暴行・傷害
暴行罪は現行犯以外でも逮捕される?現行犯以外で逮捕されるケースとは

暴行事件を起こしてしまった—。その場では警察に捕まらなかったけれど、本当にこのまま何もないのだろうか?
暴行事件を起こして警察に逮捕される場合は、現行犯だけではありません。後日逮捕される可能性もあるのです。事件を起こした時に逮捕されなくても、後から被害者が警察に被害届を出すことによって、防犯カメラの映像から犯人が特定される等して、事件から数日後、場合によっては数週間後、数か月後に突然逮捕されるケースも少なくありません。
この記事では、暴行事件を起こして、現行犯以外で逮捕される具体的なケース等、逮捕されるまでの期間や、逮捕後の流れについて詳しく解説します。現行犯逮捕との違いを理解し、今後の対応を考える参考にしてください。
暴行罪で逮捕された場合の刑罰
暴行罪の刑罰は、刑法第208条に規定されています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
この条文が示すとおり、暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、拘留、科料です。傷害に至らない暴行行為が対象となります。
そして実際にどのような刑事処分が下されるかは、犯行に至る経緯(動機)や、暴行の態様、被害の程度、前科の有無などによって異なります。初犯の場合は微罪処分で終わることもありますが、被害者の処罰感情が強い場合は、初犯でも罰金刑となることもありますし、犯行形態が悪質な場合は、公判請求されて、拘禁刑が科せられる可能性も0ではありません。
暴行罪は現行犯以外でも逮捕される?
「その場で捕まらなければ大丈夫」と考えていませんか? 冒頭に記載しているように、暴行罪は事件を起こしたその場で逮捕(現行犯逮捕)されなくても、後日逮捕される可能性があるので注意が必要です。
現行犯逮捕されなかった暴行事件の多くは、後に被害者が被害届を提出することによって警察が捜査を開始して、刑事手続きが進みます。事件直後に逮捕されなかったからといって、捜査が終わったわけではありません。被害届を受理した警察は証拠を集めて犯人を特定し、場合によっては逮捕状を取得してから逮捕することもあります。
このように、事件発生から時間が経過して逮捕されることを通常逮捕と呼びます。現行犯逮捕は逮捕状なしで行われますが、通常逮捕では裁判官が発付する逮捕状が必要になります。では、通常逮捕とは具体的にどのような仕組みなのでしょうか。
通常逮捕とは
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われる逮捕です。刑事訴訟法第199条に規定されており、事件発生からある程度の期間が経過した後に逮捕されることがほとんどです。
よくある通常逮捕が行われるまでの流れは次のとおりです。まず、警察が被害届を受理して事件を認知します。そして捜査を開始して、防犯カメラの映像確認や聞き込み捜査などで被疑者を特定し、証拠を収集します。その後、証拠資料をもって裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が、逮捕の理由と必要性が認められると判断すれば逮捕状を発付します。そして最終的に、警察が逮捕状を持って被疑者の自宅や職場などに出向き、逮捕状を執行するという流れで逮捕が行われます。
現行犯逮捕と通常逮捕の大きな違いは、逮捕状の有無にあります。現行犯逮捕は犯行現場で誰でも逮捕できますが、通常逮捕は裁判官が発付した逮捕状が必要になります。
通常逮捕が認められるのは、以下の要件を満たす場合です。
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがあること
裁判官が、これらの要件を満たすと判断すれば、逮捕状を発付し、警察官が逮捕状を執行し逮捕するのが一般的です。暴行罪の場合も、被害者の証言や防犯カメラ映像などの証拠があれば、通常逮捕される可能性があることを認識しておかなければいけません。
暴行罪が現行犯以外で逮捕されるケース
では、具体的にどのような状況で暴行罪の後日逮捕が行われるのでしょうか。主なケースを見ていきましょう。
後日被害者が被害届を提出
最も多いのが、被害者が後日警察に被害届を提出するケースです。
暴行を受けた直後は、被害者も混乱していたり、恐怖心から届け出をためらったりすることがあります。しかし、冷静になって考えた結果、数日後に警察へ相談するという流れは珍しくありません。
警察は被害届を受理すると、事件として捜査を開始します。被害者から詳しい事情聴取を行い、犯人の特徴や事件当時の状況を確認。もし被害者や目撃者が加害者を知っている場合は、比較的短期間で被疑者が特定されますが、そうでない場合、警察は、防犯カメラ映像を解析する等して犯人を特定するので、被疑者特定まで数週間、数か月の時間を要することも珍しくありません。
そして被疑者の身元が判明すれば、警察は被疑者の身辺捜査を行い、今後逮捕する必要があるかどうかを判断します。そして警察が被疑者を逮捕する必要があると判断すれば、裁判官に逮捕状を請求します。裁判官から逮捕状が発付されると、警察はその逮捕状を持って被疑者の自宅や職場で、被疑者を逮捕することになります。このようなプロセスを経ていることを考えると、事件を起こしてから数日〜数週間、場合によっては数か月後に突然逮捕されることが多いのにも納得ができるのではないでしょうか。
捜査により被疑者を特定
被害者や目撃者が犯人を知らなくても、警察の捜査によって被疑者が特定されることは珍しくありません。
現代社会では、街中や店舗、駅などに多数の防犯カメラが設置されています。暴行事件が発生した場所やその周辺の防犯カメラ映像を警察が確認することで、犯人の顔や服装、逃走経路などが判明し、被疑者が特定されることはよくあることです。
また、事件現場周辺での聞き込み調査も有効な捜査手段です。被害者や目撃者の証言から犯人の特徴が明らかになり、その情報を基に聞き込み捜査を行って被疑者に結び付くこともあります。さらに、犯人が使用した車両のナンバープレートや、事件直前に利用した店舗での防犯カメラ映像なども捜査の手がかりになるでしょう。
このように、被害者や目撃者が犯人を知らなくても、警察が捜査を進めて被疑者を特定し、後日逮捕に至る可能性は十分にあるので、暴行事件を起こした方は「被害者と面識がないから大丈夫」と安心するのは危険です。
暴行罪が現行犯以外で逮捕されるまでの期間は?
後日逮捕されるとしたら、いつ頃になるのか—。この疑問を抱く方は多いでしょう。
暴行罪で現行犯以外の逮捕が行われるまでの期間は、一般的に事件発生から数日後から数週間後が多いようですが、数か月後に逮捕されることも決して少なくありません。被害者がすぐに被害届を出し、防犯カメラ映像などの証拠が揃っている場合、早ければ事件を起こしてから3〜7日程度で逮捕されることもあります。
一方、被疑者の特定に時間がかかるケースでは、数週間から1ヶ月以上経過してから逮捕される場合もあるでしょう。目撃者が少なく、防犯カメラ映像も不鮮明な場合は、捜査に時間を要するからです。
逆にどれくらい事件を起こしてどれくらい経過すれば安心できるの?と疑問を抱いている方もいるかもしれません。それは、暴行罪の公訴時効が成立する3年後となるでしょう。暴行事件を起こしてから3年が経過すれば、検察官は起訴できなくなり、逮捕されることもなくなります。
とはいえ、公訴時効が成立するまで逃げ切るのは難しいかもしれません。現代の捜査技術では、何かしらの証拠があれば、警察は数ヶ月〜1年以内に被疑者を特定することがほとんどです。事件から時間が経っているからといって安心せず、むしろ早めに弁護士に相談して適切な対応を取ることが重要です。
【事例紹介】実際に逮捕(現行犯以外)された暴行事件
ここでは、実際に現行犯以外で逮捕された暴行事件の事例を紹介します。
事例①:電車内でのトラブル|複数人から被害届が提出されて逮捕
電車内で他の乗客とトラブルになったAさんは、降車した駅のホームでこの乗客と口論となり、その際に被害者(乗客)の髪の毛を掴む等の暴行を加えました。そしてその後、制止に入った駅員2名に対しても腕を殴ったり、胸倉を掴んだりする暴行を加えました。
犯行後Aさんは、その場から立ち去り帰宅しましたが、被害乗客と駅員2名が警察に被害届を提出したことから警察が捜査を開始し、駅構内の防犯カメラ映像や、改札を通過した際に使用したICカードの記録からAさんの犯行であることが特定され、犯行から1か月以上経過してAさんは被害者3名に対する暴行罪で通常逮捕されてしまいました。
事例②:交際女性に対する暴行|後日被害届が提出されて逮捕
Aさんは、1年ほど前から年下の女性と交際し同棲していますが、数か月前から口げんかが絶えず、そのたびに彼女に対して髪を引っ張ったり、突き倒す等の暴行を加えていました。
事件を起こした日も、彼女と口論となり、その際に彼女を突き倒し、頬を平手で殴ってしまいました。彼女が110番通報して駆け付けた警察官が喧嘩の仲裁に入り、その際にAさんが実家に帰ることを条件に彼女は被害届を提出しませんでした。
しかし後日、彼女が警察に被害届を提出したことから、犯行から数週間後にAさんは暴行罪で通常逮捕されてしまいました。
暴行罪で逮捕(現行犯以外)された後の流れ
通常逮捕された後は、どのような手続きが待っているのでしょうか? 身体拘束の期間や今後の流れを知っておくことが大切です。
逮捕による身体拘束|48時間
逮捕されると、まず48時間以内に警察の留置施設で身体を拘束されます。この間、警察官による取り調べが行われ、事件の詳細について供述を求められます。
取り調べでは、事件当時の状況や動機、被害者との関係などが聴取されます。供述内容は調書にまとめられ、後の刑事手続きで重要な証拠となるため、慎重に対応する必要があります。自分の意に反した内容の供述や不利な供述を避けるためにも、早い段階で弁護士に接見してもらい、アドバイスを受けることが望ましいでしょう。
この48時間の間に、警察は事件を検察官に送致するかどうかを判断します。証拠が不十分な場合や、勾留の必要性がないと判断された場合は、釈放されることもあります。しかし、暴行罪で逮捕された場合、多くのケースで検察官への送致(送検)が行われます。
検察官による勾留請求まで|24時間
警察から事件を送致された検察官は、24時間以内に被疑者を勾留請求するかどうかを判断します。
勾留とは、起訴前に被疑者の身体をさらに拘束し続ける手続きです。検察官が「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」と判断した場合、裁判所に勾留請求を行います。
検察官は被疑者の取調べを行い、犯行の動機や暴行の態様、示談の可能性、前科の有無などを総合的に考慮して、勾留が必要かどうかを判断します。勾留が不要と判断されれば、この段階で釈放される可能性もありますが、勾留の必要があると判断すれば裁判官に勾留請求します。
勾留請求が行われると、裁判官が勾留の可否を審査します。裁判官は被疑者と面談し、勾留の理由と必要性があるかを判断します。この審査を「勾留質問」と呼び、裁判手続の一つです。
勾留決定による身体拘束|最長20日間
裁判所が勾留を認めると、被疑者は最長20日間にわたって身体を拘束されます。
具体的には、まず10日間の勾留が決定されます。この期間中、検察官はさらに詳しい捜査を進め、起訴するかどうかを検討します。10日間で捜査が終わらない場合、検察官は裁判所に勾留延長を請求でき、認められればさらに最長10日間まで延長されます。
合計で逮捕から起訴・不起訴の判断までの間に最長23日間(逮捕48時間+送検24時間+勾留20日間)、身体を拘束される可能性があります。この間、仕事や学校に行けず、社会生活に大きな影響が出るでしょう。
勾留中も弁護士との接見は可能です。むしろ、この段階で弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を進めることが重要。示談が成立すれば、不起訴処分や早期釈放の可能性が高まります。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間が終了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。これを終局処分と呼びます。
不起訴処分になれば、刑事裁判は開かれず、前科もつきません。釈放されて通常の生活に戻ることができます。不起訴の理由には、嫌疑なし、嫌疑不十分(証拠不十分)、起訴猶予(情状により起訴しない)などがあります。
暴行罪の場合、初犯で、かつ被害者と示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性は非常に高いでしょう。そのため、早期に弁護士を通じて示談交渉を開始することが極めて重要です。
一方、起訴処分となった場合は、「公判請求(正式裁判)」と「略式起訴(罰金刑)」の2種類があり、公判請求された場合は正式な裁判で処分が言い渡されることになりますが、略式起訴の場合は、罰金を納付すれば裁判が開かれることはありません。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
検察官が略式起訴を選択した場合、正式な刑事裁判を開かずに罰金刑が科される手続きが行われます。
略式起訴は、被疑者が罪を認めており、100万円以下の罰金または科料に処することが相当とされる事件に利用されます。簡易裁判所が書面審理のみで罰金額を決定し、被疑者が罰金を納付すれば事件は終了。裁判所に出廷する必要もなく、比較的早期に解決します。
ただし、略式起訴でも前科はつきます。また、被疑者が略式手続に同意しない場合や、罰金額に納得できない場合は、正式裁判を求めることもできます。
犯行を認めている一般的な暴行罪の刑事裁判では、検察官が暴行の事実を立証し、弁護人が被告人の情状を主張します。裁判は通常、数回の期日を経て判決に至ります。情状酌量の余地があれば執行猶予がつくこともありますが、前科がある場合や暴行が悪質な場合は実刑判決が下される可能性もあるでしょう。
裁判が結審するまでに被害者と示談を成立させておけば、執行猶予がつきやすくなります。量刑を軽くするためにも、弁護士に早めに相談することが何よりも大切です。
暴行罪で逮捕(現行犯以外)された場合の影響
暴行罪で逮捕されてしまうと、刑罰そのものだけでなく、日常生活にも深刻な影響が及びます。逮捕による身体拘束は数週間に及ぶこともあり、その間に仕事や学業、家庭生活が大きく乱れてしまいます。
さらに、逮捕の事実が会社や学校に知られれば、解雇や退学といった重い処分を受ける可能性もあるでしょう。そして、起訴されて有罪判決を受ければ前科がつき、その後の人生に長期的な影響を与える可能性も出てきます。
ここでは、暴行罪で逮捕された場合に起こり得る具体的な影響について詳しく見ていきます。逮捕がもたらすリスクを正しく理解し、早期の対応を検討することが重要です。
長期的な身体拘束
逮捕されると、起訴・不起訴が判断されるまでの間に最長で23日間にわたって身体を拘束されます。
前述のとおり、逮捕から48時間、送検後24時間、そして勾留が決定されれば最長20日間—合計23日間、留置施設での生活を余儀なくされるのです。この間、自由に外出することはできず、家族や友人との面会も制限があります。
留置施設での生活は、想像以上に厳しいものです。狭い場所での共同生活を強いられ、決められた時間に食事や入浴を行い、外部との連絡も制限されます。取り調べが連日続くこともあり、精神的・肉体的な負担は非常に大きいでしょう。
特に、働いている方や学生の場合、3週間以上も職場や学校を欠勤・欠席することになります。この期間の説明がつかなければ、周囲に不審に思われ、最終的には逮捕の事実が発覚してしまう可能性が高くなります。
身体拘束の長期化を避けるためには、早期に弁護士を選任し、勾留を阻止する活動や、示談締結による早期釈放を目指すことが不可欠です。
会社・学校から処分を受ける可能性がある
逮捕による長期の身体拘束は、会社や学校に事件が発覚する大きな原因となります。
数日間の欠勤や欠席であれば体調不良などで説明できるかもしれません。しかし、1週間、2週間と続けば、職場や学校から連絡が入り、家族が事情を説明せざるを得なくなるケースが多いでしょう。また、警察が職場に連絡を取ったり、マスコミ報道で実名が出たりすることもあります。
会社員の場合、懲戒解雇や諭旨解雇を命じられる可能性があります。多くの企業の就業規則には「刑事事件で起訴された場合」や「会社の名誉を著しく傷つけた場合」といった懲戒事由が定められており、暴行罪での逮捕はこれに該当することが少なくありません。特に、公務員や教員、医療従事者など社会的信用が求められる職業では、処分される可能性が非常に高いでしょう。
学生の場合も、退学処分や停学処分を受けるリスクがあります。大学や専門学校の学則には、刑事事件を起こした学生への処分規定が設けられているのが一般的です。将来のキャリアに大きな影響を与えることになります。
こうした社会的制裁を避けるためにも、逮捕される前に適切な対応を取ることが極めて重要です。
前科が付く可能性がある
起訴されて有罪判決を受けると、前科がつきます。
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴のことです。罰金刑でも懲役刑(拘禁刑)でも、有罪判決が確定すれば前科として記録されます。一方、不起訴処分や無罪判決であれば前科はつきません。
前科がつくことによる具体的なデメリットは以下のとおりです。
- 就職・転職が困難になる: 多くの企業では採用時に賞罰欄のある履歴書の提出を求めます。前科を隠して入社しても、後で発覚すれば経歴詐称として解雇される可能性があります
- 資格制限を受ける: 弁護士、医師、教員、公務員など、一定の職業では欠格事由となり、資格を取得できなくなったり、既に取得している資格を失ったりすることがあります
- 海外渡航に制限がかかる: 国によっては、前科がある人の入国を拒否したり、ビザ取得が困難になったりします
- 再犯時の量刑が重くなる: 前科があると、再び犯罪を犯した際の量刑が重くなります。執行猶予がつきにくくなり、実刑判決を受ける可能性が高まるでしょう
前科は一生消えることがありません。そのため、前科をつけないことが何より重要です。不起訴処分を獲得できれば前科はつかないため、早期に弁護士に依頼し、被害者との示談交渉などを進めることが必要になります。
暴行罪での逮捕(現行犯以外)を回避するためのポイント
暴行事件を起こしてしまった後、後日逮捕を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。
逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に行われます。逆に言えば、適切な対応を取ることで逮捕の必要性を下げることができるのです。
ここでは、暴行罪での逮捕を回避するための具体的なポイントを解説します。特に重要なのが、被害者との示談交渉と警察への出頭、自首です。どちらも早期に実行することで、逮捕される可能性を大幅に下げることができます。
被害者と示談をする
被害者と示談を成立させることが、逮捕回避の最も有効な手段です。
示談とは、被害者と加害者(またはその代理人)が話し合い、一定の金銭を支払うことで事件を解決する合意のことです。示談が成立すると、被害者は「被害届を取り下げる」「加害者の処罰を望まない」という意思を警察や検察に伝えることができます。
示談が逮捕回避に有効な理由は、以下のとおりです。
- 被害者が被害届を取り下げれば、警察は捜査を進める理由が弱くなる
- 被害者が加害者の処罰を望まない意向を示せば、検察官は起訴する必要性が低いと判断する
- 示談成立は、加害者の謝罪や反省の意思があると判断される
- 示談金の支払いにより、被害回復がなされたことが評価される
暴行罪のような被害者がいる事件では、示談の有無が逮捕されるかどうかを大きく左右します。実際、事件発覚前に示談が成立していれば、警察は逮捕状を請求しないでしょう。
ただし、加害者本人が直接被害者に接触するのは危険です。被害者が恐怖を感じたり、脅迫と受け取られたりすれば、かえって逮捕の可能性が高まります。示談交渉は必ず弁護士を通じて行うべきでしょう。
警察に出頭、自首する
事件を起こしてしまったら、自ら警察に出頭したり自首することで逮捕を回避できる可能性があります。
自首とは、捜査機関に犯罪が発覚する前、または犯人が誰かが判明する前に、自ら警察署に出頭して犯行を申告することです。刑法第42条により、自首した場合は刑が減軽される可能性があります。
自首が逮捕回避に有効な理由は次のとおりです。
- 逃亡の意思がないことを明確に示せる
- 捜査に協力する姿勢を示すことができる
- 反省していることが伝わり、情状面で有利になる
ただし、出頭や自首によって必ず逮捕を免れるわけではありません。事件の悪質性や被害の程度、前科の有無などによっては、出頭や自首後にそのまま逮捕されることもあります。そのため、出頭や自首をする際は弁護士に同行してもらうことが重要です。
弁護士が同行すれば、警察に対して「逮捕の必要性がない」ことを説明し、在宅捜査での取り調べを要請できます。また、出頭や自首のタイミングや、取調べにおける供述内容についてもアドバイスを受けられるため、より効果的な出頭や自首が可能になるでしょう。
暴行罪で示談や自首を検討している場合は弁護士に相談
暴行事件を起こしてしまい、逮捕されるのではないかと不安を抱えていませんか? 示談や自首を考えているけれど、どうすればいいのか分からず悩んでいる方も多いでしょう。
そのような場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することが最善の選択です。弁護士に依頼することで、逮捕回避や不起訴処分の獲得に向けた適切な対応を取ることができます。
ここでは、暴行罪で弁護士に相談するメリットを具体的に見ていきます。早期に弁護士のサポートを受けることが、あなたの人生を守ることにつながるでしょう。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として被害者と示談交渉を行ってくれます。
被害者との示談交渉は、加害者本人や家族が直接行うべきではありません。被害者は加害者と直接会うことに恐怖や不安を感じるため、交渉がうまくいかないばかりか、接触したこと自体が新たな問題を引き起こす可能性があります。最悪の場合、脅迫罪や強要罪に問われることもあるでしょう。
弁護士が代理人となれば、以下のようなメリットがあります。
- 被害者の連絡先を警察や検察から取得できる: 個人では被害者の連絡先を知ることは困難ですが、弁護士であれば警察や検察を通じて連絡先を教えてもらえることがあります
- 適切な示談金額を提示できる: 暴行の程度や被害状況に応じた妥当な示談金額を算定し、被害者に提示できます
- 法的な示談書を作成できる: 後のトラブルを防ぐため、「宥恕条項(処罰を望まない旨)」や「清算条項(これ以上の請求をしない旨)」等を盛り込んだ法的に有効な示談書を作成します
- 被害者の心情に配慮した交渉ができる: 弁護士は第三者として冷静に交渉を進められるため、被害者も安心して話し合いに応じやすくなります
示談が成立すれば、被害者から被害届の取り下げや処罰を望まない旨の意見書を警察・検察に提出してもらえます。これにより、逮捕回避や不起訴処分の可能性が大幅に高まるでしょう。
自首同行や逮捕回避の交渉をしてもらえる
弁護士に依頼すれば、警察への出頭や自首に同行し、逮捕を回避するための交渉を行ってもらえます。
出頭や自首は、タイミングや方法を誤ると、かえって不利な状況を招いたり、効果がないこがあります。また、出頭や自首した際の取調べにおける供述内容によっては、後の取り調べで不利な証拠として使われる可能性もあります。そのため、出頭や、自首する際は必ず弁護士に相談し、必要に応じて弁護士を同行するようにしましょう。
弁護士が自首に同行することで、以下のような対応が可能になります。
