東京都国立市対応の弁護士 借金返済の要求が恐喝罪に?

2019-02-01

東京都国立市対応の弁護士 借金返済の要求が恐喝罪に?

東京都国立市に住むAは友人であるVに対して100万円を無利子で貸していました。
しかし、Vはもらったと思っており、返済期日になっても返しませんでした。
100万円が必要になったAはVに対して、脅迫を用いつつ返済を迫りました。
身の危険を感じたVが警視庁立川警察署に被害を訴えたことにより事件が発覚し、Aは恐喝未遂罪で逮捕されることになってしまいました。
連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)

~恐喝未遂罪~

刑法第249条には「恐喝をして財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と恐喝罪が規定されています。
恐喝とは財物の交付をさせる目的のために行われる相手への害悪の告知のことで、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。
そして財物を交付させると恐喝罪が成立し、財物を要求した段階で恐喝未遂罪となります。

~借金の返済を迫ることも恐喝に~

お金の貸している立場であっても、返済を迫る際の態様によっては恐喝罪となってしまう可能性があります。
今回のケースのように借金の返済を迫るときに脅迫の文言を用いて迫った場合は恐喝未遂罪、実際に返済させたら恐喝罪となってしまう可能性があるのです。
最高裁の判例にも「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする(昭和二六年(れ)二四八二号同二七年五月二〇日第三小法廷判決参照)」というものがあります。

刑事事件となってしまい警察から捜査を受けたり、逮捕されたような場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士無料法律相談初回接見サービスを行っています。
まずはフリーダイアル0120-631-881にてご予約をお取りください。
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)