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正当防衛と誤想防衛?京都府宇治市の暴行事件で無罪主張の弁護士

2018-09-05

正当防衛と誤想防衛?京都府宇治市の暴行事件で無罪主張の弁護士

京都府宇治市の会社員Aは、夜道を歩いている時に、男性Vと肩がぶつかりました。
AがVの方を向くとVが殴りかかってくるような構えをしたので、AはVが殴りかかってくると思い、とっさにVを殴りました。
しかし、実はVは、Aの顔や見た目から怖いと感じ、防御姿勢をとっただけで、Vから殴ろうとしたわけではありませんでした。
Aは周りで見ていた人の通報により駆け付けた京都府宇治警察署の警察官に逮捕されましたが、依頼を受けた弁護士誤想防衛を主張し、無罪判決を目指すことにしました。
(フィクションです)

誤想防衛

ご存知の方も多いように、正当防衛(刑法36条1項)が認められれば無罪ということになりますが、正当防衛が成立するためには、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」でなければなりません。
今回のケースに置き換えて考えてみると、Vは防御姿勢をとっていただけなので、Aに対する急迫不正の侵害はなく、正当防衛は成立しないと考えられます。

そこで、弁護士が主張しているのが、Aが急迫不正の侵害であると思い込んでしまったのだという、「誤想防衛」です。
周囲の状況等から誤想防衛が認められれば、正当防衛であると思い込んだAに暴行罪の故意はなかったことになり、無罪判決を獲得できる可能性があります。

法律に規定がある場合を除いては、故意がなければ犯罪が成立しないとされているため、正当防衛をするつもりしかなかったような場合には、無罪となるのです。
しかし、誤想防衛の誤想に過失がある場合には過失犯が成立することもありますし、防衛の程度を超えると認識して行った場合故意犯が成立するので、正当防だと思っていたから無罪、とは一概には言えません。
事件ごとに、その時の状況などを詳しく把握する必要があるのです。
今回のケースでいうと、Vがケガをしていたような場合には、Aは過失傷害罪となってしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が在籍しており、無料法律相談初回接見を行っています。
弁護士が直接個別の事情をお聞きすることで、正当防衛誤想防衛の見通しをより詳しくお話することも可能となりますし、無罪判決に向けて全力を尽くすことも可能となります。
まずはご予約から、フリーダイヤル0120-631-881でお待ちしております。
京都府宇治警察署までの初回接見費用 36,500円)

神戸市灘区の傷害事件を弁護士に相談~個人で示談交渉は可能?

2018-09-01

神戸市灘区の傷害事件を弁護士に相談~個人で示談交渉は可能?

神戸市灘区に住むAさんは、居酒屋で知り合った男性Vに対して酔った勢いで暴力をふるってしまいました。
Vは全治1カ月の怪我をしてしまったとのことで、兵庫県灘警察署にも傷害罪で被害届を提出しているとのことです。
Aさんは、居酒屋の店長と顔なじみということもあり、Vに対して直接謝罪・賠償(示談)しようと考えていますが、念のために刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【個人で示談交渉は可能か?】

上記事案のように、被害者の連絡先が分かるような場合に、早急に個々人で謝罪・賠償(示談)交渉をしたほうがいいのか?という相談も、弊所には多く寄せられてきます。
ただ、個人で示談交渉を行った場合、様々な問題が生じてしまったというケースも少なくありません。

例えば、傷害事件等を起こし、個人で示談交渉を行った場合、相手の感情を逆なでして、まとまるはずだった示談が決裂してしまうという場合があります。
加害者は、どんなに気を付けていても、自己弁護の発言に陥りがちです。
そのため、被害者が「適当に謝罪して示談を締結して、許してもらおうと思っている。であれば、示談など締結しない」と思ってしまうこともあるようです。
実際に弊所に相談へいらした相談者の方でも、「最初は、相手は示談に肯定的だったのにもかかわらず、話すとどんどん怒って示談が難航しているため、弁護士先生に助けてほしい」という方もいらっしゃいました。

また、示談金を吹っかけられるケースも少なくありません。
加害者は当然、示談の相場についての知識はありません。
さらに、自己に負い目がありますし、刑事事件化を避けたいと考えていますので、多少過大な示談金の請求がなされたとしても、支払ってしまう傾向があります(消費者金融で金を借りてでも多額の示談金を支払おうとする場合もあるようです)。

上記のような事態を避けるためには、被害者に個人で連絡をする前に、一度、弁護士に刑事事件の流れや示談金相場等を確認する方が得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所傷害事件等の刑事事件のみを扱っている事務所であり、弁護士による無料相談を実施しています。
神戸市傷害事件でお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
兵庫県灘警察署 初回接見費用:35,600円

緊急逮捕って?刑事事件専門弁護士に相談(大阪市の傷害事件)

2018-08-28

緊急逮捕って?刑事事件専門弁護士に相談(大阪市の傷害事件)