- 警察に対する交渉ができる: 「被疑者には逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもない」「在宅捜査で十分である」といった内容を警察に伝え、逮捕の必要性がないことを法的に主張する等して警察と交渉することができます。
- 適切な供述内容をアドバイス: 出頭や自首の際の取調べで、どのような供述をすべきか、どのような点に注意すべきかをアドバイスします。警察に対して、不利な供述を避け、事実を正確に伝えることができるでしょう
- 在宅捜査への切り替えを要請: 警察に対して、逮捕ではなく任意の取り調べで捜査を進めるよう要請します。在宅捜査であれば、仕事や学校を続けながら捜査に協力できます
- 取り調べに対する助言: 取り調べの内容について助言を受けられるため、不当な取り調べから身を守ることができます
実際、弁護士が同行して適切な対応を取ったことで、自首後も逮捕されずに在宅捜査で進んだケースは多数あります。早期に弁護士に相談し、計画的に自首することが重要です。
不起訴処分による前科回避を目指せる
弁護士に依頼する最大のメリットは、不起訴処分を獲得して前科をつけずに事件を終結させられる可能性があることです。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しないと判断することです。不起訴になれば刑事裁判は開かれず、有罪判決を受けることもないため、前科はつきません。捜査機関の記録には残りますが、一般の人が知ることはできず、履歴書の賞罰欄にも記載する必要がありません。
不起訴処分には、大きく分類すると以下の種類があります。
- 嫌疑なし: 犯罪の証拠がない場合
- 嫌疑不十分: 犯罪を立証できるだけの証拠が不十分な場合
- 起訴猶予: 犯罪は認められるが、情状により起訴を見送る場合
暴行罪で多いのは起訴猶予です。被害者との示談が成立している、初犯である、反省している、といった事情があれば、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士は、不起訴処分を目指して以下のような活動を行います。
- 被害者との示談交渉: 示談を成立させ、被害者から宥恕(処罰を望まない)の意思表示をもらいます
- 検察官への意見書提出: 被疑者の反省の態度、被害回復の状況、社会的制裁を受けていることなどを記載した意見書を検察官に提出し、不起訴を求めます
- 被疑者の環境調整: 家族の監督体制を整えるなど、再犯防止の環境を構築します
- 証拠収集: 被疑者に有利な証拠を収集し、検察官に提出します
不起訴処分を獲得できれば、前科がつかないため、就職や資格取得への影響を避けられます。通常の社会生活を続けることができ、人生に与える影響を最小限に抑えられるでしょう。
【事務所紹介】暴行事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。
ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤルにて受付中。フリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応していることも弊所の強みです。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについては24時間以内に弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍
弊所では、開設して10年以上、主に刑事事件を取り扱っている法律事務所です。
暴行事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談経験豊富な弁護士による活動をお約束することができます。
刑事事件の弁護活動を熟知した弁護士による、弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所では、ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
暴行罪で逮捕されないか不安な方は弁護士へ相談を
暴行事件を起こしてしまい、いつ逮捕されるのか不安な日々を過ごしていませんか? 「このまま何もしなければ、いずれ警察が来るのではないか」と恐怖を感じている方も多いでしょう。
暴行罪は現行犯以外でも後日逮捕される可能性があります。被害者が被害届を提出したり、防犯カメラの映像から犯人が特定されたりすれば、数日後、数週間後に突然逮捕されることも珍しくありません。
しかし、適切な対応を取ることで、逮捕を回避したり、逮捕されても早期に釈放されたり、不起訴処分を獲得したりすることは可能です。そのためには、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することが何よりも重要です。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉、警察への出頭や自首同行、逮捕回避のための意見書提出、不起訴処分を目指した活動など、あらゆる面でサポートを受けられます。一人で悩んでいても状況は改善しません。今すぐ弁護士に相談し、あなたの未来を守るための行動を始めましょう。
喧嘩で逮捕された場合に問われる罪|喧嘩は両方逮捕?逮捕後の流れは?

感情的になって相手と殴り合いになってしまった—。
その瞬間、警察に連行され、逮捕されるかもしれない。喧嘩で逮捕されたらどんな罪に問われるのか、本当に両方とも逮捕されるのか、逮捕された後はどうなるのか、不安で頭がいっぱいになっていませんか?
実は、喧嘩で逮捕された場合、暴行罪や傷害罪など複数の犯罪が成立する可能性があり、状況によって問われる罪名も刑罰も大きく変わります。この記事では、喧嘩で逮捕された場合に問われる可能性がある罪の種類、逮捕されるパターン、双方が逮捕されるケースの理由、そして逮捕後の流れについて、具体的に解説していきます。
正しい知識を持つことで、万が一の事態に備えることができるでしょう。
喧嘩で逮捕された場合に問われる罪
喧嘩で逮捕された場合、暴力行為の程度や結果によって問われる罪は大きく異なります。軽微な暴行から重大な傷害、さらには死亡事故に至るケースまで、状況に応じて様々な犯罪が成立する可能性があります。
ここでは、喧嘩に関連して成立しうる主な犯罪について、それぞれの成立要件と法定刑を詳しく見ていきましょう。令和7年6月からは刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化される点にも注意が必要です。
暴行罪
暴行罪は、人の身体に対して有形力を行使した場合に成立する犯罪です。殴る、蹴る、突き飛ばすといった直接的な暴力行為はもちろん、物を投げつける、胸ぐらをつかむといった行為も暴行に該当します。
重要なのは、相手にケガをさせなくても暴行罪は成立するという点。たとえ素手で軽く叩いただけでも、暴行罪として逮捕される可能性があります。
刑法第208条では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
傷害罪
傷害罪は、暴行によって相手にケガを負わせた場合に成立する犯罪です。打撲、切り傷、骨折など、身体に何らかの傷害を与えた場合には傷害罪が適用されます。
暴行罪との違いは、実際に相手の身体に傷害結果が発生したかどうかという点。たとえ軽いケガであっても、医師の診断で傷害が認められれば傷害罪となります。
刑法第204条では「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。暴行罪と比較すると、法定刑が大幅に重くなることが分かります。
傷害致死罪
傷害致死罪は、暴行によって相手を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。喧嘩の際に相手を殴った結果、頭を強く打って死亡したケースなどがこれに該当します。
殺意がなくても、暴行の結果として死亡という結果が発生すれば傷害致死罪が成立するのです。過失ではなく、暴行という故意の行為があることが前提となります。
刑法第205条では「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する」と規定されています。有期拘禁刑の上限は20年ですので、最長で20年の拘禁刑が科される可能性があります。
殺人罪・殺人未遂罪
殺人罪は、殺意を持って相手を殺害した場合に成立する最も重い犯罪です。喧嘩の際に刃物を使用したり、執拗に攻撃を続けたりした場合、殺意が認定される可能性があります。
また、殺意を持って実行したものの相手が死亡しなかった場合には、殺人未遂罪が成立します。未遂であっても、殺人罪に準じた重い刑罰が科される点に注意しましょう。
刑法第199条では「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する」と定められています。殺人未遂罪については刑法第203条により、殺人罪の刑が適用されます。
器物損壊罪
器物損壊罪は、喧嘩の最中に他人の物を壊してしまった場合に成立する犯罪です。相手のスマートフォンを投げつけて壊す、店舗の窓ガラスを割るといった行為がこれに該当します。
人への暴行だけでなく、物を壊す行為も犯罪として処罰される可能性があるのです。喧嘩の勢いで物に当たってしまうケースは少なくありませんが、刑事責任を問われることを忘れてはいけません。
刑法第261条では「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
決闘罪
決闘罪は、あらかじめ約束をして暴力行為を行った場合に成立する特殊な犯罪です。「○時に○○で決着をつけよう」などと事前に約束して喧嘩をした場合、決闘罪に該当する可能性があります。
決闘罪ニ関スル件(明治22年法律第34号)第1条では「決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ6月以上2年以下ノ拘禁刑ニ処ス」と定められています。また、同法第2条では実際に決闘を行った者について「決闘ヲ行ヒタル者ハ2年以上5年以下ノ拘禁刑ニ処ス」、同第3条では決闘の結果、相手を殺傷した者について「決闘ニ於テ人ヲ殺傷シタルトキハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス」と規定されています。
喧嘩で逮捕されるパターンは?
喧嘩で逮捕される場合、逮捕のタイミングと方法によって大きく2つのパターンに分けられます。その場で即座に逮捕される現行犯逮捕と、後日証拠が揃ってから逮捕される通常逮捕です。
どちらのパターンで逮捕されるかによって、心理的な準備や対応の仕方も変わってきます。それぞれの逮捕パターンについて、具体的に見ていきましょう。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中またはその直後に、その場で逮捕されることを指します。喧嘩の場合、通報を受けて駆けつけた警察官が現場で暴行や傷害の事実を確認し、そのまま逮捕するケースが典型例です。
現行犯逮捕の大きな特徴は、逮捕状が不要という点。刑事訴訟法第212条及び同法213条では、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者については、何人でも逮捕状なくして逮捕できると定められています。つまり、警察官だけでなく一般人でも現行犯逮捕が可能なのです。
路上や店舗内など公共の場所で喧嘩をした場合、目撃者が多く通報されやすいため、現行犯逮捕される可能性が高くなります。また、相手が重傷を負っている場合や、周囲に危険が及んでいる場合には、ほぼ確実に現行犯逮捕されるでしょう。
通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕は、喧嘩の現場では逮捕されず、後日になってから逮捕されるパターンです。警察が事件の捜査を進め、証拠を収集し、裁判官から逮捕状を発付してもらった上で逮捕に至ります。
このケースでは、喧嘩から数日後、場合によっては数週間後に突然自宅や職場に警察が訪れて逮捕されることになります。喧嘩の当日は何もなかったからといって安心はできません。
通常逮捕となるケースとしては、喧嘩の現場に警察が来なかった場合、当事者がその場を立ち去った後に被害届が出された場合、監視カメラや目撃証言から後日犯人が特定された場合などが挙げられます。特に相手が病院で診断書を取得して被害届を提出した場合、後日逮捕される可能性が高まります。
喧嘩は双方が逮捕される?
喧嘩の当事者は、基本的に全員が逮捕される可能性があります。「相手が先に手を出した」「正当防衛だった」と主張しても、その場で逮捕を免れることは難しいでしょう。
なぜ双方とも逮捕されるのでしょうか? 理由は明確です。喧嘩は一方的な暴行とは異なり、双方が暴力行為を行っているケースがほとんど。Aさんが先に殴ったとしても、Bさんが殴り返した時点で、BさんもAさんに対する暴行罪や傷害罪の加害者となるのです。
正当防衛が成立するためには、厳格な要件を満たす必要があります。刑法第36条第1項では「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」と定められています。しかし、喧嘩で殴り返す行為は、多くの場合「やむを得ずにした行為」とは認められません。
警察の立場からすれば、現場で誰が先に手を出したか、正当防衛が成立するかを判断することは困難です。そのため、まず双方を逮捕して身柄を確保し、取調べを通じて事実関係を明らかにするという方針が取られます。
ただし、一方的な被害者であることが明らかな場合、たとえば全くの無抵抗で一方的に殴られただけの場合には、被害者は逮捕されません。また、明らかに正当防衛の要件を満たすケース、例えば相手が刃物を持って襲いかかってきたのを防ぐために最小限の実力行使をした場合なども、逮捕されない可能性があります。
喧嘩で逮捕された後の流れ
喧嘩で逮捕されると、その後は刑事手続きに則って一定の流れで処理が進んでいきます。逮捕から最終的な処分が決まるまで、長期間身柄を拘束される可能性もあるため、各段階でどのようなことが行われるのか理解しておくことが重要です。
ここでは、逮捕後の各段階について、時系列に沿って詳しく解説していきます。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、まず警察署に連行され、警察による取調べが開始されます。この段階では最長48時間身柄を拘束されることになります。
この48時間の間に、警察官は被疑者に対して取調べを行い、事件の詳細を聴取します。喧嘩の経緯、暴行の態様、動機などについて詳しく質問され、供述調書が作成されます。また、必要に応じて実況見分が行われ、現場の状況が記録されることもあります。
被疑者には黙秘権があり、取調べで話したくないことは話さなくても構いません。ただし、完全に黙秘を貫くか、事実を素直に話すかは、その後の処分に影響を与える可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
48時間以内に、警察は検察官に事件を送致(送検)するか、釈放するかを決定します。
検察官による勾留請求|24時間
警察から事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを判断します。勾留とは、起訴前にさらに長期間身柄を拘束する手続きです。
検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。勾留が必要と判断される主な理由は、逃亡のおそれがある場合、証拠隠滅のおそれがある場合、住所不定の場合などです。
一方、勾留請求をしない場合には、被疑者は釈放されます。ただし、釈放されたからといって事件が終わったわけではなく、在宅のまま捜査が継続されることもあります。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留の理由と必要性を審査し、勾留するかどうかを決定します。この段階で被疑者や弁護人は裁判官に対して意見を述べる機会が与えられ、勾留の必要がないことを主張できます。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
裁判官が勾留を決定すると、被疑者は引き続き警察署または拘置所に留置され、最長20日間身柄を拘束されます。具体的には、まず10日間の勾留が決定され、必要に応じてさらに10日間延長されることがあります。
この期間中、検察官と警察は捜査を続行し、被疑者に対する取調べ、証拠の収集、目撃者からの聴取などが行われます。被疑者にとっては精神的にも肉体的にも厳しい期間となるでしょう。
勾留中でも、弁護士との接見(面会)は原則として制限されません。しかし、家族との面会や差し入れについては、捜査への影響などを理由に制限される場合があります。
勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定しなければなりません。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間の満了までに、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかの最終判断を下します。これを終局処分と呼びます。
不起訴処分となった場合、被疑者は直ちに釈放され、刑事裁判は開かれません。不起訴の理由としては、嫌疑不十分(証拠が不足している)、嫌疑なし(犯罪の証明ができない)、起訴猶予(犯罪は認められるが起訴しない)などがあります。初犯で被害が軽微、示談が成立しているなどの事情があれば、起訴猶予となる可能性が高まります。
一方、起訴された場合には刑事裁判が開始されます。起訴には正式起訴と略式起訴の2種類があり、事案の重大性や被疑者の態度などによって使い分けられます。
起訴されると、被告人として刑事裁判の手続きに入ることになります。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
略式起訴は、100万円以下の罰金または科料に相当する比較的軽微な事件について、簡易な手続きで処理する方法です。被疑者が略式手続きに同意した場合、書面審理のみで罰金刑が言い渡されます。
略式起訴の場合、正式な裁判は開かれず、比較的短期間で事件が終結します。喧嘩の事案でも、被害が軽く、初犯で反省しているような場合には、略式起訴で罰金刑となることがあります。
一方、正式起訴された場合には、刑事裁判が開始されます。起訴から第1回公判までには通常1~2ヶ月程度かかり、事案が複雑な場合にはさらに時間を要することもあります。
刑事裁判では、検察官が起訴状を朗読し、被告人と弁護人が認否を述べます。その後、証拠調べ、証人尋問、被告人質問などが行われ、最終的に判決が言い渡されます。有罪判決が確定すれば、判決で言い渡された刑罰を受けることになります。執行猶予が付く場合もあれば、実刑判決となり刑務所に収容される場合もあるのです。
喧嘩で逮捕された場合は微罪処分になることも
微罪処分とは、犯罪が成立するものの被害が極めて軽微で、警察限りで事件処理を終了させる特別な措置のことです。正式には「微罪事件即決処分」と呼ばれ、検察官に事件を送致せずに警察段階で手続きが完結します。
微罪処分が適用される条件は厳格に定められています。具体的には、犯罪事実が極めて軽微であること、被疑者が犯罪を認めて反省していること、被害者との間で示談が成立しているか被害者が処罰を望んでいないこと、初犯であることなどが考慮されます。
喧嘩のケースでは、軽く押した程度の暴行で相手にケガがなく、双方が口頭で和解している場合などに微罪処分となる可能性があるでしょう。この場合、警察で指紋や写真の撮影、調書作成などが行われた後、比較的短時間で釈放されます。
ただし、微罪処分であっても前歴として記録に残る点には注意が必要です。前科とは異なり一般的な生活に影響はありませんが、再び事件を起こした際には前歴が考慮され、厳しい処分を受ける可能性が高まります。
喧嘩で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
喧嘩で逮捕された、あるいは逮捕される可能性がある場合、早期に弁護士に相談することで事態を大きく好転させられる可能性があります。刑事事件に精通した弁護士は、法的知識と経験を活かして被疑者の権利を守り、最善の結果を目指して活動します。
ここでは、喧嘩事件で弁護士に依頼する具体的なメリットについて、詳しく解説していきます。専門家のサポートを受けることで、不安な状況でも冷静に対処できるようになるでしょう。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談すると、まず現在置かれている状況を法的な観点から正確に分析してもらえます。どのような罪に問われる可能性があるのか、想定される刑罰はどの程度か、逮捕される可能性はあるのかなど、具体的な見通しを知ることができるのです。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、過去の類似事例や裁判例をもとに、事件がどのように進展していくかを予測できます。「勾留される可能性が高い」「不起訴の可能性がある」「執行猶予が見込める」といった具体的な見通しを聞くことで、漠然とした不安が軽減されるでしょう。
また、今後の手続きの流れについても詳しく説明してもらえます。逮捕後48時間、検察送致後24時間、勾留期間など、各段階で何が行われるのかを事前に理解しておくことで、心の準備ができます。
法律の知識がない状態で一人で対処しようとすると、誤った判断をしてしまう危険性があります。専門家のアドバイスを受けることが、適切な対応への第一歩となるのです。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
逮捕後の取調べは、事件の行方を左右する重要な場面です。しかし、多くの人にとって警察での取調べは初めての経験であり、どのように対応すればよいか分からず、不利な供述をしてしまうケースが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、取調べでどのように対応すべきか、具体的なアドバイスを受けられます。何を話すべきか、何を話すべきでないか、黙秘権をどう使うべきかなど、状況に応じた適切な助言をもらえるでしょう。
特に重要なのが、事実と異なる調書にサインしないこと。取調官が誘導的な質問をしたり、供述を歪めて調書を作成したりするケースもあります。弁護士は、そうした不当な取調べに対する対処法を教えてくれます。
接見を通じて弁護士と面会することで、取調べの内容を共有し、次回以降の対応について相談できます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることで、自分に不利な調書を作成されるリスクを大幅に減らせるのです。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
刑事事件において、被害者との示談が成立しているかどうかは、処分を決める上で非常に重要な要素となります。示談が成立していれば、不起訴処分や執行猶予判決の可能性が大きく高まるのです。
しかし、加害者本人やその家族が直接被害者と交渉しようとしても、被害者の感情的な反発から拒否されることがほとんど。むしろ直接接触を試みることで、かえって被害者の処罰感情を強めてしまう危険性もあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めます。第三者である専門家が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなるでしょう。
