尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留 早期の釈放に強い刑事弁護士

2019-01-15

尼崎市の暴行事件で逮捕・勾留 早期の釈放に強い刑事弁護士

Aさんは、兵庫県尼崎市内の駅にて男性と口論になり、カッとなって口論相手の男性の顔面を手拳で数回殴打してしまった。
その後、Aさんは駆け付けた兵庫県尼崎南警察署の警察官に暴行罪の容疑で現行犯逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、すぐにでもAさん釈放のために何かできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(上記の事例はフィクションです)

上記の事例では、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されています。
逮捕されたAさんが今後踏んでいく手続きとしては、まず警察による取調べ等を受け、その後48時間以内に検察官に送致され、検察による取調べを受けることになります。
そして、この検察官による取調べにより、検察官は検察官送致後24時間以内に勾留請求又は公訴提起をするか、身柄拘束の必要性がないとして釈放するかを判断することになります。
仮に検察官による勾留請求がなされ、勾留決定がなされれば、原則として10日間、最大で20日間の留置所等での身柄拘束がなされます。

逮捕から被疑者勾留がなされるまでの段階で、弁護士ができる活動としては、まず、逮捕されてしまった被疑者へ警察などの取調べへの適切な対応を被疑者に伝えるということができます。
例えば、Aさんは男性の顔面を殴るという暴行行為をしていますが、単純に納得いかないという理由だけで取調べで事実を認めなかったり、逆にそれ以外にしていないはずの暴行行為を認めてしまったりすれば、その後その供述はAさんに不利に働いてしまう可能性があります。
そのため、Aさんは弁護士の接見を通じて、認めるべき事実と認めるべきではない事実などをきちんと整理して取調べに対応する必要があります。

次に、弁護士ができる活動としては、釈放に向けた活動が挙げられます。
釈放に向けた活動の一例としては、勾留請求・決定をしないように働きかける活動だけでなく、勾留決定されてしまった後の勾留に対する不服申し立て、勾留の執行停止の申立て、勾留の取消しの申立てなどがあります。

勾留に対する不服申し立ては、勾留に対する準抗告とも呼ばれ、裁判官に対し勾留の理由がそもそも存在しないと申立を行うことをいいます。
この申立てが認められれば勾留を決定した裁判が取り消され、その時点で釈放されることになります。
勾留の取消しの申立てについては、当初は勾留の必要性が存在したが、その後に被疑者が犯行を認めていたり、証拠が固まったことなどにより、勾留の必要がすでになくなったと裁判官に対して申し立てることをいいます。
勾留の執行停止の申立てについては、病気による入院や親族の葬儀に出席する必要がある場合に、一時的に勾留の執行を停止してもらえるよう求めることをいいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
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兵庫県尼崎南警察署までの初回接見費用 3万7,200円