脅迫・恐喝

脅迫罪で逮捕された後の流れは?脅迫事件は逮捕されないこともある?

2026-06-25

感情的になって「殺すぞ」と言ってしまった—。SNSやメールで相手を脅すような言葉を送ってしまった—。こうした行為は脅迫罪に該当し、逮捕される可能性があります。

では、実際に脅迫罪で逮捕されると、その後どのような流れで手続きが進むのでしょうか。どれくらい身体拘束されるのか、いつ釈放されるのか、不安を感じている方も多いでしょう。

この記事では、脅迫罪で逮捕された後の具体的な流れと、逮捕されることで生じる影響について解説します。現行犯逮捕と後日逮捕の違い、勾留や起訴の手続き、そして逮捕によって受ける社会的影響まで、順を追って説明していきます。

脅迫罪の刑罰や逮捕のリスクを正しく理解することで、今後の対応を考える参考にしてください。

脅迫罪で逮捕された場合の刑罰

脅迫罪は刑法第222条に規定されている犯罪です。条文では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する」と定められています。

ここで注意したいのは、令和7年6月1日から刑法が改正され、懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されている点です。この改正により、刑法改正以降に脅迫罪で有罪判決を受けた場合は「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」という刑罰になります。

脅迫罪の刑罰は比較的軽いように見えるかもしれません。しかし、実際に逮捕されると長期間の身柄拘束を受ける可能性があり、生活に大きな影響を及ぼします。また、前科がつくことで将来的な就職や海外渡航に支障をきたすこともあるでしょう。

罰金刑で済むケースもあれば、悪質な場合は拘禁刑が科されるケースもあります。いずれにしても、脅迫罪は決して軽い犯罪ではないという事です。

脅迫罪は逮捕される?

結論から言えば、脅迫罪で逮捕される可能性は十分にあります。「言葉だけだから大丈夫」「実際に危害を加えていないから問題ない」と考えるのは大きな間違いです。

脅迫罪が成立するのは、相手に対し、一般通常人であれば恐怖心を起こすであろう程度の害悪を告知した時点です。相手がそれによって現に畏怖することは必要ありませんし、実際に危害を加える必要もありません。メールやSNS、電話、対面での発言など、その手段を問いません。

特に最近では、SNSでの誹謗中傷や脅迫が社会問題化しており、警察も厳しく取り締まっています。匿名だから大丈夫と思っていても、IPアドレスやアカウント情報から特定されるケースは少なくありません。

被害者が警察に被害届を提出すれば、警察は捜査を開始します。証拠が揃い、逮捕の必要性があると判断されれば、逮捕状が発付されて逮捕に至るのです。

脅迫罪は親告罪ではないため、被害者が被害届を取り下げても、警察の判断で捜査が進むこともあります。軽い気持ちで発した言葉が、逮捕という重大な結果を招くことを理解しておく必要があります。

脅迫罪で逮捕されるパターン

脅迫罪で逮捕される場合、大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2つのパターンが考えられるでしょう。どちらのパターンで逮捕されるかは、事件の状況や証拠の有無などによって変わってきます。

それぞれの逮捕方法には異なる特徴があり、逮捕後の流れにも若干の違いが生じます。ここでは、2つの逮捕パターンについて詳しく見ていきましょう。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中や犯行直後に、その場で逮捕されることを指します。脅迫罪の場合、対面で脅迫的な発言をした直後に被害者が通報し、駆けつけた警察官にその場で逮捕されるケースが該当します。

現行犯逮捕の特徴は、逮捕状が不要である点です。刑事訴訟法では、現行犯人は何人でも逮捕できると定められています。つまり警察官だけでなく一般市民でも逮捕が可能です(ただし、一般市民が逮捕した場合は速やかに警察に引き渡す必要があります)。

街中での口論がエスカレートして脅迫に発展した場合や、ストーカー行為の現場で脅迫的な言動があった場合などが、現行犯逮捕の典型例です。犯行が目撃されているため、証拠が明確であることも現行犯逮捕の特徴といえます。

現行犯逮捕された場合でも、その後の手続きは通常逮捕と同じ流れで進みます。ただし、犯行が明白であるため、勾留が認められやすい傾向にあるといえるでしょう。

通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は、事件発生から時間が経過した後に、捜査の結果として逮捕されるパターンです。後日逮捕とも呼ばれます。脅迫罪の場合、メールやSNSでの脅迫、電話での脅迫など、証拠を収集・分析してから逮捕に至るケースが多く見られます。

通常逮捕には裁判官が発付する逮捕状が必要です。警察は被害届や証拠を基に捜査を進め、被疑者が脅迫罪を犯したと判断した場合、裁判所に逮捕状の請求を行います。裁判官が逮捕の理由と必要性があると認めれば、逮捕状が発付されます。

通常逮捕では、自宅や職場に警察が訪れて逮捕されることが一般的です。早朝に自宅で逮捕されるケースも少なくありません。突然の逮捕によって、家族や職場に事件が発覚してしまう恐れがあります。

SNSやメールでの脅迫の場合、脅迫文の送信から数日後、場合によっては数週間後に逮捕されることもあります。「時間が経ったから大丈夫」と思っていても、警察は着実に証拠を集めているのです。

なお、逮捕状には有効期限があり、通常は発付から7日間です。逮捕状が発付されると有効期限内に逮捕が実行されることになります。

【事例紹介】実際に脅迫罪で逮捕されたケース

ここでは実際に事務所が依頼を受けた脅迫事件で、現行犯逮捕されたケースと通常逮捕されたケースを紹介します。

事例①:パチンコ店の店長に対する脅迫行為により現行犯逮捕

酒に酔った状態でパチンコ店で遊戯をしていた際に、一向に当たらないことに立腹して店長を出せと大声で叫び出したというケースです。

騒ぎを聞きつけた店長が落ち着かせようとなだめようとしたものの、店長に対して殺すぞ等の暴言を複数回繰り返したことにより、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されました。

事例②:彼女に対してラインで脅迫したことにより通常逮捕

交際していた彼女とラインで別れ話をしていた際、別れたら以前撮影していた性的画像や動画を拡散させる旨の文章を送信したというケースです。

彼女は送られてきた文章を見て恐怖を感じ、警察に被害届を提出したため、後日、通常逮捕されることになってしまいました。

脅迫罪で逮捕された後の流れ

脅迫罪で逮捕されると、刑事手続きが段階的に進んでいきます。逮捕から起訴・不起訴の判断まで、法律で定められた期限内に様々な手続きが行われます。

身柄拘束の期間は法律で上限が決まっていますが、起訴までの間に最長で23日間に及ぶこともあります。各段階でどのようなことが行われるのか、詳しく見ていきましょう。

逮捕による身柄拘束|48時間

逮捕されると、まず警察署に連行され、最長48時間の身柄拘束を受けます。この48時間は逮捕時点からカウントされます。

この間、警察官による取り調べが行われます。取り調べでは、脅迫行為の内容、動機、被害者との関係などについて詳しく聞かれます。供述調書が作成され、署名・押印を求められることもあるでしょう。

逮捕直後は家族への連絡も制限されることがあります。ただし、弁護士との接見は認められており、逮捕後すぐに弁護士を呼ぶことが可能です。弁護士は取り調べへのアドバイスや、今後の手続きについて説明してくれます。

警察は48時間以内に、被疑者を検察官に送致するか、釈放するかを判断します。多くの場合、証拠が揃っていれば検察官へ送致(送検)されます。この時点で釈放されることは少なく、次の段階へと進むケースが大半です。

逮捕から48時間という短い時間の中で、今後の方針を決める重要な判断が行われるのです。

検察官による勾留請求|24時間

警察から送致された後、検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。この24時間は送致された時点から計算されます。

検察官は送致された書類や証拠を検討し、被疑者を取り調べた上で判断を下します。勾留の必要性があると判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。一方、証拠不十分や勾留の必要性がないと判断すれば、ここで釈放となることもあります。

勾留請求の判断基準は、主に以下の3点です。第一に、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること。第二に、被疑者が逃亡するおそれがあること。第三に、証拠隠滅のおそれがあること。

脅迫罪の場合、被害者との示談が成立していない段階では、証拠隠滅や被害者への接触のおそれがあるとして勾留請求されることが多い傾向にあります。

検察官による取り調べでは、警察での供述との整合性も確認されます。矛盾した供述をすると不利に働く可能性があるため、弁護士と相談しながら慎重に対応することが大切です。

ここでの24時間の判断が、その後の身柄拘束期間を大きく左右します。

勾留決定による身柄拘束|最長20日間

検察官が勾留請求を行うと、裁判官が勾留するかどうかを判断します。裁判官が勾留の理由と必要性を認めれば、勾留決定がなされます。

勾留期間は原則として10日間です。ただし、検察官が請求し、裁判官が認めれば、さらに最長10日間延長されることがあります。つまり、勾留による身柄拘束は最長で20日間に及ぶ可能性があるのです。

勾留中は警察署内の留置場で過ごすことになります。自由に外出することはできず、面会も制限されます。家族との面会は認められることもありますが、弁護士以外との接見は制限されるケースも少なくありません。

この期間中も継続的に取り調べが行われます。検察官は起訴・不起訴の判断に必要な証拠を集め、被疑者の供述を詳しく聴取します。脅迫罪の場合、被害者の処罰感情や示談の可能性なども考慮されるでしょう。

勾留決定に対しては、弁護士を通じて準抗告という不服申立てをすることができます。勾留の必要性がないことを主張し、釈放を求める手続きです。ただし、認められるケースは限られています。

最長20日間という長期にわたる勾留は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

検察官による終局処分(起訴・不起訴)

勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。これを終局処分といいます。

起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求める手続きです。起訴されると、正式に刑事被告人となり、刑事裁判を受けることになります。一方、不起訴となれば、刑事手続きはそこで終了し、釈放されます。