弁護士は示談金の適正額を算定し、被害者に対して誠意を持った謝罪と賠償を提案します。示談が成立すれば示談書を作成し、「今後一切の刑事処罰を求めない」旨の宣誓供述書(嘆願書)を取得することもできます。これらの書面は、検察官や裁判官に対して強力な証拠となるのです。
逮捕せずに在宅捜査で進めるように交渉してもらえる
逮捕前の段階で弁護士に依頼できた場合、弁護士は警察に対して逮捕の必要性がないことを説明し、在宅捜査で進めてもらえるよう交渉できます。
逮捕の要件である「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを、具体的な証拠とともに主張します。例えば、定職があり家族と同居していること、被害者との示談交渉を進めていること、出頭を約束することなどを記載した意見書を提出するのです。
在宅捜査となれば、身柄を拘束されずに普段どおりの生活を送りながら捜査に協力できます。仕事を続けられるため収入が途絶えることもなく、家族との生活も維持できるでしょう。
もちろん、すべてのケースで在宅捜査が認められるわけではありません。しかし、弁護士が適切に交渉することで、逮捕を回避できる可能性は確実に高まります。逮捕されてからでは遅いため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
すでに逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼すれば逮捕直後から早期釈放に向けた活動を開始できます。特に逮捕後72時間以内の対応が極めて重要となるのです。
この72時間の間に、検察官による勾留請求、裁判官による勾留決定が行われます。弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないよう意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張します。
もし勾留請求がなされた場合でも、裁判官に対して勾留を認めないよう意見を述べることができます。さらに、勾留決定に対しては準抗告という不服申立てを行い、決定の取消しを求めることも可能です。
早期釈放が実現すれば、仕事や学校への影響を最小限に抑えられます。長期間の身柄拘束は、社会生活に深刻なダメージを与えるだけでなく、精神的にも大きな負担となります。
弁護士は家族との連絡調整も行い、差し入れの手配や職場への説明なども支援してくれます。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けることが早期解決への鍵となるでしょう。
不起訴処分による前科回避を目指せる
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断する処分のことです。不起訴となれば刑事裁判は開かれず、前科が付くこともありません。これは被疑者にとって最も望ましい結果といえるでしょう。
弁護士は、不起訴処分を獲得するために様々な活動を行います。まず被害者との示談成立に尽力し、示談書や嘆願書を検察官に提出します。また、被疑者が深く反省していること、初犯であること、社会的制裁を受けていることなどを記載した意見書を作成します。
さらに、家族や職場の上司などから身元引受書や嘆願書を取得し、被疑者が真面目に更生する環境があることを示します。こうした証拠を総合的に提示することで、検察官に起訴猶予処分を検討してもらうのです。
前科が付かないことのメリットは計り知れません。就職や資格取得、海外渡航などに影響が出ることはなく、社会生活を普通に送れます。一度付いた前科は一生残り、様々な場面で不利益を被る可能性があるため、前科回避は非常に重要な目標なのです。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。
ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では、刑事事件・少年事件に関するご相談であれば24時間365日土日や夜間でも相談を受け付けています。
お急ぎの方であれば、ご相談を受け付けたその日に弁護士と法律相談することも可能です。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
ご契約を頂いた当日から、刑事事件に強い弁護士がスピード感をもって対応いたします。
また、逮捕、勾留されている方の場合には、初回接見のご依頼を受けてから24時間以内に弁護士を派遣して様々なアドバイス等を差し上げることができます。
弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍
弊所では暴行・傷害・器物損壊事件を含む刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
元検察官や元裁判官など様々な経歴を持った弁護士が在籍していることも弊所の強みの一つ。刑事事件を主に取り扱っているため、独自のノウハウを有しています。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所の弁護士費用はシンプルで明朗会計。刑事事件・少年事件でお悩みの方が、費用面でご不安に思われることがないように、明確で明朗な弁護士費用を設定しております。
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた喧嘩事案
実際に弊所で弁護活動の依頼を受けた喧嘩に関連する事案を紹介します。どのような事案で弁護士がどのような活動を行ったのか気になる方は、ぜひ参考にしてください。
事例①:被害者との示談成立+不起訴処分獲得
酔っぱらった状態で暴行事件を起こしたというケースです。
被害者との示談が成立したこともあり、結果として不起訴処分を獲得することができました。
▼詳しい弁護活動については以下の記事をご覧ください。
事例②:勾留阻止による早期釈放を実現
通行人とトラブルになった末に暴力をふるったことで逮捕されてしまったというケースです。
逮捕後72時間以内のご依頼だったこともあり、早急に早期釈放に向けた意見書等を提出しました。迅速な対応ができたおかげで、勾留を阻止することに成功し、早期釈放を実現しています。
▼詳しい弁護活動については以下の記事をご覧ください。
喧嘩での逮捕に関するよくある質問
喧嘩での逮捕について、多くの方が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によく寄せられる質問について、具体的に回答していきます。
正しい知識を持つことで、いざという時に適切な判断ができるようになるでしょう。
Q.夫婦や家族間での喧嘩でも逮捕される?
A.はい、夫婦や家族間の喧嘩でも逮捕される可能性があります。親族間であっても、相手に暴行を加えたり怪我を負わせたりすれば、暴行罪や傷害罪が成立するのです。
特に近年は、DV(ドメスティック・バイオレンス)や家庭内暴力に対する取り締まりが強化されています。配偶者や子ども、親などに対する暴力行為は、たとえ家庭内の出来事であっても犯罪として厳しく処罰される傾向にあります。
カップルや友人といった知人間の喧嘩でも同様です。親しい間柄だからといって暴力が許されるわけではありません。むしろ、親しい関係性を利用した暴力は、被害者の精神的ダメージが大きいため、厳しく処罰されるケースもあるでしょう。
「身内だから大丈夫」という考えは非常に危険です。家族や知人に対しても、絶対に暴力を振るってはいけません。感情的になりそうな時は、その場を離れて冷静になる時間を持つことが大切です。
Q.先に手を出された場合の喧嘩は正当防衛になる?
A.正当防衛が成立するためには、刑法第36条第1項に定められた厳格な要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の要件すべてを満たさなければなりません。
まず、急迫不正の侵害があること。これは、現在進行中の違法な攻撃を意味します。過去の攻撃に対する報復や、将来の攻撃に備える先制攻撃は正当防衛になりません。
次に、自己または他人の権利を防衛するためであること。単なる仕返しや報復ではなく、権利を守るための行為でなければなりません。
そして、やむを得ずにした行為であること。これが最も重要な要件です。防衛行為として必要最小限度でなければならず、過剰な反撃は正当防衛と認められません。
一般的な喧嘩の場合、相手が先に手を出したとしても、殴り返した時点で「やむを得ずにした行為」とは認められないケースがほとんどです。逃げることができたのに殴り返した、必要以上に攻撃を続けたなどの場合、正当防衛は成立しないでしょう。
正当防衛が認められる典型例は、刃物を持って襲ってきた相手を押しのけて逃げた、執拗に攻撃してくる相手を取り押さえたなど、防衛のために必要最小限の実力行使をした場合に限られます。
Q.喧嘩で逮捕された場合の期間は何日?
A.喧嘩で逮捕された場合の身柄拘束期間は、事案の内容や処分によって大きく異なります。基本的な流れとしては、起訴・不起訴の判断前に最大23日間の身柄拘束となる可能性があります。
内訳は、逮捕後の警察留置が最大48時間、検察送致後の勾留請求判断が24時間、勾留決定後の身柄拘束が10日間(延長されればさらに10日間)です。合計すると、起訴・不起訴の判断がなされるまでの間に最大で23日間拘束されることになります。
ただし、これはあくまで最長のケースです。実際には、勾留請求されずに釈放される場合、勾留が延長されずに10日間で終了する場合など、より短期間で釈放されることも多くあります。
一方、微罪処分となった場合は1〜2日程度で釈放されることもあります。犯罪事実が極めて軽微で、被害者との和解が成立しており、初犯である場合などには、警察段階で事件処理が完結し、短期間で解放されるのです。
逮捕期間の長短は、その後の生活に大きな影響を与えます。早期釈放を実現するためにも、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
家族が喧嘩で逮捕されたら弁護士へ相談を
喧嘩による逮捕は、本人だけでなく家族にとっても突然訪れる深刻な事態です。暴行罪や傷害罪など、問われる罪の種類によっては重い刑罰を受ける可能性もあり、前科が付けば将来に大きな影響を及ぼします。
しかし、適切な対応を取ることで、状況を好転させられる可能性は十分にあります。早期に弁護士に相談すれば、逮捕の回避、早期釈放、不起訴処分の獲得など、様々な活動を通じて最善の結果を目指せるのです。
特に逮捕後72時間は勝負の時間帯。この間に弁護士が勾留阻止に向けた活動を行うことで、長期間の身柄拘束を防げる可能性が高まります。被害者との示談交渉も、専門家である弁護士が代理人として行うことで、スムーズに進展するでしょう。
一人で悩まず、刑事事件に精通した弁護士に早めに相談することをお勧めします。法律の専門家のサポートを受けることが、事態の早期解決と前科回避への最善の道なのです。
暴行罪で逮捕された後の流れは?暴行事件は逮捕されないこともある?

突然、暴行事件を起こしてしまった―――。
警察から連絡が来るかもしれない、逮捕されたらどうなるのか、仕事や学校はどうすればいいのか。不安で眠れない日々を過ごしていませんか?実は、暴行罪での逮捕には明確な流れがあり、適切に対応すれば影響を最小限に抑えられる可能性があります。
この記事では、暴行罪で逮捕された場合の刑罰、逮捕されるパターン、逮捕後の詳細な流れ、そして逮捕がもたらす影響について、法的根拠を交えながら分かりやすく解説します。
正しい知識を持つことで、今後の対応を冷静に判断できるようになるでしょう。
暴行罪で逮捕された場合の刑罰
暴行罪は刑法第208条に規定されており、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。
つまり、相手にケガをさせなかった場合でも、暴行行為そのものが犯罪として処罰されるのです。「軽く押しただけ」「服を引っ張っただけ」といった行為でも、法律上は暴行罪に該当するケースがあります。
令和7年6月1日から刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に統一されています。これにより、刑務所での処遇がより柔軟になり、受刑者の改善更生に応じた対応が可能になるとされています。ただし、暴行罪の刑罰の重さ自体は変わっていません。
暴行罪の刑罰は比較的軽いものの、前科がつく可能性があり、そのような場合は社会生活に大きな影響を及ぼします。だからこそ、早期に適切な対応が求められるのです。
暴行罪で逮捕される?
結論から言えば、暴行罪でも逮捕される可能性は十分にあります。
「殴っていないから大丈夫」「相手がケガをしていないから逮捕されない」と考えるのは危険です。警察は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、暴行罪であっても逮捕に踏み切ります。
特に以下のようなケースでは逮捕の可能性が高まります。
- 被害者の処罰感情が強い場合
- 目撃者がいて事件の証拠が明確な場合
- 複数回にわたる暴行や常習性が疑われる場合
逆に、証拠隠滅のおそれがないと判断された場合は、在宅捜査となり逮捕されないこともあります。しかし、これは警察の判断次第であり、確実に逮捕を避けられるわけではありません。
暴行罪だからといって軽く考えず、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
暴行罪で逮捕されるパターン
暴行罪での逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕の2つのパターンがあります。
どちらのパターンで逮捕されるかによって、その後の対応や準備できることが変わってきます。それぞれの特徴を理解しておくことで、万が一の事態に備えることができるでしょう。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中、または犯罪直後に逮捕されるケースを指します。
暴行事件の場合、事件現場に警察官が駆けつけた際や、第三者が取り押さえた際に私人が現行犯逮捕をしていることがあります。路上での喧嘩や飲食店でのトラブルなど、公共の場で起きた暴行事件では現行犯逮捕される場合があります。
現行犯逮捕の特徴は、令状が不要であることです。また、警察官などだけではなく、一般の人でも逮捕できる点が通常逮捕と大きく異なります。これは今まさに目の前で犯行が行われているため犯人及び犯罪が明白で、誤認逮捕の可能性が少ないことから認められています。
現行犯逮捕された場合、その場で身柄を拘束されるため、家族への連絡や職場への対応ができないまま警察署に連行されることになるでしょう。
通常逮捕
通常逮捕とは、事件発生から時間が経過した後に、裁判官が発付した逮捕状に基づいて逮捕されるケースです。
暴行事件の場合、被害者が後日被害届を提出し、警察が捜査を進めた結果、逮捕状が発付されて逮捕に至る可能性があります。事件から数日後、場合によっては数週間後に突然自宅や職場に警察が来ることもあります。
通常逮捕の場合、逮捕状の発付には裁判官の許可が必要なため、警察は十分な証拠を集めてから動きます。そのため、逮捕される時点である程度事件の証拠が固まっていると考えられるでしょう。
ただし、逮捕状が発付される前に任意で警察の事情聴取に応じていれば、在宅捜査で済む可能性もあります。警察から連絡があった段階で、弁護士に相談することが重要です。
【事例紹介】実際に暴行罪で逮捕されたケース
ここでは実際に事務所が依頼を受けた暴行事件で、現行犯逮捕されたケースと通常逮捕されたケースを紹介します。
事例①:酒に酔ってタクシー運転手に暴行を加えたことで現行犯逮捕
飲酒後、帰宅するためタクシーに乗車しようとした際、些細ないざこざからタクシー運転手と口論となってしまったというケースです。
口論の末、運転手に対して暴行を加えてしまったことから通報され、現場に駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されることになりました。
事例②:家庭内DVにより通常逮捕
夫婦喧嘩となった際、相手に手をあげてしまったというケースです。騒ぎを聞いた近所の人に通報されて現場に警察官が駆け付ける事態となりました。
警察官は夫婦から事情を聞くため、警察署に任意同行して話を聞いた際に暴行した事実が判明したことから、裁判官からの逮捕状が発付されて通常逮捕されてしまいました。
暴行罪で逮捕された後の流れ
暴行罪で逮捕されると、その後は刑事手続きに則って厳格なスケジュールで進行していきます。
逮捕から最終的な処分が決まるまで、法律で定められた時間制限があり、各段階で身柄拘束が続く可能性があります。以下、それぞれの段階について詳しく見ていきましょう。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、まず警察署の留置場に収容され、最長48時間の身柄拘束を受けます。
この48時間の間に、警察官による取り調べが行われます。暴行の経緯、動機、被害者との関係などについて詳しく聴取されるでしょう。ここで話した内容は調書として記録され、後の裁判で証拠として使われる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
48時間以内に、警察は事件を検察官に送致するか、釈放するかを判断します。証拠が不十分であったり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、この段階で釈放されることもあります。
なお、逮捕直後から弁護士を呼ぶ権利が保障されています。私選弁護人であれば逮捕直後からも対応できるため、できるだけ早く弁護士に接見してもらうことをおすすめします。
検察官による勾留請求|24時間
警察から事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを判断します。
検察官は、警察が作成した書類や証拠を検討し、さらに身柄拘束を続ける必要があるかを判断します。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、裁判所に対して勾留請求を行うでしょう。
この24時間の間にも、検察官による取り調べが行われます。警察での取り調べ内容との矛盾がないか、供述の信用性はどうかなどが確認されます。
勾留請求されずに釈放されれば、在宅捜査に切り替わり、普段の生活を送りながら捜査に協力することになります。しかし、検察官が勾留請求を行った場合、次の段階に進みます。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
検察官の勾留請求を受けて、裁判所が勾留を認めると、最長20日間の身柄拘束が続きます。
具体的には、まず10日間の勾留が決定され、必要に応じてさらに最長10日間延長することが可能です。この期間中、通常は引き続き警察署の留置場に収容され、取り調べが続けられます。
勾留決定に対しては、弁護士を通じて「準抗告」という不服申し立てをすることができます。勾留の必要性がないことを主張し、釈放を求めることが可能です。特に、勤務先への影響を最小限に抑えたい場合は、この段階での釈放が重要になります。
勾留中は外部との連絡が制限されるため、弁護士との接見が最も有用な外部とのつながりとなります。家族への伝言や会社への連絡も、弁護士を通じて行うこともあります。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間の満了までに、検察官は起訴するか不起訴にするかの終局処分を決定します。
不起訴になれば、刑事手続きはここで終了し、前科もつきません。初犯で被害者との示談が成立している場合や、暴行の程度が軽微な場合は不起訴になる可能性が高まります。
一方、起訴され、正式裁判を受けることになれば、刑事裁判が開かれ、有罪判決を受ければ前科がつくことになります。暴行罪の場合、初犯であれば罰金か執行猶予付き判決になることが多いですが、前科がある場合や暴行の程度が悪質な場合は実刑判決もあり得るでしょう。
検察官の判断に影響を与えるため、この段階までに被害者との示談を成立させることが非常に重要です。弁護士に依頼して、示談交渉を進めることをおすすめします。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
起訴には正式起訴と略式起訴の2種類があります。
略式起訴は、100万円以下の罰金または科料に処する場合に選択される簡易な手続きです。書面審理のみで判断が出るため、裁判所に出廷する必要がありません。暴行罪の場合、初犯で暴行態様が特別悪いものでなければ、略式起訴で罰金刑となるケースが多いでしょう。
正式起訴されると、刑事裁判が開かれます。起訴されてから判決が出るまで、通常2〜3ヶ月程度かかります。裁判では、検察官が提出した証拠や証人尋問を経て、最終的に裁判官が判決を下します。
暴行罪の刑事裁判では、暴行の経緯、被害者の処罰感情、示談の有無、被告人の反省の程度などが量刑判断の要素となります。初犯であれば執行猶予付き判決、前科がある場合や悪質なケースでは実刑判決が下されることもあるでしょう。
暴行罪で逮捕された場合の影響
暴行罪で逮捕されると、刑罰以外にもさまざまな影響が生活全般に及びます。
身柄拘束による直接的な影響だけでなく、社会生活における信用の失墜や将来のキャリアへの影響など、長期的な問題も考慮しなければなりません。以下、具体的な影響について解説していきます。
長期的な身柄拘束
逮捕から起訴までの間、最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)の身柄拘束を受ける可能性があります。
この期間中、留置場での生活を余儀なくされ、自由な行動が一切できません。狭い部屋での集団生活、限られた食事、プライバシーのない環境は、精神的にも肉体的にも大きな負担となるでしょう。
特に初めて逮捕された人にとって、留置場での生活は想像以上に過酷です。不安や恐怖、罪悪感に苛まれながら、取り調べに応じなければならない状況は、相当なストレスになります。
さらに、釈放されることなくそのまま起訴となって裁判が始まると、判決が出るまでさらに数ヶ月の身柄拘束が続くこともあります。合計すると、相当な長期間社会から隔離されることになる可能性があるのです。
会社・学校から処分を受ける可能性がある
長期的な身柄拘束によって無断欠勤・欠席が続けば、会社や学校に事件のことが発覚してしまうでしょう。
多くの企業では就業規則に「逮捕された場合」や「刑事事件を起こした場合」の懲戒処分規定が設けられています。暴行罪での逮捕が発覚すれば、懲戒解雇や諭旨解雇などの重い処分を受ける可能性が高いでしょう。
学校の場合も同様に、義務教育で無ければ学則に基づいて退学処分や停学処分が下されることがあります。特に教育実習を控えた学生や、医療系・福祉系の資格取得を目指している学生にとっては、将来のキャリアに致命的な影響を及ぼすかもしれません。
早期に弁護士に相談することで、早期釈放や示談成立に繋がり、会社や学校への影響を最小限に抑えられる可能性があります。そのためにも、逮捕直後から弁護士に相談することが重要です。私選弁護士であれば逮捕直後から動くことができます。
前科が付く可能性がある
起訴されて有罪判決を受けると、前科が付くことになります。
前科がつくと、就職活動や転職の際に大きな障害となるでしょう。特に公務員や金融機関、教育関係など、一定の職業では前科があることで採用が困難になったり、資格取得が制限されたりします。
海外渡航にも影響が出る場合があります。アメリカなど一部の国では、ビザ申請時に犯罪歴の有無を申告する必要があり、前科があると入国を拒否されることもあるのです。
また、前科があると、将来再び事件を起こした場合に量刑が重くなります。初犯なら執行猶予がつく事案でも、前科があれば実刑判決になる可能性が高まる場合もあります。
だからこそ、不起訴処分を目指して、被害者との示談交渉を早期に進めることが極めて重要なのです。
暴行罪は逮捕されないこともある?
