公務執行妨害罪

公務執行妨害罪の概要

刑法第95条第1項は,「公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定し,公務執行妨害罪について定めています。

 

1 公務員

公務執行妨害罪の「公務員」とは,国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員をいいます。

 

2 職務

広く公務員が取り扱う事務のすべてを含みます。官庁における公務員のデスクワーク,国公立大学の入試事務や講義,国公立病院の業務等も「職務」に含まれます。

また,条文上は明示されてはいませんが,職務は適法なものでなければならないとされています。

ここでポイントとなるのは,職務行為の有効要件である法律上の重要な条件・方式を履践しているという点です。

公務員の職務行為には,その有効要件として法律上一定の方式が要求されることが多いです。

法律上求められている方式に違反すれば,法律に抵触するため,不適法なものとなりますが,必ずしも,刑法上も不適法なものとして扱われるものではなく,わずかな方式違反に過ぎない場合や訓示規定に違反する場合などは,直ちに職務の適法性を失わせるものではありません。

具体例としては,逮捕状を執行しようとした警察官に抵抗し,殴るなどの暴行を行った場合が挙げられます。

警察官が逮捕の要件を満たしていないにも関わらず,違法な手段で逮捕しようとしたことに対して抵抗したという場合には,職務執行妨害罪の成立は否定されます。

 

3 暴行又は脅迫

公務執行妨害罪にいう「暴行」とは,公務員に向けられた有形力の行使であればよいとされています。

公務員の身体に対して直接行使される必要はなく,補助者や物に対して加えられ,間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響するものであれば暴行にあたります。

例えば,税務署員が差し押さえた密造酒入りの瓶を割って内容物を流出させた場合にも,公務執行妨害罪が成立することがあります。

公務執行妨害罪にいう「脅迫」とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知のすべてを含み,その害悪の内容,性質,告知の方法を問いません。

 

弁護活動の例

1 職務行為の適法性を争う

公務執行妨害罪が成立するためには,公務員の職務が適法であることが必要です。

そのため,公務執行妨害事件について,公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には,職務が違法であり,適法ではないとの主張を行い,公務執行妨害罪が成立しないことを訴える必要があります。

この場合は,逮捕などの職務執行についての客観的状況,目撃者の証言などにより職務行為が違法であることを主張していきます。

ただし,この場合でも,暴行罪,脅迫罪が成立する可能性があることには留意する必要があります。

 

2 被害者への被害弁償及び示談交渉を行う

公務執行妨害罪の成立に争いのない場合,弁護士を通じて,被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。

公務執行妨害事件として,既に警察が介入している場合,被害弁償及び示談を成立させることで,逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。

また,情状としても示談や被害賠償を行うことには重要な意味があります。

公務執行妨害事件については,被害や社会的影響が大きくなく同種前科がなければ,示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。

 

3 身体解放活動

逮捕・勾留等によって身体拘束されている場合には,早期の身体解放を目指して活動いたします。

具体的には,逮捕段階であれば,検察官・裁判官に対して,逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。

勾留決定が出てしまった後については,勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして,早期に釈放するよう活動します。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,公務執行妨害罪を起こされてお困りの方に対して、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が直接無料相談させていただきます。

また,身体拘束されている方のために初回接見サービスもご用意しております。

ぜひ一度,お問い合わせください。

 

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