取調べ対処方法

密室での過酷な取調べを乗り切る為に

暴力事件・粗暴犯の加害者・被害者・犯人や容疑者(被疑者)は,事件発覚後,警察署や検察庁などの捜査機関から取調べを受けます。

暴力事件・粗暴犯の加害者・被害者・犯人や容疑者(被疑者)が取調べで話した内容は,捜査機関によって書面(供述調書)化され,作成された供述調書は暴力事件・粗暴犯の刑事裁判の証拠として使われます。

しかし,暴力事件・粗暴犯の取調べでは,自分の言いたいことがきちんと主張できない,主張が正確に取調官に伝わらない,取調官が言い分を受け入れてくれない,言い分が取調官によって曲解されるなどの理由から思いがけず自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられることがよく見受けられます。

真実発見のためにも,暴力事件・粗暴犯の取調べにおいて加害者・被害者・犯人や容疑者(被疑者)の言い分が正確に聴取されるためには,事前の知識準備と十分な注意をして取調べに望むことが必要です。

ここでは,取調べを受ける人の権利を紹介したうえ,暴力事件・粗暴犯の取調べの対応方法について説明します。

 

1 弁護人選任権

暴力事件・粗暴犯の取調べを行う警察官や検察官はプロの取調官です。

取調べを受ける暴力事件・粗暴犯の加害者・被害者・犯人や容疑者(被疑者)は法律知識を持たない一般市民であることがほとんどです。

まして,身体拘束下の取調べが外部との接触を制限された密室で行われることも考え合わせれば,取調べを受ける暴力事件・粗暴犯の加害者・被害者・犯人や容疑者(被疑者)が厳しい立場に置かれることは明白です。

このような圧倒的な力関係の差を考慮して,憲法及び法律では,暴力事件・粗暴犯の被疑者・被告人に法律の専門家で自分の味方になってくれる弁護人(弁護士)をいつでも選任することができる権利(弁護人選任権)が認められています。

弁護人選任権を行使して,法律の専門家である弁護士に味方になってもらうことで,プロである取調官と対等に渡り合うことができるようになるのです。

 

2 接見交通権・秘密交通権

弁護人選任権を使って弁護士を選任したとしても,身体拘束されている暴力事件・粗暴犯の加害者や容疑者(被疑者)が選任した弁護士と実際に会って相談できなければ,弁護士の法的サポートを十分に受けることはできません。

そのため,身体拘束を受けている暴力事件・粗暴犯の被疑者・被告人には,法律によって,弁護士と立会人なしで接見(面会),書類・物の授受をすることができる権利(接見交通権又は秘密交通権)が認められています。

身体拘束されている暴力事件・粗暴犯も含めて,加害者や容疑者(被疑者)は,警察官や検察官に会話内容を聞かれることなく,安心して弁護士に暴力事件・粗暴犯事件に関する相談やアドバイスを受けることができるのです。

 

3 黙秘権・供述拒否権

警察官や検察官による暴力事件・粗暴犯の取調べの中では答えたくない質問を受けることがあります。

特に,暴力事件・粗暴犯の加害者・容疑者(被疑者)は,取調官から長時間にわたり疑われ,厳しい追及を受けることが多くなります。

その結果,厳しい追及に耐え切れず,虚偽の供述や嘘の自白をしてしまう人もいます。

このことは,過去に生じた冤罪事件の事例からも明らかです。

そのため,暴力事件・粗暴犯も含めて,加害者・犯人や被疑者・被告人には,憲法及び法律において,取調で自己の意思に反して答えなくてもよいという権利(黙秘権・供述拒否権)が認められています。

取調べでは答えたくない質問の回答は拒むことができますし,初めから終わりまで一言も話さずに黙っていることもできます。

 

4 署名押印拒否権

暴力事件・粗暴犯の加害者・被害者・犯人や容疑者(被疑者)が取調べで話した内容は,捜査機関によって書面(供述調書)化され,作成された供述調書は暴力事件・粗暴犯の刑事裁判の証拠として使われます。

取調べを受けた暴力事件・粗暴犯の加害者・被害者・犯人や容疑者(被疑者)は,自分の言い分が記載された供述調書の内容を読み聞かせてもらって確認した上で,取調官から供述調書に署名押印するよう求められます。

しかし,供述調書への署名押印は義務ではありません。

供述調書に記載されている内容が間違っている場合はもちろん,供述調書の内容が正しかった場合でも,署名押印は拒否することができます。

署名押印するかどうか迷った場合は,弁護士に相談しましょう。

 

5 訂正申立権

警察署や検察庁において取調官が作成した供述調書の記載内容に誤りがあった場合,暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人・容疑者(被疑者)には,法律上,供述調書の訂正をするよう申し立てる権利(訂正申立権)が認められています。

供述調書は,後の暴力事件・粗暴犯の刑事裁判において重要な証拠になる可能性があるため,正確な内容に訂正されるまで遠慮せずに何度でも修正を申し立てましょう。

暴力事件・粗暴犯の刑事裁判の為に,訂正申立権を行使して,納得できる内容の供述調書を作成してもらうことが重要です。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴力事件・粗暴犯を起こされた方も含めて,刑事事件・少年事件を中心に取り扱っております。

暴力事件・粗暴犯の捜査機関からの取調べへの対応方法についてもご相談いただけます。

弁護士との初回の法律相談は無料になっておりますので,暴力事件・粗暴犯の取調べに不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご来所ください。

 

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