暴行罪を起こしても、すべてのケースで逮捕されるわけではありません。
警察は、事件の内容や被害の程度、被疑者の状況などを総合的に判断して、逮捕の必要性を検討します。逮捕される場合は、「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」「住居不定である」といった場合であり、これらに該当しないと判断されれば逮捕されずに捜査が進められるのです。
具体的には、以下のようなケースで逮捕を避けられる可能性があります。
- 被害者との間で大きなトラブルに発展していない場合
- 被疑者に定職や固定住所があり、逃亡のおそれがない場合
- 事件後すぐに被害者との示談が成立している場合
- 初犯で、過去に犯罪歴がない場合
- 警察の任意の取り調べに素直に応じている場合
暴行罪だからといって油断せず、早期に適切な対応を取ることが重要でしょう。
逮捕されなければ在宅捜査となり、普段の生活を送りながら捜査に協力することになります。
暴行罪で逮捕されなかった場合の流れ
逮捕されずに在宅捜査となった場合、身柄拘束を受けることなく刑事手続きが進んでいきます。
日常生活を送りながら捜査に協力できるため、会社や学校への影響を最小限に抑えられる点が大きなメリットです。ただし、在宅捜査だからといって事件が軽視されているわけではなく、最終的に起訴される可能性は依然として残ります。
在宅捜査|時間制限なし
在宅捜査とは、被疑者の身柄を拘束せずに捜査を進める方法です。
逮捕された場合と異なり、在宅捜査には法律上の時間制限がありません(公訴時効を除きます)。警察や検察から呼び出しがあったときに出頭し、取り調べを受ける形で捜査が進められます。呼び出しの頻度は事件によって異なりますが、通常は数回程度です。
在宅捜査中は普段通りの生活ができるため、仕事や学業を続けることが可能です。ただし、警察や検察からの呼び出しには応じる必要があります。正当な理由なく出頭を拒否すると、逮捕される可能性もあるため注意が必要です。
取り調べでは、事件の経緯や動機について詳しく聴取されます。供述内容は調書として記録され、後の処分判断や裁判で重要な証拠となるため、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に対応することをおすすめします。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
在宅捜査が終了すると、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴処分になれば刑事手続きはここで終了し、前科もつきません。被害者との示談が成立している場合や、暴行の程度が軽微で初犯である場合は、不起訴になる可能性が高まります。
起訴された場合は、正式起訴か略式起訴かのいずれかの形で刑事責任を問われることになります。在宅捜査の場合、起訴後も身柄拘束されずに裁判を迎えられるケースが多いでしょう。
検察官の判断を有利にするためには、できるだけ早い段階で被害者との示談を成立させ、反省の態度を示すことが重要です。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
起訴された場合の流れは、身柄拘束されている場合とほぼ同じです。
略式起訴であれば、書面審理のみで罰金刑が科されます。略式起訴でも前科はつきますが、裁判所に出廷する必要がないため、周囲に知られるリスクは低くなります。
正式起訴された場合は刑事裁判が開かれ、判決が出るまで2〜3ヶ月程度かかります。在宅のまま裁判を受けられるため、普段の生活を続けながら法廷に出廷することになります。
いずれにしても、起訴されれば前科がつくことになるため、不起訴処分を目指すことが最も重要な対応となります。
暴行罪で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
暴行罪で逮捕された、または逮捕されそうな状況にある場合、弁護士に依頼することで得られるメリットは非常に大きいです。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、状況に応じた最適な対応策を提案し、不起訴処分や早期釈放の可能性を高めることができます。以下、具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談することで、現在置かれている状況や今後の見通しを正確に把握できます。
刑事手続きは複雑で、一般の方には理解しにくい部分が多くあります。「このまま逮捕されるのか」「起訴される可能性はどれくらいか」「どんな刑罰が予想されるのか」といった不安や疑問に対して、弁護士は過去の事例や法律知識に基づいて具体的な見通しを示してくれるでしょう。
また、警察や検察がどのような証拠を集めているのか、被害者の処罰感情はどの程度なのかといった情報も、弁護士を通じて把握できることがあります。これらの情報をもとに、今後どのような対応を取るべきか、戦略を立てることができるのです。
不安な状況の中で正確な情報を得られることは、精神的な支えにもなります。一人で抱え込まず、専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
弁護士に依頼すれば、取り調べでの対応について具体的なアドバイスを受けられます。
警察や検察の取り調べでは、どのように答えるかによって今後の処分が大きく変わることがあります。事実と異なる内容を認めてしまったり、不利な供述をしてしまったりすると、後で覆すことが困難になるでしょう。
弁護士は、どの部分を認めるべきか、どのように説明すべきか、黙秘権を行使すべき場面はあるかなど、状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。特に、記憶が曖昧な部分について安易に推測で答えてしまうことは避けるべきです。
また、取り調べで作成された調書の内容が正確かどうかを確認し、署名する前に弁護士に相談することも可能です。自分に不利な調書を取られずに済むことで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性が高まります。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
弁護士に依頼すれば、代理人として被害者との示談交渉を行ってもらえます。
暴行事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、不起訴処分や量刑判断に大きく影響します。しかし、加害者本人や家族が直接被害者に連絡を取ろうとすると、かえって被害者の恐怖心や怒りを増幅させてしまうことがあります。
弁護士が代理人として交渉することで、被害者も冷静に話し合いに応じてくれる可能性が高まります。適切な謝罪と誠意ある対応により、示談成立の可能性が出てきます。
示談が成立することで、検察官の判断に大きな影響を与えます。不起訴処分の可能性が高まるため、早期の示談交渉が極めて重要です。
逮捕せずに在宅捜査で進めるように交渉してもらえる
まだ逮捕されていない段階で弁護士に依頼すれば、警察に対して逮捕の必要がないことを主張してもらえます。
弁護士は、依頼者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書を作成し、警察や検察に提出します。定職に就いていること、家族と同居していること、被害者との示談交渉を進めていることなどを具体的に説明し、在宅捜査での対応を求めるのです。
警察からの任意の呼び出しにも、弁護士が同行または事前にアドバイスすることで、適切に対応できます。誠実な対応を示すことで、逮捕を避けられる可能性が高まるでしょう。
逮捕されてしまうと、最長23日間(逮捕後72時間+勾留20日間)の身柄拘束を受け、会社や学校に知られるリスクが高まります。それを避けるためにも、早期の弁護士への相談が重要です。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
もし逮捕されてしまった場合でも、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要になります。
この72時間で検察官が勾留請求するかどうかを判断するため、この期間に弁護士が迅速に動くことで早期釈放の可能性が高まります。具体的には、検察官に対して勾留請求しないよう意見書を提出したり、裁判所に対して勾留決定をしないよう働きかけたりします。
勾留請求がなされなければ、逮捕から48時間または72時間で釈放されます。勾留決定された場合でも、弁護士は準抗告という不服申し立てを行い、釈放を求めることができます。
早期釈放が実現すれば、会社や学校への影響を最小限に抑えられます。逮捕直後から弁護士に接見してもらい、適切な対応を取ることが、その後の人生を大きく左右するのです。
不起訴処分による前科回避を目指せる
弁護士に依頼する最大のメリットは、不起訴処分を獲得して前科を回避できる可能性が高まることです。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することで、刑事手続きが終了します。不起訴になれば前科はつかず、裁判を受ける必要もありません。暴行罪の場合、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性が十分にあります。
弁護士は、被害者との示談交渉を進めるだけでなく、検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出します。初犯であること、深く反省していること、被害者が許していること、再発防止策を講じていることなどを具体的に主張し、不起訴処分の獲得を目指すのです。
前科がつかないことで、就職や転職、海外渡航などへの影響を避けられます。将来のキャリアや社会生活を守るためにも、不起訴処分の獲得は極めて重要な目標と言えるでしょう。
【事務所紹介】刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料の法律相談受付
刑事事件に関する初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件での相談であれば全て無料。法律相談の受付は、電話で24時間(年中無休)対応しております。刑事事件についてお困りの方はフリーダイヤルまでお電話下さい。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
お急ぎの方につきましては、お電話を頂いてから24時間以内に初回無料の法律相談を行うことが可能です。弁護士のスケジュールが空いていれば、当日の法律相談も可能となっております。
また、本人が逮捕されている事件では即時の接見が重要なポイント。逮捕等による緊急の場合は、まずは弁護士が逮捕されている本人のもとに接見に向かう有料の初回接見のサービスをご用意しています。
弊所の特徴③:暴行事件に強い弁護士が多数在籍
弊所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護は初動活動で決まるといっても過言ではありません。刑事事件に強い弁護士が一から対応することができ、刑事事件に精通した法律事務所だからできる充実した刑事弁護活動を任せてみてはいかがでしょうか。
弊所では暴行事件やその他の刑事事件について数多くの取り扱い実績があります。丁寧な説明はもちろんのこと、接見の報告、裁判の打合せなど活動報告及びコミュニケーションもしっかり行います。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弊所の料金体系はシンプル明朗会計。弁護士費用の記載は全て税込表示となっています。
- 初回相談料 無料
- 2回目以降の相談 11,000円/1時間
- 着手金 簡易な事件 0円
通常の事件 66万円
複雑な事件 協議 - 初回接見料金 33,000円
(※目的地や使用言語等により交通費や追加費用がかかる場合があります。)
▼その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた暴行事件
ここでは実際に事務所が依頼を受けた暴行事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。
事例①:被害者との示談成立+不起訴処分獲得
お酒に酔った状態で飲食店にいたところ、被害者とトラブルとなり、被害者に対して暴行を加えてしまったというケースです。後日、被害者が被害届を警察に提出したことで、警察署から呼び出しを受けて取調べが行われました。
ご依頼を受けた後、弁護士が早急に被害者との示談交渉を行い、双方納得する形で示談を締結することに成功。また、示談書には刑罰は求めない旨の条項を記載することができました。
その後、捜査機関に対して、反省していることや示談締結状況等を主張したところ、不起訴処分の獲得に成功しています。
事例②:勾留阻止による早期釈放を実現+不起訴処分獲得
ホテルのバーでお酒を飲んでいたところ、酔っ払って店内で暴れてしまったというケースです。その際、被害者に暴行を加えてしまったことで、駆けつけた警察官に現行犯逮捕される事態となりました。
逮捕後、検察官が勾留請求を行ったため、弁護士はすぐに裁判所に対して勾留の必要がない旨の意見書を作成し、勾留の必要性が無いことを主張したところ、主張が認められて早期釈放することに成功しています。
その後、被害者との示談交渉等、必要な弁護活動を行った結果、不起訴処分の獲得に至りました。
暴行罪で逮捕されたら弁護士へ相談を
暴行罪で逮捕された、または逮捕されそうな状況にある場合、できるだけ早く弁護士に相談することが最も重要な対応です。
刑事事件では、初動の対応がその後の結果を大きく左右します。逮捕前であれば在宅捜査に切り替えてもらえる可能性があり、逮捕後であれば早期釈放を目指せます。そして何より、被害者との示談交渉を早期に開始することで、不起訴処分による前科回避の可能性が高まるのです。
一人で悩んでいても状況は改善しません。むしろ、時間が経つほど対応の選択肢は狭まってしまいます。
刑事事件に強い弁護士であれば、あなたの状況に応じた最適な解決策を提案してくれるでしょう。取り調べへの対応、示談交渉、早期釈放に向けた活動、不起訴処分の獲得など、あらゆる面でサポートを受けられます。
暴行罪は決して軽い犯罪ではありませんが、適切に対応すれば前科を回避し、日常生活への影響を最小限に抑えることも可能です。まずは無料相談を活用して、専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。早期の相談が、あなたの未来を守る第一歩になります。
傷害罪で逮捕された後の流れは?傷害事件は逮捕されないこともある?

ケンカやトラブルで相手に怪我をさせてしまった—。
警察から連絡が来たり、突然逮捕されたりするのではないかと不安を感じていませんか?傷害罪で逮捕されると、その後どのような流れで手続きが進むのか、どれくらい拘束されるのか、仕事や学校にはどう影響するのか。初めて直面する状況に、何をすればいいのかわからず混乱している方も多いでしょう。
傷害事件のすべてが即座に逮捕されるわけではありません。逮捕されるケースとされないケースがあり、逮捕後の流れも段階的に決まっています。この記事では、傷害罪の刑罰から逮捕のパターン、逮捕後の具体的な流れ、そして逮捕されることで生じる様々な影響まで、わかりやすく解説します。
傷害罪で逮捕された場合の刑罰
傷害罪の刑罰は刑法第204条に規定されており、「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。つまり、他人に怪我を負わせた場合、最長15年の懲役刑または50万円以下の罰金が科される可能性があるということです。
令和7年(2025年)6月の刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が統合され拘禁刑という新しい刑罰に変更されました。拘禁刑では受刑者の状況に応じて柔軟な処遇が可能となり、更生に向けた支援がより充実する仕組みです。
実際の量刑は、怪我の程度や犯行の悪質性、被害者との示談成立の有無などによって大きく変わります。軽微な怪我で示談が成立している場合は不起訴になることもあれば、重大な傷害を負わせた場合は実刑判決となることもあるのです。
傷害罪の刑罰は決して軽いものではありません。事件の内容次第では、人生を大きく左右する結果となる可能性があります。
傷害罪は逮捕される?
