します。形式不備や条項の漏れがある示談書は、せっかくの合意が証拠として弱くなるリスクがあるため、弁護士が作成することに大きな意義があります。
示談を通して捜査機関に処分意見を主張できる
示談が成立した後、弁護士は捜査機関(警察・検察)に対して示談成立の事実を報告し、「不起訴相当」「処分の軽減を求める」という処分意見書を弁護士の立場から提出することができます。
これは当事者本人には事実上できないことです。弁護士が法的な根拠とともに意見書を提出することで、検察官が処分を判断する際の材料として正式に考慮されます。
逮捕・勾留中の場合は、勾留の取り消しや勾留延長への異議申し立て、保釈請求など、身体拘束の解放に向けた手続きも弁護士が担います。示談交渉と並行して捜査機関への働きかけを同時進行できるのは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤルにて受付中。なおフリーダイヤルについては、24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している点も弊所の強みです。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいて、最短当日に弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は開設して10年以上、刑事事件を主に扱っている法律事務所です。
傷害事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談の経験が豊富な弁護士による活動をお約束することができます。
刑事事件の弁護活動を熟知した弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】弊所で依頼を受けた強盗致傷事件
ここでは実際に事務所が依頼を受けた強盗致傷事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。
事例①:示談成立+不起訴処分を獲得
ホテル内で女性に対して暴力をふるい現金や携帯電話機などを取り上げたとして強盗致傷事件として逮捕されたケースです。
事件内容が分からない中でのご家族からの依頼でしたが、本人と接見を行うことで事件の詳細が判明しました。担当弁護士は被害者との示談交渉を開始し、被害弁償や今後の接触を行わないことを誓約することで示談締結となりました。
その後、捜査機関に対して必要な主張を行った結果、不起訴処分を獲得することが出来ました。
▼詳しい弁護活動を知りたい方はこちら
事例②:否認主張+不起訴処分を獲得
息子が強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまったというご家族からの依頼を受け、担当弁護士が接見に向かって本人から事件の詳細を確認したところ、事件に巻き込まれただけで犯罪には加担していないことが判明したというケースです。
ご契約後、接見を複数回行い、捜査機関にどのように発言するべきかのアドバイスを行いました。弁護士のアドバイスどおりに捜査機関へ適切な主張を続けることによって疑いが晴れ、結果として無事に不起訴処分を獲得することができました。
▼詳しい弁護活動を知りたい方はこちら
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



強盗致傷事件における示談金でよくある質問
実際に示談交渉を進めようとすると、様々な疑問が出てきます。ここでは特によく寄せられる質問にお答えします。
Q.被害者から示談を拒否された場合は?
A.被害者が示談を拒否した場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まず、弁護士を通じて加害者の反省の気持ちや被害回復への誠意を改めて被害者に伝える方法があります。被害者が拒否する理由が「加害者への不信感」にある場合は、時間をかけて誠意を示すことで心境が変わることもあります。
また、示談が不成立でも、被害者への謝罪文の提出・被害弁償金の供託・反省の態度の証明といった対応が、検察官や裁判官の心証改善につながる場合があります。供託とは、被害者が受け取りを拒否した場合でも、法務局に示談金相当額を賠償金として供託することで、「弁償の意思があり、同金額を既に差し出した」という事実を残す方法です。
示談が成立しなかったとしても、できる限りの誠意を示す行動は、少しでも有利な処分を目指すうえで意味を持ちます。
Q.示談金はいつ支払う?
A.原則として、示談書への署名捺印が完了した後に支払います。
示談書の締結前に示談金を支払うことは避けるべきです。万が一、示談書の内容で後からトラブルが生じた場合、支払済みの示談金を取り戻すことは困難になります。また、「示談金を払えば示談書への署名は後でいい」という口約束は法的に不安定です。
支払い方法は銀行振込が一般的で、振込明細書などは必ず保管しておきます。振込明細は「示談金を確かに支払った」という客観的な証拠になります。
Q.示談金を支払えない場合は?
A.示談金を一括で準備できない場合でも、いくつかの対応策があります。
まず、家族・親族への相談・資金援助のお願いが現実的な選択肢のひとつです。弁護士が状況を説明したうえで家族に協力を求めることで、資金を調達できるケースがあります。
次に、分割払いでの示談交渉も可能です。被害者が同意すれば、示談金を複数回に分けて支払う形での合意も成立します。ただし、分割払いの場合は支払計画を示談書に明記し、不履行時の対応も定めておく必要があります。
また、前述の供託を活用する方法もあります。全額は難しくとも、一定額を供託することで弁償の意思を形に残し、処分に影響を与える可能性があります。
「示談金が用意できないから示談は諦める」という判断は早計です。弁護士に状況を正直に伝え、現実的な解決策を一緒に探しましょう。
強盗致傷事件における示談は不起訴・減刑判決の重要なポイント
強盗致傷事件は、法定刑の重さからも分かるとおり、刑事事件の中でも特に厳しい結果を招きやすい犯罪です。だからこそ、示談への取り組みは早ければ早いほど有利になります。
この記事で解説した内容を振り返ると、示談のポイントは次の5点に集約されます。
- 示談成立は不起訴を保証するものではないが、検察官の判断に大きく影響する
- 当事者間の直接交渉は被害者をさらに傷つけ、別のトラブルを招くリスクが高い
- 示談金は「被害弁償+治療費+休業損害+慰謝料」などの合計であり、事案ごとに大きく異なる
- 弁護士を通じた交渉が、示談成立の可能性を最大化する最善策
- 示談が成立しない場合でも、誠意を示す行動が処分の軽減につながりうる
強盗致傷事件では、時間が経てば経つほど捜査が進み、釈放や処分の軽減が難しくなります。「まず早めに弁護士に相談する」——この一歩が、今後の人生を大きく左右します。刑事事件に精通した弁護士への早期相談を、強くお勧めします。
強盗罪に強い弁護士を選ぶポイント3選|弁護士費用はいくら?相談は無料?