検察官は様々な要素を総合的に考慮して判断を下します。犯行の動機や態様、被害の程度、被疑者の反省の様子、前科の有無などが重要な判断材料です。脅迫罪の場合、被害者との示談が成立しているかどうかも大きなポイントになります。

示談が成立し、被害者が被疑者の処罰を望まない意思を示していれば、不起訴になる可能性も高まります。逆に、被害者の処罰感情が強く、示談が成立していない場合は起訴される可能性が高くなるでしょう。

不起訴の種類には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などがあります。証拠不十分の場合は嫌疑不十分、犯罪は成立するものの諸事情を考慮して起訴を見送る場合は起訴猶予となります。

起訴・不起訴の判断は、その後の人生を大きく左右する重要な分岐点です。

略式起訴(罰金)・刑事裁判

起訴には、略式起訴と正式起訴の2種類があります。

略式起訴は、比較的軽微な事件について、正式な刑事裁判を開かずに罰金刑を科す手続きです。100万円以下の罰金または科料に該当する事件が対象となります。脅迫罪の法定刑は30万円以下の罰金も含まれるため、略式起訴の対象になり得ます。

略式起訴を行うには被疑者の同意が必要です。検察官から略式起訴について説明を受け、同意すれば略式命令が出されます。罰金を納付すれば事件は終結しますが、前科はつきます。

一方、正式起訴されると刑事裁判が始まります。起訴後は被告人として裁判所に出廷し、公開の法廷で審理を受けることになります。

刑事裁判の流れは、まず起訴状が読み上げられ、被告人と弁護人が罪状認否を行います。その後、検察官による冒頭陳述、証拠調べ、証人尋問などが行われます。最後に検察官の論告求刑、弁護人の最終弁論があり、判決が言い渡されます。

初公判から判決まで、通常は数か月を要します。その間、勾留が続いている状況で保釈が認められなければ身柄拘束がさらに続きます。保釈が認められれば、保釈保証金を納付することで釈放され、裁判を待つことができます。

判決では、拘禁刑(令和7年6月1日以降)、罰金、または執行猶予付き判決などが言い渡されます。執行猶予がつけば、すぐに刑務所に行くことはありません。

脅迫罪で逮捕された場合の影響

脅迫罪で逮捕されると、刑罰そのもの以外にも様々な影響が生じます。身柄拘束による直接的な影響から、社会生活への長期的な影響まで、多岐にわたる問題が発生する可能性があります。

逮捕がもたらす影響を正しく理解することは、今後の対応を考える上で重要です。ここでは、主な影響について詳しく見ていきましょう。

長期的な身柄拘束

脅迫罪で逮捕されると、前述のとおり起訴前に最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)の身柄拘束を受ける可能性があります。さらに起訴後も保釈が認められなければ、たとえ執行猶予の付された判決となっても判決まで身柄拘束が続きます。

長期間の身体拘束は精神的に大きな負担となります。自由を奪われた環境で過ごすことは、想像以上にストレスがかかります。留置場での生活は規則正しい反面、プライバシーがほとんどなく、精神的に追い詰められる人も少なくありません。

肉体的な負担も無視できません。狭い空間での生活、限られた運動時間、慣れない食事など、体調を崩すリスクもあります。持病がある場合は、適切な医療を受けられない可能性もあるでしょう。

また、取り調べによる心理的プレッシャーも大きな負担です。連日の取り調べで精神的に疲弊し、正確な判断ができなくなることもあります。このような場合でも弁護士に弁護活動の依頼をしておくことで相談しながら、冷静に取調べに対応することができるでしょう。

身柄拘束の長期化は、仕事や家庭生活にも深刻な影響を及ぼします。収入が途絶え、家族の生活が困窮するケースもあるのです。

会社・学校から処分を受ける可能性がある

長期間の身柄拘束によって、会社や学校を無断欠勤・欠席することになります。これにより、逮捕の事実が発覚してしまう可能性が高くなります。

会社員の場合、無断欠勤が続けば会社に連絡が入り、事情を説明せざるを得なくなるでしょう。逮捕の事実が明らかになれば、就業規則に基づいて懲戒処分を受ける可能性があります。懲戒解雇となれば、退職金も支給されず、再就職にも大きな支障をきたします。

公務員の場合はさらに厳しく、刑事事件で起訴されると休職処分となり、有罪判決が確定すれば失職する可能性が高くなります。教員や医師など、資格職の場合も同様のリスクがあります。

学生の場合も、長期欠席によって学校に事情が伝わってしまうこともあるでしょう。大学であれば退学処分、高校以下であれば停学や退学となる可能性があります。退学処分等は今後の進学や就職活動にも深刻な影響を及ぼすでしょう。

報道されるような事件の場合、実名が報道されることもあります。一度報道されてしまうとインターネット上に情報が残り続けることで、長期にわたって社会生活に影響が出る可能性もあるのです。

職場や学校での信用を失うことは、経済的な損失だけでなく、社会的な立場を失うことにもつながる恐れがあります。

前科が付く可能性がある

起訴されて有罪判決を受けると、前科が付きます。前科とは、過去に有罪判決を受けた経歴のことです。

前科がつくことによるデメリットは多岐にわたります。まず、就職活動において大きな障害となります。多くの企業は採用時に犯罪歴の有無を確認しており、前科があると採用されにくくなります。特に、金融機関や公務員、教育関係など、信用や倫理性が重視される職種では、ほぼ確実に不採用となるでしょう。

資格取得にも制限が生じます。弁護士、医師、教員、看護師など、多くの国家資格では欠格事由として前科が定められています。一定期間は資格を取得できなくなるのです。

海外渡航にも影響が出る可能性があります。国によっては入国時に犯罪歴を申告する必要があり、前科があると入国を拒否されることもあります。ビジネスや観光で海外に行く機会がある人には、大きな制約となるでしょう。

さらに、前科があると再犯時の量刑が重くなります。初犯であれば執行猶予がつく可能性が高い事件でも、前科があれば実刑判決が下されやすくなるのです。

ただし、罰金刑の場合は「前科」はつきますが、日常生活への影響は拘禁刑以上の刑で実刑判決を受けたときほど大きくありません。また、執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間を無事に過ごせば刑の執行は免除されます。

前科は一生消えることはありませんが、一定期間経過後は法律上の制限がなくなるものもあります。しかし、社会的な信用を回復するには長い時間がかかることを覚悟しなければなりません。

脅迫罪は逮捕されないこともある?

脅迫罪を犯したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。実際には、逮捕されずに捜査が進められるケースも少なくないのです。

逮捕するかどうかは、事件の内容や状況によって判断されます。被害の程度が比較的軽微であること、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されること、被疑者の身元がはっきりしていることなどが考慮されます。

特に、被疑者が定職に就いており、家族と同居していて生活が安定している場合は、逃亡のおそれが低いと判断されやすくなります。また、被害者との示談交渉が進んでいる場合や、被疑者が犯行を認めて反省している場合も、逮捕の必要性が低いとされることがあるでしょう。

警察による捜査の初期段階で弁護士を通じて意見書を提出し、逮捕の必要性がないことを主張することも有効です。このような働きかけによって、在宅捜査で進められるケースもあります。

ただし、証拠隠滅のおそれがある場合、被害者への接触の可能性がある場合、再犯のおそれがある場合などは、逮捕される可能性が高くなります。脅迫罪であっても、悪質性が高いと判断されれば逮捕は免れないでしょう。

逮捕されるかどうかは、事件の初期段階でどのような対応をするかによって変わってくる可能性があるのです。

脅迫罪で逮捕されなかった場合の流れ

逮捕されずに捜査が進められる場合、在宅捜査という形式がとられます。身柄を拘束されることなく、日常生活を送りながら捜査に協力していく流れです。

在宅捜査の場合でも、最終的には検察官による起訴・不起訴の判断があり、起訴されれば刑事裁判を受けることになります。逮捕された場合と比べて時間的な制約は緩やかですが、手続きの流れは基本的に同じです。

在宅捜査|時間制限なし

在宅捜査とは、被疑者を逮捕・勾留せずに捜査を進める方法です。被疑者は自宅で普段通りの生活を送りながら、警察や検察の呼び出しに応じて取り調べを受けます。

警察から連絡があり、指定された日時に警察署へ出頭して取り調べを受けるのが一般的な流れです。取り調べは数時間で終わることもあれば、複数回にわたって行われることもあります。出頭回数や捜査期間に法律上の制限はないため、事件によっては数か月にわたって捜査が続くこともあるでしょう。

在宅捜査の最大のメリットは、身柄を拘束されないため、仕事や学校を続けられることです会社や学校に事件のことが発覚してしまうリスクも低く抑えられるでしょう。家族と一緒に過ごせることも、精神的な支えになるはずです。

ただし、在宅捜査であっても捜査に非協力的な態度をとれば、逮捕される可能性があります。呼び出しを無視したり、虚偽の供述をしたりすることは避けるべきです。弁護士と相談しながら、誠実に捜査に協力する姿勢が大切です。

さらに弁護士に弁護活動を依頼することで、捜査の進展に応じて、被害者との示談交渉を並行して進めることができます。在宅捜査の期間を有効に使い、不起訴処分を目指した活動を行うことが可能なのです。

検察官による終局処分(起訴・不起訴)

在宅捜査が終了すると、警察は事件を検察官に送致します。その後、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。

逮捕された場合と異なり、在宅捜査では時間的な制約がないため、検察官は慎重に判断を下すことができます。証拠の精査、被害者の意向の確認、被疑者の反省状況などを総合的に考慮します。

示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性も高まります。脅迫罪のような比較的軽微な犯罪では、被害者の処罰感情が重要な判断材料となるためです。被害者が許しているのであれば、あえて起訴する必要性は低いと判断されやすいでしょう。

一方、示談が成立していない場合や、被害者の処罰感情が強い場合は起訴される可能性があります。前科がある場合や、同種事件を繰り返している場合など悪質だと判断されると起訴の可能性が高くなります。

