強盗致傷事件は示談成立で不起訴になる?当事者間での示談交渉は危険?

強盗致傷罪は裁判員裁判の対象となる重大な事件です。
被害者との示談成立は不起訴や減刑判決を目指す上で重要なポイント。ですが、強盗致傷事件における被害者との示談交渉は他の刑事事件での示談交渉に比べて難航するケースも少なくありません。
そこで、本記事では強盗致傷事件における示談の流れや示談金の内訳について解説していきます。
当事者同士で示談交渉する場合の危険性や弁護士へ示談交渉を依頼するメリットについても解説していくので、強盗致傷事件で示談を検討している方はぜひ参考にしてください。
強盗致傷罪で問われる刑罰
強盗致傷罪は、刑法の中でもかなり重い部類に属する犯罪です。適用される条文と刑罰の内容を正確に理解しておくことが、今後の対応を考える第一歩になります。
刑法第240条では、
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」
と定められています。
この条文が示すとおり、被害者を負傷させた場合は「無期または6年以上の拘禁刑」という非常に重い刑罰が科せられます。下限が6年であるという点に注目してください。窃盗罪(上限が10年の拘禁刑)や傷害罪(上限が15年の拘禁刑)と比べても、明らかに重い法定刑だということがわかります。
なお、令和7年(2025年)6月から、刑法の改正により「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。これにより、従来の懲役・禁錮という区分はなくなり、新たな「拘禁刑」として統一されています。強盗致傷罪の刑罰の重さ自体は変わりませんが、名称が変わった点は押さえておきましょう。
強盗致傷罪が適用されると執行猶予がつく可能性も著しく低くなります。なぜなら、執行猶予は3年以下の拘禁刑(罰金の場合は50万円以下)の場合にしか認められないからです(刑法第25条)。法定刑の下限が6年以上である強盗致傷罪では、よほどの事情で酌量減刑がされない限り実刑判決を免れることは難しい、というのが実情です。
強盗致傷事件で示談はできる?
「強盗致傷のような重大事件でも示談できるのか?」と疑問を持つ方は少なくありません。結論から言えば、示談は不可能ではありません。しかし、成立するかどうかは被害者の意向に大きく左右されます。
強盗致傷事件は、窃盗や軽微な傷害事件と異なり、被害者が深刻な恐怖・身体的損害を受けた事案です。そのため、被害者の処罰感情が非常に強く、「示談には絶対に応じない」と意思を示すケースも珍しくありません。
加害者本人や家族が直接被害者に接触することは、かえって被害者を傷つけ、「示談の強要」として新たな問題を生む危険があります。強盗致傷事件における示談交渉は、弁護士を通じて行うことが鉄則です。
このように、当事者間の直接交渉はトラブルや誤解を招きやすいため、弁護士を通じて行うことが望ましいです。「少しでも早く解決したい」という気持ちは理解できますが、焦りが事態を悪化させることを忘れないようにしましょう。
強盗致傷事件における示談金の内訳
示談金はひとつの固定金額ではありません。複数の費用項目から成り立っており、事案ごとに金額が大きく変わります。ここでは各項目を整理して解説します。
被害弁償
被害弁償とは、強盗行為によって被害者から奪い取った金品・財物を弁償する費用のことです。現金であれば奪い取った金額そのもの、物品であれば時価相当額が弁償の対象になります。
たとえば、現金を奪う際、財布ごと奪い取った場合は「現金の額+財布の価値」が弁償対象になります。スマートフォンや貴金属などが含まれる場合は、それぞれの時価査定額が加算されます。
被害弁償は示談金の中でも「実損害の填補」という性格を持つため、被害者の立場から言えば金額の誤魔化しや過少申告は許されません。正確な被害品リストと評価額を確認したうえで合意することが大切です。
治療費・入院費等
強盗致傷事件では、被害者が何らかの怪我を負っていることが前提となります。そのため、怪我の治療にかかった費用・通院交通費・入院費用なども示談金に含まれます。
治療費は領収書や診断書をもとに実費精算するのが基本です。入院が長引いたケースや、手術・リハビリが必要なケースでは、治療費だけで数十万円に達することもあります。
