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東京都国立市対応の弁護士 借金返済の要求が恐喝罪に?
東京都国立市対応の弁護士 借金返済の要求が恐喝罪に?
東京都国立市に住むAは友人であるVに対して100万円を無利子で貸していました。
しかし、Vはもらったと思っており、返済期日になっても返しませんでした。
100万円が必要になったAはVに対して、脅迫を用いつつ返済を迫りました。
身の危険を感じたVが警視庁立川警察署に被害を訴えたことにより事件が発覚し、Aは恐喝未遂罪で逮捕されることになってしまいました。
連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~恐喝未遂罪~
刑法第249条には「恐喝をして財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と恐喝罪が規定されています。
恐喝とは財物の交付をさせる目的のために行われる相手への害悪の告知のことで、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。
そして財物を交付させると恐喝罪が成立し、財物を要求した段階で恐喝未遂罪となります。
~借金の返済を迫ることも恐喝に~
お金の貸している立場であっても、返済を迫る際の態様によっては恐喝罪となってしまう可能性があります。
今回のケースのように借金の返済を迫るときに脅迫の文言を用いて迫った場合は恐喝未遂罪、実際に返済させたら恐喝罪となってしまう可能性があるのです。
最高裁の判例にも「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする(昭和二六年(れ)二四八二号同二七年五月二〇日第三小法廷判決参照)」というものがあります。
刑事事件となってしまい警察から捜査を受けたり、逮捕されたような場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
まずはフリーダイアル0120-631-881にてご予約をお取りください。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)
【東京都練馬区のPTSD傷害事件】刑事事件に強い弁護士に相談
【東京都練馬区のPTSD傷害事件】刑事事件に強い弁護士に相談
東京都練馬区に住むAさんは以前から折り合いが悪かった知人のVさんに対し,無言電話を非通知で毎日50件,半年以上に渡ってかけ続けました。
その結果Vさんは恐怖や不安を感じるようになり,外出もままならず,日常生活を円滑に送ることが出来なくなってしまいました。
Vさんは診察の結果外傷後ストレス障害(PTSD)だと診断され,警視庁練馬警察署に相談へ行きました。
その結果,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
【傷害罪の成立】
傷害罪は人の身体を傷害することに対して適用される犯罪です。
法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪における「傷害」は,他人の身体の生理的機能を毀損することであるとされています。
そのため,暴行のような有形力の行使によって人に怪我をさせるだけでなく,その他の手段によっても傷害罪が成立する余地があります。
判例では,隣家に向けて爆音を発し続け,隣家に住む住民を頭痛症にした事案や睡眠薬を服用させ薬物中毒に陥らせた事案において傷害罪の成立が認められています。
ただし,物理的・直接的な暴行とその他の手段による傷害では,故意の認定に違いが見られます。
物理的・直接的な暴行によって傷害が生じた際には,傷害の意思は必ずしも必要とされません。
暴行の意思があり,暴行の結果傷害が生じたことが認められれば傷害罪が成立します。
それに対して,物理的・直接的な暴行以外の手段によって傷害が生じた場合には,実行行為によって傷害が生じるという認識が必要になります。
PTSDは精神的機能の障害であり,PTSDにさせるということは他人の健康状態を不良にしているといえることから,PTSDも傷害罪における「傷害」に当たるとされています。
今回のAさんの場合で傷害罪が成立するためには,無言電話が被害者に対して精神的ストレスを与えるだけでなく,PTSDのような精神障害を発生させるかもしれないという認識が必要となります。
【傷害罪の弁護】
傷害事件に対して争いがない場合,不起訴処分や刑の減軽を目指すためには被害者との示談が有効です。
傷害事件の場合,被害者が恐怖から加害者との接触を避けることも多いですが,弁護士を介入させることで被害者とのスムーズな示談交渉を目指すことが可能となります。
反対に,傷害事件について争う場合,弁護士に相談することで一貫した主張が可能になるとともに捜査機関の証拠に対し反証をしていくこともできます。
東京都練馬区の刑事事件でお困りの方,傷害罪の嫌疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が初回相談を無料で行っております。