傷害罪を犯したからといって必ずしも逮捕されるとは限りません。しかし、逮捕される可能性は十分にあると考えておくべきでしょう。
警察が逮捕を判断する際には、主に「逃亡のおそれ」と「証拠隠滅のおそれ」という2つの要素を重視します。容疑者が逃げる可能性が高い場合や、被害者や目撃者に接触して証拠を隠滅する危険がある場合は、逮捕される可能性が高まるのです。
具体的には、住所不定である、過去に同様の事件を起こしている、被害者との関係が悪化している、被害の程度が重い、凶器を使用したなど。逆に、住所や職業が明確で、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されれば、在宅事件として扱われることもあります。
在宅事件の場合、身柄を拘束されることはありません。通常の生活を送りながら捜査に協力する形になりますが、在宅事件であっても刑事手続きは進行しており、最終的に起訴されて刑罰を受ける可能性はあるので注意してください。
つまり、「逮捕されなかった=無罪」ではありません。傷害事件を起こした場合、逮捕の有無にかかわらず、適切な対応が求められます。
傷害罪で逮捕されるパターン
傷害罪で逮捕される場合、大きく分けて現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2つのパターンがあります。どちらのパターンで逮捕されるかによって、状況も変わってくるので、それぞれの逮捕の仕組みについて見ていきましょう。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている最中、または犯罪直後の犯人をその場で逮捕すること。傷害事件の場合、暴行を加えている現場や、暴行直後に被害者が倒れている場面で警察官が駆けつければ、その場で逮捕されることになります。
現行犯逮捕の大きな特徴は令状が不要である点です。通常の逮捕には裁判所が発行する逮捕状が必要ですが、現行犯の場合は誰でも逮捕することができます。つまり、警察官だけでなく、一般市民でも現行犯人を取り押さえることが法律上認められているのです。
実際の傷害事件では、被害者が110番通報し、警察官が現場に到着した時点で加害者がまだその場にいれば現行犯逮捕となるケースが多く見られます。また、目撃者が多数いる場所での暴行事件や、防犯カメラに犯行が記録されている状況でも、犯人が特定されやすく現行犯逮捕につながります。
通常逮捕(後日逮捕)
通常逮捕とは、事件発生から時間が経過した後に裁判所が発行した逮捕状に基づいて行われる逮捕のこと。傷害事件では、その場から立ち去った後、数日から数週間、場合によっては数ヶ月後に逮捕されることもあります。
通常逮捕を行うためには、警察が証拠を収集し、検察官と協議した上で裁判所に逮捕状を請求する必要があります。裁判所は、事件の内容や証拠の状況、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを総合的に判断して、逮捕状の発行を決定するのです。
逮捕のタイミングは予測できません。自宅にいる時、職場にいる時、外出中など、警察はいつでも逮捕状を執行できます。早朝に自宅を訪ねてくるケースも少なくありません。職場で逮捕されれば、同僚や上司に事件が知られる可能性が高まります。
通常逮捕では、事件から時間が経過しているため、「もう大丈夫だろう」と油断していた時期に突然逮捕されるケースが多いのです。時効が成立するまでは、いつ逮捕されてもおかしくないという緊張状態が続きます。
後日逮捕を避けるためには、事件後できるだけ早く弁護士に相談し、被害者との示談交渉を進めることが重要です。示談が成立すれば、逮捕される可能性は大きく下がります。
【事例紹介】実際に傷害罪で逮捕されたケース
ここでは実際に事務所が依頼を受けた傷害事件で、現行犯逮捕されたケースと通常逮捕されたケースを紹介します。
事例①:婚約者に暴行を加えて怪我を負わせて現行犯逮捕
婚約者に別れ話を切り出されたことで納得できず、婚約者に殴る蹴る等の暴行を加え、怪我をさせたというケースです。
その後、暴行を受けた婚約者は家族に事情を話したところ、心配した家族が警察に通報しました。そして自宅に警察官が駆け付け、そのまま傷害罪の容疑で現行犯逮捕されています。
事例②:従業員を殴って怪我を負わせて後日逮捕
新しく入った従業員に指導を行っていたところ、従業員の態度に腹を立て、相手の腹や頬を数度殴ったというケースです。
この件もあって従業員は退職しましたが、それからしばらくして職場に警察官がやってきました。暴行を受けた従業員がが被害届を出したとのことで、傷害罪の容疑で通常逮捕されています。
傷害罪で逮捕された後の流れ
逮捕されると、その後どのような手続きが待っているのでしょうか。刑事手続きは法律で厳格に定められており、段階ごとに時間制限が設けられています。
ここでは、逮捕から最終的な処分が決まるまでの流れを、時系列に沿って詳しく解説します。
逮捕による身柄拘束|48時間
逮捕されると、まず警察署の留置場に収容されます。警察は逮捕から48時間以内に事件について取り調べを行い、検察官に事件を送致するか、釈放するかを決定しなければなりません。
この48時間の間に、警察は容疑者から事情聴取を行い、供述調書を作成します。取り調べでは、事件の経緯や動機、被害者との関係などについて詳しく聞かれるでしょう。また、この時点で弁護士を呼ぶ権利(弁護人選任権)があることを告げられます。
逮捕直後は家族との面会も制限されることがあり、弁護士以外と会えないケースも少なくありません。
48時間という制限時間は非常に短く、警察は迅速に捜査を進める必要があります。逆に言えば、この段階で証拠不十分と判断されれば釈放される可能性もあるのです。ただし、傷害事件の場合、被害者の供述や診断書があれば、多くのケースで検察官に送致されます。
取り調べでは、自分に不利なことを話す必要はありません。黙秘権という権利が保障されています。ただし、黙秘を続けることで不利な印象を与える可能性もあるため、弁護士と相談しながら対応を決めることが賢明です。
検察官による勾留請求|24時間
警察から事件を受け取った検察官は、24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを判断します。勾留請求とは、捜査のためにさらに身柄拘束を続ける必要があると裁判所に求めることです。
検察官は、警察が作成した書類や証拠を検討し、被疑者から直接事情を聴取します。この段階での取り調べも重要で、供述内容が今後の処分に大きく影響するのです。
検察官が勾留請求をする判断基準は、主に「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」の2点。また、「再犯のおそれ」も判断基準になることがあります。これらのリスクが高いと判断されれば勾留請求され、リスクが低いと判断されれば釈放されて在宅事件に切り替わります。
勾留請求された場合、裁判官が勾留を認めるかどうかを判断します。裁判官の前で簡単な審問(勾留質問)が行われ、本人の意見を聞く機会が与えられるのです。
この24時間も逮捕から起算した48時間に加算されるため、逮捕から合計72時間(3日間)が経過する時点が1つの大きな節目となります。ここで釈放されなければ、さらに長期の身柄拘束が続く可能性が高まります。
勾留決定による身柄拘束|最長20日間
裁判官が勾留を認めると、原則10日間の身柄拘束が決定します。さらに、検察官が請求し裁判官が認めれば、最長でさらに10日間延長され、合計20日間の勾留となる可能性があります。
勾留期間中は基本的に警察の留置場で過ごすことになり、外部との連絡は大きく制限されます。家族との面会は原則可能ですが、捜査への影響を考慮して制限されることも少なくありません。一方、弁護士とは立会人なしで自由に面会できます。
この期間中、検察官や警察は引き続き捜査を進め、被害者や目撃者からの聴取、証拠の収集などを行います。容疑者本人への取り調べも継続され、供述調書が何度も作成されることもあります。
勾留期間が延長されるかどうかは事件の複雑さや証拠の状況によります。傷害事件の場合、被害の程度が重大であったり、共犯者がいたりする場合は延長される可能性が高まるでしょう。
最長20日間という期間は決して短くありません。会社や学校を長期間休むことになり、職場や学校に事件が発覚する可能性も高まります。この段階で弁護士を通じて被害者との示談交渉を進めることが、早期釈放や不起訴処分を得るために極めて重要です。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
勾留期間の満了までに検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します(終局処分)。この判断が、被疑者の将来を大きく左右する最も重要な分岐点です。
起訴とは検察官が裁判所に対して刑事裁判を開くよう求めること。起訴されると被告人となり、刑事裁判で有罪か無罪かが争われます。日本の刑事裁判では有罪率が非常に高く、起訴されれば高確率で有罪判決を受けると言われています。
一方、不起訴となれば刑事裁判は開かれません。不起訴になる理由は様々で、証拠不十分、犯罪の成立が認められない、被害者との示談成立、初犯で反省している、などの事情が考慮されます。不起訴になれば前科は付かず、身柄拘束されていた場合はただちに釈放されます。
検察官は起訴・不起訴を判断する際、事件の内容、証拠の程度、被害者の処罰感情、被疑者の反省の態度、示談の成否、前科の有無などを総合的に考慮します。特に被害者との示談が成立しているかどうかは、判断に大きな影響を与える要素です。
傷害事件の場合、被害の程度が軽く、被害者との示談が成立し、初犯であれば不起訴になる可能性があります。逆に、重大な傷害を負わせた場合や、過去に同様の事件を起こしている場合は起訴される可能性が高まるでしょう。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
起訴には正式起訴(公判請求)と略式起訴の2種類があります。正式起訴は通常の刑事裁判を開く手続きで、略式起訴は簡易な手続きで罰金刑を科す方法です。
略式起訴は、比較的軽微な事件で本人が手続きに同意した場合に選択されます。書面審理のみで罰金刑が決定され、裁判所に出廷する必要はありません。罰金を納付すれば事件は終了しますが、前科が付くことに変わりはないので注意してください。
正式起訴された場合は刑事裁判が開かれます。第1回公判期日が指定され、被告人は裁判所に出廷して罪状認否を行います。その後、証拠調べや証人尋問などが行われ、最終的に裁判官が判決を言い渡します。
傷害事件の場合、初犯で被害が比較的軽微であれば、執行猶予付きの判決となることも少なくありません。執行猶予とは、一定期間罪を犯さなければ刑の執行を免除するという制度のこと。例えば「拘禁刑1年、執行猶予3年」という判決であれば、3年間何も問題を起こさなければ刑務所に行かずに済みます。
一方、被害が重大であったり、前科があったりする場合は実刑判決となり、刑務所に収容されることになります。判決に不服がある場合は、控訴することも可能です。
刑事裁判の期間は通常数ヶ月、場合によっては1年程度。その間、保釈が認められれば身柄を解放されることもありますが、保証金を納める必要があり、様々な条件が付されるのです。
傷害罪で逮捕された場合の影響
逮捕されることは、単に身柄を拘束されるだけでは終わりません。仕事、家庭、社会生活など、人生の様々な側面に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、傷害罪で逮捕された場合に起こり得る具体的な影響について見ていきましょう。
長期的な身柄拘束
逮捕されると最長で23日間(逮捕から起訴まで)もの間、身柄を拘束される可能性があります。この期間、外部との接触は大きく制限され、留置場という閉鎖的な環境で過ごさなければなりません。
身柄拘束による精神的な負担は想像以上に大きいもの。自由を奪われ、家族や友人と会えず、今後の見通しが立たない状況で過ごす日々は、強いストレスとなります。不安や焦燥感から不眠に悩まされる人も少なくありません。
肉体的にも慣れない環境での生活は負担が大きいでしょう。決められた時間に起床し、限られた空間で過ごし、プライバシーもほとんどない状態が続くため、健康状態が悪化するケースもあります。
身柄拘束の期間を少しでも短くするためには、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を進めることが最も効果的。示談が成立すれば、勾留の必要性が低下し、釈放される可能性が高まります。
会社・学校から処分を受ける可能性がある
長期間の欠勤や欠席は、必然的に会社や学校に発覚します。逮捕の事実が知られれば、懲戒解雇や退学処分を受けることになるかもしれません。
会社員の場合、就業規則に「刑事事件で起訴された場合は解雇」などの規定が設けられていることが多く見られます。逮捕されただけでは解雇事由にならないこともありますが、長期間出勤できなければ無断欠勤として扱われ、懲戒処分の対象となるでしょう。
特に公務員や教員、医療従事者など、信頼性が重視される職業では、逮捕されたことが報道されれば職を失う可能性が非常に高くなります。また、会社の名誉や信用を損なったとして、損害賠償を請求されるケースも少なくありません。
学生の場合も同様に、長期間の欠席や事件の内容によっては退学処分となる可能性があります。特に医学部や教育学部など、将来の職業に直結する学部では処分が厳しくなる傾向があります。
一度失った職や学業を取り戻すことは容易ではありません。再就職や復学には大きな困難が伴い、事件が経歴に残ることで選択肢が大きく狭まるのです。
家族への影響も深刻です。収入が途絶えれば家計に打撃を与え、子供がいる場合は教育や生活にも影響します。社会的な信用を失うことで、家族全体が孤立してしまうこともあるのです。
前科が付く可能性がある
起訴されて有罪判決を受ければ前科が付きます。前科とは過去に刑事罰を受けたという記録のことで、一生消えることはありません。前科が付くことの影響は広範囲に及びます。
まず、就職活動において大きな障害となるでしょう。多くの企業は採用時に「賞罰」の有無を確認し、前科がある場合は採用を見送ることが一般的。特に金融機関、教育機関、公務員などでは、前科があると採用されることがほぼ不可能になります。
資格取得にも影響します。医師、弁護士、教員、保育士など、多くの国家資格では欠格事由として前科が定められており、一定期間は資格を取得できません。既に資格を持っている場合でも、剥奪されることがあるのです。
海外渡航にも制限が生じる可能性があります。国によっては、入国審査で犯罪歴を申告する必要があり、前科があると入国を拒否されることもあります。ビジネスや観光で海外に行く機会がある人にとっては、大きな支障となるでしょう。
さらに、再犯をした場合は前科があることで刑が重くなります。執行猶予が付かずに実刑となる可能性も高まるのです。
前科を避けるためには不起訴処分を獲得することが唯一の方法。そのためには、被害者との示談を成立させ、深く反省していることを示し、再犯の可能性がないことを検察官に理解してもらう必要があります。弁護士のサポートを受けながら、適切に対応することが重要です。
傷害罪で逮捕されなかった場合の流れ
逮捕されずに在宅事件として扱われた場合、身柄を拘束されることなく、通常の生活を送りながら捜査に協力していくことになります。
しかし、だからといって油断は禁物。在宅事件であっても刑事手続きは着実に進行しており、適切な対応が求められます。ここでは、在宅事件における捜査の流れと、最終的な処分に至るまでのプロセスを見ていきましょう。
在宅捜査|時間制限なし
在宅捜査では身柄を拘束されていないため、時間制限が設けられていません。これは逮捕・勾留による捜査との大きな違いです。
警察は被疑者に対して、警察署への出頭を求めます。出頭要請には基本的に応じる義務がありますが、どうしても仕事などで都合がつかない場合は、日程の調整を申し出ることも可能です。ただし、正当な理由なく出頭を拒否し続けると、逃亡のおそれありと判断されて逮捕される可能性もあるので注意してください。
出頭すると、取調室で事件について詳しく聴取されます。取調べの内容は供述調書にまとめられ、後の手続きで重要な証拠となるのです。取調べは1回で終わることもあれば、複数回にわたることもあります。
在宅捜査では通常の生活を続けられるため、仕事や学校を休む必要がありません。周囲に事件のことを知られずに済む可能性も高くなります。精神的・経済的な負担も、身柄拘束される場合と比べて軽減されるでしょう。
しかし、時間制限がないということは捜査が長期化する可能性もあるということ。数ヶ月、場合によっては1年以上にわたって捜査が続くこともあり、その間はいつ処分が決まるのかわからない不安定な状態が続きます。
在宅事件であっても、被害者との示談交渉を早期に進めることが重要です。示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。弁護士に依頼して、適切なタイミングで示談交渉を行いましょう。
検察官による終局処分(起訴・不起訴)
在宅捜査が終了すると、警察から検察庁に事件が送致されます。検察官は送られてきた書類や証拠を精査し、被疑者を呼び出して取調べを行った上で、起訴するか不起訴にするかを決定するのです。
在宅事件の場合、身柄拘束されている場合と比べて検察官による判断までの期間は長くなる傾向があります。数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。
検察官が考慮する要素は逮捕された場合と基本的に同じ。在宅事件として扱われている時点で、ある程度事情が軽いと見なされているため、適切に対応すれば不起訴処分を得られる可能性は十分にあります。
不起訴処分となれば刑事裁判は開かれず、前科も付きません。在宅事件で不起訴となるケースは決して少なくなく、特に初犯で被害者との示談が成立している場合は、不起訴率が高まります。
略式起訴(罰金)・刑事裁判
起訴される場合、在宅事件であっても基本的には逮捕された場合の事件と同様の流れで進みます。
ただ、在宅事件の場合は身柄拘束されていない状態で裁判に臨むことができます。つまり、普段通りの生活を送りながら裁判所に出廷できるということ。これは身柄拘束されている被告人と比べて大きなアドバンテージです。
在宅事件として処理された場合でも、起訴されて有罪判決を受ければ前科が付きます。この点は逮捕された場合と変わりません。だからこそ、在宅事件であっても油断せず、弁護士のサポートを受けながら不起訴処分を目指すことが重要なのです。
傷害罪で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット
傷害罪で逮捕された、または逮捕される可能性がある場合、弁護士に依頼することで得られるメリットは計り知れません。刑事事件の経験が豊富な弁護士は、法的知識と実務経験を活かして、あなたの権利を守り、最善の結果を目指して活動します。
ここでは、弁護士に依頼する具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。早期に専門家のサポートを受けることが、事件解決への近道です。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
刑事事件の手続きは複雑で、一般の方には理解しにくい部分が多くあります。逮捕されたり、警察から呼び出しを受けたりした場合、自分が今どのような状況にあるのか、今後どうなるのか、不安で仕方ないでしょう。
弁護士に相談すれば、現在の状況を法的な観点から正確に把握できます。どの段階にあるのか、次に何が起こる可能性があるのか、最悪の場合と最善の場合のシナリオはどうなるのか。こうした見通しを知ることで、漠然とした不安が和らぎ、冷静に対応できるようになるのです。
また、事件の内容や証拠の状況を分析し、起訴される可能性がどの程度あるか、有罪になった場合の量刑はどの程度かといった予測も得られます。こうした情報は、今後の対応方針を決める上で非常に重要です。
弁護士は過去の類似事例や判例に基づいて、客観的な見立てを提供してくれます。希望的観測に頼るのではなく、現実的な見通しを持つことが、適切な判断につながるでしょう。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
逮捕後や在宅事件での出頭時には、警察や検察から取調べを受けることになります。取調べでの供述は調書にまとめられ、後の手続きで重要な証拠として扱われるため、どう対応するかが事件の結果を左右します。
しかし、取調べの場では精神的に追い詰められ、冷静な判断ができなくなることも少なくありません。警察官や検察官から誘導的な質問をされたり、不利な内容の調書にサインを求められたりすることもあります。
弁護士に依頼していれば、取調べの前に具体的なアドバイスを受けられます。どのような質問が予想されるか、どう答えるべきか、どんな点に注意すべきか。事前に準備しておくことで、自分に不利な供述をしてしまうリスクを大幅に減らせるのです。
また、黙秘権をどう行使すべきかについても助言が得られます。黙秘権は憲法で保障された権利ですが、適切に使わなければ逆効果になることもあります。事件の内容や状況に応じて、弁護士が最適な対応方法を教えてくれるでしょう。
取調べ後に調書の内容を確認し、事実と異なる記載があれば訂正を求めることも重要です。自分に不利な調書を作られないことは、不起訴処分や執行猶予付き判決を得るために極めて重要なポイント。弁護士のサポートがあれば、こうした細かい点にも適切に対処できます。
弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
傷害事件において、被害者との示談は事件解決の鍵を握っています。示談が成立すれば不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性が大きく高まるのです。
しかし、加害者本人やその家族が直接被害者と交渉することは容易ではありません。被害者は加害者に対して強い怒りや恐怖を感じており、まともに話し合いに応じてくれないことがほとんどでしょう。場合によっては、接触すること自体が新たなトラブルを引き起こす危険もあります。
弁護士に依頼すれば、被害者との交渉を任せられます。弁護士は第三者の立場から冷静に話を進めることができ、被害者も感情的にならずに対応しやすくなるのです。
示談交渉では、適切な示談金の額を提示し、謝罪の意思を伝え、被害者の納得を得られるよう丁寧に説明します。示談書の作成も弁護士が行うため、法的に有効な内容になり、後々のトラブルも防げるでしょう。
示談成立後は検察官や裁判所に対して示談書を提出し、処罰を軽減してもらうよう働きかけます。特に不起訴処分を目指す場合、示談の成否が決定的な要素となることは少なくありません。
被害者との示談交渉は、時間が経つほど難しくなります。できるだけ早期に弁護士に依頼し、交渉を開始することが成功の秘訣です。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
逮捕されると、48時間以内に検察官に送致され、さらに24時間以内に勾留請求が行われるかどうかが決まります。つまり、逮捕後72時間が最初の重要な節目ということになります。
この72時間の間に適切な対応を取れるかどうかが、勾留されるか釈放されるかを左右するポイント。勾留されれば最長20日間の身柄拘束が続く可能性があるため、この初期段階での対応が極めて重要なのです。
弁護士に依頼すれば、逮捕直後から活動を開始できます。まず、本人と接見(面会)して状況を確認し、取調べ対応についてアドバイスします。立会人なしで接見ができるのは弁護士だけです。
次に、検察官や裁判官に対して意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張します。万が一勾留されてしまった場合でも、勾留決定に対する準抗告という手続きを通じて、勾留の取り消しを求めることも可能。また、勾留の延長を阻止するための活動も継続します。
早期釈放は、仕事や学校への影響を最小限に抑えて社会生活への復帰を容易にするために非常に重要です。逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に連絡を取りましょう。
不起訴処分による前科回避を目指せる
刑事事件において最も望ましい結果は、不起訴処分を獲得して前科を回避することです。
弁護士は不起訴処分を目指して様々な活動を行います。まず、被害者との示談交渉を最優先で進めます。示談が成立し、被害者が加害者の処罰を望まない意思を示せば、不起訴処分の可能性が大きく高まるでしょう。
次に、本人の反省の態度を示すための活動を行います。反省文の作成、被害弁償の実施、再発防止策の提示などを通じて、検察官に対して処罰の必要性が低いことをアピールします。
また、事件の経緯や背景事情を詳しく説明する意見書を作成して検察官に提出することも重要な弁護活動の一つ。犯行に至った事情、本人の生活状況、家族の監督体制などを具体的に示すことで、情状酌量を求めます。
前科を回避できれば、事件後の社会復帰がスムーズになります。しかし、弁護士のサポートなしに不起訴処分を獲得することは容易ではありません。専門家の力を借りて、最善の結果を目指しましょう。
