強盗事件

強盗罪の概要

刑法第236条は,「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」と規定し,強盗罪について定めています。

 

1 暴行又は脅迫

強盗罪にいう暴行とは,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の身体に向けられた不法な有形力の行使をいい,傷害行為や殺害行為も含まれます。

強盗罪にいう脅迫とは,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知をいいます。

反抗を抑圧するに足りる程度かどうかは,暴行・脅迫の態様のみならず,犯行場所,犯行時刻,周囲の状況,相手方の性別・年齢・体格等も考慮して具体的に判断されます。

典型的には,けん銃やナイフを突き付けて脅迫する場合があげられます。

特殊な例として,ブリキのけん銃を突き付ける行為や相手方の背後にけん銃を装って鉄パイプを押し付ける行為について,それが本物のけん銃でないと容易に見破れる場合でない限り,反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫にあたるとされる可能性があります。

ひったくりの場合,窃盗罪になることが多いですが,自動車の窓から通行中の女性が所持するハンドバッグの下げ紐をつかんで引っ張ったが,その女性が離さなかったため,そのまま自動車を進行させるなどしたときには,強盗罪が成立する可能性があります。

 

2 強取

「強取」とは,被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として,財物の事実上の占有を自己が取得し,又は第三者に取得させることをいいます。

暴行・脅迫によって,被害者が実際に反抗抑圧状態に陥らず,恐怖心を抱かせたにとどまる場合でも,客観的に反抗抑圧に足りる暴行・脅迫であれば,強盗罪にいう暴行又は脅迫に当るとされています。

また,財物奪取の目的なしに暴行・脅迫を加えて被害者の反抗を抑圧した後に財物奪取の意思を生じて財物を奪取した場合,財物奪取の意思が生じた後も暴行・脅迫を加えていたときには,強盗罪が成立します。

 

弁護活動の例

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず,強盗罪の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

この場合,アリバイが成立する証拠や,真犯人の存在を示す証拠を提出すること,十分な証拠がなく,強盗罪が立証できないことを指摘するなどの弁護活動を行うことが重要になります。

 

2 恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪にすぎない場合

強盗罪の成立にあたっては,被害者が反抗できないほどの暴行や脅迫がなされたかどうかも重要なポイントになります。

暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性があるのであれば,犯行態様,犯行時間,犯行場所,当事者の年齢や性別,体格などの事情を詳細に検討して,量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪に過ぎないなどの弁護活動を行うことも必要となります。

 

3 被害弁償及び示談交渉を行うことが急務

強盗事件を起こした事実に争いがない場合,できる限り速やかに,弁護士を通じて,被害者への被害弁償または示談交渉を行う必要があります。

被害者との間で,被害弁償または示談を成立させることで,警察未介入や不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決し,逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。

 

4 減刑及び執行猶予付きの判決を目指す

強盗罪で起訴された場合には,前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があります。

この場合,被害者との間で被害弁償をすることや示談を成立させることで,執行猶予付き判決の可能性を高める必要があります。

また,犯行態様・犯行経緯や動機に酌むべき事情があれば,それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付きの判決を目指す必要があります。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強盗事件を起こされてお困りの方に対して,弁護士が直接無料相談させていただきます。

また,身体拘束されている方のために初回接見サービスもご用意しております。

ぜひ一度,お問い合わせください。

 

暴力事件のお問い合わせ・無料相談・出張相談

ページの上部へ戻る