逮捕された方向けの初回接見サービスのお申込みと同様、0120-631-881でお問い合わせをお待ちしております。
(警視庁練馬警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
正当防衛は不成立?福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら刑事弁護士
正当防衛は不成立?福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら刑事弁護士
福岡県小郡市に住むAは、Vから家のドアを物で叩かれるなど、謂れのない執拗ないやがらせを受けていた。
ある日、Vから表に出てこいという挑発を受けたAは、包丁を持って外へ飛び出した。
外にいたVは携帯していたサバイバルナイフでAに襲い掛かったが、Aは包丁でVを突き刺した。
通報により駆け付けた福岡県小郡警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの話を聞いたAの親族は、Aの行為は正当防衛にならないのかと、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~正当防衛と判例~
刑法では、「第1編総則」の「第7章」において「犯罪の不成立及び刑の減免」に関する規定を置いています。
正当防衛(36条1項)はこの章に規定されており、正当防衛が成立すれば、仮に正当防衛として行った行為が客観的には犯罪行為に該当するとしても、文字通り犯罪は成立しません。
正当防衛が成立する前提として、まず「急迫不正の侵害」が存在する必要があります。
典型的には、外を歩いていたら急に暴漢に襲わそうになったなどという場合が想定されます。
もっとも、この点に関し判例(最決平成29・4・26)は、正当防衛が法定されていることの趣旨に言及し、「急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したもの」であると述べています。
したがって、本件のようにAに対してVが再三にわたって威嚇行為を行っていた場合でも、Aは自宅にとどまり警察等の国家機関による助けを求めることができたことに注意が必要です。
これをせずにVに対し反撃行為を行った場合には、そもそも「急迫不正の侵害」の要件が欠けることになり、正当防衛は成立せず、犯罪行為となってしまう可能性があるのです(この場合、刑の減免を認める過剰防衛(同条2項)の成立の余地もありません)。
もっとも、判例は不正な行為が行われようとしている場合に常に回避義務を課しているわけではなく、例えば先ほど「急迫不正の侵害」の例に挙げたように急に暴漢に襲われた場合にまで、警察等への救助を求めなければ反撃行為が許されないわけではありません。
このように、正当防衛に関する判例は、特に近年になって多く積み重ねられてきており、専門知識を有する弁護士の見識の重要性は高まっています。
だからこそ、正当防衛ではないかと悩んでいる刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談することがおすすめされるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件のみを専門とした法律事務所です。
殺人未遂事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)
新年会で暴行事件 京都府八幡市で微罪処分を目指すなら刑事弁護士
新年会で暴行事件 京都府八幡市で微罪処分を目指すなら刑事弁護士
~ケース~
京都府八幡市在住のAは会社の新年会の席でお酒に酔った勢いで同僚Vの後頭部を殴打した。
Vに怪我はなかったが,喧嘩だと思った客Xが警察に通報し,Aは暴行罪の現行犯で京都府八幡警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~微罪処分~
日本の刑事訴訟法では,警察が犯罪の捜査をしたときは,その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)をしないといけないと定められています(刑事訴訟法246条)。
通常の刑事手続きでは,検察庁は警察から送致された事件を捜査し,検察官が起訴するか否かを決定します。
しかし,刑事訴訟法では,検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続きを終了させることができると規定しています(刑事訴訟法246条但書)。
これによって定められた事件を検察官に送致せず警察段階で終了させる手続きを微罪処分といいます。
ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的な内容は,一定の犯罪の種類や内容,被疑者の前科前歴といった情状などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まります。