怪我の程度が軽い場合でも、「将来的に後遺症が残るかもしれない」という観点から、示談交渉では将来の治療費まで視野に入れた合意内容を検討することが望まれます。
休業損害(休業補償)
骨折・入院によって仕事を休まざるを得なかった期間の収入損失を補填するものが休業損害です。会社員であれば給与明細、自営業者であれば確定申告書などをもとに、休業期間中の実収入をベースに算定されます。
たとえば、日収が2万円の人が30日間仕事を休んだ場合、単純計算で60万円の休業損害が生じます。主婦・主夫の場合も、家事労働を金銭に換算した「家事従事者の休業損害」として認められます。
休業損害は見落とされがちな項目のひとつ。被害者側の収入状況によっては、示談金全体に占める割合が大きくなることもあります。
慰謝料(迷惑料・謝罪金等)
慰謝料とは、事件によって被害者が受けた精神的苦痛・心理的ダメージに対して支払われる費用です。強盗致傷という暴力を伴う犯罪では、「恐怖体験」「外出できなくなった」「PTSDになった」「入通院による苦痛があった」という精神的被害が生じることがほとんどであり、慰謝料の金額は他の事件と比べても比較的高額になる傾向があります。
慰謝料の算定に明確な法定基準はなく、事件の態様・暴力の程度・被害者の年齢や状況・示談交渉の経緯だけでなく、入通院の日数や頻度・後遺症の有無及びその程度などを総合的に勘案して決まります。
入通院慰謝料以外の部分は、「誠実な謝罪の気持ちを示す」という意味合いも含まれることから、謝罪金・迷惑料とも呼ばれることがあります。金額の多寡よりも、加害者が誠意を持って被害者に向き合う姿勢が示談成立の鍵になることを忘れないようにしましょう。
強盗致傷事件における示談金の相場はいくら?
結論から言えば、強盗致傷事件の示談金に「定額の相場」は存在しません。数十万円から数百万円、数千万円まで、非常に幅広い金額になります。
示談金の総額は主に以下の要素によって決まります。
- 被害者が負った怪我の程度(軽傷か、骨折・重傷か、後遺症の有無)
- 被害品の種類と金額(現金・貴金属・スマートフォン等)
- 被害者の収入水準(休業損害に影響)
- 事件の態様(計画的か、凶器の使用有無か、暴力の程度)
- 被害者の精神的被害の程度(PTSD・恐怖体験の深刻さ)
たとえば、軽傷で被害品が少額の場合は数十万円程度におさまるケースもあります。一方、骨折・長期入院・後遺症が残るようなケースでは、休業損害・治療費・慰謝料の合計が数百万円規模から1000万円程度に達することも珍しくありません。
示談金の金額は「被害者が納得できるか」という点が最重要です。法外に低い金額を提示して示談交渉が決裂すれば、起訴・実刑というリスクが高まります。弁護士と相談しながら、適切な金額を見極めることをお勧めします。
強盗致傷事件における示談の流れ
示談交渉には決まった手順があります。流れを理解しておくことで、無用なトラブルを避けられます。
捜査機関に示談の意思を申告
示談交渉の第一歩は、警察や検察などの捜査機関に「被害者と示談したい」という意向を伝えることです。
加害者側が直接被害者に連絡を取ることは、捜査の妨害や被害者への二次被害につながるおそれがあるため、原則として認められていません。そのため、まずは捜査機関を通じて示談の意向を申告するのが正しい手順です。
もっとも、強盗致傷という極めて重い犯罪について、警察などの捜査機関が、加害者本人に対して直接被害者の連絡先を渡してくれるケースはほとんどありません。これに対して、弁護士が付いている場合は、弁護士が捜査機関に対して示談の申し入れの意向を伝えることで、被害者の了承の上で、弁護士限りで被害者の連絡先が開示されることが一般的です。弁護士を通すことで、捜査機関も示談交渉を円滑に進めやすくなります。
被害者の意向を確認後に示談の申し入れ
捜査機関が加害者側の示談意向を受け取ると、被害者に対して「示談の申し入れに応じる意向があるか」を確認します。
被害者が「示談を検討してもよい」と意向を示した場合、捜査機関を通じて、弁護士が直接被害者(または被害者側の弁護士)に示談の申し入れをする流れになります。
ここで注意が必要なのは、被害者が示談を拒否する権利を持っているという点です。処罰感情が強い被害者は、示談交渉の入り口でNOを示すこともあります。その場合は無理に接触しようとせず、弁護士の判断を仰ぎましょう。