強盗事件を起こしてしまった—。あるいは、家族が強盗罪で逮捕されたという連絡を受けた。そんな緊急事態に直面して、何をすればいいのか分からず混乱していませんか?
強盗罪は重大犯罪として扱われるため、逮捕される可能性が高く、長期間の身柄拘束や厳しい刑罰が科される恐れがあります。警察官からの取調べにどう対応すればいいのか、被害者との示談はどうすればいいのか—。判断を誤れば、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねません。
実は、強盗事件ではできるだけ早く弁護士に相談することが、その後の処分を大きく左右する鍵となります。この記事では、強盗罪の基礎知識から逮捕後の流れ、弁護士に依頼するメリット、そして弁護士選びのポイントまで、わかりやすく解説していきます。
強盗罪とは?
強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪う行為を処罰する犯罪です。刑法第236条で規定されており、単なる窃盗罪とは異なり、被害者に対する暴力的な手段を伴う点が特徴となっています。
具体的には、以下のような行為が強盗罪に該当します。ナイフや凶器を突きつけて金品を奪う、被害者を殴って財布を奪う、脅迫文を送って金銭を要求する—。いずれも、相手の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫が用いられた場合に成立します。
強盗罪と似た犯罪として、強盗致傷罪と強盗致死罪があることも知っておきましょう。これらは強盗行為に伴って、被害者にケガを負わせたり、死亡させてしまったりした場合に成立する、強盗罪よりも科される刑罰の重い犯罪です。
強盗致傷罪は、強盗の際に被害者に傷害を負わせた場合に成立します。たとえ軽いケガであっても、強盗行為と因果関係があれば該当します。一方、強盗致死罪は、強盗行為によって被害者を死亡させた場合に成立する犯罪で、死刑又は無期拘禁刑が規定されるなど強盗罪や強盗致傷罪よりも重い刑罰が科されることになります。
強盗罪は財産犯であると同時に、被害者の身体や生命を脅かす暴力犯罪でもあるため、法律は厳しい処罰を定めています。次の章では、具体的にどのような刑罰が科されるのかを見ていきましょう。
強盗罪の刑罰
強盗罪の刑罰は、刑法第236条第1項に明確に規定されています。条文によれば、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の有期拘禁刑に処する」とされています。
ここで注目すべきは、最低でも5年の拘禁刑という点です。これは、執行猶予が付かない限り、必ず刑務所に入ることを意味しており、非常に重い刑罰であることがわかります。なお、執行猶予は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金でなければ付されることはありませんから、5年以上の有期拘禁刑が科される強盗罪で執行猶予を得ることはかなり厳しいといえます。また、有期拘禁刑の上限は20年、刑が加重される場合は30年ですから、事案によっては長期の服役となる可能性もあるのです。
なお、従来は「懲役刑」や「禁錮刑」という呼び方でしたが、法改正により「拘禁刑」に統一されました。刑罰の内容に大きな変更はありませんが、法律用語として覚えておきましょう。
強盗罪の刑罰がこれほど重いのは、単に財物を奪うだけでなく、暴行や脅迫によって被害者の安全を脅かす行為だからです。法律は、このような暴力的犯罪に対して厳しい姿勢を示しているといえます。
強盗致傷罪・強盗致死罪の刑罰
強盗行為によって被害者にケガを負わせたり、死亡させたりした場合には、さらに重い刑罰が科されます。
強盗致傷罪の刑罰は、刑法第240条前段に規定されており、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し」とされています。強盗罪の下限が5年であるのに対し、強盗致傷罪は6年であり、そして無期拘禁刑の可能性もあるという、極めて厳しい内容です。
たとえ軽いケガであっても、強盗行為に伴って生じた傷害であれば強盗致傷罪が成立します。被害者を殴って転倒させ、打撲を負わせただけでも該当する可能性があるのです。
さらに重いのが強盗致死罪です。刑法第240条後段では、「死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する」と規定されています。これは、有期刑の規定がない点で殺人罪よりも重い法定刑が定められているといえ、死刑判決が下される可能性もあります。
これらの刑罰も、法改正により「懲役刑」から「拘禁刑」に変更されています。呼び方は変わりましたが、刑の重さは変わりません。強盗行為によって人にケガや死亡という結果が生じた場合、その責任は計り知れないほど重大なものとなるのです。
強盗罪は逮捕される?強盗事件で逮捕された後の流れ
強盗罪は重大犯罪として扱われるため、逮捕される可能性が非常に高い犯罪です。証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、ほぼ確実に身柄を拘束されることになります。