これらの基準に該当し,微罪処分となった場合,事件が警察から送検されず,それぞれの事件の概要が一括して各地方検察庁の検事正に報告されるのみで,起訴等の刑事手続きは行われません。
ただし,前歴として記録は残ってしまいます。
今回のケースでは会社の新年会での暴行事件である事,暴行の被害者が同僚である事,暴行による怪我はなかった事などから微罪処分として事件が終結する可能性があります。
微罪処分となれば逮捕されてしまっても即日で釈放される場合もあります。
しかし,実際に微罪処分になるかどうかは被害者の処罰感情,被疑者の前科前歴などが考慮され一概に言い切ることはできません。
被害者の処罰感情は被害者の方への謝罪や示談交渉が大きく影響します。
被害者の方への適切な謝罪や示談交渉は御自身でやられるのは難しく,専門家である弁護士に依頼するのが最善です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の弁護士事務所です。
暴行罪に限らず,刑事弁護の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件で微罪処分をお考えの方はお気軽に0120-631-881までご相談ください。
初回接見,初回無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:38,200円)
尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留 早期の釈放に強い刑事弁護士
尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留 早期の釈放に強い刑事弁護士
Aさんは、兵庫県尼崎市内の駅にて男性と口論になり、カッとなって口論相手の男性の顔面を手拳で数回殴打してしまった。
その後、Aさんは駆け付けた兵庫県尼崎南警察署の警察官に暴行罪の容疑で現行犯逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、すぐにでもAさん釈放のために何かできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(上記の事例はフィクションです)
上記の事例では、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されています。
逮捕されたAさんが今後踏んでいく手続きとしては、まず警察による取調べ等を受け、その後48時間以内に検察官に送致され、検察による取調べを受けることになります。
そして、この検察官による取調べにより、検察官は検察官送致後24時間以内に勾留請求又は公訴提起をするか、身柄拘束の必要性がないとして釈放するかを判断することになります。
仮に検察官による勾留請求がなされ、勾留決定がなされれば、原則として10日間、最大で20日間の留置所等での身柄拘束がなされます。
逮捕から被疑者勾留がなされるまでの段階で、弁護士ができる活動としては、まず、逮捕されてしまった被疑者へ警察などの取調べへの適切な対応を被疑者に伝えるということができます。
例えば、Aさんは男性の顔面を殴るという暴行行為をしていますが、単純に納得いかないという理由だけで取調べで事実を認めなかったり、逆にそれ以外にしていないはずの暴行行為を認めてしまったりすれば、その後その供述はAさんに不利に働いてしまう可能性があります。
そのため、Aさんは弁護士の接見を通じて、認めるべき事実と認めるべきではない事実などをきちんと整理して取調べに対応する必要があります。
次に、弁護士ができる活動としては、釈放に向けた活動が挙げられます。
釈放に向けた活動の一例としては、勾留請求・決定をしないように働きかける活動だけでなく、勾留決定されてしまった後の勾留に対する不服申し立て、勾留の執行停止の申立て、勾留の取消しの申立てなどがあります。
勾留に対する不服申し立ては、勾留に対する準抗告とも呼ばれ、裁判官に対し勾留の理由がそもそも存在しないと申立を行うことをいいます。
この申立てが認められれば勾留を決定した裁判が取り消され、その時点で釈放されることになります。
勾留の取消しの申立てについては、当初は勾留の必要性が存在したが、その後に被疑者が犯行を認めていたり、証拠が固まったことなどにより、勾留の必要がすでになくなったと裁判官に対して申し立てることをいいます。
勾留の執行停止の申立てについては、病気による入院や親族の葬儀に出席する必要がある場合に、一時的に勾留の執行を停止してもらえるよう求めることをいいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
兵庫県尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留にお困りの際は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用 3万7,200円)
大阪府吹田市の刑事事件に強い弁護士 物を隠匿すると器物損壊?
大阪府吹田市の刑事事件に強い弁護士 物を隠匿すると器物損壊?