【事務所紹介】傷害事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料でご利用いただけます。365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。
刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。
あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。
特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。
弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍
愛知県をはじめ全国に多数の支部を構えていることも弊所の強み。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、傷害事件の弁護活動の実績もあります。
ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられますが、弊所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずはご連絡ください。
▼弁護士費用について詳しく知りたい方はこちらから
【解決実績】実際に依頼を受けた傷害事件
ここでは実際に事務所が依頼を受けた傷害事件で、どのような弁護活動を行ったか紹介します。
事例①:従業員に対する傷害事件で示談成立+不起訴処分を獲得
バーで会計をする際に従業員と金額面で揉め、態度が気に入らなかったことを理由に従業員の脚を蹴ったり頭を殴ったりしたというケースです。店側が警察に通報して警察官が現場に駆け付け、傷害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕後すぐにご家族から依頼を受け、被害者である従業員の方との示談交渉を進めました。治療費の支払いやバーを出入り禁止とする誓約を付けることで、無事に示談を成立することに成功しています。
その後、示談が成立した旨を検察官に報告し、結果として不起訴処分を獲得することができました。
事例②:勾留阻止による早期釈放を実現
同居していた相手と口喧嘩になり、エスカレートして相手の顔を殴ってしまったというケースです。警察に通報され、傷害罪の現行犯で逮捕されました。
逮捕されたことを知ったご家族から依頼を受けた後、早期釈放を目指し、逮捕が長引くと困る理由や家族が監督して逃亡も証拠隠滅もさせない内容で意見書を作成し、検察に提出しました。
結果、検察官は裁判所に勾留請求しないことを決めたため、勾留されることなく早期釈放を実現することに成功しています。
傷害罪で逮捕されたら弁護士へ相談を
傷害罪で逮捕された、または逮捕される可能性がある状況では、一刻も早く弁護士に相談することが何より重要です。
刑事事件は時間との戦い。逮捕後72時間以内の対応が早期釈放を左右し、被害者との示談交渉も早ければ早いほど成功率が高まります。「様子を見よう」「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにすることは、選択肢を狭め、結果を悪化させるだけなのです。
弁護士に依頼すれば、法的な専門知識と豊富な経験に基づいて、あなたの権利を守り、最善の結果を目指して活動してくれます。現在の状況を正確に把握し、今後の見通しを示し、具体的な対応策を提案してくれるでしょう。
取調べへの対応、被害者との示談交渉、早期釈放に向けた活動、不起訴処分の獲得など、これらすべてにおいて弁護士の存在は不可欠です。一人で抱え込んでも解決しません。専門家の力を借りることが、あなた自身とあなたの家族を守ることにつながるのです。
多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けています。まずは相談してみることで、どのような対応が可能か、どれくらいの費用がかかるかを確認できます。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。
傷害事件は、適切に対応すれば不起訴処分を得られる可能性もあります。前科を回避し、通常の生活に戻るために、今すぐ行動を起こしましょう。弁護士への相談が、新しい一歩となるはずです。
傷害事件(加害者側)の弁護士費用相場は?弁護士費用を抑えるポイント

傷害事件を起こしてしまった—。
突然の逮捕や被害者への対応で頭が真っ白になり、「弁護士に依頼したいけれど、費用がどれくらいかかるのか分からない」と不安を感じていませんか?実際、弁護士費用の内訳や相場を知らずに依頼すると、予想外の出費に驚くことも少なくありません。
実は傷害事件の弁護士費用には、着手金・報酬金・実費日当といった基本的な項目に加え、相談料や、初回接見費用など、見落としがちな費用も存在します。また、被害者と示談する場合には、弁護士費用とは別に示談金を準備する必要もあります。
そこで、この記事では、傷害事件における弁護士費用の内訳と相場を具体的に解説し、費用を抑えるポイントもご紹介します。
傷害事件でかかる弁護士費用の内訳
傷害事件で弁護士に依頼する際、主に着手金・報酬金・実費日当の3つの費用が発生します。これらは弁護士費用の基本となる項目であり、それぞれ発生するタイミングや性質が異なるため、事前に理解しておくことが大切です。
基本的に、着手金は契約時に支払います。報酬金は事件の結果に応じて後から支払う仕組みである場合がほとんどです。また実費日当についても、全ての活動が終了した時点でまとめて支払うことがほとんどでしょう。これら3つの費用体系を把握すれば、予算の見通しが立てやすくなるでしょう。
相談料|初回相談無料の事務所も多い
相談料とは、弁護士に法律相談をする際に発生する費用のことです。一般的に30分から1時間の相談で5,000円から1万円程度が相場となっています。
ただし、近年では初回相談を無料としている法律事務所も増えてきました。特に刑事事件を専門に扱う事務所では、初回相談無料を掲げているケースが多く見られます。相談料が無料であれば、複数の事務所の弁護士に相談して比較検討することも可能です。
相談の際は事件の概要や今後の見通しについて確認できます。費用面だけでなく、弁護士との相性も確認できる重要な機会と言えるでしょう。
着手金|弁護契約時点で発生する金額
着手金は、弁護士に正式に依頼する時点で支払う費用を指します。事件の結果にかかわらず弁護活動を開始するに当たって必要となる金額であり、弁護活動を開始するための前払い金と考えるとわかりやすいでしょう。
傷害事件の着手金については、法律事務所によって異なり、また同じ事務所でも事件の複雑さや重大性によって金額は変動します。
着手金は弁護活動を開始するに当たって必要となるお金であり、たとえ望ましい結果が得られなくても返金されないのが基本です。契約前に金額と支払条件をしっかり確認することで、後のトラブルを回避できるでしょう。
報酬金|結果に応じて発生する金額
報酬金は、弁護活動の結果に応じて支払う成功報酬型の費用です。不起訴処分や執行猶予付き判決など、依頼者が望む結果が得られた場合にだけ発生するのでなく、契約内容によっては、望ましくない結果となった場合にも発生することがあるので注意が必要です。
傷害事件における報酬金は事務所によって異なります。どういった結果になった場合に、いくらの報酬金が発生するのか契約時に確認しておくことが大切です。また結果が思わしくなかった場合は報酬金が発生しない、または減額されることもあるので、報酬金の支払いについて納得できない場合は、弁護士に相談してみましょう。
実費日当|結果に応じて発生する金額
傷害事件では、実費日当という費用が発生します。実費日当とは、分かりやすく言うと弁護活動をする上で実際にかかった費用のことで、書類等の郵送にかかる郵送費や、弁護士の移動にかかる交通費、また弁護士の日当などです。逮捕・勾留されている場合は接見回数が多くなり、その分、交通費や弁護士の日当が高額になります。
これらの費用は見落とされがちですが、総額に大きく影響する可能性があるため注意が必要です。事前に確認しておけば、予算オーバーを防げるでしょう。
初回接見費用
弁護活動の依頼をしなくても逮捕されている方のもとに弁護士を派遣することができます。それが初回接見です。逮捕直後は家族でも面会できない場合が多く、弁護士だけが接見できるので、初回接見のサービスを有料で提供している事務所は多数あります。
初回接見費用の相場は3万円から5万円程度です。警察署や拘置所までの距離、接見に要する時間などによって金額が変動することもあります。
逮捕直後の接見は極めて重要です。取り調べへの対応方法を助言したり、家族への伝言を預かったりできます。精神的に不安定な被疑者にとって、弁護士との接見は大きな支えとなるでしょう。
傷害事件でかかる弁護士費用の相場一覧表
傷害事件における弁護士費用の相場を一覧表にまとめました。費用の全体像を把握する際の参考にしてください。
|
費用項目 |
相場金額 |
|
相談料 |
5,000円〜1万円/30分〜1時間 |
|
着手金(在宅事件) |
20万円〜60万円 |
|
着手金(身体拘束事件) |
30万円〜80万円 |
|
報酬金(不起訴) |
40万円〜80万円 |
|
報酬金(執行猶予) |
30万円〜60万円 |
|
初回接見費用 |
3万円〜5万円 |
|
実費日当 |
1万円〜5万円/回 |
上記はあくまで目安であり、事件の内容や依頼する法律事務所によって金額は変動します。複雑な事件や被害者が複数いる場合は、費用が高額になる傾向があるため注意しましょう。
【注意】弁護士費用は事務所によって異なる!
弁護士費用は法律で統一された基準がなく、各法律事務所が自由に設定できるという点に注意が必要です。かつて存在した「日本弁護士連合会報酬等基準」は2004年に廃止されており、現在は完全に自由化されています。
そのため、同じ傷害事件でもA事務所では着手金30万円、B事務所では50万円というように、大きな差が生じることも珍しくありません。複数の法律事務所に相談し、費用だけでなく弁護士の経験や実績、説明の丁寧さなども総合的に判断することが大切です。見積もりを書面で提示してもらい、追加費用の有無も確認しておきましょう。
傷害事件で必要になる弁護士費用以外の費用
傷害事件では弁護士費用とは別に、示談金や保釈金といった費用が必要になる場合があります。これらは弁護士に支払うものではなく、被害者や裁判所に支払う金額です。
特に示談金は被害者との合意に基づいて支払われるものであり、事件の早期解決や刑の軽減に大きく影響します。保釈金は起訴後の身体解放に必要となる金額ですが、裁判が終了すれば返金されます。また保釈金については、日本保釈支援協会を利用すれば、借りることが可能です。これらの費用についても事前に理解しておきましょう。
示談金|被害者に対して支払う金額
示談金とは、被害者に対して謝罪と損害賠償の意味を込めて支払う金額のことです。示談が成立すれば、被害者が加害者の処罰を望まないという意思を示すことになり、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性が高まります。
傷害事件における示談金の相場は、被害者の怪我の程度によって大きく異なる点に注意が必要です。全治1週間程度の軽傷であれば10万円から30万円程度、全治1カ月程度であれば30万円から100万円程度が目安となります。骨折や後遺症が残るような重傷の場合は、100万円を超えることも珍しくありません。ただこれは、あくまでも目安の金額ですので注意が必要です。
示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的です。直接交渉すると感情的な対立が生じやすく、かえって示談が難しくなるケースもあります。適正な示談金額を見極めるためにも、弁護士のサポートは不可欠でしょう。
保釈金|起訴後勾留された場合に必要な金額
保釈金とは、起訴後に勾留されている被告人が裁判所に納付することで、身体を解放してもらうための金額です。保釈が認められれば、裁判が確定するまで自宅等で生活しながら裁判に臨めます。
傷害事件における保釈金の相場は、150万円から300万円程度が一般的です。ただし、事件の重大性、被告人の資力、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを総合的に考慮して裁判所が決定するため、事件の内容や、被告人の経済状況によって金額は大きく変動します。
保釈金は裁判が終了し判決が確定した後、返還される性質のものです。ただし、逃亡したり出頭命令に従わなかったりした場合は没収されます。保釈金を用意できない場合は身体拘束が続くため、早期の社会復帰や仕事への復帰に支障が出る可能性があるでしょう。
傷害事件で弁護士費用を抑えるポイント
傷害事件の弁護士費用は決して安くありませんが、工夫次第で負担を軽減することは可能です。初回相談無料の事務所を利用する、料金体系が明確な事務所を選ぶ、複数の事務所で見積もりを比較するという3つのポイントを押さえれば、費用を抑えながら適切な弁護士を見つけられます。
ただストレスのない弁護活動を期待するのであれば、費用面だけにとらわれるのではなく、弁護士との相性や、その弁護士の実績を基に判断するべきでしょう。また、後悔しないためにも、複数の事務所に相談して依頼する弁護士を決めることをお勧めします。
初回相談無料の法律事務所を利用する
初回相談無料の法律事務所を積極的に利用することで、相談料の負担を軽減できます。刑事事件を扱う多くの法律事務所では、初回30分から1時間程度の相談を無料としているケースが増えています。(弊所では時間制限なく、初回相談を無用で承っております。)
通常の相談料は30分で5,000円から1万円程度かかるため、複数の弁護士に相談したい場合は相談料だけでも数万円の出費となってしまいます。初回無料の事務所なら、この費用をゼロに抑えられます。
ただし「無料相談」の範囲は事務所によって異なります。時間制限がある場合や、2回目以降は有料となる場合がほとんどです。相談前に無料相談の条件を確認しておきましょう。
料金体系が分かりやすい法律事務所を選ぶ
料金体系が明確で分かりやすい法律事務所を選ぶことは、予想外の出費を防ぐために極めて重要です。着手金、報酬金、実費日当などの内訳が明示されており、追加費用の発生条件も事前に説明してくれる事務所が理想的と言えます。
料金体系が不明瞭な事務所では、想定外の費用が発生してしまい、当初の予算を大幅に超えてしまうリスクがあります。見積もりや、料金表等を契約前に書面で提示してくれる事務所であれば、さらに安心でしょう。
弁護士費用に関する不安を解消しないまま弁護活動の依頼をしてしまうと、その不安を感じたまま弁護活動を受けることとなり、必要以上のストレスを感じてしまうでしょうから、弁護士費用に関することは、契約前に弁護士に確認するようにしましょう。
法律事務所ごとの弁護士費用見積もりを比較する
複数の法律事務所に相談して見積もりを出してもらい、比較検討することが費用を抑える最も確実な方法です。同じ傷害事件でも、事務所によって弁護士費用に数十万円の差が生じることも珍しくありません。
最低でも3つ程度の法律事務所に相談し、それぞれの見積もりを比較しましょう。その際、金額だけでなく、含まれるサービス内容も確認することが大切です。安くても必要なサービスが含まれていなければ、結局追加費用がかかってしまいます。
見積もり比較の際は、弁護士の経験年数や傷害事件の取扱実績も考慮に入れてください。単純に最安値を選ぶのではなく、費用対効果を総合的に判断することが重要でしょう。
傷害事件で弁護士に相談・依頼するメリット
傷害事件で弁護士に相談・依頼することには、費用以上の大きなメリットがあります。現在の状況と今後の見通しが明確になる、適切な取調べ対応ができる、示談交渉を任せられる、早期釈放を目指せる、不起訴処分により前科を回避できる可能性が高まるなど、弁護士のサポートは刑事事件における重要な生命線です。
早期に弁護士に相談することで、最終的な結果だけでなく、手続き中の不利益も最小限にとどめることができる可能性が高まるでしょう。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談することで、現在置かれている状況や今後の事件の流れを正確に把握できます。刑事事件の手続きは複雑であり、法律知識の乏しい一般の方が自力で理解するのは困難です。
弁護士は事件の内容や証拠関係を分析し、「起訴される可能性が高いか」「実刑になる可能性があるか」「どのような弁護方針が有効か」といった見通しを示してくれます。不安な状況の中で具体的な見通しが分かることは、精神的な支えにもなるでしょう。
また、今後の手続きのスケジュール感も把握できます。いつまでに示談を成立させるべきか、いつ頃裁判が始まるかなど、見通しが立てば準備も進めやすくなります。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けることで、自分に不利な調書を作成されるリスクを減らせます。警察や検察の取調べでは、誘導尋問や強引な質問によって、事実と異なる内容を認めさせられる危険性があります。
弁護士は、警察や検察の取調べに対する対応方法について、具体的なアドバイスをしてくれます。特に初めて取調べを受ける人にとって、このサポートは非常に心強いものです。
一度作成された調書は後から訂正することが極めて難しく、裁判でも重要な証拠として扱われます。適切な取調べ対応をすることで、その後の展開が大きく変わる可能性があるでしょう。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
弁護士に依頼すれば、代理人として被害者との示談交渉を行ってもらえます。加害者本人やその家族が直接被害者に連絡を取ると、感情的な対立が深まり、かえって示談が難しくなるケースが多いのが実情です。
弁護士が間に入ることで、冷静かつ適正な金額での示談が成立しやすくなります。被害者側も弁護士を通じた交渉であれば安心して話し合いに応じてくれる可能性が高まるでしょう。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性が高まります。特に初犯の傷害事件では、示談成立が不起訴処分の重要な判断材料となるため、弁護士による示談交渉は極めて重要です。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
逮捕されてしまった場合、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要です。
逮捕された方は、勾留請求されるまで最長で72時間にわたって警察署に留置されます。逮捕から72時間以内に検察官が勾留請求するかどうかを判断し、検察官が勾留請求をした場合には裁判官が勾留を認めるかを決定します。勾留が認められると、勾留を請求した日からさらに最長20日間の身体拘束が続くことになります。
弁護士に依頼すれば、逮捕直後から早期釈放に向けた活動を開始できます。具体的には、勾留請求への意見書提出、勾留決定に対する準抗告などの手続きを迅速に行います。早期に釈放されれば、仕事や学業への影響を最小限に抑えられるでしょう。初動の速さが釈放の可能性を大きく左右します。
特に初犯で証拠隠滅や逃亡のおそれがない場合は、弁護士の活動によって勾留を回避できる可能性があります。逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に連絡することが大切です。
不起訴処分による前科回避を目指せる
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することで、刑事裁判にかけられずに事件が終了する処分です。
不起訴処分になれば、前科がつきません。前科がないことで、就職や海外渡航、各種資格取得などに影響が出ることを避けられます。人生への影響を最小限に抑えるためには、不起訴処分を獲得することが非常に重要です。特に公務員の方等は、前科の内容によっては失職する可能性もあるので注意が必要です。
弁護士は、不起訴処分を目指してさまざまな活動を行います。被害者との示談成立、反省文の作成と提出、再犯防止策の提示、検察官への意見書提出などですが、示談が成立している場合は、不起訴処分になる可能性が大幅に高まります。弁護士の専門的なサポートを受けることで、前科回避の道が開けます。
前科が付かなければ、就職や資格取得などで不利益を受けることがありません。人生への影響を最小限に抑えるためにも、不起訴処分を目指した弁護活動は非常に重要です。弁護士の経験と専門知識が、将来を左右すると言っても過言ではないでしょう。
【事務所紹介】傷害事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件に特化した専門性の高い法律事務所になっています。
ここからは、弊所の特徴についてご紹介していきます。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談を無料で承っています。法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。
なおフリーダイヤルについては、日中は仕事をしているので夜や早朝しか電話する時間がないといった方でもご安心してご利用いただけるよう24時間、年中無休で対応していますので、何時でもお気軽にお電話ください。
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、北は北海道の札幌、南は九州の福岡まで、全国の主要都市12か所に事務所を設けており、日本全国に対応している法律事務所です。
法律相談についてはお客様のご希望の日時でご予約が可能、また弁護士を派遣する初回接見サービスについてはご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができます。
今すぐ相談したい、今すぐ活動を開始して欲しいという方のご希望に応えることができる体制を整えておりますのでご安心してご相談ください。
弊所の特徴③:刑事事件に強い弁護士が多数在籍
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、開設して10年以上、主に刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
脅迫事件のような被害者の存在する事件においては、被害者と示談することができるかどうかが、その後の刑事処分に絶大な影響を及ぼしますが、弊所では、刑事事件における示談経験豊富な弁護士による活動をお約束することができます。
刑事事件の弁護活動を熟知した専門弁護士による弁護活動を受けることで、きっとご安心していただくことができるでしょう。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご契約前に、着手金、報酬金、実費日当等の弁護士費用について明確にし、お客様に納得していただけるまで丁寧に説明させていただいております。
また、弁護士費用についてお客様が不安を感じないように、契約書に弁護士費用一覧表を添付させていただいております。
弊所の弁護士費用について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
【解決実績】実際に依頼を受けた傷害事件
ここからは、実際に弊所で依頼を受けた傷害事件をご紹介します。
事案の内容や実際に弁護士が行った活動、結果について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
事例:酒に酔った状態での傷害事件で早期釈放+不起訴処分を実現
男性は、酒に酔って、同じ飲食店に居合わせた被害者に対して暴行し傷害を負わせたとして、現場に駆け付けた警察官に傷害罪で逮捕されました。
逮捕された男性は、相当酒に酔っており犯行を覚えておらず、また、暴行を受けた被害者は歯を折る重傷を負っており、警察は逮捕の二日後に、男性の勾留を求めて検察庁に送致しました。
そこで弁護士は、書面にて、男性が家族の監視監督下で生活することを約束し、被害者と示談する意思があること等を訴え、検察官に勾留請求しないよう求めました。
その結果、男性は勾留請求されることなく釈放され、またその後に被害者との示談が成立して最終的に不起訴を得ることができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

傷害事件の弁護士費用は法律事務所によって異なる
傷害事件における弁護士費用は、着手金・報酬金・実費日当を中心に、総額で数十万円から100万円を超えることもあります。また、被害者に支払う示談金や、保釈金を含めると経済的にも相当な負担になることは間違いありません。ただし、弁護士費用は法律事務所ごとに自由に設定されているため、同じ事件でも事務所によって金額が大きく異なる点に注意が必要です。
費用を抑えるためには、無料法律相談を利用し、料金体系が明確な事務所を選び、複数の見積もりを比較することが効果的でしょう。単に安さだけでなく、弁護士の経験や実績、説明の丁寧さなども総合的に判断してください。
弁護士に依頼することで、適切な取調べ対応、示談交渉、早期釈放活動、不起訴処分の獲得など、費用以上の結果に期待ができます。傷害事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護士に相談することで、より良い結果を目指しましょう。
暴行罪に強い弁護士を選ぶポイント3選|弁護士費用はいくら?相談は無料?

