東京都昭島市の傷害事件で執行猶予を目指す

2019-03-13

東京都昭島市の傷害事件で執行猶予を目指す

~事案~
会社員のAさんは、通勤途中にある東京都昭島市の駅のホームでVさんと口論となり、Vさんに暴行を加えてしまいました。
その結果、Vさんは全治4か月の大怪我を負ってしまいました。
Aさんは駅員に通報され、その場で東京都昭島市を管轄する警視庁昭島警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんを執行猶予にしてほしいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士初回接見サービスの依頼をしました。
(この話はフィクションです)

~傷害罪~

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められており、その刑の範囲は広くなっています。
傷害罪の刑は主に加害者の行為態様、すなわち、犯罪となる行為の方法と被害者が被った被害の程度を考慮して判断されます。
今回のAさんの場合、Vさんが全治4か月の大怪我を負っていることから、被害が大きいと判断され、罰金刑ではなく懲役刑が科される可能性も十分あるといえます。
執行猶予なしの懲役刑が科されるとAさんは刑務所に収容され、一定の期間拘束されることになります。
刑務所に収容され、一定の期間拘束されることで、その後の社会復帰も困難になってしまう可能性があります。
それに対し、懲役刑が下されても執行猶予がつけば、一定期間罪を犯さなければ、刑の言渡しの効力がなくなり刑の執行を免れることができます。
刑の執行を免れることができれば、刑務所に収容されることはなく、早期の社会復帰が可能となります。

~執行猶予判決を得るためには~

執行猶予を付けるかどうかは一部の例外を除いて裁判所の裁量に委ねられています。
裁判官は、被害の程度などの犯情や被告人の状況などのその他の情状等を考慮して判断します。
そのため、執行猶予を獲得するためには、弁護人に公判廷において、当該被告人を直ちに刑務所に収容するほど悪質な事件ではないこと、被告人は社会内更生が可能であることを裁判官に説得してもらう必要があります。

さらに、執行猶予判決を得るために重要になってくるのが、被害者との間で示談が成立しているかということです。
被害者との示談の成立によって、この紛争はすでに当事者間で解決していること、被害者も加害者に厳しい刑事処分を科せることを望まないという意思があることを裁判官にアピールすることができます。
しかし、示談成立は被害者側が加害者側と接触することを拒否することも多く、一般的には当事者同士で成立させることは難しいです。
そこで、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談することをおすすめします。
示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害者と被害者の間に立ち、双方が納得するような示談の成立に向けて粘り強く示談交渉を行います。

東京都昭島市傷害事件でお困りの方、身内が傷害事件を起こしてしまった方、執行猶予にしてほしい方、是非執行猶予に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
刑事裁判に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事裁判において、加害者が早期に社会復帰できるように最善の努力を尽くし、弁護します。
警視庁昭島警察署までの初回接見費用:37,900円