では、実際に逮捕されてしまった場合、どのような流れで手続きが進むのでしょうか。刑事手続きには厳密な時間制限があり、段階ごとに重要な判断がなされます。逮捕から起訴、そして裁判に至るまでのプロセスを理解しておくことは、適切な対応を取るために不可欠です。
ここからは、逮捕後の各段階で何が行われるのか、どのくらいの期間拘束されるのか、そして最終的にどのような処分が下されるのかを、時系列に沿って詳しく見ていきましょう。家族が逮捕された場合にも、この流れを知っていれば冷静に対応できるはずです。
逮捕による身柄拘束|48時間
警察官に逮捕されると、まず最長で48時間の身柄拘束が認められます。この間、警察官は被疑者から事情を聴き、証拠を収集する作業を進めていきます。
逮捕後の48時間で行われるのは、主に取調べです。警察官が事件の経緯や動機、手口などについて詳しく質問し、供述調書を作成します。この供述内容が後の処分に大きく影響するため、慎重な対応が求められるでしょう。
この段階では、家族との面会は原則として認められません。ただし、弁護士との接見は逮捕直後から可能です。むしろ、この48時間が勝負といっても過言ではなく、早期に弁護士と接触することが極めて重要になります。
48時間が経過する前に、警察官は被疑者の身柄を検察官に送致するか、釈放するかを判断します。強盗罪のような重大事件では、ほとんどのケースで検察官への送致(送検)が行われることになるでしょう。
検察官による勾留請求|24時間
警察官から送検されると、今度は検察官が24時間以内に事件の内容や証拠を精査し、身柄拘束を継続する必要があるかどうかを判断するのです。
検察官が「さらに取調べが必要」「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。勾留とは、起訴前にさらに長期間身柄を拘束する制度のことです。
この24時間の間にも、検察官による取調べが行われます。警察署での供述内容を確認したり、事件の重要な部分について再度聴取したりするのが一般的です。ここでの供述も調書にまとめられ、重要な証拠となります。
検察官が勾留請求をしない場合は釈放されますが、強盗罪では大半のケースで勾留請求がなされることになるでしょう。勾留請求されると、次は裁判官が勾留を認めるかどうかの判断を下すことになります。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面接(勾留質問)を行い、勾留の理由や必要があるかを判断します。裁判官が勾留を認めると、さらに最長20日間の身柄拘束が続くことになります。
具体的には、まず10日間の勾留が決定されます。その後、検察官が「さらに捜査が必要」として延長請求をすれば、最大でさらに10日間延長される可能性があるのです。つまり、逮捕直後から勾留が決定されるまでの72時間と合わせると、最長で23日間も身柄を拘束されることになります。
逮捕中や勾留中は、警察署や拘置所に留置され、取調べが継続されます。この期間中に、検察官は起訴するかどうかの最終判断に必要な証拠を固めていきます。被害者との示談交渉や、弁護士による弁護活動も、この段階で行われることが多いでしょう。
勾留中であっても、弁護士との接見は制限されません。むしろ、この期間中にどれだけ充実した弁護活動ができるかが、最終的な処分を左右する重要なポイントとなります。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかという終局処分を決定します。これが、刑事事件における最も重要な分岐点といえるでしょう。
不起訴処分となれば、刑事裁判は開かれず、前科も付きません。釈放されて日常生活に戻ることができます。不起訴処分となる理由はさまざまですが、被害者との示談が成立している、初犯である、反省の態度が見られるといった事情が考慮されることが多いです。
一方、起訴されると、刑事裁判が始まり、公開の法廷で審理が行われることになります。起訴されると有罪率は99%と極めて高く、何らかの刑罰が科される可能性が大きいのです。
起訴後も、保釈が認められない限り身柄拘束は続きます。ただし、弁護士を通じて保釈請求を行い、裁判官が認めれば、保釈金を納めることで釈放されることも可能です。
刑事裁判・判決
起訴されると、いよいよ刑事裁判が始まります。公開の法廷で、検察官と弁護人が主張を戦わせ、裁判官(または裁判員裁判の場合は裁判官と裁判員)が有罪か無罪か、そして刑罰の内容を判断するのです。
裁判では、まず起訴状の内容が読み上げられ、被告人が認めるか否認するかを明らかにします。その後、検察官が証拠を提出し、証人尋問などが行われます。弁護人側も、被告人に有利な証拠や情状を主張していきます。
強盗罪のような重大事件では、数回の公判期日が開かれるのが通常です。審理が終わると、検察官が求刑を述べ、弁護人が最終弁論を行い、被告人が最後に意見を述べる機会が与えられます。
そして最終的に、裁判所が判決を言い渡します。有罪の場合、実刑判決か執行猶予付き判決かが決まります。執行猶予が付されれば刑務所に入らずに済みますが、執行猶予が付されずに実刑判決が下されれば刑務所での服役が始まることになるのです。判決に不服がある場合は、控訴することも可能です。
強盗事件は弁護士に相談するべき?