大阪府吹田市に住むAは隣人のVに対して腹を立て、ある日Vの家の玄関前にある自転車を近くの空き地に持っていき、放置しました。
近くの防犯カメラにAの姿が映っており、Aは大阪府吹田警察署から捜査を受けることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
刑法第261条には器物損壊罪が規定されており、他人の物を損壊した場合、または他人の動物を傷害した場合に成立します。
損壊とは、物の効用を喪失させることをいう、と定義されています。
この定義に沿うと嫌がらせで物を隠すといった隠匿する行為についても、その物を使えなくしている点で効用を喪失させているので損壊に当たるとされています。
一見、物を支配下に入れているので、窃盗罪のように見えますが、窃盗罪には権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、利用し又は処分するという不法領得の意思がなければ窃盗罪にはなりません。
このほかにも他人の所有する動物を傷害したり、落書きをしたりといった行為についても器物損壊罪となる可能性があります。
~器物損壊罪の弁護活動~
器物損壊罪は親告罪ですので、弁護活動としては示談交渉をしていくことになるでしょう。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
つまり、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはないのです。
不起訴処分となれば前科はつかないことになるので、早めに専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お早めにお問い合わせください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用 3万6,900円)
埼玉県秩父市の傷害致死事件で逮捕 幼児虐待を争うなら刑事事件専門弁護士
埼玉県秩父市の傷害致死事件で逮捕 幼児虐待を争うなら刑事事件専門弁護士
埼玉県秩父市に住むAは、自らの子どもを激しく揺さぶり、これにより傷害を与え子どもを死亡させた疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署の警察官によって、傷害致死罪の容疑で逮捕された。
しかし、Aはそのような幼児虐待行為を行ったことはないと主張している。
Aの家族は、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~幼児虐待と刑事事件~
刑法205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」を、傷害致死罪とすることを定めています。
傷害致死罪の成立には、暴行または傷害の故意があれば足りるとされており、暴行または傷害行為と死亡結果との間に因果関係がある場合は、死亡結果が生じたことまでの責任を負うことになります。
傷害致死罪の場合は、「3年以上の有期懲役」が科される可能性があります。
もっとも本件においてAは、そもそも幼児虐待をしたということ自体(故意による暴行または傷害行為)を争っていると考えられます。
この点、幼い子どもを激しく揺さぶったことにより、子どもに脳出血等の傷害を負わせる「揺さぶられっ子症候群」を引き起こしたとして刑事事件化するケースが近年増加しています。
弁護士としては、Aの主張に基づき、故意行為によらない落下事故等の可能性を含め、幼児虐待の事実を争い傷害致死罪が成立しないとの主張をすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害致死事件などの幼児虐待事件を含めた暴力事件などを得意とする刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
傷害致死事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
(埼玉県秩父警察署までの初回接見:0120-631-881にてご案内いたします)
横浜市港南区で脅迫罪で逮捕 刑事事件の示談交渉で不起訴を目指す弁護士
横浜市港南区で脅迫罪で逮捕 刑事事件の示談交渉で不起訴を目指す弁護士
横浜市港南区在住のA(男性・会社員)は同僚であるV(女性)に日頃から好意を抱いていた。
ある日,AはVが男性と一緒に歩いているのを目撃した。
嫉妬心から,AはVに対してスマートフォンで「ぶっ殺してやる」といった旨のメッセージを送信した。
怖くなったVは神奈川県港南警察署に相談し,後日Aは脅迫罪の疑いで神奈川県港南警察署に逮捕された。
(フィクションです)
脅迫罪は,相手を脅迫して畏怖させることにより成立します。
脅迫罪における脅迫とは,人の生命,財産,身体等に対して害悪する告知を行うことをいいます。
この脅迫とは一般人が畏怖するに足りるものであればよいので,「殺す」「殴る」といった言葉は脅迫の典型的なものになります。
2017年の統計によれば,検察庁で取り扱われた脅迫罪の内,約40%が起訴されています。
しかし,脅迫罪は初犯の場合,被害者との間で示談が成立すれば,不起訴となる可能性が高くなります。
前科があるような場合でも,示談が成立していれば脅迫罪で起訴されてしまっても,執行猶予が付く可能性が高くなります。
そのため,脅迫罪で逮捕されてしまった場合,被害者との示談交渉が重要となります。
ただし,脅迫事件では,被害者のことを脅しているわけですから,当事者同士で示談交渉を行うことには困難が伴うことが予想されます。
脅された相手に直接連絡を取りたくない,と被害者が考えても不思議ではありません。
だからこそ,第三者である弁護士に間に入ってもらうことで,双方に納得のいく示談を目指すことができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件の示談交渉に強い弁護士が多数所属しております。