示談交渉
被害者が申し入れを受け入れた後、示談金の金額・示談書の内容について具体的な交渉を進めます。
交渉は通常、弁護士を通じて行われます。被害者が弁護士を立てている場合は、弁護士同士の交渉になることもあります。交渉の中では、示談金の内訳(被害弁償・治療費・休業損害・慰謝料など)を一つひとつ確認しながら、双方が納得できる内容をすり合わせていきます。
加害者側が被害者の要求を一方的に拒絶したり、反対に法外な金額を突きつけられたりする場面もあります。交渉の着地点を見つけるには、経験豊富な弁護士の交渉力が不可欠です。
示談書に当事者の署名捺印をして双方で保管
示談金の金額と条件について双方が合意したら、示談書を作成し、加害者・被害者双方が署名捺印を行います。
示談書には通常、以下のような内容が盛り込まれます。
- 事件の概要
- 示談金の総額と支払い方法
- 被害者が加害者に対する民事上の請求権を放棄する旨
- 被害者が加害者の処罰を望まない旨(被害届取下げや宥恕条項)
- 守秘義務や口外禁止条項(必要に応じて)
示談書は双方が保管し、後日「示談が成立した」という証拠として捜査機関や裁判所に提出できる状態にしておくことが大切です。
示談金を支払う
示談書への署名捺印が完了した後、合意した示談金を被害者に支払います。通常、被害者は加害者本人に対して直接自身の口座情報を開示することには抵抗があります。そのため、示談に弁護士が付いている場合、弁護士事務所を通じての銀行振り込みとなる場合がほとんどです。
この場合、弁護士は、支払いが完了した証拠(送金記録や振込明細)を残した上で、これを示談書と共に検察官や裁判所に提出し、処分についての交渉材料とします。
示談書締結前に示談金を支払うことは、原則として避けるべきです。万が一、示談書の内容で後からトラブルが生じた場合に、法的保護を受けにくくなるからです。「先に払えば示談に応じる」などと言われた場合は、弁護士に相談してから判断してください。
強盗致傷事件で示談成立することのメリット
示談が成立すれば、加害者にとって大きな法的メリットがあります。ただし、示談は「必ず有利になる魔法」ではなく、事案の内容や示談の内容によって効果が変わります。
不起訴処分による前科回避
不起訴処分とは、検察官が「起訴しない」と判断し、刑事裁判を行わない処分のことです。不起訴になれば、有罪判決を受けることはなく、前科がつきません。
前科がつくと、以下のような不利益が生じます。
- 資格取得・更新の欠格事由になることがある
- 就職・転職活動で不利になる可能性がある
- 公務員や士業など特定の職種に就けなくなることがある
- 海外旅行や出張の際に、ビザが下りなくなることがある
示談が成立し、被害者が「処罰を希望しない」という意向を示すことになれば、それは検察官が不起訴を判断する際の重要な材料になります。強盗致傷罪のように重い犯罪でも、示談成立が不起訴の可能性を高める要因になりえます。
ただし、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。事案の重大性・前科の有無・事件の経緯なども考慮されるため、過信は禁物です。
逮捕後の早期釈放
逮捕された場合、通常は逮捕後72時間以内に勾留となるか釈放となるかの判断がされます。勾留判断がなされると、その後最大20日間の勾留となり、身体を拘束されることになります。(この間、仕事・家族・日常生活は大きな制約を受けます。)
示談が成立すると、勾留の必要性が低下したと判断されやすくなり、早期釈放につながる可能性があります。釈放されれば日常生活を送りながら捜査をうけることができます。
早期釈放のためには、逮捕直後に弁護士を選任し、示談交渉を迅速に進めることが鍵です。一日でも早く弁護士に相談することをお勧めいたします。
起訴後の実刑回避
すでに起訴されてしまった場合でも、示談成立は有利な情状として裁判所に認定されます。具体的には、以下の形で実刑回避につながる可能性があります。
- 執行猶予判決:強盗致傷の場合、法定刑の関係で執行猶予が付きにくいが、示談成立・被害回復・反省の姿勢などが重なれば情状酌量で執行猶予となり得る
- 量刑の軽減:実刑になる場合でも、示談成立が量刑を下げる方向に働くことがある