不起訴処分にはいくつかの種類があり、起訴猶予の場合は「罪は成立するが、諸般の事情を考慮して起訴を見送る」という判断です。不起訴であれば前科はつかず、刑事裁判を受けることもありません。

略式起訴(罰金)・刑事裁判

起訴される場合、逮捕された場合と同様に略式起訴と正式起訴の2つの形式があります。

略式起訴の場合は、罰金の納付によって事件が終結します。公開の法廷に立つことはなく、比較的短期間で手続きが完了します。ただし、前科はつくため、その後の人生に一定の影響が残ることは避けられません。

正式起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。在宅起訴であれば、身柄を拘束されることなく裁判を受けられます。

在宅捜査で進められた事件は、比較的軽微なケースが多いため、略式起訴で終わることも少なくありません。正式起訴された場合でも、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高いといえます。

脅迫罪で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

脅迫罪で逮捕された場合、または逮捕される可能性がある場合、弁護士に刑事弁護を依頼することで様々なメリットが得られます。

刑事事件では、初動の対応が極めて重要です。早期に弁護士が介入することで、今後の展開が大きく変わる可能性があります。ここでは、弁護士に依頼する具体的なメリットを見ていきましょう。

現在の状況や今後の事件の見通しがわかる

刑事事件に巻き込まれると、今後どうなるのか、何をすべきなのか、わからないことだらけで不安になります。弁護士に相談することで、現在の状況を客観的に分析してもらい、今後の見通しを立てることができます。

弁護士は過去の類似事件の経験から、事件がどのように進展するのか、どのような結果が予想されるのかを説明してくれます。逮捕される可能性はどの程度か、起訴される可能性はどうか、有罪になった場合の量刑はどの程度かなど、具体的な見通しを示してもらえるでしょう。

また、警察や検察がどのような証拠を集めているのか、取り調べで何を聞かれるのかなど、捜査の進め方についても解説してもらえます。刑事手続きの流れを理解することで、心の準備ができ、適切な対応が可能になります。

さらに、弁護士は法律的な観点から、どのような弁護方針が最適かを検討してくれます。示談を優先するべきか、否認するべきか、それとも情状酌量を求めるべきかなど、個別の事情に応じた戦略を立てられるのです。

不安な状況の中で、経験豊富な法律の専門家のアドバイスを受けられることは、大きな心理的支えとなります。

取調べ対応に対するアドバイスを受けられる

警察や検察の取り調べは、刑事事件の行方を左右する重要な場面です。しかし、取り調べの経験がない一般の方にとって、どのように対応すべきか判断するのは非常に難しいでしょう。

弁護士に依頼すれば、取り調べ前に具体的なアドバイスを受けることができます。どのような質問が予想されるか、どう答えるべきか、逆にどのような発言は避けるべきかなど、細かい指導を受けられます。

特に重要なのは、自分に不利な調書を作られないようにすることです。取り調べでは、警察官が作成した調書に署名・押印を求められます。しかし、この調書の内容が事実と異なっていたり、誤解を招く表現だったりすると、後で不利な証拠として使われてしまいます。

弁護士は、調書の内容をよく確認すること、納得できない部分は訂正を求めること、無理に署名しなくてもよいことなどをアドバイスしてくれます。黙秘権の行使についても、適切なタイミングを判断してくれるでしょう。

また、取り調べ後には、どのような質問をされたか、どう答えたかを弁護士に報告します。弁護士はその内容を分析し、次回の取り調べに向けた対策を立ててくれるのです。

適切な取り調べ対応によって、不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。

代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる

脅迫罪のような被害者がいる犯罪では、示談の成否が事件の処理結果に大きく影響します。示談が成立すれば、不起訴処分となり、前科を回避できる可能性が高まります。

しかし、被疑者本人や家族が直接被害者と交渉するのは困難です。被害者は加害者側と直接接触することを望まないケースが多く、連絡先すら教えてもらえないこともあります。また、感情的になってしまい、冷静な交渉ができないリスクもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、代理人として被害者との示談交渉を行ってもらえます。弁護士は第三者として、冷静かつ客観的に交渉を進められます。被害者側も、弁護士が窓口であれば応じてくれる可能性が高くなります。

示談交渉では、謝罪の意思を伝え、被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を提示します。金額の妥当性、支払い方法、示談書の内容など、法律的な知識が必要な事項について、弁護士が適切に対応してくれるでしょう。

示談が成立すれば、被害者に処罰を望まない旨の意思表示をしてもらい、それを示談書に盛り込みます。この示談書を検察官に提出することで、不起訴処分を獲得できる可能性が大きく高まるのです。

示談交渉は、刑事弁護において最も重要な活動の一つといえます。

逮捕せずに在宅捜査で進めるように交渉してもらえる

事件が発覚した段階で弁護士に依頼すれば、警察に対して逮捕の必要性がないことの主張を行えます。弁護士は意見書を作成し、逮捕せずに在宅捜査で進めるよう交渉を行うことができるのです。

意見書では、被疑者に逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないこと、定職に就いており社会的基盤が安定していることなどを具体的に示します。また、被害者との示談交渉を進めていることや、被疑者が深く反省していることなども記載するでしょう。

このような働きかけによって、警察が逮捕ではなく在宅捜査を選択してくれる可能性が高まります。在宅捜査になれば、職場に事件が発覚したり、仕事を失うリスクが大幅に減り、家族との生活も維持できます。精神的な負担も大きく軽減されるはずです。

ただし、事件の内容が悪質である場合や、過去に同種事件を起こしている場合などは、弁護士の交渉があっても逮捕される可能性があります。それでも、逮捕を回避するための最大限の努力をしてもらえることは、大きな意味があるでしょう。

早期に弁護士に相談し、逮捕前から対応することが重要です。

逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる

すでに逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼すれば早期釈放に向けた活動を開始してもらえます。逮捕後72時間以内の対応が、その後の身柄拘束期間を左右する重要なポイントとなります。

弁護士は逮捕直後から接見することができ、取り調べへのアドバイスを行います。また、検察官に対して勾留請求をしないよう意見書を提出したり、裁判官に対して勾留決定をしないよう意見書を提出したりします。

勾留請求却下や勾留決定却下となれば、逮捕から最大72時間で釈放されます。長期間の身柄拘束を回避できれば、仕事や学校への影響を最小限に抑えられるでしょう。

仮に勾留されてしまった場合でも、弁護士は準抗告や勾留取消請求を行い、早期釈放を目指します。また、被害者との示談交渉を急ピッチで進め、示談成立を理由に釈放を求めることもできます。

起訴後であれば、保釈請求を行って身柄の釈放を目指します。保釈保証金は必要になりますが、裁判を自宅で待てるようになることは大きなメリットだと言えるでしょう。

逮捕されてしまったからといって諦めるのではなく、すぐに弁護士に連絡して早期釈放に向けた活動を開始してもらいましょう。

不起訴処分による前科回避を目指せる

不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することです。不起訴になれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。刑事弁護において、不起訴処分の獲得は最も重要な目標の一つといえます。

弁護士は不起訴処分を目指して、様々な活動を行います。まず、被害者との示談交渉を進め、被害者が処罰を望まない旨の意思表示を得られるよう活動します。示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が大きく高まるでしょう。

また、被疑者が深く反省していること、再犯のおそれがないこと、社会的制裁をすでに受けていることなどを主張します。これらの事情を記載した意見書を検察官に提出し、起訴猶予による不起訴処分を求めるのです。

さらに、事件の内容によっては、脅迫罪が成立しない可能性を法的に主張することもあります。証拠が不十分であることや、構成要件を満たしていないことを論証し、嫌疑不十分による不起訴処分を目指します。

不起訴処分を獲得できれば、前科がつかないため、就職や資格取得への影響がありません。社会生活を続けていく上で、前科の有無は極めて重要な違いとなります。

弁護士の活動によって、前科を回避できる可能性が大きく高まるのです。

【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。

刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。

当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。

弊所の特徴①:24時間無料の法律相談受付

刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。

刑事事件での相談であれば全て無料。法律相談の受付は、電話で24時間(年中無休)対応しております。刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤルまでお電話下さい。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。

また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要なポイント。逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。

弊所の特徴③:脅迫事件に強い弁護士が多数在籍

弊所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。

刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件に精通した法律事務所だからできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。

脅迫事件やその他の刑事事件について数多くの取り扱い実績があります。丁寧な説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなど活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

弊所の料金体系はシンプル明朗会計。弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。

(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)

その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼

料金表 

【解決実績】実際に依頼を受けた脅迫事件

ここでは実際に事務所が依頼を受けた脅迫事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。

事例①:被害者との示談成立+不起訴処分獲得

当時交際していた被害者様と別れ話となった際、ラインで今から殺しに行く旨の文章を送信したというケースです。被害者が恐怖を感じて警察に相談した結果、後日逮捕されることになりました。

依頼を受けた弁護士は、被害者様との示談交渉を行い、刑罰は求めない旨の宥恕条項を記載した示談書を締結させることができ、不起訴処分の獲得に成功しています。

事例②:早期釈放を実現

被害者に対して脅迫行為を行ったことで現行犯逮捕されてしまったというケースです。

依頼を受けた弁護士は早期釈放に向けて動き始めました。検察官が勾留請求を行い、裁判官は勾留決定を下しましたが、弁護士が勾留決定に対する準抗告を申し立て、勾留の必要がない旨を主張しました。その結果、準抗告を認めていただき、早期釈放を実現させることに成功しています。

脅迫罪で逮捕されたら弁護士へ相談を

脅迫罪で逮捕された、または逮捕される可能性がある場合、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

刑事事件では、初動の対応によってその後の流れが大きく変わります。早期に弁護士が介入することで、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性が高まります。

特に、被害者との示談交渉は時間との勝負です。検察官が処分を決定する前に示談を成立させることで、不起訴処分の可能性が大きく向上します。自分だけで対応しようとせず、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが賢明でしょう。

また、逮捕後は家族との連絡も制限されますが、弁護士との接見は保障されています。逮捕されてしまった場合でも、すぐに弁護士を呼んで今後の対応を相談してください。

脅迫罪は比較的軽微な犯罪と思われがちですが、前科がつくことの影響は深刻です。適切な弁護活動によって前科を回避することは、将来にわたって大きなメリットとなります。

一人で悩まず、まずは弁護士に相談して、最善の解決方法を探りましょう。早期の相談が、より良い結果につながるのです。

恐喝罪に強い弁護士を選ぶポイント3選|弁護士費用はいくら?相談は無料?