強盗事件を起こしてしまったり、家族が逮捕されたりした場合、できるだけ早く弁護士に相談することを強くおすすめします。とりわけ、刑事事件に精通した私選弁護人に依頼することが、有利な結果を得るための最善策といえるでしょう。
なぜ弁護士への相談が必要なのでしょうか。それは、強盗罪が非常に重い刑罰を伴う犯罪であり、法的な知識や経験がなければ適切な対応が難しいからです。取調べでの不用意な発言が自身にとって不利な証拠となったり、示談交渉のタイミングを逃したりすれば、起訴される可能性が高まってしまいます。
警察官から連絡を受けた段階、あるいは逮捕直後から弁護士が関与することで、状況は大きく変わります。法的なアドバイスを受けながら取調べに対応できますし、早期の示談交渉や身柄解放に向けた活動も可能になるのです。
特に、逮捕後72時間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、この間にどれだけ効果的な弁護活動ができるかが、その後の処分を大きく左右します。迷っている時間はありません。まずは弁護士に相談して、今後の方針を決めることが重要です。
弁護士の種類|当番・国選・私選の違い
刑事事件で選べる弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。それぞれの特徴を理解して、状況に応じて選択しましょう。
当番弁護士
当番弁護士は、逮捕直後に1回だけ無料で派遣される弁護士です。弁護士会が運営する制度で、被疑者や家族からの要請があれば、留置場などに駆けつけて面会し、法的助言をしてくれます。ただし、あくまで初回のアドバイスのみで、継続的な弁護活動は行われません。
国選弁護人
国選弁護人は、経済的に私選弁護人を雇う余裕がない場合に、国が費用を負担して選任してくれる弁護士です。起訴後は必ず国選弁護人を付けることができますが、起訴前(勾留後)も一定の要件を満たせば選任可能です。ただし、弁護士を自分で選ぶことはできず、割り当てられた弁護士が担当することになります。
私選弁護人
私選弁護人は、自分で費用を負担して依頼する弁護士です。費用はかかりますが、刑事事件に強い弁護士を自分で選べる点が最大のメリットといえます。また、逮捕前から依頼でき、迅速かつ充実した弁護活動が期待できます。
強盗罪のような重大事件では、経験豊富な私選弁護人に依頼することで、不起訴処分や執行猶予といった有利な結果を得られる可能性が高まります。まずは相談だけでもしてみる価値は十分にあるでしょう。
強盗事件で弁護士に相談・依頼するメリット
強盗事件では、私選弁護人に依頼するメリットが非常に大きいといえます。国選弁護人でも一定の弁護活動は期待できますが、私選弁護人であれば、より早期の段階から、より充実した活動を行うことが可能です。
具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。弁護士に依頼することで、現在の状況を正確に把握でき、今後の見通しも立てられます。取調べ対応のアドバイスを受けられますし、被害者との示談交渉も弁護士が代理で行ってくれるのです。
また、逮捕・勾留されている場合には、早期の身柄解放に向けた活動も重要になります。さらに、不起訴処分を目指した証拠収集や意見書の提出、起訴されてしまった場合でも執行猶予付き判決や減刑を目指した弁護活動が期待できます。
ここからは、弁護士に相談・依頼することで得られる具体的なメリットを、一つひとつ詳しく見ていきましょう。これらを知れば、なぜ早期の弁護士依頼が重要なのかが、より明確に理解できるはずです。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談する最初のメリットは、現在の状況と今後の見通しを正確に把握できることです。逮捕されたり警察から連絡を受けたりすると、不安で頭が真っ白になってしまうかもしれません。そんなとき、専門家である弁護士が状況を整理してくれるのは大きな助けとなります。
弁護士は、事件の内容や証拠の状況、被疑者の前科の有無などを総合的に分析し、「起訴される可能性はどのくらいか」「実刑になる可能性があるか」「執行猶予は期待できるか」といった見通しを示してくれます。これにより、漠然とした不安が具体的な見通しに変わり、心理的にも落ち着きを取り戻せるでしょう。
また、「今後どのような手続きが進むのか」「いつまで身柄拘束が続くのか」「家族は何をすればいいのか」といった疑問にも、丁寧に答えてもらえます。刑事手続きの流れを知ることで、次に何をすべきかが明確になります。
特に、強盗罪のような重大事件では、事態が急速に進展します。弁護士に早期に相談することで、最悪の事態を避けるための準備を整えることができるのです。見通しを持つことは、適切な判断をするための第一歩といえるでしょう。
取調べ対応に対するアドバイス
警察や検察からの取調べにどう対応するかは、事件の結果を左右する重要なポイントです。弁護士に依頼すれば、取調べ対応に関する具体的なアドバイスを受けることができ、不利な調書を取られるリスクを大幅に減らせます。
特に強盗罪で逮捕された事案では、金品を取ったことが間違いなくてもしばしば被害者に対してした暴行や脅迫の程度が大きな問題になります。逮捕された方の言い分によってはより軽い窃盗罪や恐喝罪が成立するにとどまる事案であると争うことも珍しくありません。暴行脅迫の程度は高度の専門的な判断が求められます