強盗致傷は重大犯罪のため、示談成立だけで実刑を完全に回避できるとは限りません。しかし、何もしないよりも示談に取り組む方が、確実に有利な結果に近づけるのは間違いありません。
【注意】示談は必ず不起訴になるわけではない
示談成立は「不起訴が確定する手続き」ではありません。あくまで、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な考慮材料のひとつにすぎないのです。
検察官は、被害者の処罰感情・事件の重大性・加害者の前科前歴・社会的影響・反省の度合いなど、複数の要素を総合的に勘案して処分を決定します。示談成立はその中の一要素であり、示談が成立したからといって不起訴が保証されるわけではありません。
特に強盗致傷事件は、刑法上も社会的にも重大犯罪として位置づけられています。被害者が示談に応じて「処罰を望まない」という意向を示したとしても、検察官が「起訴が相当」と判断すれば起訴されます。
しかし、示談は「やらないよりやった方が圧倒的に有利」な手続きです。
もっとも、示談成立=不起訴という誤解を持ったまま交渉に臨むと、結果に過度な期待を抱いて精神的に追い詰められるリスクがあります。示談の意義と限界を正確に理解したうえで、弁護士と連携しながら最善の対応を取ることが大切です。
当事者間の示談交渉は危険?
「弁護士費用を節約したい」「すぐにでも被害者に謝りたい」という気持ちから、加害者本人または家族が被害者と連絡を取れる立場にある時、直接被害者に接触しようとするケースが散見されます。しかし、強盗致傷事件において当事者間での直接交渉は、解決を早めるどころか事態を悪化させる危険性が高いのが現実です。
具体的にどのような問題が生じうるのか、以下で解説します。
被害者が示談交渉に応じてくれない
強盗致傷事件の被害者は、加害者から突然の暴力・恐怖を経験した当事者です。身体的な怪我はもちろん、心理的なトラウマを抱えているケースも少なくありません。
そのような被害者に対して加害者本人や家族が直接連絡を取れば、「また狙われるのではないか」「謝罪を装った接触では」という恐怖感を与えてしまいます。結果として、被害者は「絶対に示談には応じない」と意思を固め、かえって示談成立の可能性がゼロに近づくことがあります。
また、被害者への直接接触は、場合によっては加害者による口封じ等の接触として捜査機関に問題視されるリスクもあります。示談を成立させたいなら、直接接触は厳禁と心得てください。
事件とは別のトラブルに発展するおそれも
示談交渉に慣れていない者同士が話し合いを進めると、感情的な対立が生じやすく、適切な合意に至らないままトラブルが拡大するおそれがあります。
よくある問題のひとつが、示談金の相場を超えた高額請求です。被害者側が「いくら請求してもいい」と誤解したまま法外な金額を提示してきた場合、加害者側はそれが適正かどうか判断できません。焦りから不当に高額な示談金を支払ってしまうケースも実際に起きています。
逆に、加害者側が低すぎる金額を提示して被害者をさらに怒らせ、交渉が完全に決裂するケースもあります。示談交渉は金額だけでなく、宥恕条項(処罰を望まない旨)の記載や守秘義務など、法的な知識が必要な内容も含まれます。専門知識なしに進めることは、大きなリスクを伴うと理解しておきましょう。
強盗致傷事件で弁護士に示談交渉を依頼するメリット
強盗致傷事件で示談を目指すなら、刑事弁護に精通した弁護士への依頼が最善策です。弁護士に依頼することで、当事者間交渉では得られない多くのメリットが生まれます。
代理人弁護士として被害者と示談交渉ができる
弁護士が代理人として示談交渉を担うことで、加害者本人が被害者に直接接触する必要がなくなります。被害者側からしても、弁護士という第三者を通じた交渉の方が安心かつ冷静に対応しやすいという側面があります。
弁護士は感情を排して事実と法律に基づいて交渉を進めるため、当事者同士では起きがちな感情的な衝突を避けられます。また、捜査機関からも「弁護士が代理人として動いている」という事実が示談交渉を正当なものとして認識されやすく、スムーズな手続きにつながります。
被害者が「本当に反省しているのか」を疑っている場合でも、弁護士が加害者の反省の気持ちや誠意を丁寧に伝えることで、被害者の心証が変わることもあります。
適切な示談金・示談内容で示談交渉ができる