大阪市北区在住のAさんは,路上で肩がぶつかったVさんと口論の末,Vさんの顔面を殴打して,Vさんに怪我を負わせてしまいましたが,その場を立ち去って帰宅しました。
数時間後,Aさんの自宅に大阪府曽根崎警察署の警察官が来て先の喧嘩について事情を聞かれ,喧嘩の現場などを警察官に説明した後,Vさんに対する傷害罪の容疑で警察官に緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【逮捕の種別】

逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯人逮捕
緊急逮捕
・通常逮捕
ここでは,事例の傷害事件に出てくる「緊急逮捕」について解説したいと思います。

【緊急逮捕とは】

緊急逮捕とは,
①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない
という3つの要件があれば,令状なしに犯人を逮捕できるとする手続きを言います。
事例の傷害罪は,刑法で15年以下の懲役と定められていますので,①の要件は充足しており,②,③の要件を具備すれば緊急逮捕できることになります。
警察などの捜査機関は,緊急逮捕した後,できる限り速やかに裁判所宛にその逮捕に関する逮捕状を請求します。
その際,上記の3要件が具備されていることを裁判官が審査します。

裁判官の審査の結果逮捕状が発付されれば身柄の拘束が継続されますが,逮捕状が発付されなかった場合は直ちに釈放となります。

【逮捕に強い刑事弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍している弁護士は全員刑事事件専門弁護士であることに加え,当所の社員(パラリーガル)は警察や検察の出身者も在籍しており,パラリーガルも刑事事件専門です。
専門知識が豊富な弁護士とパラリーガルが連携をして事件対応にあたります。
大阪市の傷害罪で緊急逮捕なら,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談下さい。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:33,900円

さいたま市岩槻区で喧嘩 傷害致死罪で正当防衛を主張の弁護士

2018-08-24

さいたま市岩槻区で喧嘩 傷害致死罪で正当防衛を主張の弁護士

会社の同僚であるAとVは、さいたま市岩槻区で行われた飲み会の席で喧嘩となり、Aは殴りかかってきたVを避けるためにとっさに突き飛ばし、Vはその時に机に頭を強く打ち付けました。
Aはすぐに救急車を呼び、Vは病院へ運ばれましたが、Vの目が覚めることはなく死亡、Aは傷害致死罪埼玉県岩槻警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
ご主人が喧嘩で人を殺したと埼玉県岩槻警察署から連絡されたAの妻は、さいたま市の刑事事件に強い弁護士に連絡しました。
弁護士は事情を把握し、正当防衛を主張していくことにしました。
(フィクション)

傷害致死罪

傷害致死罪(刑法第205条)
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は3年以上の有期懲役に処する」

今回のケースでは、AはVを突き飛ばしてVを転倒させ、その結果死亡させています。
そして傷害の故意には傷害結果発生の認識、予見は不要で暴行の故意で足りるとされています。
つまり、AがVを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、傷害の故意まで認められることとなり、その結果Vが死亡すれば傷害致死罪が成立します。

正当防衛

正当防衛(刑法第36条1項)
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」

今回の傷害致死罪のケースでAがVを突き飛ばした原因は喧嘩になり、VがAに殴りかかってきたところを回避するためでしたので、正当防衛が認められる可能性があります。
しかし、正当防衛にも要件があり、喧嘩の際に相手が先に手を出したとしても、具体的な状況次第では正当防衛とならない場合もあります。
一方で、防衛の程度を超えていたとしても、情状により刑を減軽又は免除されることもあるので専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞きましょう。

喧嘩に巻き込まれて相手にケガをさせたが、正当防衛を主張したい時、傷害致死罪で逮捕されている場合などは刑事事件に強い弁護士無料法律相談、若しくは初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士に詳しい事情を話すことで、今後の展開や正当防衛が認められる可能性などを知ることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、的確な対応することが可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で受け付けております。
埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用 37,000円

【横須賀市の刑事事件】ネット上に誹謗中傷 名誉棄損罪なら弁護士に相談

2018-08-20

【横須賀市の刑事事件】ネット上に誹謗中傷 名誉棄損罪なら弁護士に相談

神奈川県横須賀市在住のAさんは、前の職場の同僚Vさんのことが気に入らず、ネット上に「Vさんは仕事を怠慢している」などの悪口を書き込んだ。
その書き込みを見たVさんは、神奈川県浦賀警察署に被害届を提出し、Aさんは名誉毀損罪の容疑で取調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)

~ネット上に誹謗中傷で名誉毀損事件に~

名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、その法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となります。
今回は、どういった行為が名誉棄損罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。

①まず、名誉毀損罪となるには、不特定又は多数人が知り得る状態で名誉棄損行為がなされることが必要です。
その為、部屋の中に2人しかいない状況でただ単に相手の悪口を言っただけでは名誉毀損罪にはあたりません(もちろん、民事事件として慰謝料請求をされるということは考えられます)。

②次に、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実を告げていることが必要です。
その為、「バカ」とか「アホ」といった抽象的な非難のみの場合、名誉棄損罪にはあたりません。