取調べでは、警察官や検察官から様々な質問をされます。中には誘導的な質問や、不利な内容を認めさせようとする質問も含まれるかもしれません。法律の知識がない状態で取調べに臨むと、つい不用意な発言をしてしまったり、事実と異なる内容の供述調書に署名してしまったりする危険があるのです。
弁護士は、「どのような質問にはどう答えるべきか」「黙秘権をいつ行使すべきか」「調書の内容をしっかり確認すること」といった実践的なアドバイスをしてくれます。これにより、自分に不利な供述をせずに済み、適切な範囲で事実を説明できるようになります。
また、取調べ後に弁護士と面会し、その日の取調べ内容を報告して次回の対策を練ることも可能です。このように、弁護士のサポートを受けながら取調べに臨むことで、誤った供述調書が作られることを防ぎ、有利な処分につながる可能性が高まるのです。
代理人弁護士として被害者と示談交渉
強盗事件では、被害者との示談交渉が不起訴や執行猶予を得るための重要な鍵となります。弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として本人や家族に代わって被害者と交渉を行ってくれます。
被害者に直接連絡を取ろうとすると、かえって感情を害してしまったり、示談交渉自体を拒否されたりする可能性があります。また、事件内容に即した示談内容を提示できなければ、交渉が進まないこともあるでしょう。さらに、加害者本人や家族が直接交渉することは、被害者にとって大きなストレスとなり、逆効果になりかねません。
弁護士が代理人として交渉することで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなります。弁護士は、適切な示談金額の提示、謝罪の伝達、再発防止策の説明などを丁寧に行い、被害者の納得を得られるよう努めます。
示談が成立し、被害者から「加害者を許す」「厳しい処罰を望まない」という意思表示(宥恕)が得られれば、検察官が不起訴処分を選択する可能性が大きく高まります。また、起訴された場合でも、示談成立は情状面で有利に働き、執行猶予付き判決につながることが期待できるのです。
逮捕・勾留された場合の早期の身柄開放
逮捕・勾留されてしまった場合、できるだけ早期に身柄を解放してもらうことが非常に重要です。弁護士に依頼すれば、逮捕直後から早期釈放に向けた様々な活動を行ってもらえます。
逮捕後72時間は、特に重要な時間帯です。この間に弁護士が検察官に働きかけ、「証拠隠滅や逃亡のおそれがない」ことを説明することで、勾留請求を阻止できる可能性があります。また検察官によって勾留請求がされてしまっても裁判官に勾留しないように働きかけることで勾留請求が却下される可能性もあります。勾留されなければ、逮捕後72時間以内に釈放され、日常生活に戻ることができるのです。
仮に勾留が決定されてしまっても、弁護士は勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行うことができます。また被害佐yとの示談の成立などで事後的に勾留の理由がなくなったと判断されれば、勾留取消しの請求を求め、それが認められれば勾留が取り消され釈放される場合もあります
さらに、起訴されて裁判になった場合でも、弁護士を通じて保釈請求を行うことができます。保釈が認められれば、保釈金を納めることで裁判中も一定の条件の下社会内で生活を送れるようになります。裁判に向けて入念な準備を行えますし、仕事を続けたり、家族と過ごしたりしながら裁判に臨めることは、精神的にも大きな支えとなるでしょう。
早期の身柄解放は、社会生活への影響を最小限に抑えるだけでなく、その後の弁護活動を有利に進めるためにも重要な意味を持つのです。
不起訴処分・執行猶予付き判決に向けた弁護活動
弁護士に依頼する最大のメリットは、不起訴処分や執行猶予を目指した総合的な弁護活動を行ってもらえることです。強盗罪は重大犯罪ですが、適切な弁護活動によって望み通りの結果を得られる可能性は十分にあります。
不起訴処分を目指す場合、弁護士は様々な活動を展開します。被害者との示談交渉はもちろん、反省文や謝罪文の作成支援、家族や職場からの嘆願書の収集、更生計画の立案などを行います。また、検察官に対して意見書を提出し、「起訴する必要がない」ことを法的・情状面から説得するのです。
初犯であること、被害額が比較的少ないこと、示談が成立していること、深く反省していること—。これらの事情を総合的に主張することで、検察官に不起訴処分を選択してもらえる可能性が高まります。
そもそも疑われている事件の犯人ではないといった理由や被害者から金品を取ったのは間違いないが強盗罪が成立するほどの暴行脅迫はしていという理由などから強盗罪の成立を争う場合にも弁護人の活動は重要になります。適切な取調べ対応に加え検察官に対し被疑者が犯人であるというには証拠が不十分であること、強盗罪を認められるだけの事情がないことなどを主張し、不起訴ないしは強盗罪うより軽い罪での起訴となるように交渉を行います。
仮に起訴されてしまった場合でも、弁護士は執行猶予や減刑を目指して活動します。裁判では、情状証人(家族など)の出廷手配、被告人質問の準備、最終弁論での情状面の主張などを行います。また、更生環境が整っていることを示すため、家族のサポート体制を整えるなど様々なサポートをしてくれるでしょう。
このように、弁護士は起訴前から裁判まで、一貫して依頼者に最も有利な結果を得られるよう尽力します。専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートを受けることが、将来への希望をつなぐための最善の選択といえるのです。
強盗事件で当事者間での示談交渉は危険?
