新年会で暴行事件 京都府八幡市で微罪処分を目指すなら刑事弁護士

2019-01-19

新年会で暴行事件 京都府八幡市で微罪処分を目指すなら刑事弁護士

~ケース~
京都府八幡市在住のAは会社の新年会の席でお酒に酔った勢いで同僚Vの後頭部を殴打した。
Vに怪我はなかったが,喧嘩だと思った客Xが警察に通報し,Aは暴行罪の現行犯で京都府八幡警察署に逮捕された。
(フィクションです)

~微罪処分~

日本の刑事訴訟法では,警察が犯罪の捜査をしたときは,その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)をしないといけないと定められています(刑事訴訟法246条)。
通常の刑事手続きでは,検察庁は警察から送致された事件を捜査し,検察官が起訴するか否かを決定します。
しかし,刑事訴訟法では,検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続きを終了させることができると規定しています(刑事訴訟法246条但書)。
これによって定められた事件を検察官に送致せず警察段階で終了させる手続きを微罪処分といいます。
ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的な内容は,一定の犯罪の種類や内容,被疑者の前科前歴といった情状などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まります。
これらの基準に該当し,微罪処分となった場合,事件が警察から送検されず,それぞれの事件の概要が一括して各地方検察庁の検事正に報告されるのみで,起訴等の刑事手続きは行われません。
ただし,前歴として記録は残ってしまいます。

今回のケースでは会社の新年会での暴行事件である事,暴行の被害者が同僚である事,暴行による怪我はなかった事などから微罪処分として事件が終結する可能性があります。
微罪処分となれば逮捕されてしまっても即日で釈放される場合もあります。
しかし,実際に微罪処分になるかどうかは被害者の処罰感情,被疑者の前科前歴などが考慮され一概に言い切ることはできません。
被害者の処罰感情は被害者の方への謝罪や示談交渉が大きく影響します。
被害者の方への適切な謝罪や示談交渉は御自身でやられるのは難しく,専門家である弁護士に依頼するのが最善です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の弁護士事務所です。
暴行罪に限らず,刑事弁護の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件で微罪処分をお考えの方はお気軽に0120-631-881までご相談ください。
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京都府八幡警察署までの初回接見費用:38,200円