2026-04-10

警察から恐喝事件で連絡を受けた—。あるいは家族が逮捕されてしまった—。

突然のことで、どうすればいいのか分からず混乱していませんか?「このまま前科がついてしまうのか」「会社や学校にバレるのではないか」と不安な気持ちでいっぱいではないでしょうか。

実は、恐喝事件では早期に弁護士へ相談することで、不起訴処分や早期釈放など有利な結果につながる可能性が高まります。この記事では、恐喝罪の基礎知識から弁護士に相談・依頼するメリット、そして当事者間での示談交渉がなぜ危険なのかまで、分かりやすく解説します。

適切な対応を取ることで、今後の人生への影響を最小限に抑えられるかもしれません。

恐喝罪とは?

恐喝罪は、相手を脅して金品を奪う犯罪行為です。暴力や脅迫によって相手を恐怖させ、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした場合に成立します。

例えば「金を払わないと家族に危害を加える」と脅して金銭を受け取った場合や、「借金を返さないとネットに個人情報を晒す」と脅迫して債務を免除させた場合などが該当するでしょう。単なる強い口調での請求とは異なり、相手が恐怖を感じる程度の脅迫行為が必要です。

恐喝罪が成立するには、脅迫行為と財物の交付または利益の取得との間に因果関係が認められなければなりません。つまり、脅されたことで相手が怖くなり、金品を渡したという流れが必要になります。民事上の正当な債権回収であっても、手段が違法であれば恐喝罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

恐喝罪の刑罰

恐喝罪の法定刑は、刑法第249条により「10年以下の拘禁刑」と定められています。罰金刑が規定されていないため、有罪になれば必ず拘禁刑が科されることになるでしょう。

なお、令和7年6月1日からは刑法改正により、これまでの「懲役」と「禁錮」が統合され「拘禁刑」という新しい刑罰に変更されています。この改正により、受刑者の改善更生に向けた柔軟な処遇が可能になる予定です。

実際の量刑は、恐喝の態様や被害額、示談の有無、前科の有無などを総合的に考慮して決定されます。初犯で被害額が少額、かつ被害者との示談が成立している場合は、執行猶予付き判決や不起訴処分となる可能性もあるでしょう。

しかし、組織的な恐喝や常習性が認められる場合、被害額が高額な場合などは、実刑判決を受ける可能性が高まります。早期に弁護士へ相談し、適切な弁護活動を受けることが重要です。

恐喝事件は弁護士に相談するべき?

恐喝事件に関わってしまった場合、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。自分が加害者として警察から連絡を受けた場合はもちろん、家族が逮捕されてしまった場合も同様です。

弁護士に相談することで、弁護士は法律の専門家として、現在の状況を正確に分析し、今後どのような展開が予想されるのかを説明してくれます。また、不起訴処分を目指した活動や、逮捕されている場合の早期釈放に向けた対応など、刑事事件特有の専門的な弁護活動を行うことができるでしょう。

特に私選弁護人への依頼を検討すべきです。私選弁護人は、事件発生直後から依頼者の意向に沿った弁護活動を展開できます。国選弁護人や当番弁護士にも一定の役割はありますが、私選弁護人の方がタイミング・活動内容の両面でメリットが大きいと言えるでしょう。

恐喝事件では被害者との示談が非常に重要な意味を持ちます。示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決につながる可能性が高まります。しかし、当事者間での示談交渉は多くのリスクを伴うため、弁護士を通じた交渉がおすすめです。

弁護士の種類|当番・国選・私選の違い

刑事事件における弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。それぞれ利用できるタイミングや費用、活動範囲が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。

当番弁護士
当番弁護士は、逮捕後に1回だけ無料で面会できる弁護士制度です。弁護士会が派遣する仕組みで、初回の法的アドバイスを受けられます。ただし、継続的な弁護活動は行われないため、本格的な弁護を希望する場合は改めて私選弁護人を依頼する必要があるでしょう。

国選弁護人
国選弁護人は、資力が乏しい被疑者・被告人のために国が費用を負担して選任する弁護士です。勾留請求後もしくは起訴後に選任することができます。国選弁護人の費用は国が負担するため経済的負担は軽いものの、弁護士を自分で選ぶことができず、逮捕直後の段階では依頼できないという制限があります。

私選弁護人
私選弁護人は、自分で選んで費用を支払い依頼する弁護士です。事件発生直後から自由に選任でき、依頼者の意向に沿った活動を展開できます。費用はかかりますが、タイムリーな対応や充実した弁護活動が期待できるため、可能であれば私選弁護人への依頼が望ましいでしょう。

初期段階での迅速な対応が事件の結果を大きく左右します。特に逮捕直後の72時間は重要な時期であるため、早めに私選弁護人へ相談することをおすすめします。

恐喝事件で弁護士に相談・依頼するメリット

恐喝事件で弁護士に刑事弁護活動を依頼する場合、私選弁護人を選ぶことで多くのメリットが得られます。

弁護士は法律の専門家として、複雑な刑事手続きを分かりやすく説明してくれます。現在どのような状況にあり、今後どのように事件が進んでいくのか、具体的な見通しを示してくれるため、不安は軽減されるでしょう。

また、取調べ対応のアドバイスや被害者との示談交渉など、実務的なサポートも受けられます。特に被害者対応は、当事者間では感情的なもつれが生じやすく、弁護士という第三者を介することで円滑に進む可能性が高まります。

逮捕されている場合は、早期釈放に向けた活動も重要です。弁護士は勾留の必要性がないことを主張したり、保釈請求を行ったりすることで、身柄拘束からの解放を目指します。

最終的には不起訴処分による前科回避を目標に、さまざまな弁護活動を展開します。ここからは、弁護士に依頼する具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

現在の状況や今後の事件の見通しがわかる

弁護士に相談すると、まず現在の状況を正確に把握できます。刑事事件の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくいことが多いと思われます。弁護士は専門的な知識をもとに、今どの段階にあるのか、警察や検察がどのような方針で捜査を進めているのかを説明してくれます。

例えば、任意の取調べを受けている段階なのか、逮捕の可能性があるのか、既に送検されているのかなど、状況によって取るべき対応は大きく異なります。弁護士はこうした違いを踏まえて、適切なアドバイスの提供を行うことができます。

また、今後の見通しについても具体的に説明を受けられます。起訴される可能性はどの程度なのか、起訴された場合の予想される刑罰はどのくらいなのか、不起訴処分を得られる可能性はあるのかなど、事案の内容に応じた見通しを示してもらえるでしょう。

こうした情報があることで、依頼者は落ち着いて対応できるようになります。漠然とした不安を抱えるよりも、現状と今後の展開を理解した上で行動する方が、精神的な負担も軽減されるはずです。

取調べ対応に対するアドバイスを受けられる

警察や検察からの取調べは、刑事事件において非常に重要な場面です。取調べでの供述内容は調書にまとめられ、その後の処分や裁判に大きな影響を与えます。不適切な対応をすると、自分に不利な内容の調書が作成されてしまう危険性があるでしょう。

弁護士に依頼すれば、取調べに臨む前に具体的なアドバイスを受けられます。どのような質問が想定されるのか、どのように答えるべきなのか、逆にどのような発言は避けるべきなのかなど、実践的な助言をもらえるはずです。

特に注意が必要なのは、事実と異なる内容を認めてしまったり、曖昧な記憶のまま断定的に答えてしまったりすることです。一度調書に署名してしまうと、後から訂正することは困難になります。自分に不利な調書を作られるリスクを大幅に減らせるでしょう。

また、取調官からの誘導尋問や心理的な圧迫があった場合の対処法についても相談できます。黙秘権の行使が適切な場面もあれば、誠実に説明すべき場面もあり、状況に応じた判断が求められます。

弁護士という専門家のサポートがあることで、取調べに対する心理的な負担も軽減されます。自信を持って適切に対応できるようになるはずです。

代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる

恐喝事件において、被害者との示談成立は非常に重要な意味を持ちます。示談が成立すれば、不起訴処分につながる可能性が高まり、起訴された場合でも執行猶予付き判決を得やすくなるでしょう。

しかし、加害者本人やその家族が直接被害者と交渉することは、多くの問題を伴います。被害者は加害者に対して怒りや恐怖を感じており、まともに話し合いに応じてくれないことが多いのです。

弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行ってくれます。法律の専門家である弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じてくれる可能性が高まるでしょう。

示談交渉では、適切な示談金額の提示、被害弁償の方法、示談条項の内容など、法的に適切な形で合意を目指します。弁護士は過去の類似事例や相場を踏まえて、示談金の妥当な金額を提示し、被害者の感情にも配慮しながら、双方が納得できる合意を目指せるでしょう。

また、示談書の作成も重要です。後々トラブルにならないよう、清算条項や口外禁止条項など、必要な内容をきちんと盛り込んだ書面を作成してくれます。

被害者との示談は時間との勝負でもあります。起訴前に示談が成立すれば不起訴の可能性が高まるため、早期に弁護士へ依頼して交渉を開始することが望ましいでしょう。

逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる

恐喝事件で逮捕されてしまった場合、身柄拘束からの早期釈放は最優先の課題となります。逮捕後72時間以内の対応が特に重要で、この間に適切な弁護活動を行えるかどうかが、その後の展開を大きく左右するでしょう。

逮捕後、警察は48時間以内に検察へ送致するか釈放するかを判断します。検察はさらに24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。この合計72時間が、身柄拘束を受けるかどうかの最初の分岐点です。

