暴力事件・粗暴犯で逮捕されたら

逮捕

1 暴力事件・粗暴犯の逮捕の種類

逮捕とは,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で,容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場や拘置所など留置施設に一定の時間拘束することをいいます。暴力事件・粗暴犯の逮捕には,通常逮捕,緊急逮捕及び現行犯逮捕の3種類があります。

①通常逮捕
裁判所の裁判官が発付した逮捕状により逮捕することです。
通常逮捕の具体例として,警察官が自宅に逮捕状を持ってきて家族を逮捕した場合は通常逮捕に当たります。

②緊急逮捕
容疑者が一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって,急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に,逮捕状なしに逮捕することです。
逮捕後に,緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために,裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。

③現行犯逮捕
犯罪を行っている犯人や,犯罪を行い終わった直後に,逮捕状なくして逮捕することです。
現行犯逮捕は,警察官以外の一般人でもすることができます。
現行犯逮捕の具体例として,町中での暴行の目撃者が,現場で犯人を取り押さえた場合が現行犯逮捕に当たります。

 

2 暴力事件・粗暴犯で逮捕されるとどうなるか

暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人や容疑者は,警察などの捜査機関に逮捕された後,警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に身体を拘束されて,取調べを受けます。

警察官による逮捕の場合,逮捕時から48時間以内に,暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人や容疑者の身柄について,釈放するか警察から検察庁に送る(送致・送検)かが決まります。

送致・送検によって警察官から暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人や容疑者の身柄を受け取った検察庁の検察官は,24時間以内に留置(身体拘束継続)の必要性を判断することになります。

引き続き暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続する必要性があると判断した場合,検察庁の検察官は,裁判所の裁判官に対して,暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続するよう請求します(勾留請求)。

検察官の勾留請求を受けた裁判所の裁判官が,勾留決定によって身体拘束継続を認めた場合には,暴力事件・粗暴犯で逮捕された加害者・犯人・容疑者の身柄は,引き続き10日~20日の間,警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に拘束されることになります。

 

3 暴力事件・粗暴犯での逮捕直後の弁護活動の重要性

警察による逮捕直後の72時間は,暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人や容疑者にとって,取調べによる調書作成や勾留による身体拘束継続か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。

ところが,逮捕直後(勾留決定前)の段階では,逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。

また,国選弁護士は選任できず私選弁護士しか弁護人になれません。

暴力事件・粗暴犯による逮捕直後の段階で私選弁護人として弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士をつけることができれば,以下のような迅速な暴力事件・粗暴犯の弁護活動を受けることが出来ます。

 

【逮捕直後の面会,取調べ対応,釈放のための迅速な弁護活動】

★検察官へ勾留請求阻止(釈放)の働きかけ
★逮捕直後の面会(接見)による暴力事件・粗暴犯の取調べアドバイス
★逮捕直後の面会(接見)による暴力事件・粗暴犯の調書作成のアドバイス
★被害届の提出・告訴などを防ぐための交渉
★暴力事件・粗暴犯の被害者側と示談交渉

 

勾留

1 暴力事件・粗暴犯の勾留の説明

勾留とは,刑が確定する前に被疑者・被告人を刑事施設に拘束する強制処分で,起訴前の被疑者を対象とした被疑者勾留と起訴後の被告人を対象とした被告人勾留があります。

被疑者勾留は,逮捕に引き続き行われる身体拘束で,罪を犯したことが疑われ,かつ,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどの理由から捜査を進めるうえで容疑者又は犯人の身柄の拘束が必要な場合に,検察庁の検察官の請求に基づいて裁判所の裁判官が令状(勾留状)を発布して行います。

被疑者勾留の期間は10日間ですが,検察官の請求により裁判官が更に10日以内の延長を認めることがあります。

被告人勾留は,裁判を進めるために起訴された被告人の身柄拘束が必要な場合に行われますが,罪を犯したことが疑われ,かつ,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどの理由が必要な点は被疑者勾留の場合と同様です。

勾留期間は2か月で,1か月ずつ更新することが認められています。

 

2 暴力事件・粗暴犯で勾留されるとどうなるか

被疑者勾留による暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人・容疑者の身体拘束期間は,10~20日間です。

暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人・容疑者はこの勾留期間中は,会社や学校に行くことはできないうえ,一人で連日の取調べに耐えなければなりません。

暴力事件・粗暴犯の内容によっては,弁護士を除き,家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が裁判所の裁判官によって付されることがあります。

勾留期間中は,外部と自由に連絡を取ることはできず,取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになるため,暴力事件・粗暴犯の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。

暴力事件・粗暴犯で起訴されると,略式請求による罰金処分の場合を除いて,正式裁判となります。

暴力事件・粗暴犯で勾留中の被疑者が起訴されて正式裁判になった場合には,保釈が認められない限り勾留も自動的に継続し,身柄を拘束されたまま拘置所などの留置場から裁判所に出廷して有罪無罪が決定されることになります。

 

3 暴力事件・粗暴犯での勾留直後の弁護活動の重要性

暴力事件・粗暴犯での勾留期間中は,外部と自由に連絡を取ることはできず,取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになる暴力事件・粗暴犯の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。

また,起訴後の裁判は暴力事件・粗暴犯の容疑者・犯人への刑事処分(刑罰)が決まる重要な時期で,被告人勾留によって拘置所などの留置施設から出廷させられる暴力事件・粗暴犯の被告人の肉体的・精神的な負担は,住み慣れた自宅から裁判所に出廷できる被告人のそれと比べて極めて大きくなります。

暴力事件・粗暴犯で逮捕・勾留されてしまった場合には,一刻も早く暴力事件・粗暴犯に強い弁護士を選任して,身体拘束による過酷な状況に陥らない又は過酷な状況を少しでも早く脱するための釈放・保釈に向けた弁護活動を受けることが最重要になります。

暴力事件・粗暴犯による刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所なら,暴力事件・粗暴犯に強い弁護士による以下の迅速で充実万全な弁護活動が受けられます。

 

【起訴前の釈放,家族面会,不起訴に向けた充実の弁護活動】

★検察官や裁判官に対して,勾留阻止(釈放)の働きかけ
★勾留決定後も,裁判所に対し,勾留決定を取り消す(釈放する)よう求める準抗告
★家族関係者との面会を許可するよう裁判所に求める接見禁止解除の申請
★暴力事件・粗暴犯の不起訴・無罪にむけた容疑者に有利な証拠集め,独自捜査
★逮捕・勾留中の頻繁な接見(面会)による暴力事件・粗暴犯の取調べアドバイス
★暴力事件・粗暴犯の被害者側と示談交渉

 

【起訴後の保釈,無罪,執行猶予を勝ち取る万全の弁護活動】

★暴力事件・粗暴犯の不起訴・無罪にむけた被告人に有利な証拠の収集
★暴力事件・粗暴犯について検察官へ不起訴の働きかけ
★裁判所に対する保釈請求
★暴力事件・粗暴犯の無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
★暴力事件・粗暴犯の執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴力事件・粗暴犯を起こしてしまった方のために、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が対応いたします。

弊所では初回無料相談初回接見といったサービスをご用意しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

 

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