【東京都練馬区のPTSD傷害事件】刑事事件に強い弁護士に相談

2019-01-27

【東京都練馬区のPTSD傷害事件】刑事事件に強い弁護士に相談

東京都練馬区に住むAさんは以前から折り合いが悪かった知人のVさんに対し,無言電話を非通知で毎日50件,半年以上に渡ってかけ続けました。
その結果Vさんは恐怖や不安を感じるようになり,外出もままならず,日常生活を円滑に送ることが出来なくなってしまいました。
Vさんは診察の結果外傷後ストレス障害(PTSD)だと診断され,警視庁練馬警察署に相談へ行きました。
その結果,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

【傷害罪の成立】

傷害罪は人の身体を傷害することに対して適用される犯罪です。
法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

傷害罪における「傷害」は,他人の身体の生理的機能を毀損することであるとされています。
そのため,暴行のような有形力の行使によって人に怪我をさせるだけでなく,その他の手段によっても傷害罪が成立する余地があります。
判例では,隣家に向けて爆音を発し続け,隣家に住む住民を頭痛症にした事案や睡眠薬を服用させ薬物中毒に陥らせた事案において傷害罪の成立が認められています。

ただし,物理的・直接的な暴行とその他の手段による傷害では,故意の認定に違いが見られます。
物理的・直接的な暴行によって傷害が生じた際には,傷害の意思は必ずしも必要とされません。
暴行の意思があり,暴行の結果傷害が生じたことが認められれば傷害罪が成立します。
それに対して,物理的・直接的な暴行以外の手段によって傷害が生じた場合には,実行行為によって傷害が生じるという認識が必要になります。

PTSDは精神的機能の障害であり,PTSDにさせるということは他人の健康状態を不良にしているといえることから,PTSDも傷害罪における「傷害」に当たるとされています。
今回のAさんの場合で傷害罪が成立するためには,無言電話が被害者に対して精神的ストレスを与えるだけでなく,PTSDのような精神障害を発生させるかもしれないという認識が必要となります。

【傷害罪の弁護】

傷害事件に対して争いがない場合,不起訴処分や刑の減軽を目指すためには被害者との示談が有効です。
傷害事件の場合,被害者が恐怖から加害者との接触を避けることも多いですが,弁護士を介入させることで被害者とのスムーズな示談交渉を目指すことが可能となります。
反対に,傷害事件について争う場合,弁護士に相談することで一貫した主張が可能になるとともに捜査機関の証拠に対し反証をしていくこともできます。

東京都練馬区の刑事事件でお困りの方,傷害罪の嫌疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士初回相談を無料で行っております。
逮捕された方向けの初回接見サービスのお申込みと同様、0120-631-881でお問い合わせをお待ちしております。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用:3万5,900円