強盗事件を起こしてしまった場合、「自分で被害者に謝罪して示談すればいいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、当事者間での示談交渉は非常に危険であり、避けるべきです。
被害者は加害者から暴行や脅迫を受けた被害者であり、加害者に対して強い怒りや恐怖心を抱いています。そのような状態で加害者本人や家族が直接接触しようとすれば、被害者の感情をさらに傷つけることになりかねません。示談交渉どころか、新たなトラブルを生む原因となってしまうのです。
また、法律的な知識がない状態で示談交渉を進めると、不適切な示談内容になったり、相場とかけ離れた金額を要求されたりするリスクもあります。示談書の作成方法を間違えれば、後から「示談は無効だ」と主張される可能性すらあるでしょう。
強盗事件のような重大犯罪では、示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきです。第三者である弁護士が介入することで、冷静かつ適切な交渉が可能になり、被害者の納得も得られやすくなります。ここでは、当事者間での示談交渉がなぜ危険なのか、具体的な問題点を見ていきましょう。
被害者が示談交渉に応じてくれない
当事者間で示談交渉を試みる際の最大の問題は、被害者が交渉自体に応じてくれない可能性が非常に高いということです。
強盗事件の被害者は、加害者から暴行や脅迫を受け、財物を奪われるという恐怖体験をしています。精神的なダメージも大きく、加害者やその家族と接触すること自体が大きなストレスとなるでしょう。被害者の立場からすれば、「加害者と話したくない」「顔も見たくない」と感じるのは当然のことです。
加害者本人や家族が直接連絡を取ろうとすれば、被害者は「また何かされるのではないか」という恐怖を感じるかもしれません。電話をかけても出てもらえなかったり、手紙を送っても読まずに破棄されたりすることも十分に考えられます。
さらに、被害者が加害者からの接触を「脅迫された」「嫌がらせを受けた」と感じて警察に通報する可能性もあります。こうなると、示談交渉どころか、事態はさらに悪化してしまうでしょう。
一方、弁護士が代理人として交渉すれば、被害者も「第三者の専門家が間に入っている」という安心感を持てます。冷静に話し合いの場を持つことができ、示談成立の可能性が大きく高まるのです。
事件とは別のトラブルに発展するおそれも
当事者間での示談交渉には、元の事件とは別の新たなトラブルに発展するリスクも潜んでいます。法律知識や交渉経験がない者同士の話し合いは、思わぬ方向に進んでしまうことがあるのです。
たとえば、示談金の金額について適切な相場が分からず、被害者から相場よりも遥かに高い金額を要求される可能性があります。加害者側が「これは高すぎるのではないか」と感じても、法律的な根拠を示して交渉することは難しいでしょう。結果として、不当に高額な示談金を支払わされることになりかねません。
逆に、加害者側が相場よりも低い金額を提示してしまい、被害者の怒りを買うこともあります。「誠意がない」「バカにしているのか」と感じた被害者が、厳罰を求める意見書を検察官に提出する可能性もあるのです。
また、示談書の作成方法を誤れば、法的に無効な示談となってしまうこともあります。示談書に「宥恕条項(加害者を許す旨の記載)」がなければ、示談が成立していても不起訴処分や執行猶予につながりにくくなります。さらに、曖昧な文言のために後から「そんな内容では合意していない」とトラブルになることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、適切な示談金額の算定、法的に有効な示談書の作成、被害者への丁寧な説明など、専門的な対応が可能になります。無用なトラブルを避け、確実に示談を成立させるためにも、弁護士への依頼は必須といえるのです。
強盗事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイント
強盗事件で弁護士に依頼する場合、「どの弁護士を選べばいいのか」という点が重要になります。弁護士にはそれぞれ専門分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。適切な弁護士を選ぶことが、有利な結果を得るための第一歩なのです。
では、強盗事件に強い弁護士をどのように見極めればいいのでしょうか。ここでは、弁護士選びの際にチェックすべき3つのポイントを紹介します。
まず、刑事事件を専門に扱っているかどうか。次に、強盗事件の刑事弁護活動経験が豊富かどうか。そして、具体的な解決実績を公開しているかどうか—。これらを確認することで、信頼できる弁護士を見つけることができます。
弁護士選びで迷ったら、ホームページや相談時の対応をよく観察しましょう。実績や専門性が明確に示されているか、こちらの質問に的確に答えてくれるか、といった点が判断材料となります。最初の相談で「この弁護士なら任せられる」と感じられるかどうかも大切です。
①刑事事件を専門に扱っている
弁護士を選ぶ際の第一のポイントは、刑事事件を専門に扱っているかどうかです。弁護士の業務範囲は非常に広く、民事事件(離婚、相続、債務整理など)を中心に扱う弁護士もいれば、刑事事件に特化している弁護士もいます。
刑事事件と民事事件では、必要な知識やノウハウが大きく異なります。刑事事件では、警察・検察との交渉、取調べ対応のアドバイス、証拠の精査、裁判での弁護技術など、特有のスキルが求められるのです。普段は民事事件ばかり扱っている弁護士では、こうした刑事特有の対応に不慣れな場合があります。
一方、刑事事件を専門に扱う弁護士は、捜査機関の動きや刑事手続きの流れを熟知しています。「どのタイミングで何をすべきか」「検察官をどう説得すればいいか」といった実践的な知識を持っており、迅速かつ効果的な弁護活動が期待できるでしょう。
弁護士のホームページを見る際は、「刑事事件に注力している」「刑事弁護を専門としている」といった記載があるかをチェックしましょう。また、相談時に「これまでどのくらい刑事事件を扱ってきたか」を直接尋ねてみるのも良い方法です。専門性の高い弁護士であれば、自信を持って答えてくれるはずです。
②強盗事件の刑事弁護活動経験が豊富