弁護士は過去の類似案件や法的な基準をもとに、事案に応じた適切な示談金の水準を把握しています。被害者から法外な金額を提示された場合には根拠を示しながら交渉し、逆に不当に低い金額で合意してしまうリスクも防ぎます。
示談書の内容についても、弁護士は「宥恕条項(被害者が処罰を望まない旨)」「清算条項(これ以上の民事請求をしない旨)」「口外禁止条項」などの法的に有効な条項を適切に盛り込みます。
適切な示談書は、捜査機関・裁判所への提出資料として有効に機能します。形式不備や条項の漏れがある示談書は、せっかくの合意が証拠として弱くなるリスクがあるため、弁護士が作成することに大きな意義があります。
示談を通して捜査機関に処分意見を主張できる
示談が成立した後、弁護士は捜査機関(警察・検察)に対して示談成立の事実を報告し、「不起訴相当」「処分の軽減を求める」という処分意見書を弁護士の立場から提出することができます。
これは当事者本人には事実上できないことです。弁護士が法的な根拠とともに意見書を提出することで、検察官が処分を判断する際の材料として正式に考慮されます。
逮捕・勾留中の場合は、勾留の取り消しや勾留延長への異議申し立て、保釈請求など、身体拘束の解放に向けた手続きも弁護士が担います。示談交渉と並行して捜査機関への働きかけを同時進行できるのは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤルにて受付中。なおフリーダイヤルについては、24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している点も弊所の強みです。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいて、最短当日に弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所は開設して10年以上、刑事事件を主に扱っている法律事務所です。
傷害事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談の経験が豊富な弁護士による活動をお約束することができます。
刑事事件の弁護活動を熟知した弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
料金詳細については弊所HPをご覧ください▼
【解決実績】弊所で依頼を受けた強盗致傷事件
ここでは実際に事務所が依頼を受けた強盗致傷事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。
事例①:示談成立+不起訴処分を獲得
ホテル内で女性に対して暴力をふるい現金や携帯電話機などを取り上げたとして強盗致傷事件として逮捕されたケースです。
事件内容が分からない中でのご家族からの依頼でしたが、本人と接見を行うことで事件の詳細が判明しました。担当弁護士は被害者との示談交渉を開始し、被害弁償や今後の接触を行わないことを誓約することで示談締結となりました。
その後、捜査機関に対して必要な主張を行った結果、不起訴処分を獲得することが出来ました。
▼詳しい弁護活動を知りたい方はこちら
事例②:否認主張+不起訴処分を獲得
息子が強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまったというご家族からの依頼を受け、担当弁護士が接見に向かって本人から事件の詳細を確認したところ、事件に巻き込まれただけで犯罪には加担していないことが判明したというケースです。
ご契約後、接見を複数回行い、捜査機関にどのように発言するべきかのアドバイスを行いました。弁護士のアドバイスどおりに捜査機関へ適切な主張を続けることによって疑いが晴れ、結果として無事に不起訴処分を獲得することができました。
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【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。



強盗致傷事件における示談金でよくある質問
実際に示談交渉を進めようとすると、様々な疑問が出てきます。ここでは特によく寄せられる質問にお答えします。
Q.被害者から示談を拒否された場合は?