私選弁護士に依頼すれば、逮捕直後から釈放に向けた活動を開始できます。具体的には、検察官に対して勾留請求しないよう意見書を提出したり、裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張したりします。

勾留されてしまった場合でも、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を行うことで、早期釈放を目指します。また、起訴後であれば保釈請求という手段もあるでしょう。

身柄拘束が長引くと、仕事や学校への影響が深刻になります。家族との面会も制限され、精神的な負担も大きくなるはずです。早期に釈放されることで、こうした不利益を最小限に抑えられます。

私選弁護士は、逮捕直後から早期釈放に向けた活動を開始できます。逮捕後72時間以内の依頼が早期身柄解放に繋がります。

不起訴処分による前科回避を目指せる

不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することです。不起訴になれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。恐喝事件の弁護活動において、不起訴処分を獲得することは最も重要な目標の一つと言えるでしょう。

不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。恐喝事件で目指すのは主に起訴猶予です。犯罪の嫌疑は十分にあるものの、被疑者の年齢、境遇、犯行後の情状などを考慮して、検察官が起訴を見送る判断をする場合があります。

弁護士は不起訴処分を獲得するため、さまざまな活動を行います。被害者との示談を成立させること、被害者が処罰を望んでいないことを示す嘆願書の作成、初犯であることや深く反省していること、再犯防止の環境が整っていることなどを検察官に主張します。

前科がつかないことのメリットは非常に大きいと言えます。前科があると、就職や転職の際に不利になる可能性があり、特定の資格取得が制限されることもあるでしょう。また、将来別の事件を起こした場合、前科があると量刑が重くなる傾向があります。

不起訴処分を得られるかどうかは、初期段階での対応にかかっています。できるだけ早く弁護士へ相談し、適切な弁護活動を開始することが重要です。前科を回避できれば、事件後の人生への影響を最小限に抑えられるでしょう。

恐喝事件で当事者間での示談交渉は危険?

恐喝事件を起こしてしまった場合、被害者に直接謝罪して示談したいと考える方もいるかもしれません。しかし、当事者間で示談交渉を行うことは、多くのリスクを伴う危険な行為です。

まず、被害者の心理状態を考える必要があります。恐喝という犯罪行為によって恐怖や不安を与えられた被害者が、加害者本人やその家族と直接会って話し合うことに応じる可能性は低いでしょう。むしろ、接触を試みること自体が新たな恐怖を与え、状況を悪化させる危険性があります。

また、法律の知識がない者同士の交渉では、適切な示談条件を定めることが困難です。示談金の相場が分からず、不当に高額な金額を請求されるケースもあれば、逆に不十分な内容で合意してしまい、後から追加の請求を受けるケースもあるでしょう。

示談書の内容が不適切だと、後々新たなトラブルに発展する可能性もあります。清算条項が明確でなければ、示談成立後も追加の要求をされるかもしれません。

さらに、当事者間での接触は、場合によっては証拠隠滅や口裏合わせを疑われ、かえって不利な状況を招くこともあります。検察官や裁判官からの印象も悪くなるでしょう。

こうしたリスクを避けるため、示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきです。次に、当事者間での示談交渉が抱える具体的な問題点を詳しく見ていきましょう。

被害者が示談交渉に応じてくれない

当事者間での示談交渉における最大の問題は、被害者が交渉に応じてくれない可能性が非常に高いことです。恐喝という犯罪行為を受けた被害者は、加害者に対して強い怒りや恐怖心を抱いています。

被害者の立場で考えてみましょう。脅されて金品を奪われた経験は、深刻な精神的ダメージを残します。そのような状況で、加害者本人やその家族から「示談したい」と連絡が来たらどう感じるでしょうか。多くの場合、さらなる恐怖を感じ、接触を拒絶するはずです。

実際、被害者は加害者の連絡先を着信拒否にしたり、自宅を訪ねても居留守を使ったりすることがよくあります。警察を通じて「二度と接触しないでほしい」と伝えられることもあるでしょう。

さらに問題なのは、しつこく接触を試みると、新たな犯罪行為とみなされる危険性があることです。被害者の自宅や職場に押しかける行為は、ストーカー規制法違反や住居侵入罪、脅迫罪などに該当する可能性があります。示談したいという善意のつもりでも、かえって罪を重ねることになりかねません。

一方、弁護士が代理人として交渉すれば、被害者も冷静に対応してくれる可能性が高まります。法律の専門家という第三者が介入することで、被害者は安心して話し合いに応じられるでしょう。弁護士を通じた交渉が、示談成立への現実的な道筋なのです。

事件とは別のトラブルに発展するおそれも

当事者間での示談交渉は、事件とは別の新たなトラブルを引き起こす危険性があります。法律知識のない者同士が交渉すると、適切な条件設定ができず、さまざまな問題が生じるでしょう。

最も多いのが、示談金額に関するトラブルです。被害者側が相場よりも大幅に高額な金額を要求してくるケースがあります。恐喝事件の示談金相場を知らない加害者は、その金額が妥当なのか判断できず、不当に高額な支払いを約束してしまうかもしれません。

逆に、加害者側が「これくらいでいいだろう」と低額の提示をして、被害者の怒りを買うこともあります。感情的な対立がエスカレートし、示談どころか民事訴訟に発展する可能性もあるでしょう。

また、示談書の内容が不十分だと、後から追加の要求をされることがあります。清算条項が明確に記載されていなければ、「あれも賠償してほしい」「精神的損害への賠償が足りない」といった追加請求を受けるかもしれません。

さらに、口約束だけで済ませてしまい、後から「言った」「言わない」の水掛け論になるケースもあります。書面化されていなければ、示談が成立したことを証明することも困難です。

交渉の場で感情的になり、お互いに暴言を吐いたり、最悪の場合は暴力に発展したりする危険性もゼロではありません。こうなると、示談どころか新たな刑事事件を引き起こすことになるでしょう。

弁護士に依頼すれば、適切な示談金額の算定、法的に有効な示談書の作成、冷静な交渉の進行など、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。専門家のサポートを受けることが、円滑な示談成立への近道です。

恐喝事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイント

恐喝事件の弁護を依頼する際、どの弁護士を選ぶかによって結果が大きく変わる可能性があります。全国には多くの弁護士が活動していますが、すべての弁護士が刑事事件に強いわけではありません。

弁護士にもそれぞれ得意分野があり、離婚や相続を専門とする弁護士もいれば、企業法務を中心に扱う弁護士もいます。恐喝事件のような刑事事件では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

適切な弁護士を選ぶことで、不起訴処分の可能性が高まったり、早期釈放が実現したり、有利な条件での示談が成立したりするでしょう。逆に、刑事事件の経験が乏しい弁護士に依頼すると、必要なタイミングを逃したり、適切な主張ができないなどのリスクとなる恐れがあります。

では、どのような基準で弁護士を選べばよいのでしょうか。ここでは、恐喝事件に強い弁護士を見極めるための3つの重要なポイントを解説します。法律事務所のウェブサイトや初回相談時に、これらの点を確認することをおすすめします。

自分や家族の将来がかかった重要な選択です。慎重に判断して、信頼できる弁護士を見つけましょう。

①刑事事件を専門に扱っている

弁護士を選ぶ際の第一のポイントは、刑事事件を専門に扱っているかどうかです。弁護士の仕事は多岐にわたり、民事事件と刑事事件では必要な知識や経験がまったく異なります。

刑事事件の手続きは特殊で、迅速な対応が求められます。逮捕後72時間という限られた時間での勾留阻止活動、検察官との交渉、裁判官への意見書提出など、刑事弁護特有のノウハウが必要です。民事事件を中心に扱ってきた弁護士では、こうした対応に慣れていない可能性があるでしょう。

また、刑事事件では検察官や警察との交渉、裁判所への働きかけなど、実務的な人脈や関係性も重要になります。刑事専門の弁護士は、こうしたネットワークを持っており、スムーズに手続きを進められるでしょう。

さらに、刑事事件では被害者対応も重要な要素です。示談交渉の進め方、被害者心理への配慮、適切な謝罪の方法など、刑事事件特有のスキルが求められます。刑事専門の弁護士は、こうした対応に熟練しているでしょう。

法律事務所のウェブサイトを見る際は、「取扱分野」や「専門分野」の欄をチェックしてください。「刑事弁護」「刑事事件」が前面に出ているか、刑事事件の解説が充実しているかが判断材料になります。迷った場合は、初回相談時に「刑事事件をどのくらい扱っていますか?」と直接質問してみてもよいでしょう。

②恐喝事件の刑事弁護活動経験が豊富

刑事事件を専門に扱っているだけでなく、恐喝事件の弁護経験が豊富かどうかも重要なポイントです。刑事事件の中でも、窃盗、詐欺、暴行、恐喝など、罪名によって対応が異なります。

恐喝事件には特有の難しさがあります。被害者との示談交渉が特に重要で、被害者が抱く恐怖心や不安への配慮が欠かせません。また、恐喝の成立要件や正当な債権回収との境界線など、法的な論点も複雑です。

経験豊富な弁護士は、過去の類似事例を参考にしながら、効果的な弁護戦略を立てられます。どのタイミングで示談交渉を始めるべきか、検察官にどのような主張をすれば不起訴につながりやすいか、裁判になった場合の情状立証の方法など、実務的なノウハウを持っているでしょう。

また、恐喝事件の示談金相場についても、経験から適切な判断ができます。被害額や被害者の状況に応じた妥当な金額を提示し、円滑に示談を成立させることができるはずです。

弁護士を選ぶ際は、「恐喝事件を何件くらい扱った経験がありますか?」と質問してみましょう。具体的な件数を答えられる弁護士であれば、実績があると判断できます。また、恐喝事件の流れや対応方法について、詳しく説明できるかどうかも判断材料になるでしょう。

経験豊富な弁護士に依頼することで、事件を有利に進められる可能性が高まります。

③恐喝事件の解決実績を掲載している

第三のポイントは、恐喝事件の解決実績を具体的に掲載しているかどうかです。実績の公開は、その弁護士の能力と自信の表れと言えるでしょう。

多くの法律事務所は、ウェブサイトに「解決事例」「実績紹介」といったページを設けています。そこで恐喝事件の事例が紹介されているか確認してください。例えば「恐喝事件で不起訴処分を獲得」「逮捕後3日で釈放」「被害者との示談成立により執行猶予判決」といった具体的な成果が記載されているかがポイントです。

実績を確認することで、その弁護士がどのような結果を出してきたのか、どの程度の難易度の事件を扱ってきたのかが分かります。また、事例の詳細な説明があれば、弁護士の思考プロセスや弁護方針も理解できるでしょう。

ただし、守秘義務の関係で、すべての事件を詳細に公開できるわけではありません。個人が特定されない範囲で、事件の概要と結果が示されていれば十分です。全く実績を掲載していない場合は、経験が少ない可能性もあるため注意が必要でしょう。

初回相談時に「私と似たような事件を扱った経験はありますか?」「どのような結果になりましたか?」と質問するのも有効です。守秘義務の範囲内で、参考になる情報を提供してくれるはずです。

解決実績が豊富な弁護士は、様々なケースに対応してきた経験があります。あなたの事件についても、過去の経験を活かした効果的な弁護活動が期待できるでしょう。信頼できる実績を持つ弁護士を選ぶことが、事件解決への近道です。

恐喝事件でかかる弁護士費用は?