刑事事件を専門に扱っていても、すべての犯罪類型に等しく精通しているわけではありません。第二のポイントは、強盗事件の刑事弁護活動経験が豊富かどうかです。
強盗罪は、窃盗罪や詐欺罪といった他の財産犯とは性質が異なります。暴行・脅迫を伴う暴力犯罪としての側面があり、被害者の感情も激しく、示談交渉の難易度も高いのです。また、強盗致傷や強盗致死といった重い罪に発展する可能性もあり、複雑な法的判断が必要になります。
強盗事件の経験が豊富な弁護士は、こうした事件特有の難しさを理解しています。被害者との示談交渉をどう進めればいいか、どのような証拠を集めれば有利になるか、裁判でどう情状面を主張すればいいか—。過去の経験から得たノウハウを活かし、最適な戦略を立ててくれるでしょう。
相談時には、「これまでに強盗事件を何件くらい扱ってきましたか」「強盗事件で不起訴になった例はありますか」といった質問をしてみることをおすすめします。具体的な経験を聞くことで、その弁護士が本当に強盗事件に強いのかどうかを判断できます。
経験豊富な弁護士であれば、あなたの事件の見通しについても、より正確な判断を示してくれるはずです。
③強盗事件の解決実績を掲載している
第三のポイントは、強盗事件の解決実績を具体的に掲載しているかどうかです。実績の公開は、その弁護士の能力と信頼性を示す重要な指標となります。
刑事事件に力を入れている事務所では、ホームページなどで「過去にこのような事件を解決しました」という情報を公開していることが多いです。たとえば、「強盗事件で不起訴を獲得」「強盗致傷事件で執行猶予判決」といった具体的な成果が記載されていれば、その弁護士の実力を判断する材料になります。
ただし、守秘義務の関係で、事件の詳細まで公開されていないこともあります。それでも、「刑事事件の解決実績○○件」「不起訴率○○%」といった数字が示されていれば、一定の信頼性があると考えていいでしょう。
また、解決実績だけでなく、「弁護士からのコメント」「事件解決のポイント」といった解説が添えられていると、さらに参考になります。こうした情報から、弁護士がどのような考え方で事件に取り組んでいるのかを知ることができるのです。
もし実績が公開されていない場合でも、相談時に「過去の類似事件でどのような結果だったか」を尋ねてみましょう。守秘義務に配慮しつつも、一般的な傾向や成功例について説明してくれる弁護士であれば、信頼に値するといえます。実績は、弁護士選びの重要な判断基準です。
強盗事件でかかる弁護士費用は?
弁護士に依頼する際に気になるのが、弁護士費用の問題です。「高額な費用がかかるのではないか」と不安に感じて、依頼をためらう方もいるかもしれません。しかし、費用の内訳を理解すれば、決して不透明なものではないことがわかります。
弁護士費用は主に、相談料、着手金、報酬金、そして示談金の4つに分かれます。それぞれがどのようなタイミングで、どのくらいの金額が発生するのかを知っておくことで、安心して依頼できるでしょう。
また、弁護士事務所によって料金体系は異なります。初回相談を無料にしている事務所もあれば、着手金や報酬金の設定も事務所ごとに差があるのです。複数の事務所に相談して、費用面も含めて比較検討することをおすすめします。
ここからは、各費用項目について詳しく解説していきます。費用の相場を知ることで、適正な金額かどうかを判断する材料にしてください。強盗事件のような重大事件では、適切な弁護活動への投資が、将来を大きく左右することを忘れないでおきましょう。
相談料|初回相談無料の事務所も多い
相談料とは、弁護士に相談する際に発生する費用のことです。正式に依頼する前の段階で、事件の概要を説明し、法的なアドバイスを受けるための料金といえます。
弁護士事務所によっては、相談時に料金が発生するところもあります。一般的な相談料の相場は、30分あたり5,000円から1万円程度です。1時間の相談であれば、1万円から2万円程度を見込んでおくといいでしょう。
ただし、最近では初回相談を無料にしている弁護士事務所も多数あります。特に刑事事件に力を入れている事務所では、「初回相談無料」「相談料0円」といった形で、気軽に相談できる体制を整えているところが増えているのです。
初回相談が無料であれば、費用の心配をせずに弁護士の話を聞くことができます。複数の弁護士に相談して、対応や説明の分かりやすさ、相性などを比較することも可能です。まずは無料相談を活用して、信頼できる弁護士を見つけることから始めましょう。
相談時には、「相談料はいくらですか」「初回は無料ですか」と明確に確認することが大切です。費用について遠慮せずに尋ねることで、後からトラブルになることを避けられます。
着手金|弁護契約時点で発生する金額
着手金とは、弁護士と正式に契約した時点で支払う費用です。事件の結果に関わらず、弁護活動を開始してもらうための費用として発生します。
着手金は、弁護士が事件に着手するための準備費用のようなものです。たとえ最終的に不起訴にならなかったり、執行猶予が付かなかったりしても、着手金は返金されません。これは、弁護士がすでに時間と労力を費やして活動したことに対する対価だからです。
また、逮捕・勾留されている場合と、在宅事件(逮捕されていない)の場合でも金額が変わることがあります。身柄拘束されているケースでは、接見や早期釈放に向けた活動が必要になるため、着手金が高めに設定されることが多いのです。
着手金の相場は弁護士事務所によって異なるため、複数の事務所に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。ただし、安ければいいというものではなく、経験や実績とのバランスを考えて判断しましょう。
報酬金|結果に応じて発生する金額
報酬金とは、弁護活動の結果に応じて支払う成功報酬のことです。着手金が「活動を始めるための費用」であるのに対し、報酬金は「良い結果が得られたことへの対価」といえます。
報酬金が発生するのは、主に以下のような場合です。不起訴処分を獲得できた、執行猶予付き判決を得られた、保釈が認められた、勾留を阻止できた—。つまり、依頼者にとって有利な結果が出たときに、その成果に応じて支払う費用なのです。
報酬金の設定も弁護士事務所によって異なりますし、着手金との組み合わせで総額が決まります。中には「着手金は高めだが報酬金は低め」という料金体系や、逆に「着手金は抑えめで報酬金重視」という体系もあるのです。