脅迫罪で逮捕された方,脅迫罪で不起訴を目指す方はフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
(神奈川県港南警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都千代田区の寝たばこ失火事件 放火との違いは?弁護士に相談
東京都千代田区の寝たばこ失火事件 放火との違いは?弁護士に相談
東京都千代田区のビジネスホテルに宿泊していたAさんは,ベッドの上で横になりながら寝たばこをしていたところ,うっかり煙草の火をベッドの上に移してしまった。
そしてこの寝たばこが原因で火災となり,宿泊していた部屋とその隣の客室を焼損させてしまった。
そしてAさんは,神田警察署に失火罪で逮捕されてしまった。
(このストーリーはフィクションです。)
放火行為
わざと放火行為によって火災を起こすことは犯罪ですが,放火行為の対象,すなわち何が燃やされるのかによって刑の重さや,犯罪が成立するに必要な条件が変わってきます。
放火による犯罪を大きく分けると,
①現住建造物等放火罪(刑法108条):現に人が住居に使用し又は放火時に人が中にいる建物等(マンション,デパート,電車等)に放火した場合。
②非現住建造物等放火罪(刑法109条):現に人が住居に使用せず,かつ放火時に人がいなかった建物等(お店の倉庫等)を放火した場合。
ただし,自己の物に放火した場合で,公共の危険(不特定又は多数の人の生命身体や他の物に対する危険をいいます)がなければ処罰はされません。
③建造物以外等放火罪(刑法110条):①と②に含まれない物(バイク等)を放火して公共の危険を生じさせた場合。(自己の物の場合は②と同じ扱いで,刑は軽くなります。)
となります。
上のお話では,人がいる建物であるホテルが出火したので,①に該当しそうですが,Aさんはわざとではなく寝たばこによって火災を起こしてしまったので,これらには当てはまらないと言えるでしょう。
過失による放火(失火罪)
しかし,過失よる放火(失火)も犯罪となります(失火罪,刑法116条)。
よって,Aさんのように間違えて①に該当する建物等に失火してしまった場合には,50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さらに,過失が重い場合には刑法117条の2によって3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金と重くなる可能性もあります。
どちらも故意で①に該当する建物等に放火した場合の刑(死刑又は無期若しくは五年以上の懲役)よりは軽いですが,だからと言って甘く見てはいけません。
千代田区に限らず,失火罪,放火罪,その他刑事事件でお困りの方は数々の刑事事件をこなしてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務にご相談くださいませ。
【東京都品川区の刑事事件】傷害罪と正当防衛 無料法律相談の弁護士
【東京都品川区の刑事事件】傷害罪と正当防衛 無料法律相談の弁護士
~東京都品川区在住の50代男性Aさんからの法律相談~
私は3日ほど前の23時頃,会社からの帰り道に,20代くらいの体格の良い男性Vから「肩がぶつかった」等と因縁をつけられました。
更にVは私の胸倉をつかみ,「どうやって落とし前つけるんや」と言い出しました。
そこで,私は「このままだとやられる。」と思い,男性の肩を突き飛ばしてその場から逃走しました。
その際,Vは転倒し,後頭部を地面に打ち付け,全治2週間の打撲傷を負いました。
昨日,警視庁荏原警察署から傷害事件について話を聞きたいと連絡があったのですが,私は正当防衛ではないのでしょうか。
(※この相談はフィクションです。)
AはVを突き飛ばして転倒させて,それによってVは全治2週間の後頭部打撲傷を負っています。
このAの行為は法律上,傷害罪(刑法204条)に該当すると言えます。
傷害罪については,「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
しかし,Aは因縁をつけられ,自分の身を守ためにVを突き飛ばしていることから,正当防衛(刑法36条1項)が成立して,Aに傷害罪が成立しない可能性があります。
正当防衛が成立するためには条文上,①急迫不正の侵害が認められること,②自己または他人の権利を防衛するためといえること,③やむを得ずにした行為であること,という要件が満たされること必要です。
ここで「急迫」とは,判例によれば,法益侵害が現に存在しているか,または間近に押し迫っていることをいうとされています(最判昭46・11・16等参照)。
AはVから胸倉を掴まれて相手を威圧するような態度をとられていますので,少なくともAの身体の安全への不法な侵害が間近に押し迫っていると言えそうです(①)。
そして,「防衛するため」とは,判例上,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態をいうと解されています。
AはVからの侵害を避けようとする単純な心理状態が認められると考えられます(②)。
また,「やむを得ずした行為」とは,正当防衛が正対不正の関係にあることから,防衛行為の相当性を言うと考えられています。
Aは自分よりも体格がよく,若者であるVから威圧され胸ぐらをつかまれたため,しかも殴ったりしたわけでなく突き飛ばしたに過ぎないため,防衛行為の相当性があると言えそうです(③)。
こうしたことから,Aに正当防衛が成立し,傷害罪は成立しない可能性があるといえるでしょう。
正当防衛の成否が問題になる場合には,諸般のありとあらゆる事情が考慮され,検討されていくことになります。
もしも正当防衛が考えられる事件を起してしまったという方は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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