暴行事件を起こして警察から連絡が来たという方や、ご家族が暴行事件で逮捕されてしまったという方は強い不安を抱いている状況だと思います。このような不安を抱いている方は、一度弁護士に相談することを強くおすすめします。
しかし、どの弁護士に相談すればいいか分からないという方も多いはず。そこで、本記事では暴行事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイントについて解説していきます。
暴行事件で弁護士に相談するメリットや暴行事件でかかる弁護士費用についても解説していくので、上記のようなお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。
暴行罪とは?
暴行罪は人に対して暴力を振るった場合に成立する犯罪です。殴る・蹴るといった直接的な暴力はもちろん、物を投げつける、胸ぐらをつかむといった行為も暴行罪に該当します。
重要なのは相手にケガをさせていなくても暴行罪は成立するという点です。相手の身体に向けられた有形力の行使があれば、それだけで暴行罪となります。もし相手にケガをさせてしまった場合は、傷害罪が適用されることになるでしょう。
日常生活の中で些細なトラブルから暴行事件に発展するケースは少なくありません。感情的になって手を出してしまった結果、刑事事件として扱われてしまう。そんな事態を避けるためにも、暴行罪について正しく理解しておく必要があります。
暴行罪の刑罰
暴行罪の刑罰は、刑法第208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
つまり、最も重い場合で2年以下の拘禁刑が科される可能性があるということ。また、30万円以下の罰金、あるいは拘留(1日以上30日未満の拘置)や科料(1,000円以上1万円未満の金銭納付)といった比較的軽い刑罰が選択されることもあります。
暴行罪は比較的軽微な犯罪と思われがちですが、前科がつけば就職や海外渡航に影響が出る可能性があります。だからこそ、早期の適切な対応が求められるのです。
暴行事件は弁護士に相談するべき?
警察から連絡を受けた段階、あるいは家族が逮捕されてしまった段階で、まずは弁護士へ相談しましょう。特に、自分で選ぶことができる弁護士である「私選弁護人」への依頼を強くおすすめします。
刑事事件では初動の対応が事件の結末を大きく左右します。逮捕された場合、72時間以内に勾留が決まってしまう可能性があり、この間に適切な対応ができなければ長期拘束につながることになるのです。また、取調べでの発言内容が後々まで影響を及ぼすため、早期の専門家からのアドバイスが不可欠だと言えるでしょう。
早期に弁護士に相談することで、不起訴処分を目指した活動や被害者との示談交渉など、前科回避に向けた対策を講じることができます。
弁護士の種類|当番・国選・私選の違い
刑事事件で依頼できる弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類があります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。
当番弁護士は、逮捕された人が初回のみ無料で相談できる制度です。弁護士会が派遣する弁護士が1回だけ接見に来てくれ、取調べ対応などのアドバイスを受けられます。ただし、無料で対応してもらえるのは初回の接見のみです。
国選弁護人は、勾留が決定された後、又は起訴後に選任することのできる弁護士です。国選弁護人の費用は国が負担するため経済的負担は軽いものの、弁護士を自分で選べず、逮捕直後の段階では依頼できないという制限があります。また逮捕されていない事件の場合、起訴されてからでないと国選弁護人を選任できません。
私選弁護人は、自分で選んで契約する弁護士です。費用は自己負担となりますが、逮捕直後や逮捕されていない在宅事件の場合でも起訴前から依頼でき、弁護士を自由に選べるメリットがあります。また、時間をかけた綿密な打ち合わせや、被害者との示談交渉なども積極的に進めてもらえるでしょう。
暴行事件で前科を回避したい場合は私選弁護人への早期依頼が最も効果的な選択肢となります。
暴行事件で弁護士に相談・依頼するメリット
暴行事件で弁護士に依頼すると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、私選弁護人に刑事弁護活動を依頼する主なメリットを5つ紹介します。いずれも、事件を有利に解決するために欠かせない要素です。
弁護士に依頼することで得られる安心感は計り知れません。専門家のサポートを受けながら、冷静に事件と向き合うことができるでしょう。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談する最初のメリットは、現在の状況と今後の見通しを正確に把握できることです。
暴行事件に巻き込まれると、「これからどうなるのか」「逮捕されるのか」「前科はつくのか」といった不安で頭がいっぱいになりがちです。しかし、刑事事件の流れや法律の知識がなければ、正確な判断はできません。
弁護士に相談すれば、事件の内容や証拠の状況から、今後どのように手続きが進むのかを詳しく説明してもらえます。逮捕の可能性、起訴される確率、前科がつく可能性など、具体的な見通しを知ることができるでしょう。
また、弁護士は過去の類似事例をもとに、どのような対応が最も効果的かをアドバイスしてくれます。漠然とした不安が具体的な対策に変わる。それが弁護士に相談する大きな価値なのです。
取調べに対するアドバイスを受けられる
警察や検察からの取調べ対応について、専門的なアドバイスを受けられる点も重要なメリットです。
取調べでは捜査機関が作成する供述調書の内容が後々の判断材料となります。しかし、取調べに慣れていない一般の方が適切に対応するのは困難でしょう。誘導的な質問に答えてしまったり、自分に不利な内容を認めてしまったりする危険性があるのです。
弁護士に依頼すれば、取調べ前に具体的な対応方法を教えてもらえます。「どこまで話すべきか」「どのように説明すれば誤解されないか」といった実践的なアドバイスを受けることで、自分に不利な調書を作られるリスクを大幅に減らせるでしょう。
特に、事実関係に争いがある場合や、正当防衛などの主張をしたい場合は、弁護士の助言が不可欠です。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
弁護士は代理人として被害者との示談交渉を行ってくれます。これは、刑事事件における最も重要な弁護活動の一つです。
暴行事件では、被害者と示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が大きく高まります。しかし、加害者本人や家族が直接被害者と交渉するのは、現実的ではありません。被害者は加害者に対して怒りや恐怖を感じており、連絡を拒否されるケースがほとんどだからです。
弁護士であれば、法律の専門家として冷静かつ適切に交渉を進められます。示談金の妥当な金額を提示し、被害者の感情にも配慮しながら、双方が納得できる合意を目指せるでしょう。
示談が成立すれば、検察官が「被害者の処罰感情が和らいだ」と判断し、不起訴処分となる可能性が高まります。不起訴処分となれば前科がつかずに事件を終結できるのです。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
もし逮捕されてしまった場合、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要になります。
逮捕されると、警察の留置場で最大72時間拘束されます。この間に検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留を認めると、さらに最大20日間の身柄拘束が続くことになります。長期間の拘束は、仕事や学校、家庭生活に深刻な影響を及ぼすでしょう。
私選弁護人に依頼すれば、逮捕直後から早期釈放に向けた活動を開始できます。具体的には、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出したり、検察官や裁判官に直接面談して釈放を求めたりする活動です。
また、逮捕直後から接見(面会)できるのも私選弁護人の強みです。本人に取調べ対応のアドバイスをしたり、家族に状況を伝えたりすることで、精神的なサポートも提供できます。
早期釈放が実現すれば、日常生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
不起訴処分による前科回避を目指せる
暴行事件における最大の目標は、不起訴処分を獲得して前科を回避することです。
不起訴処分とは検察官が起訴しないと判断することを指します。不起訴処分になれば、裁判は開かれず、前科もつきません。つまり、刑事事件としての記録は残るものの、一般的な意味での「前科者」にはならないのです。
弁護士は、不起訴処分を目指してさまざまな活動を行います。被害者との示談成立はその中心となる活動ですが、それ以外にも、本人の反省を示す書面を提出したり、家族や職場の監督体制を整えたりといった対策を講じるでしょう。
前科がつかなければ、就職や転職時の履歴書に記載する必要はありません。また、海外渡航や資格取得にも影響が出ないため、将来への影響を最小限に抑えられます。
暴行事件で弁護士に依頼する最大のメリットは、この不起訴処分獲得の可能性を高められることにあるのです。
暴行事件で当事者間での示談交渉は危険?
「弁護士に頼まず、自分で被害者と示談交渉すればいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、当事者間での示談交渉は非常に危険です。
費用を節約したい気持ちはわかりますが、素人同士の交渉は新たなトラブルを生む可能性が高いのです。ここでは、当事者間での示談交渉がなぜ危険なのか、具体的な問題点を見ていきましょう。
被害者が示談交渉に応じてくれない
最も大きな問題は、被害者が示談交渉自体に応じてくれない可能性が高いことです。
暴行事件の被害者は、加害者に対して強い怒りや恐怖を感じています。「もう関わりたくない」「顔も見たくない」と思うのは当然の感情でしょう。そのような状況で加害者本人や家族が連絡を取ろうとしても、電話を拒否されたり、無視されたりするケースがほとんどです。
仮に連絡が取れたとしても、冷静な話し合いは困難でしょう。感情的なやりとりになり、かえって関係が悪化してしまう危険性があります。
一方、弁護士であれば、法律の専門家として客観的な立場から交渉できます。被害者も、弁護士を通じてであれば話を聞いてくれる可能性が高まります。示談交渉を成功させたいなら、プロに任せるのが最善の選択と言えるでしょう。
事件とは別のトラブルに発展するおそれも
当事者間での示談交渉は、事件とは別の新たなトラブルを引き起こす危険性もはらんでいます。
示談交渉に慣れていない者同士だと、示談金の相場がわからずに不適切な金額で合意してしまう可能性があります。被害者側が感情的になって相場よりも高額な示談金を要求してきたり、逆に加害者側が低すぎる金額を提示して被害者の怒りを買ったりすることも考えられます。
また、示談書の内容が不十分だと、後から「約束が違う」といったトラブルに発展することもあるでしょう。示談書には、示談金の金額だけでなく、清算条項(これ以上の請求をしないという条項)や宥恕条項(許すという意思表示)など、法的に重要な条項を盛り込む必要があります。
こうした専門的な知識なしに示談書を作成すると、法的効力が不十分になってしまう危険性が考えられます。結果として、示談が成立したにもかかわらず、不起訴処分を得られないという事態にもなりかねません。
弁護士に依頼すれば、適切な示談金額の設定から法的に有効な示談書の作成まで、すべてを任せられます。目先の費用を惜しんで、より大きなリスクを抱えることだけは避けなければなりません。
暴行事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイント
暴行事件を有利に解決するには、弁護士選びが極めて重要です。
「弁護士なら誰でも同じ」と考えるのは危険です。弁護士にも専門分野があり、刑事事件の経験が豊富な弁護士とそうでない弁護士では、対応の質に大きな差が生まれます。特に、暴行事件のような刑事事件では、専門知識と経験の有無が結果を左右するのです。
ここでは、暴行事件に強い弁護士を見極めるための3つのポイントを紹介します。これらの基準を参考に、信頼できる弁護士を選んでください。
①刑事事件を専門に扱っている
まず確認すべきは、その弁護士が刑事事件を専門に扱っているかという点です。
弁護士の業務分野は多岐にわたります。離婚や相続といった家事事件、交通事故や労働問題、企業法務など、それぞれの分野で必要な知識や経験は大きく異なるのです。刑事事件には独特の手続きやノウハウがあり、他分野での経験がそのまま活かせるとは限りません。
刑事事件を専門に扱っている弁護士は、警察や検察の捜査手法を熟知しています。取調べ対応のポイント、勾留阻止のための効果的な主張、不起訴処分を獲得するための戦略など、刑事事件特有の知識を豊富に持っているでしょう。
弁護士のホームページを見れば、どの分野を専門としているかがわかります。「刑事事件」「刑事弁護」を前面に打ち出している事務所を選ぶのが賢明です。
②暴行事件の刑事弁護活動経験が豊富
次に重要なのが、暴行事件そのものの経験が豊富かどうかです。
刑事事件といっても、窃盗、詐欺、薬物、性犯罪など、その種類はさまざま。それぞれの事件で重視すべきポイントや効果的な弁護方針は異なります。暴行事件には、暴行事件ならではの特徴があるのです。
暴行事件では被害者との示談交渉が結果を大きく左右します。被害者感情への配慮、適切な示談金額の見極め、交渉のタイミングなど、経験に基づいた判断が求められるでしょう。また、暴行の程度や状況によって、正当防衛や過剰防衛といった主張が可能なケースもあります。
暴行事件の経験が豊富な弁護士であれば、類似事例をもとに最適な戦略を立てられます。初回相談の際に、「暴行事件を何件くらい扱ったことがあるか」を直接尋ねてみるのもよいでしょう。
③暴行事件の解決実績を掲載している
最後のポイントは、具体的な解決実績を公開しているかです。
経験があることと、良い結果を出していることは別の問題。実績を確認することで、その弁護士の実力を客観的に判断できます。不起訴処分を獲得した件数、示談成立率、早期釈放の実績など、具体的な数字や事例が掲載されていれば信頼性が高いでしょう。
多くの法律事務所は、ホームページに「解決事例」や「実績」のページを設けています。そこで、暴行事件に関する具体的な事例が紹介されているかをチェックしてください。「逮捕後3日で釈放」「示談成立により不起訴処分」といった実例があれば、その弁護士が実際に成果を上げている証拠です。
ただし、守秘義務の関係で詳細を公開できないケースもあります。相談時に「同様の事件でどのような結果を出したか」を質問すれば、より詳しい情報を得られるでしょう。実績を隠さず説明してくれる弁護士こそ、信頼に値する存在です。
暴行事件でかかる弁護士費用は?
弁護士に依頼したいけれど、費用が心配—。そう考える方は多いでしょう。
暴行事件で弁護士に依頼する際の費用は、主に相談料、着手金、報酬金、そして示談金の4つに分かれます。費用体系を事前に理解しておくことで、安心して依頼できるはずです。
ここでは、それぞれの費用について詳しく解説します。弁護士費用は決して安くありませんが、前科がつくことによる将来的な損失を考えれば、必要な投資と言えるでしょう。
相談料|初回相談無料の事務所も多い
相談料は弁護士に相談する際に発生する費用です。
一般的な相談料の相場は、30分あたり5,000円から1万円程度。1時間相談すれば、1万円から2万円の費用がかかる計算になります。ただし、事務所によって料金設定は異なるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。
近年は、初回相談を無料としている法律事務所が増えています。特に刑事事件を専門に扱う事務所では、初回30分から1時間を無料で相談できるケースが多いのです。複数の事務所に相談して比較検討したい場合は、こうした無料相談を活用するとよいでしょう。
相談時には、事件の詳細を説明できる資料(警察からの連絡内容、事件の経緯をまとめたメモなど)を持参すると、より具体的なアドバイスを受けられます。費用面での不安があれば、相談時に率直に伝えてください。分割払いなどの対応が可能な事務所もあります。
着手金|弁護契約時点で発生する金額
着手金は弁護士と契約を結ぶ時点で支払う費用です。
着手金の特徴は、事件の結果に関わらず返金されないこと。つまり、不起訴処分を獲得できなかった場合でも、着手金は戻ってきません。これは、弁護士が事件に着手し、活動を開始することに対する対価だからです。
着手金の金額は弁護士事務所によって大きく異なります。安ければよいというものではありませんが、複数の事務所で見積もりを取って比較するのは賢明な判断です。料金の内訳や、どのような活動が含まれるのかを明確に説明してくれる事務所を選びましょう。
報酬金|結果に応じて発生する金額
報酬金は事件が解決した際に、その結果に応じて支払う費用です。
報酬金は成功報酬の性質を持ちます。不起訴処分を獲得した、執行猶予判決を得たといった成果に対して支払うため、望ましい結果が得られなかった場合は発生しないか、減額されることが一般的でしょう。
報酬金の金額も事務所によって異なります。「不起訴処分の場合は○○万円」「略式起訴の場合は○○万円」といったように、結果ごとに明確な料金表を提示している事務所であれば、安心して依頼できるでしょう。契約時に、どのような結果でどれくらいの報酬金が発生するのかを必ず確認してください。
示談金|被害者に対して支払う金額
示談金は、被害者に対して支払う金銭のことです。
示談金は弁護士への報酬ではなく、被害者への補償や謝罪の意味を持つ金銭。暴行事件では、被害者と示談を成立させることが不起訴処分獲得の鍵となるため、示談金の準備は非常に重要です。
示談金の金額は、被害者の治療費、通院にかかった交通費、休業損害なども考慮して決定されます。弁護士が被害者との交渉の中で、適切な金額を見極めてくれるはずです。
なお、示談金は弁護士費用とは別に用意する必要があります。想定される示談金額についても、相談時に弁護士に確認しておくとよいでしょう。
【事務所紹介】暴行事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料でご利用いただけます。
365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。
▼無料相談について詳しく知りたい方はこちらから
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。
刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能です。
当事務所にご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:傷害事件に強い弁護士が多数在籍
所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、傷害事件の弁護活動の実績もあります。ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。
また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
傷害事件で弁護士をお考えの方は、傷害事件を含む刑事事件・少年事件の知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍する弊所にご相談ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられますが、当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
▼弁護士費用について詳しく知りたい方はこちらから
【解決実績】実際に依頼を受けた暴行事件
弊所で実際に依頼を受けた傷害事件に関する解決事例の一部を紹介します。
暴行事件でお困りの方は早急に弁護士へ
暴行事件ではスピードが結果を左右します。
警察から連絡があった段階、あるいは逮捕されてしまった段階で、すぐに弁護士に相談してください。早期に対応すればするほど、不起訴処分を獲得できる可能性は高まります。逆に、対応が遅れれば遅れるほど、選択肢は狭まっていくのです。
「弁護士費用が高い」「相談するのが恥ずかしい」といった理由で躊躇する方もいるかもしれません。しかし、前科がつくことによる将来的な損失は、弁護士費用をはるかに上回るでしょう。就職や転職、海外渡航、資格取得など、人生のあらゆる場面で影響が出る可能性があるのです。
初回相談は無料の事務所も多数あります。まずは気軽に相談して、現在の状況と今後の見通しを確認してください。
傷害罪に強い弁護士を選ぶポイント3選|弁護士費用の内訳は?相談は無料?

傷害事件を起こして警察から連絡が来たという方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は強い不安を抱いている状況だと思います。このような不安を抱いている方は、一度弁護士に相談することを強くおすすめします。
しかし、どの弁護士に相談すればいいか分からないという方も多いはず。本記事では傷害事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイントについて解説していきます。
傷害事件で弁護士に相談するメリットや弁護士費用の内訳についても解説していくので、上記のようなお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。
傷害罪とは?
傷害罪は刑法第204条で規定されている犯罪です。「人の身体を傷害した」場合に成立し、具体的には、殴る・蹴るなどの暴行によって相手にケガをさせた場合が典型例です。
ただし、傷害罪は物理的な暴行だけで成立するわけではありません。精神的なストレスを与え続けて相手をPTSDなどの精神疾患にした場合も傷害罪となる可能性があります。また、大音量の騒音を長時間聞かせてめまいや吐き気を引き起こした事例でも傷害罪が認められています。
重要なのは、相手の身体や健康状態を悪化させたかどうかという点。暴行の有無ではなく、結果として傷害を負わせたかが問われるのです。
傷害罪の刑罰
刑法第204条には、以下のように規定されています。
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
つまり、傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。実際の量刑は事件の内容によって大きく異なります。軽いケガで初犯の場合は罰金刑で済むこともあれば、重傷を負わせた場合や常習性がある場合は拘禁刑が科されることもあります。
さらに、被害者が死亡した場合は、より重い罪である傷害致死罪(刑法第205条、3年以上の有期拘禁刑)が適用される可能性もあります。
刑罰の重さを考えると、早い段階で専門家である弁護士に相談し、適切な対応を取ることが不可欠でしょう。
傷害事件は弁護士に相談するべき?