弁護士に依頼する際、多くの方が気になるのが費用の問題です。恐喝事件で私選弁護人に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

弁護士費用は、主に「相談料」「着手金」「報酬金」の3つに分かれます。これに加えて、被害者に支払う「示談金」も必要になる場合があるでしょう。それぞれの費用について、相場や性質を理解しておくことが大切です。

弁護士費用は法律事務所によって異なります。かつては日本弁護士連合会が報酬基準を定めていましたが、現在は各事務所が自由に設定できる仕組みです。そのため、同じ恐喝事件でも、依頼する事務所によって費用が変わることがあります。

一般的に、恐喝事件のような刑事事件では、数十万円から百万円程度の費用がかかることが多いでしょう。事件の複雑さや活動内容によって金額は変動します。高額に感じるかもしれませんが、前科を回避できる可能性や早期釈放の実現を考えれば、決して高くない投資と言えます。

費用面で不安がある場合は、初回相談時に明確に確認しましょう。多くの弁護士は、事前に見積もりを提示してくれます。また、分割払いに応じてくれる事務所もあるため、支払方法についても相談してみてください。

ここからは、各費用項目について詳しく見ていきましょう。

相談料|初回相談無料の事務所も多い

相談料は、弁護士に相談する際に発生する費用です。事件の内容を説明し、法的なアドバイスを受けるための料金になります。

従来は30分5,000円程度が相場でしたが、最近では初回相談を無料で実施している法律事務所が増えています。特に刑事事件に力を入れている事務所では、初回相談無料を前面に打ち出しているケースが多いでしょう。

初回相談無料の事務所であれば、まず気軽に相談して、弁護士の人柄や専門性を確認できます。複数の事務所に相談して比較検討することも可能です。費用の心配をせずに、まずは専門家の意見を聞けることは大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、すべての事務所が無料というわけではありません。事務所によっては、初回から相談料が発生する場合もあります。また、初回は無料でも2回目以降は有料になることが一般的です。

電話やメールでの問い合わせ時に「初回相談は無料ですか?」と確認することをおすすめします。また、相談時間の制限があるかどうかも聞いておくとよいでしょう。30分無料なのか、1時間無料なのかによって、相談できる内容の範囲が変わります。

相談料が有料の場合でも、その後依頼すれば着手金から差し引いてくれる事務所もあります。相談時に料金体系について詳しく説明を受け、納得した上で依頼を決めましょう。

着手金|弁護契約時点で発生する金額

着手金は、弁護士と契約を結ぶ時点で支払う費用です。事件の結果に関わらず発生する料金で、いわば弁護活動を開始してもらうための初期費用になります。

着手金の金額は弁護士事務所によって異なります。大手法律事務所では高めに設定されていることが多く、個人事務所や中小事務所では比較的抑えめの場合もあります。大切なことは金額だけでなく、提供されるサービス内容とのバランスで判断することです。

着手金を支払うタイミングは、通常は契約締結時です。弁護士との間で委任契約書を取り交わし、その際に着手金を納める流れになります。支払方法は、銀行振込や現金払いなど、事務所によって異なるでしょう。

一括払いが難しい場合は、分割払いに応じてくれる事務所もあります。経済的な事情を正直に説明し、相談してみることをおすすめします。ただし、緊急性の高い刑事事件では、着手金の支払いを確認してから活動を開始する事務所が多いため、早めの準備が必要です。

報酬金|結果に応じて発生する金額

報酬金は、事件が解決した際に、その結果に応じて支払う費用です。着手金とは異なり、成果報酬の性質を持つため、望ましい結果が得られた場合に発生します。

不起訴処分や執行猶予付き判決で報酬金が発生するでしょう。実刑判決の場合は報酬金なしといった設定が一般的です。また、早期釈放を実現できた場合に別途成功報酬が設定されている事務所もあります。

報酬金の金額設定も弁護士事務所によって異なります。契約時に、どのような結果の場合にいくらの報酬金が発生するのか、明確に確認しておくことが重要です。書面で報酬金の基準を提示してもらい、後からトラブルにならないようにしましょう。

示談金|被害者に対して支払う金額

示談金は、被害者に対して支払う金銭で、弁護士費用とは別に必要になる費用です。恐喝事件では、示談の成立が不起訴処分や執行猶予判決につながる重要な要素となるため、示談金の準備は欠かせません。

恐喝事件の示談金相場は、被害額に応じて変動します。基本的には、恐喝によって奪った金品の価値を返還し、それに加えて慰謝料を支払う形になるでしょう。

ただし、示談金の金額は個別の事情によって大きく異なります。被害者が受けた精神的ダメージの程度、恐喝の態様の悪質性、被害者の処罰感情の強さなどが考慮されます。被害者が強い恐怖を感じた場合や、生活に深刻な影響が出た場合は、高額な示談金が必要になることもあります。

示談金は被害者との交渉によって決まるため、相場はあくまで目安です。弁護士は過去の経験から適切な金額を提案しますが、被害者側が受け入れるかどうかは分かりません。交渉を重ねながら、双方が納得できる金額を探っていくことになります。

示談金の支払方法についても、弁護士が被害者と調整します。一括払いが原則ですが、金額が高額な場合は分割払いに応じてもらえることもあるでしょう。ただし、分割払いよりも一括払いの方が、被害者に誠意が伝わりやすく、示談が成立しやすい傾向があります。

示談金は弁護士費用とは別に準備する必要があるため、家族や親族に協力を求めることも検討してください。示談が成立すれば、それだけ有利な結果につながる可能性が高まります。

【事務所紹介】恐喝事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。

ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。

弊所の特徴①:24時間無料の法律相談受付

刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。刑事事件での相談であれば全て無料です。

法律相談の受付は、電話で24時間(年中無休)対応しております。

刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤル【0120-631-881】までお電話下さい。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。

弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。

また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要となることから、逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。その際の接見費用は銀行振り込みなどで対応していただくことになります。

※接見とは、弁護士が留置場にいる人に会いに行くこと

弊所の特徴③:恐喝事件に強い弁護士が多数在籍

弊所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。

刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。

刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所だからできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。

恐喝事件やその他の刑事事件について数多くの取り扱い実績があります。

そして、丁寧な説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなど活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

あいち刑事事件総合法律事務所の料金はシンプル、明朗会計です。

初回相談料    
 無料
2回目以降の相談  
 11,000円/1時間
初回接見料金
 33,000円(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)
着手金
 簡易な事件 0円
 通常の事件 66万円
 複雑な事件 協議

※弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。

その他の料金詳細については以下をご覧ください。

弁護士費用

【解決実績】実際に依頼を受けた恐喝事件

実際に弊所で依頼を受けた恐喝事件をご紹介します。

事案の概要や実際に弁護士が行った活動、結果について紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。

【お客様の声】恐喝事件を起こし、被害者との示談で刑事事件化を回避

【お客様の声】恐喝未遂で刑事事件化 示談成立により不起訴処分獲得

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

ご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

恐喝事件でお困りの方は早急に弁護士へ

恐喝事件は、迅速な対応が結果を左右する重要な分野です。逮捕されてしまった場合は特に、最初の72時間が勝負となります。この記事で解説したように、早期に適切な弁護士へ相談することで、不起訴処分や早期釈放など、有利な結果につながる可能性が高まるでしょう。

弁護士に依頼すれば、現在の状況を正確に把握でき、今後の見通しも明確になります。取調べ対応のアドバイスを受けることで、自分に不利な調書を作成されるリスクも減らせるはずです。また、被害者との示談交渉を任せることで、当事者間でのトラブルを避けながら、円滑に解決へ向かうことができます。

弁護士選びの際は、刑事事件を専門に扱っているか、恐喝事件の経験が豊富か、具体的な解決実績があるかという3つのポイントを確認しましょう。初回相談無料の事務所も多いため、まずは気軽に相談して、信頼できる弁護士を見つけることが大切です。

費用面で不安がある方もいるかもしれません。しかし、前科がつくことによる将来的な不利益を考えれば、弁護士費用は決して高くない投資です。分割払いに応じてくれる事務所もあるため、経済的な事情についても遠慮なく相談してください。

一人で悩んでいても状況は改善しません。恐喝事件でお困りの方、家族が逮捕されてしまった方は、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、一日も早く問題を解決し、日常生活を取り戻せるよう願っています。

脅迫罪に強い弁護士を選ぶポイント3選|弁護士費用はいくら?相談は無料?

