神戸市兵庫区の軽犯罪法違反

2019-02-21

神戸市兵庫区の軽犯罪法違反

Aは、神戸市兵庫区にある飲食店の駐車場において駐車していた自車内において、特殊警棒2組を隠し持っていた。
それを発見した兵庫県兵庫警察署の警察官は、Aを軽犯罪法違反の疑いで任意同行した。
Aは、帰宅後、暴力事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~軽犯罪法と器具の携帯~

本件でAは、特殊警棒2組を携帯していたとして軽犯罪法違反の容疑で任意同行されています。
軽犯罪法とは、国民の日常生活における卑近で比較的軽微な犯罪を処罰するために創設された法律です。
ここに定められている罪は概して処罰自体は軽くなっていますが、犯罪には変わりありません。

本件で問題になるのは、軽犯罪法の中でも1条2号の罪が成立するか否かです。
軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を、「拘留又は科料に処する」旨を定めています。
本件では、特殊警棒が「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当することは明らかといえます。
したがって、これを「正当な理由なく」、「隠して携帯」していたといえるかどうかが問題となります。

軽犯罪法にいう「隠して」といえるためには、隠す意思が必要であり、携帯の目的等から隠すことについての積極的な意思までが必要とされています(広島高裁岡山支部平成29・3・8参照)。
また「正当な理由」とは、上記した2号に列挙された器具には日常等においても必要な器具も多く含まれることから、「正当な理由」を限定的に解釈することは妥当ではなく、客観面と主観面の諸事情を総合的に考慮考慮して判断するものとされています(同裁判例参照)。
このように、軽犯罪法1条2号に当たるかどうかは、社会通念を含めた総合的な判断にならざるを得ないのであり、一般の方がこの罪に当たるかどうかを判断するのは極めて困難といえます。
そこで、こういった軽犯罪法違反事件に不安を感じたら、専門家たる刑事事件専門の弁護士に相談・依頼することが重要となってくるのです。

~軽微な事件でも起訴されるリスク~

本罪(軽犯罪法違反)のような軽微な犯罪でも、必ず不起訴になるわけではなく、起訴されるリスクが存在します。
本件ですと、罰則が「拘留又は科料」のみと定められていることから、通常の刑事裁判による場合(略式手続、即決裁判手続を利用しない場合)、簡易裁判所が管轄を有することになるでしょう。
自白事件の場合なら、このような起訴され刑罰を科されるリスクを避けるためにも、検察官による起訴猶予等を得るための弁護活動を抜かりなく行う必要があるでしょう。
これに対し、否認事件の場合は、上記のように法解釈とその適用には専門的知識が不可欠ですから、弁護士との綿密な打ち合わせ等が必須となります。
どんな軽微な事件であっても、有罪となれば前科が付いてしまうことには変わりがありません。
したがって、否認事件ではそもそも犯罪が成立しないなど無罪を主張し、徹底的争っていくということも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、軽犯罪法違反も含む刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
ご家族が軽犯罪法違反で逮捕されてしまった方は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
刑事事件に力を発揮する弁護士が逮捕されてしまったご家族に接見(面会)させて頂く初回接見サービスや、刑事事件専門の弁護士による無料相談など、各種サービスを分かりやすくご案内いたします。
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)