A.被害者が示談を拒否した場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まず、弁護士を通じて加害者の反省の気持ちや被害回復への誠意を改めて被害者に伝える方法があります。被害者が拒否する理由が「加害者への不信感」にある場合は、時間をかけて誠意を示すことで心境が変わることもあります。
また、示談が不成立でも、被害者への謝罪文の提出・被害弁償金の供託・反省の態度の証明といった対応が、検察官や裁判官の心証改善につながる場合があります。供託とは、被害者が受け取りを拒否した場合でも、法務局に示談金相当額を賠償金として供託することで、「弁償の意思があり、同金額を既に差し出した」という事実を残す方法です。
示談が成立しなかったとしても、できる限りの誠意を示す行動は、少しでも有利な処分を目指すうえで意味を持ちます。
Q.示談金はいつ支払う?
A.原則として、示談書への署名捺印が完了した後に支払います。
示談書の締結前に示談金を支払うことは避けるべきです。万が一、示談書の内容で後からトラブルが生じた場合、支払済みの示談金を取り戻すことは困難になります。また、「示談金を払えば示談書への署名は後でいい」という口約束は法的に不安定です。
支払い方法は銀行振込が一般的で、振込明細書などは必ず保管しておきます。振込明細は「示談金を確かに支払った」という客観的な証拠になります。
Q.示談金を支払えない場合は?
A.示談金を一括で準備できない場合でも、いくつかの対応策があります。
まず、家族・親族への相談・資金援助のお願いが現実的な選択肢のひとつです。弁護士が状況を説明したうえで家族に協力を求めることで、資金を調達できるケースがあります。
次に、分割払いでの示談交渉も可能です。被害者が同意すれば、示談金を複数回に分けて支払う形での合意も成立します。ただし、分割払いの場合は支払計画を示談書に明記し、不履行時の対応も定めておく必要があります。
また、前述の供託を活用する方法もあります。全額は難しくとも、一定額を供託することで弁償の意思を形に残し、処分に影響を与える可能性があります。
「示談金が用意できないから示談は諦める」という判断は早計です。弁護士に状況を正直に伝え、現実的な解決策を一緒に探しましょう。
強盗致傷事件における示談は不起訴・減刑判決の重要なポイント
強盗致傷事件は、法定刑の重さからも分かるとおり、刑事事件の中でも特に厳しい結果を招きやすい犯罪です。だからこそ、示談への取り組みは早ければ早いほど有利になります。
この記事で解説した内容を振り返ると、示談のポイントは次の5点に集約されます。
- 示談成立は不起訴を保証するものではないが、検察官の判断に大きく影響する
- 当事者間の直接交渉は被害者をさらに傷つけ、別のトラブルを招くリスクが高い
- 示談金は「被害弁償+治療費+休業損害+慰謝料」などの合計であり、事案ごとに大きく異なる
- 弁護士を通じた交渉が、示談成立の可能性を最大化する最善策
- 示談が成立しない場合でも、誠意を示す行動が処分の軽減につながりうる
強盗致傷事件では、時間が経てば経つほど捜査が進み、釈放や処分の軽減が難しくなります。「まず早めに弁護士に相談する」——この一歩が、今後の人生を大きく左右します。刑事事件に精通した弁護士への早期相談を、強くお勧めします。