正当防衛は不成立?福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら刑事弁護士

2019-01-23

正当防衛は不成立?福岡県小郡市の殺人未遂事件の逮捕なら刑事弁護士

福岡県小郡市に住むAは、Vから家のドアを物で叩かれるなど、謂れのない執拗ないやがらせを受けていた。
ある日、Vから表に出てこいという挑発を受けたAは、包丁を持って外へ飛び出した。
外にいたVは携帯していたサバイバルナイフでAに襲い掛かったが、Aは包丁でVを突き刺した。
通報により駆け付けた福岡県小郡警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪の容疑で逮捕した。
Aの話を聞いたAの親族は、Aの行為は正当防衛にならないのかと、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~正当防衛と判例~

刑法では、「第1編総則」の「第7章」において「犯罪の不成立及び刑の減免」に関する規定を置いています。
正当防衛(36条1項)はこの章に規定されており、正当防衛が成立すれば、仮に正当防衛として行った行為が客観的には犯罪行為に該当するとしても、文字通り犯罪は成立しません。

正当防衛が成立する前提として、まず「急迫不正の侵害」が存在する必要があります。
典型的には、外を歩いていたら急に暴漢に襲わそうになったなどという場合が想定されます。
もっとも、この点に関し判例(最決平成29・4・26)は、正当防衛が法定されていることの趣旨に言及し、「急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したもの」であると述べています。
したがって、本件のようにAに対してVが再三にわたって威嚇行為を行っていた場合でも、Aは自宅にとどまり警察等の国家機関による助けを求めることができたことに注意が必要です。
これをせずにVに対し反撃行為を行った場合には、そもそも「急迫不正の侵害」の要件が欠けることになり、正当防衛は成立せず、犯罪行為となってしまう可能性があるのです(この場合、刑の減免を認める過剰防衛(同条2項)の成立の余地もありません)。

もっとも、判例は不正な行為が行われようとしている場合に常に回避義務を課しているわけではなく、例えば先ほど「急迫不正の侵害」の例に挙げたように急に暴漢に襲われた場合にまで、警察等への救助を求めなければ反撃行為が許されないわけではありません。
このように、正当防衛に関する判例は、特に近年になって多く積み重ねられてきており、専門知識を有する弁護士の見識の重要性は高まっています。
だからこそ、正当防衛ではないかと悩んでいる刑事事件については、刑事事件に詳しい弁護士に相談することがおすすめされるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件を含む刑事事件のみを専門とした法律事務所です。
殺人未遂事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円