依頼する際には、「どのような結果が出た場合に、いくらの報酬金が発生するか」を事前に明確にしておくことが重要です。契約書にきちんと記載されているかを確認し、後からトラブルにならないようにしましょう。
示談金|被害者に対して支払う金額
示談金とは、被害者に対して支払う金銭のことです。弁護士への報酬とは別に、被害者への謝罪と損害賠償の意味を込めて支払うものであり、示談交渉の中で金額が決まります。
示談金は弁護士費用ではありませんが、強盗事件では示談交渉が重要な役割を果たすため、ここで説明しておきます。示談金の額は、被害の程度、被害額、被害者の処罰感情などによって大きく変動します。
強盗事件における示談金の相場は、被害者のケガの状況によって大きく異なります。被害者にケガがない場合は、被害額の数倍程度(数十万円から100万円程度)が目安です。一方、被害者が重傷を負った場合(強盗致傷)は、治療費、慰謝料、休業損害なども含めて数百万円に及ぶこともあります。
さらに、被害者が死亡した場合(強盗致死)には、示談金は数千万円単位になることもあるでしょう。もっとも、このような重大事案では示談自体が難しく、裁判で争われることも多いのが実情です。
示談金の金額は、弁護士が被害の内容や類似事例を踏まえて適正額を算定し、被害者側と交渉して決定します。相場を大きく外れた金額では示談が成立しませんし、逆に不当に高額な要求には応じる必要もありません。経験豊富な弁護士に任せることで、適切な示談金での合意を目指せるのです。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。
ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に12拠点(札幌、仙台、新宿、八王子、さいたま、千葉、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)あり、年間を通して24時間無料法律相談の受付をしています。
強盗罪をはじめとした刑事事件でお困りの方、ご不安な方はぜひ一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。無料法律相談のご予約は、☎0120-631-881で受け付けています。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は24時間365日営業しております。
各地域に複数人の弁護士が在籍しておりますので、祝日や土日であっても即日対応が可能です。ご家族が逮捕されたなど急を要する場合にも安心して弊所にご相談ください。
弊所の特徴③:強盗事件に強い弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は事務所名に「刑事事件」を冠するとおり、刑事事件を精力的に取り組む刑事事件に精通した法律事務所です。ですから、所属する弁護士も刑事事件の弁護経験が豊富であり、強盗事件をはじめ数々の刑事事件を解決に導いてきた実績があります。
無料法律相談を行っていますので強盗事件などの刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
繰り返しになりますが、初回の無料法律相談は無料です。
ご家族が逮捕された場合など、弁護士を留置先などへ派遣する場合には、33,000円(別途交通費がかかる場合があります)になります。
弁護活動をご依頼いただいた場合の弁護士費用の目安は以下になります。
・着手金
簡易な事件・・・0円
通常の事件・・・66万円~
・報酬金 22万円~
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた強盗事件
万引きを行うと窃盗罪が成立するのが一般的ですが、店員などに万引きが発覚した際に商品を取り戻されるのを防いだり、逃亡する目的で暴行や脅迫を行った場合には事後強盗罪(5年以上の有期拘禁刑)が成立します。事後強盗罪は強盗罪と同様に扱われますので、暴行や脅迫を行った際に怪我を負わせてしまうと強盗致傷罪が成立します。
実際にご依頼を受けた事件でもスーパーでの万引きが警備員に発覚し、止められた際に暴れて怪我を負わせたことで強盗致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
「強盗事件で弁護士に相談・依頼するメリット」でも解説したように、示談交渉はより良い結果を得るためにとても重要な弁護活動になります。本事案でも弁護士は被害者であるスーパーと警備員に示談交渉を行いました。交渉の結果、両者と宥恕条項付きの示談締結をすることができ、執行猶予を得ることができました。
本事案の弁護活動の詳細はこちらからご覧いただけます▼
少年による事後強盗事件で不処分を獲得した事案はこちら▼
強盗致傷罪に問われた否認事件で不起訴処分を獲得した事案はこちら▼
強盗事件でお困りの方は早急に弁護士へ
強盗事件は、人生を大きく左右する重大な局面です。逮捕されるかもしれない、長期間拘束されるかもしれない、実刑判決を受けるかもしれない—。そんな不安の中で、一人で悩んでいても解決には近づきません。
この記事で解説してきたとおり、強盗事件ではできるだけ早く弁護士に相談することが何よりも重要です。逮捕後72時間のゴールデンタイムを逃さず、適切な弁護活動を受けることで、不起訴や執行猶予といった有利な結果につながる可能性が高まります。
弁護士は、取調べ対応のアドバイス、被害者との示談交渉、早期の身柄解放に向けた活動、不起訴や執行猶予を目指した総合的な弁護活動—これらすべてをあなたのために行ってくれる心強い味方です。当事者間での示談交渉は危険ですし、法律の専門家なしで刑事手続きに対応するのは困難でしょう。
強盗事件に強い弁護士を選ぶ際は、刑事事件を専門に扱っているか、強盗事件の経験が豊富か、解決実績を公開しているか—この3つのポイントをチェックしてください。初回相談無料の事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
一刻も早く行動を起こすことが、あなたやご家族の未来を守る第一歩です。今すぐ弁護士に連絡を取り、専門的なサポートを受けましょう。