結論から言えば、傷害事件では早急に弁護士へ相談すべきです。
自分が傷害事件を起こしてしまって警察から連絡を受けた場合、あるいは家族が傷害事件で逮捕されてしまった場合、時間との戦いが始まります。逮捕後の対応が遅れると、長期間の身体拘束や起訴、前科といった重大な結果につながりかねません。
特におすすめしたいのが、私選弁護人への依頼です。私選弁護人とは、自分や家族が費用を負担して選任する弁護士のこと。当番弁護士や国選弁護人と比べて、より早い段階から、より手厚いサポートを受けられます。
では、それぞれの弁護士にはどんな違いがあるのでしょうか?
弁護士の種類|当番・国選・私選の違い
刑事事件で利用できる弁護士には、大きく分けて3種類あります。
当番弁護士は、逮捕された直後に一度だけ無料で面会できる弁護士です。弁護士会が派遣する制度で、初回の相談やアドバイスを受けられますが、継続的な弁護活動は期待できません。あくまで緊急的な支援と考えましょう。
国選弁護人は、経済的に弁護士を雇う余裕がない人のために、国が費用を負担して選任する弁護士です。ただし、逮捕後に勾留された後でなければ選任できないため、逮捕直後の重要な時期には利用できません。
私選弁護人は、自分や家族が費用を負担して選ぶ弁護士です。最大のメリットは、逮捕直後からすぐに弁護活動を開始できる点です。自分で信頼できる弁護士を選べるため、刑事事件に強い専門家に依頼できます。費用はかかりますが、早期釈放や不起訴処分を目指すなら、私選弁護人が最も効果的でしょう。
傷害事件で弁護士に相談・依頼するメリット
傷害事件で弁護士に刑事弁護活動を依頼する際は、私選弁護人をお勧めします。
なぜなら、私選弁護人なら逮捕前の段階から相談でき、逮捕された場合も即座に面会して弁護活動を始められるからです。国選弁護人では対応できないタイミングから動けるのは大きな強みです。
では、具体的にどのようなメリットがあるのか。以下で詳しく見ていきましょう。
現在の状況や今後の事件の見通しがわかる
弁護士に相談すると、まず現在の状況や今後の見通しを正確に把握できます。
警察から取調べを受けている段階なのか、逮捕される可能性があるのか、起訴されるとしたらどのような処分が予想されるのか。こうした情報は、法律の専門家でなければ正確に判断できません。
弁護士は、事件の内容や証拠、被害の程度などから、今後の流れを予測してくれます。「このまま在宅捜査で済む可能性が高い」「示談が成立すれば不起訴の可能性がある」といった具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
不安な状況で何をすべきか明確になれば、精神的な負担も軽減されます。見通しが立つことで、家族や職場への説明も的確にできるようになるはずです。
取調べ対応に対するアドバイスを受けられる
警察や検察の取調べは、事件の結果を左右する重要な場面。ここでの対応を誤ると、自分に不利な調書を取られてしまう危険があります。
たとえば、誘導的な質問に答えてしまったり、事実と異なる内容を認めてしまったりすると、後から訂正するのは非常に困難です。取調官は時に厳しい口調で追及してくることもあり、精神的に追い詰められて事実でないことを認めてしまうケースもあり得ます。
弁護士に依頼すれば、取調べ前に具体的な対応方法をアドバイスしてもらえます。「どこまで話すべきか」「黙秘権をどう使うか」「不当な質問にどう対応するか」といった実践的な助言を受けられるでしょう。
取調べ後に内容を報告すれば、調書の内容が適切かどうかもチェックしてもらえます。万が一不当な内容があれば、訂正や異議申し立ての手続きも可能です。
代理人弁護士として被害者と示談交渉してもらえる
傷害事件では、被害者との示談が非常に重要な意味を持ちます。示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽につながる可能性が高まるからです。
しかし、加害者本人や家族が直接被害者と交渉するのは現実的ではありません。被害者は加害者に対して怒りや恐怖を感じており、冷静な話し合いは困難でしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が本人や家族に代わって被害者と示談交渉を行います。第三者である弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じてくれる可能性が高まります。
また、示談金の相場や示談書の内容についても、法律の専門家である弁護士が適切に判断。被害者に誠意を示しつつ、不当に高額な示談金を請求されるリスクも回避できます。
逮捕直後から早期釈放に向けた活動ができる
もし逮捕されてしまった場合、逮捕後72時間以内の対応が極めて重要になります。
逮捕から48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります。この72時間の間に適切な対応を取れば、勾留を阻止して早期釈放を実現できる可能性があるのです。
弁護士に依頼すれば、逮捕直後から以下のような活動を開始できます。
- 本人との面会による事実関係の確認とアドバイス
- 検察官や裁判官への意見書提出
- 勾留の必要性がないことを主張する弁護活動
- 被害者との示談交渉開始
特に、仕事や家庭の事情で長期間拘束されると大きな不利益が生じる場合は、早期釈放に向けた迅速な対応が不可欠でしょう。私選弁護人ならすぐに動けるため、釈放の可能性が高まります。
不起訴処分による前科回避を目指せる
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することです。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。
前科がつくと、今後の人生に大きな影響が出ます。就職や転職の際に不利になったり、海外渡航が制限されたり、資格取得ができなくなったりするケースも。だからこそ、不起訴処分を目指すことは非常に重要なのです。
弁護士は不起訴処分を目指して、以下のような活動を行います。
- 被害者との示談交渉を進め、示談書を検察官に提出
- 本人の反省や更生の意思を示す意見書の作成
- 再犯防止の具体的な計画を提示
- 被害弁償の実施
傷害事件では、被害者との示談が成立していれば不起訴になる可能性が大幅に高まります。初犯で被害が比較的軽微な場合は、示談によって不起訴を獲得できるケースも多いでしょう。
前科を回避できれば、社会生活への影響を最小限に抑えられます。これは本人だけでなく、家族にとっても大きなメリットです。
傷害事件で当事者間での示談交渉は危険?
傷害事件を起こした際、弁護士費用を節約するために当事者間で示談交渉を行うことは非常に危険です。
一見すると、直接話し合えば早く解決できそうに思えるかもしれません。しかし、実際には様々な問題が発生し、かえって事態を悪化させてしまう可能性が高いのです。
法律の知識がない者同士での交渉は、予想外のトラブルを招きます。以下で、具体的にどのような問題が起こり得るのか見ていきましょう。
被害者が示談交渉に応じてくれない
最も大きな問題は、被害者が示談交渉自体に応じてくれない可能性が高いことです。
被害者は加害者に対して、強い怒りや恐怖心を抱いています。ケガをさせられた相手と直接会って話をするなど、考えただけでも耐えられないと感じるでしょう。電話やメールでの連絡すら拒否されるケースも珍しくありません。
加害者側が「謝罪したい」「話し合いたい」と思っても、被害者からすれば「また何をされるかわからない」「言い訳を聞かされるだけだ」と警戒するのは当然。善意のつもりで連絡しても、かえって被害者を怖がらせてしまうこともあります。
最悪の場合、しつこく連絡を取ろうとすると、新たな被害として警察に通報される危険性も。接触禁止命令が出されれば、もはや示談交渉どころではなくなってしまいます。
一方、弁護士が交渉すれば、被害者も冷静に対応してくれる可能性が高まります。第三者である弁護士なら、感情的にならず法的な観点から話を進められるからです。
事件とは別のトラブルに発展するおそれも
示談交渉に慣れていない者同士での話し合いは、示談金の金額や条件をめぐって新たなトラブルに発展する危険があります。
被害者が相場よりも高額な示談金を請求してきても、加害者側はそれが適正かどうか判断できません。恐怖心や罪悪感から、言われるがままに不当に高い金額を支払ってしまうケースも考えられます。逆に、加害者が低い金額を提示して被害者の怒りを買い、示談が決裂することもあります。
また、示談書の内容も重要です。法律的に不備のある示談書を作成してしまうと、後から「そんなつもりではなかった」と問題が再燃する可能性があります。示談成立後も追加の請求をされたり、約束した内容が守られなかったりといったトラブルも起こり得ます。
感情的な言い争いになれば、示談どころか新たな口論や暴力に発展する危険性すらあるでしょう。冷静な判断ができない状況での交渉は、双方にとって不利益しか生みません。
弁護士なら、示談金の相場を把握しており、法的に有効な示談書を作成できます。双方が納得できる形で示談を成立させ、後々のトラブルを防ぐことができるのです。
傷害事件に強い弁護士を選ぶ3つのポイント
弁護士なら誰でも同じというわけではありません。傷害事件で最良の結果を得るには、適切な弁護士選びが極めて重要です。
弁護士にもそれぞれ専門分野があります。離婚や相続を専門とする弁護士もいれば、企業法務を中心に扱う弁護士もいます。刑事事件、特に傷害事件の経験が豊富な弁護士を選ばなければ、十分な弁護活動を期待できないかもしれません。
では、どのような基準で弁護士を選べばいいのでしょうか?以下の3つのポイントを押さえておけば、信頼できる弁護士を見つけやすくなります。依頼する前に、必ずこれらの点を確認しましょう。
①刑事事件を専門に扱っている
まず確認すべきは、その弁護士が刑事事件を専門に扱っているかどうかです。
弁護士の業務は多岐にわたります。民事事件と刑事事件では、必要な知識や経験がまったく異なるのです。民事事件に強い弁護士が、必ずしも刑事事件に精通しているとは限りません。
刑事事件では、警察・検察との交渉、取調べ対応、勾留阻止活動、示談交渉など、民事事件にはない特殊なノウハウが求められます。刑事訴訟法の深い理解や、捜査機関との交渉経験も不可欠でしょう。
事務所のウェブサイトを見れば、どの分野を専門としているかわかります。「刑事事件」「刑事弁護」といった項目が前面に出ているか、刑事事件の解説が充実しているかをチェックしてみましょう。相談時に「刑事事件をどれくらい扱っていますか?」と直接聞いてみるのも有効です。
②傷害事件の刑事弁護活動経験が豊富
刑事事件を扱っている弁護士の中でも、傷害事件の経験が豊富かどうかは重要なポイントになります。
刑事事件といっても、窃盗、詐欺、薬物、性犯罪など種類は様々。それぞれの犯罪類型によって、効果的な弁護方針や示談交渉の進め方が異なります。傷害事件には傷害事件特有のノウハウがあるのです。
たとえば、傷害事件では被害者の怪我の程度が量刑に大きく影響します。診断書の内容をどう評価するか、被害者との示談交渉をどのタイミングでどう進めるか。こうした判断は、経験豊富な弁護士でなければ的確にできません。
③傷害事件の解決実績を掲載している
最後のポイントは、傷害事件の解決実績を掲載しているかです。
実績は弁護士の実力を示す客観的な指標。実績などがウェブサイトに掲載されていれば、その弁護士の能力を判断しやすくなります。
ウェブサイトに具体的な事例が掲載されているか確認してみましょう。ただし、詳細な情報は守秘義務の関係で記載できないため、ある程度抽象化された形で紹介されているのが一般的です。
また、実績の数だけでなく、どのような戦略で解決に導いたかの説明があるかも確認しておくとよいでしょう。説明があれば、弁護士の思考プロセスや姿勢が見えてきます。
弁護士費用の内訳は?
弁護士に依頼したいけれど、費用が心配。そう感じている方も多いでしょう。
傷害事件で弁護士に相談・依頼する際には、いくつかの費用が発生します。相談料、着手金、報酬金、そして示談金です。
費用は弁護士事務所によって設定が異なります。依頼者のニーズに合った料金体系の事務所を選ぶことが大切です。以下で、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
相談料|初回相談無料の事務所も多い
相談料とは、弁護士に相談する際に発生する費用のことです。
弁護士事務所によっては、初回の法律相談から料金が発生することもあります。相談だけで費用がかかるのは抵抗があるかもしれませんが、専門家の時間を使うのですから、ある程度の費用は妥当とも言えるでしょう。
ただし、初回相談を無料で案内している弁護士事務所もあります。
無料相談を利用すれば、費用負担なく複数の弁護士に話を聞けます。弁護士との相性や事務所の雰囲気を確認する意味でも、初回無料相談は有効でしょう。ただし、相談時間は上限が設定されていることも多いため、事前に聞きたいことを整理しておくことをおすすめします。
相談料の有無は、事務所のウェブサイトや電話での問い合わせで確認できます。
着手金|弁護契約時点で発生する金額
着手金とは、弁護士と契約を結ぶ時点で支払う費用です。事件の結果にかかわらず、弁護活動を開始してもらうための費用と考えてください。
事件の複雑さや弁護活動の内容によって変動します。逮捕されていない在宅事件なら比較的低額、逮捕・勾留されている身柄事件ならより高額になる傾向があるでしょう。
また、弁護士事務所によって料金設定は大きく異なります。必ずしも高ければ良いというわけでもありません。料金と実績のバランスを見て判断することが重要です。
着手金は分割払いに応じてくれる事務所もあります。一括での支払いが難しい場合は、相談時に分割払いが可能か確認してみましょう。また、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、経済的に余裕がない方でも弁護士費用の立替えを受けられる場合があります。
報酬金|結果に応じて発生する金額
報酬金とは、弁護活動の結果に応じて支払う費用です。着手金とは異なり、成果が出た場合にのみ発生します。
最終的な処分だけでなく、早期釈放を実現した場合や示談を成立させた場合にも、それぞれ報酬金が設定されていることがあります。
報酬金も弁護士事務所によって設定が異なります。事務所によっては明確な料金表をウェブサイトに提示しているところもあります。契約前に、どのような結果でいくらの報酬金が発生するのか、しっかり確認しておきましょう。
成果報酬制のため、良い結果が得られなければ報酬金は発生しません。ただし、着手金は返還されないのが通常です。弁護士は依頼を受けた時点で弁護活動を開始するので、結果が思わしくなかったとしても着手金は弁護活動の対価として支払う必要があります。
示談金|被害者に対して支払う金額
示談金とは、被害者に対して支払う賠償金のことです。弁護士費用ではなく、被害者への補償として支払うお金という点に注意してください。
傷害事件での示談金の相場は、被害者の怪我の程度によって大きく異なります。軽い打撲程度なら比較的低い金額になりますが、後遺症が残る場合や被害者の精神的苦痛が大きい場合は、高額になる可能性があるでしょう。
また、治療費や通院交通費、休業損害なども示談金に含まれます。被害者が実際に支出した費用を診断書や領収書をもとに、適正な金額を算定することになります。
示談金の金額は被害者との交渉によって決まりますが、弁護士なら高すぎる請求を避けつつ、被害者が納得できる金額を提示することで、円満な解決を目指せます。
示談金の支払いは分割が認められるケースもあります。一括での支払いが困難な場合は、弁護士を通じて被害者と交渉してもらいましょう。
【事務所紹介】傷害事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に取り扱う法律事務所です。
先述した通り、刑事事件・少年事件は一般の民事事件や行政事件とは内容や担当機関が大きく異なっているため、刑事事件・少年事件の専門知識と弁護活動が必要になります。
当事務所は刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を扱う実績豊富な弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、丁寧に対応致します。
弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付
弊所では初回の法律相談を無料でご利用いただけます。
365日、土日祝日であっても対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。
▼無料相談について詳しく知りたい方はこちらから
弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応
弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。
刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応致します。特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会が可能です。
当事務所にご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応致します。また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。
弊所の特徴③:傷害事件に強い弁護士が多数在籍
所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、傷害事件の弁護活動の実績もあります。ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。
また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。
傷害事件で弁護士をお考えの方は、傷害事件を含む刑事事件・少年事件の知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍する弊所にご相談ください。
弊所の特徴④:安心明確な料金体系
一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。
弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられますが、当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。
▼弁護士費用について詳しく知りたい方はこちらから
【解決実績】実際に依頼を受けた傷害事件
弊所で実際に依頼を受けた傷害事件に関する解決事例の一部を紹介します。
傷害事件でお困りの方は早急に弁護士へ
傷害事件は対応が遅れるほど不利な結果につながります。
警察から連絡があった時点で、すでに事件は動き始めています。何もせずに様子を見ていると、逮捕されたり、不利な調書を取られたり、被害者との示談のチャンスを逃したりする危険性があります。特に逮捕後は時間との戦い。逮捕から72時間以内の対応が、その後の状況を左右します。
刑事事件に強い弁護士なら、あなたの状況を正確に分析し、最善の弁護方針を提案してくれるでしょう。早期釈放、不起訴処分、示談成立、こうした有利な結果を得るには、専門家の力が不可欠です。
初回相談無料の事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することが、あなたとご家族の未来を守る第一歩になります。時間は待ってくれません。今すぐ行動を起こしましょう。
犬に噛ませて暴力犯罪で刑事事件化!?飼い主の刑事事件リスクとは
犬に噛ませて暴力犯罪で刑事事件化
【刑事事件例】
東京都府中市在住の年金受給者Aさんは、犬を連れて公園を散歩していたところ、通行人Vさんから、犬のしつけが悪いと注意をされたため、カッとなってVさんに対して犬をけしかけました。
Aさんは犬がVさんを押し倒したところで犬を制止して立ち去りましたが、後日、警視庁府中警察署から、Vさんに対して暴行罪の被害届が提出されているとして警察署まで出頭してほしいと連絡がありました。
Aさんは犬をけしかけた行為で刑事責任を負うことになるのか不安となり、警察署に出頭する前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【飼い主が負いうる刑事事件リスク】
一般社団法人ペットフード協会によれば、平成29年における犬の飼育頭数は892万頭で、約5万5千世帯が犬を飼育しています。
犬が人に噛みついたり、飛びかかったりすることは実際には珍しくなく、今年3月18日、猟犬の飼い主の男性がイノシシ猟をしていたところ、猟犬4頭のうち2頭が逃げ出し、その後、徳島市の自宅敷地内で遊んでいた小学生の3姉妹に次々とかみついたという事件がおきました。
これにより10歳の女児が両脚と右腕に重傷を負い、他の2人は足などに軽傷を負ったとのことです。
一般的に、飼い犬が他人を噛んで負傷させてしまった場合、民事上の損害賠償責任を負いますが、同時に刑事責任を負う可能性があります。
故意に飼い犬をけしかけて人を負傷させた場合は傷害罪(刑法204条)、犬が人を押し倒す等の暴行を行ったものの傷害に至らなかった場合には暴行罪(刑法208条)が成立する可能性があります。
また、人に対して飼い犬等をけしかける行為や、他人に害を加える性癖のある犬等を正当な理由なく開放する行為は軽犯罪法違反となります(軽犯罪法第12号、第30号)。
さらに故意がなく飼い犬が通行人にかみついてしまった場合でも、その飼い犬の制御について過失が認められる場合で、かつ被害者が被害届や刑事告訴を行った場合には、過失致傷罪(刑法第209条)などの刑事責任を負う可能性もあり得ます。
傷害罪が成立すれば、起訴されて公開の刑事裁判が開かれる可能性があり、罰金刑や実刑判決が下される可能性がありえます。
また、暴行罪や軽犯罪法違反の場合でも、公開の裁判を開かない略式命令などにより、罰金刑の前科がついてしまう可能性があります。
このような刑事事件では、謝罪や被害弁償によって円満な話し合い(示談)がなされれば、民事責任も刑事責任も回避することが期待できるため、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に早期に依頼すると安心です。
飼い犬が他人を噛んで刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。