2026-04-10

つい感情的になって相手を脅すような言葉を口にしてしまった—。

後になって「あれは脅迫罪になるのでは」と不安になっていませんか?もしくは、家族が脅迫事件で逮捕されてしまい、どう対応すればよいのか分からず困っていませんか?

脅迫事件は対応のスピードと方法次第で、その後の人生を大きく左右します。この記事では、脅迫罪の基礎知識から弁護士に相談するメリット、当事者間での示談交渉が危険な理由まで、わかりやすく解説します。

早期に適切な対応を取ることで、前科回避や早期釈放の可能性が高まりますので是非参考にしてください。

脅迫罪とは?

脅迫罪は、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えると告知することで成立する犯罪です。刑法第222条に規定されており、実際に害を加える必要はありません。「殺すぞ」「家に火をつけるぞ」といった言葉を発するだけで、脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫罪が成立するためには、相手が恐怖を感じるような害悪の告知が必要です。ただし、相手が実際に恐怖を感じたかどうかは関係なく、一般的に見て恐怖を感じさせる内容であれば成立します。メールやSNSでの発信も対象となるため、インターネット上のやり取りでも注意が必要です。

脅迫罪の刑罰

脅迫罪の刑罰は、刑法第222条第1項により「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」と定められています。

なお、令和7年(2025年)6月1日から、刑法改正により懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。そのため、この日以降に犯した脅迫事件で有罪判決を受けた場合は「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」という刑罰が科されることになりますが、それ以前に犯した脅迫行為で有罪判決を受けた場合は、拘禁刑が懲役刑となります。

拘禁刑は、刑務作業を義務付けられる懲役刑と、作業が義務でない禁錮刑を統合したものです。受刑者の改善更生に向けて、より柔軟な処遇が可能になりました。脅迫罪は比較的法定刑が軽い犯罪と思われがちですが、前科がつけばその後の人生に影響が出る可能性もあるため注意が必要です

脅迫事件は弁護士に相談するべき?

脅迫事件を起こしてしまい警察から連絡を受けた場合、または家族が脅迫事件で逮捕されてしまった場合は、早急に弁護士へ相談することを強くおすすめします。

では、なぜ弁護士に相談すべきなのでしょうか?それは、刑事事件において初動の対応が極めて重要だからです。特に逮捕されてしまった場合は、逮捕後48~72時間以内に適切な対応を取れるかどうかが、その後の手続きを大きく左右するので、できれば私選の弁護人を選択することをお勧めします。

弁護士に相談することで、現在の状況を正確に把握し、今後の見通しを立てることができ、早期釈放に向けた活動を行うことができます。また、被害者との示談交渉や取調べへの対応など、専門的なサポートを受けられる点も大きなメリットです。一人で抱え込まず、まずは専門家に相談しましょう。

弁護士の種類|当番・国選・私選の違い

刑事事件における弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。それぞれ特徴が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。

当番弁護士
当番弁護士は、逮捕直後に1回だけ無料で派遣を要請することができ、相談できる弁護士の制度です。弁護士会が運営しており、被疑者や家族からの要請に応じて弁護士が派遣されます。一度しか無料で利用することができず、継続的な弁護活動は行いませんが、緊急時には心強い存在です。

国選弁護人
国選弁護人は、経済的に私選弁護人を雇う余裕がない人のために、国が費用を負担して選任する弁護士です。ただし、勾留請求後、もしくは起訴後でなければ選任できず、逮捕直後依頼することはできません。また、弁護士を自分で選ぶことができず、活動内容も限定的になる傾向があり、経済状況によっては弁護士費用を負担させられる場合があります。

私選弁護人
私選弁護人は、自分で選んで依頼する弁護士で、弁護士費用がかかってしまうことが一般的です。逮捕や起訴されているかどうかにかかわらず、いつでも選任でき、弁護士との綿密な打ち合わせや積極的な弁護活動を期待できます。費用はかかりますが、早期釈放や不起訴処分を目指すなら、私選弁護人への依頼が最も効果的です。

脅迫事件で弁護士に相談・依頼するメリット

脅迫事件で弁護士に刑事弁護活動を依頼する際は、私選弁護人の方がメリットが多くなります。

国選弁護人は費用負担が少ない反面、選任時期が遅く、弁護士を選べないというデメリットがあります。一方、私選弁護人は時期を選ばず依頼、選任することができ、信頼できる弁護士を自分で選べるため、より積極的な弁護活動が期待できる上に、逮捕されてしまった場合は、早期に釈放を求める活動をすることができます。

以下では、脅迫事件で弁護士に相談・依頼する具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。早期に弁護士へ依頼することで、前科回避や刑事処分の軽減、早期釈放の可能性が大きく高まります。

現在の状況や今後の手続きの見通しがわかる

弁護士に相談することで、現在置かれている状況を法的な観点から正確に把握できます。

脅迫事件の当事者やその家族は、「この先どうなるのか」「逮捕されるのか」「起訴されるのか」といった不安を抱えがちです。弁護士は事件の詳細を聞き取り、過去の類似事例や法律知識をもとに、今後の見通しを具体的に説明してくれます。

たとえば、被害届が出されているか、そもそも脅迫罪に該当するのか、証拠の程度はどうか、示談の可能性はあるかなど、素人では判断できない専門的な情報を提供してもらえます。見通しが立つことで精神的な負担が軽減され、冷静に対応できるようになります。また、今後取るべき行動の優先順位も明確になるでしょう。

取調べ対応に対するアドバイスを受けられる

弁護士に依頼すれば、警察や検察からの取調べに対する適切なアドバイスを受けられます。

取調べでは、誘導尋問や不正確な調書作成が行われる可能性もあります。弁護士は、どのように答えるべきか、どのような点に注意すべきかを具体的に指導してくれるため、自分の意に反する調書を作成される可能性が低くなります。

特に、事実と異なる内容が調書に記載されそうになった場合の対処法や、黙秘権の行使についても適切なアドバイスが得られます。取調べは精神的な負担が大きく、ほとんどの方は、冷静な判断が難しい状況に陥ります。事前に弁護士から助言を受けておくことで、落ち着いて対応できるようになるでしょう。

被害者と示談交渉してもらえる

弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として本人や保護者に代わって被害者と示談交渉を行うことができます。

脅迫事件では、被害者との示談が成立するかどうかが処分を大きく左右します。示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性が高まり、前科を回避できます。しかし、加害者本人やその家族が直接被害者に接触することは、多くの場合望ましくありません。

弁護士が間に入ることで、被害者も示談交渉に応じやすくなります。また、示談金の適正な金額設定や示談書の作成など、法律的に正確な手続きを進められる点も大きなメリットです。示談交渉を弁護士に任せることで、示談締結の可能性が高まり、ゆくゆくは刑事処分をも左右する結果となります。

逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる

逮捕されてしまった場合、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要です。

逮捕された方は、勾留請求されるまで最長で72時間にわたって警察署に留置されます。逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求するかどうかを判断し、検察官が勾留請求をした場合には裁判官が勾留を認めるかを決定します。勾留が認められると、勾留を請求した日からさらに最長20日間の身体拘束が続くことになります。

弁護士に依頼すれば、逮捕直後から早期釈放に向けた活動を開始できます。具体的には、勾留請求への意見書提出、勾留決定に対する準抗告などの手続きを迅速に行います。早期に釈放されれば、仕事や学業への影響を最小限に抑えられるでしょう。初動の速さが釈放の可能性を大きく左右します。

不起訴処分による前科回避を目指せる

不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することで、刑事裁判にかけられずに事件が終了する処分です。

不起訴処分になれば、前科がつきません。前科がないことで、就職や海外渡航、各種資格取得などに影響が出ることを避けられます。人生への影響を最小限に抑えるためには、不起訴処分を獲得することが非常に重要です。特に公務員の方等は、前科の内容によっては失職する可能性もあるので注意が必要です。

弁護士は、不起訴処分を目指してさまざまな活動を行います。被害者との示談成立、反省文の作成と提出、再犯防止策の提示、検察官への意見書提出などですが、示談が成立している場合は、不起訴処分になる可能性が大幅に高まります。弁護士の専門的なサポートを受けることで、前科回避の道が開けます。

脅迫事件で当事者間での示談交渉は危険?

脅迫事件を起こしてしまった場合、当事者間で直接示談交渉を行うことは危険です。

一見すると、弁護士を介さず直接話し合った方が早く解決できるように思えるかもしれません。しかし、当事者間での示談交渉には多くのリスクが潜んでいます。感情的な対立が激化したり、法的に不適切な合意をしてしまったり、さらなるトラブルに発展する可能性も高いでしょう。

以下では、当事者間で示談交渉を行う際の具体的な問題点について解説します。示談交渉は専門知識と冷静な判断が求められる場面です。安易に自分で対応しようとせず、必ず弁護士に依頼しましょう。

被害者が示談交渉に応じてくれない

当事者間で示談交渉を行おうとする場合、加害者に対する怒りや恐怖から被害者が示談交渉に応じてくれない可能性が高くなります。

脅迫を受けた被害者は、加害者に対して強い恐怖心や不信感を抱いています。そのような状態で加害者本人やその家族が直接接触しようとすれば、被害者はさらに恐怖を感じ、心を閉ざしてしまうでしょう。連絡を無視される、着信拒否される、警察に相談されるといった事態も十分に考えられます。

一方、弁護士が交渉すれば、被害者も安心して対話に応じやすくなります。第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進められます。示談を成立させるためには、被害者の心情に配慮した慎重なアプローチが不可欠です。

事件とは別のトラブルに発展するおそれも

示談交渉に慣れていない者同士だと、示談金の相場よりも高い金額を請求されたり、不適切な条件を要求されたりといった別のトラブルに発展する恐れがあります。

被害者側が感情的になり、過大な賠償金を要求してくるケースも少なくありません。また、加害者側も相場が分からず、不当に高額な金額を支払ってしまう可能性があります。逆に、示談金を値切ろうとして被害者の怒りを買い、示談が破談になることもあるでしょう。

さらに、示談書の内容が不明確だと、後から「約束が違う」と主張され、新たな紛争に発展するリスクもあります。弁護士に依頼すれば、適正な示談金額の設定や、法的に有効な示談書の作成が可能です。専門家のサポートを受けることで、安全かつ確実に示談を成立させることができます。

脅迫事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイント

脅迫事件の解決を弁護士に依頼する際、どのような弁護士を選べばよいのでしょうか?

弁護士にはそれぞれ得意分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。離婚問題や相続問題を専門とする弁護士に刑事事件を依頼しても、十分な弁護活動が期待できない可能性があります。脅迫事件で最良の結果を得るためには、刑事事件、特に脅迫事件に強い弁護士を選ぶことをお勧めします。

ここでは、脅迫事件に強い弁護士を見極めるための3つのポイントを解説します。これらのポイントを参考にして、信頼できる弁護士を選びましょう。適切な弁護士選びが、事件解決の鍵を握ります。

①刑事事件を専門に扱っている

まず確認すべきなのは、その弁護士が刑事事件を専門に扱っているかどうかです。

弁護士の業務は多岐にわたります。民事事件、家事事件、企業法務、刑事事件など、それぞれ必要な知識や経験が大きく異なります。刑事事件は、警察や検察といった捜査機関との交渉、取調べ対応、勾留阻止、示談交渉など、民事事件とは異なるスキルが求められる分野です。

刑事事件を専門に扱う弁護士は、捜査機関の動きを熟知しており、効果的な弁護戦略を立てることができます。また、刑事手続きの流れやタイムリミットを正確に把握しているため、スピーディーな対応が可能です。弁護士のホームページで取扱分野を確認し、刑事事件を専門または重点分野としているかをチェックしましょう。

②脅迫事件の刑事弁護活動経験がある

刑事事件を専門にしている弁護士の中でも、脅迫事件の弁護活動経験がある弁護士を選ぶべきです。

刑事事件といっても、窃盗、傷害、詐欺、薬物事件など種類は多様であり、それぞれ弁護活動のポイントが異なります。脅迫事件には、被害者との示談交渉が特に重要になるという特徴があります。示談の成否が不起訴処分や執行猶予の獲得に直結するため、示談交渉のノウハウを持つ弁護士が理想的です。

経験豊富な弁護士は、過去の事例から最適な解決策を提示できます。どのタイミングで示談交渉を始めるべきか、どのような示談条件が適切か、検察官にどのような意見書を提出すべきかなど、具体的な戦略を立てられるでしょう。脅迫事件の弁護活動経験があるかどうかがは、ホームページで確認することができる場合がありますが、ホームページ上に掲載されていない場合は、相談時に「脅迫事件の弁護活動経験はありますか?」と直接尋ねてみることをおすすめします。

③脅迫事件の解決実績を掲載している

脅迫事件の解決実績を掲載している弁護士のホームページやブログもあるので、脅迫事件の弁護活動をしてくれる弁護士を探している方は、その点も重要なチェックポイントです。

解決実績を公開している弁護士は、自らの実力に自信を持っている証拠といえます。具体的な事例として、「不起訴処分を獲得」「逮捕後〇日で釈放」「被害者との示談成立により前科回避」といった実績が掲載されていれば、その弁護士が実際に成果を上げていることがわかります。

ただし、守秘義務の関係上、詳細な事例を公開していない場合もあります。実績の掲載がない場合でも、相談時に「過去に脅迫事件でどのような結果を出しましたか?」と質問してみましょう。誠実な弁護士であれば、守秘義務に配慮しながらも、ある程度の情報を教えてくれるはずです。実績は弁護士の実力を測る重要な指標となります。

脅迫事件でかかる弁護士費用は?

弁護士に依頼する際、多くの人が気になるのが費用の問題です。

脅迫事件で弁護士に相談・依頼した場合、どのような費用がかかるのでしょうか?依頼する前に相談料がかかってしまい、その後弁護士に弁護活動を依頼した場合、その費用は、着手金、報酬金、実費日当という3つの項目に分かれている場合がほとんどです。また、示談が成立した場合には、被害者に支払う示談金も別途必要になります。

弁護士費用は事務所によって異なるため、依頼前に明確な見積もりを取ることが大切です。ここでは、脅迫事件で発生する各費用について、相場や特徴を詳しく解説します。費用面での不安を解消し、安心して弁護士に依頼しましょう。

相談料|初回相談無料の事務所も多い

相談料とは、弁護士に相談する際に発生する料金のことです。

一般的な相談料の相場は、30分あたり5,000円から1万円程度とされています。弁護士事務所によっては、相談時間に応じて料金が加算される仕組みになっており、1時間相談すれば1万円から2万円の費用がかかる場合が相場と言えるでしょう。

しかし、近年では初回相談を無料で案内している弁護士事務所も多数あります。特に刑事事件を専門に扱う事務所では、依頼者の負担を軽減するため、初回相談無料としている事務所も珍しくありません。まずは無料相談を利用して、弁護士の対応や費用の見積もりを確認してから依頼を検討するとよいでしょう。複数の事務所に相談して比較しておけば後悔する可能性も低くなるでしょう。

着手金|弁護契約時点で発生する金額

着手金とは、弁護士と委任契約を結ぶ時点で支払う費用のことで、事件の結果にかかわらず返金されないのが通常です。(途中解約の場合などで返金される場合もある。)

脅迫事件における着手金の金額は弁護士事務所によって大きく異なります。事務所の規模、弁護士の経験年数、事件の複雑さなどによって変動するため、依頼前に必ず見積もりを取りましょう。分割払いに応じてくれる事務所もあるので、費用面で不安がある場合は相談時に尋ねてみることをおすすめします。また支払い方法についても、現金のみを扱っている事務所もあれば、クレジットカードの利用ができたり、最近では電子決済に対応している事務所もあるので、支払い方法についても事前に確認しておいた方がよいでしょう。

報酬金|結果に応じて発生する金額

報酬金とは、事件が解決した際に、その結果に応じて支払う費用のことです。

報酬金は成果報酬型の費用であり、不起訴処分の獲得、執行猶予の獲得、無罪判決など、結果に応じた費用が発生します。報酬金金額は、弁護士事務所によって異なり、また事件の難易度や獲得した成果の内容によっても変動します。たとえば、被害者との示談が成立して不起訴処分になった場合と、示談なしで不起訴になった場合では、報酬金が異なる場合もあるでしょう。契約時に報酬金の条件を明確に確認しておくことが重要です。

実費日当|弁護活動中に実際にかかった金額

実費日当とは、弁護活動中に実際にかかった金額や、弁護士日当を意味します。

日当は、弁護士の活動に対して発生する弁護士日当や、弁護士が公判に参加した際に発生する公判日当があり、金額は事務所によって異なります。また実費とは、弁護士の移動にかかった交通費や、書類の郵送のにかかった金額、書類のコピーにかかった費用など様々です。特に交通費については、事務所独自の算定基準を設けている場合もあるので、事前に確認することをお勧めします。

示談金|被害者に対して支払う金額

示談金とは、被害者に対して支払う賠償金のことで、弁護士費用とは別に用意する必要があります。

脅迫事件における示談金の相場は、一般的に10万円から50万円程度とされています。ただし、示談金の額は被害者の被害状況や精神的苦痛の程度によって大きく異なります。被害者が強い恐怖を感じた場合や、長期にわたって精神的被害を受けた場合は、示談金が高額になる傾向があります。

また、脅迫の内容が悪質であったり、繰り返し行われていたりする場合も、示談金は高くなるでしょう。示談金の金額は弁護士と被害者側との交渉によって決まります。弁護士は適正な金額を見極めながら交渉を進めるため、不当に高額な示談金を要求される心配はありません。示談金は前科回避のための重要な投資といえます。

【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。

ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承っています。法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。

なおフリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している法律事務所です。

法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。

今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。

弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。

脅迫事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談経験豊富な弁護士による活動をお約束することができます。

刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。

また弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。

弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士費用

【解決事例】実際に依頼を受けた脅迫事件

ここからは、実際に弊所がご依頼を受けた脅迫事件についてご紹介します。

どのような事案だったのか、実際に弁護士がどのような活動を行ったのか詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。(※プライバシー保護のため情報を一部変更しています)

かつての同級生に対する脅迫で逮捕|示談により不起訴を獲得

大学生のAさんは、小学校の時の同級生宅の郵便受けに、家族に危害を加える旨の脅迫文を投函したとして脅迫罪で逮捕されました。

逮捕後にお父様から依頼を受けて私選で選任された弁護士は、即座に被害者と示談交渉を開始しましたが、被害者家族は相当な恐怖を感じており、示談交渉は困難を極めました。

しかし粘り強く交渉を重ね、被害者家族に接触しない等の条件を付すことで、被害者に納得していただく事ができ、何とか勾留期間中に示談を締結することができ、Aさんは不起訴となりました。

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙を紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

脅迫事件でお困りの方は早急に弁護士へ

脅迫事件を起こしてしまった場合、または家族が脅迫事件で逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。

刑事事件では、初動対応のスピードがその後の結果を大きく左右します。特に、逮捕後48~72時間以内に適切な弁護活動を行うことによって、早期釈放を実現できる可能性が高まると言われています。また、弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉、取調べ対応のアドバイス、勾留阻止の活動など、専門的なサポートを受けられます。

脅迫事件に強い弁護士を選ぶ際は、刑事事件を専門に扱っているか、脅迫事件の弁護活動を行った経験があるか、示談締結の実績豊富か、という3つのポイントを確認しましょう。また、費用面での不安がある方は、初回相談無料の事務所を利用することをおすすめします。

前科がつくかどうかは、その後の人生に大きな影響を与えます。就職、海外渡航、資格取得など、さまざまな場面で不利益を被る可能性があるのです。一人で悩まず、まずは専門家に相談してください。早期に適切な対応を取ることで、前科回避や早期釈放の道が開けます。今すぐ弁護士へ連絡し、最善の解決策を見つけましょう。