③そして、人の社会的評価を害する危険を生じさせることが必要とされます。
その為、実際には相手の社会的評価が下がっていなくても、その危険性があったと判断されれば、名誉棄損罪に問われることになります(抽象的危険犯)。

ネット上の書き込みの場合、上記①~③の条件、特に①と③を簡単に満たしてしまうことが多いです。
本人は悪ふざけのつもりで書き込んだものであっても、相手の目に止まり、被害届を出されて名誉毀損罪に問われてしまうケースが増えています。

名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者が告訴を取り下げれば、警察や検察としてもそれ以上捜査を続ける必要性が無くなり、起訴されたり、それ以上訴追されることはありません。
その為、名誉棄損罪に問われた場合、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者との示談交渉を行い被害届や告訴の取下げてもらうといった弁護活動をしてもらうことが、事件の早期解決のためには大切です。
名誉毀損罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
神奈川県浦賀警察署の初回接見費用 39,400円

(東京都中央区)公務執行妨害罪で逮捕されたら刑事弁護士へ

2018-08-16

(東京都中央区)公務執行妨害罪で逮捕されたら刑事弁護士へ

Aさんは東京都中央区内の自宅において覚せい剤を使用しており,その事実が久松警察署の知るところとなりました。
ある日,久松警察署の警察官数名がAさんの自宅を訪ね,警察官のうち1名が突然Aさんを羽交い絞めにして残り数名がAさんの自宅を捜索し始めました。
Aさんは抵抗した際に手拳を警察官の顔面に当ててしまったため,覚せい剤取締法違反に加えて公務執行妨害罪の疑いもかけられ,逮捕されてしまいました。
この事実を知ったAさんの父は,少しでも罪を軽くしてもらいたいと思い刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害について】

公務執行妨害罪については刑法95条に規定されており,その法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪と聞くと,警察官の職務執行を妨害する場面を想像しがちですが,ここで言う「公務」は権力を行使するものに限らず国や地方公共団体のあらゆる事務を含むとされています。
また,暴行や脅迫の時点で公務執行妨害罪は既遂となり,暴行や脅迫によって公務の執行に実際に何らかの結果が生じる必要はありません。
たとえば,職務質問中の警察官に石を投げたものの警察官は全く意に介さなかったという場合にも,石を投げるという暴行がある以上公務執行妨害罪は成立することになります。

公務執行妨害罪の成否を検討するうえで重要な点の一つとして,執行される公務が適法かどうかという点があります。
公務執行妨害罪によって保護しようとしているのは,飽くまで法に従った公務であり,法に背いた公務については保護する必要がないと考えられているからです。
上記事例では,Aさんが自身を突然羽交い絞めにしてきた警察官に抵抗するというかたちで手拳を顔面に当てています。
身体の拘束や家屋の捜索といった行為は人権侵害を伴うことから,令状がなければ行えません。
久松警察署が令状を持っていなければ重大な違法となりますし,持っていたとしてもそれをAさんに示さずに捜索を始めた以上やはり重大な違法であることは否定できません。
そうすると,Aさんの行為は違法な公務に対するものであることから,公務執行妨害罪は成立しない可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を的確に把握して成立する可能性のある犯罪に合わせた適切な弁護活動を行うことができます。
ご家族が公務執行妨害罪逮捕されてしまったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士へご相談ください。
久松警察署 初回接見費用:3万6000円

東京都新宿区の刑事事件に強い弁護士 強盗致傷罪の公判前整理手続

2018-08-12

東京都新宿区の刑事事件に強い弁護士 強盗致傷罪の公判前整理手続

Aさんは,東京都新宿区内のスーパーマーケットで惣菜を盗み,追いかけてきた警備員を殴って全治3週間の怪我を負わせました。
Aさんは続けて逃亡しようとしていましたが,通報により駆け付けた警視庁四谷警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で勾留中に起訴され,事件は公判前整理手続に付されることになりました。
(フィクションです。)

【公判前整理手続について】

公判前整理手続とは,刑事事件において裁判を行う前に,予め争いのある点や裁判で扱う証拠について確認・整理し,審理の計画を立てる制度です。
事件が複雑な場合に,検察官と被告人側の意見を聴いたうえで裁判所が公判前整理手続をするかどうか決定するのが原則です。
裁判員裁判においては,裁判員が事件をよく理解できるようにするため,必ず公判前整理手続を行わなければならないとされています。

公判前整理手続では,検察官と弁護士が,主張・立証したい事実を明らかにすることになります。
検察官と弁護士は,その事実に関する証拠を相手方に開示し,裁判官がそれぞれの証拠に対する相手方の意見を確認したうえで,証拠として認めるかどうか等を判断することになります。
公判前整理手続では,場合によっては,被告人側は相手方に対して証明したい事実と関連性のある証拠や開示した証拠の証明力を判断するために重要な証拠を開示するよう求めることもできます。
そして最後に,裁判所は当事者双方との間で事件の争点と証拠の整理の結果を確認します。
以上のようなかたちで,公判前整理手続をすることで,事前に何を証明したいのか,両当事者で食い違っている部分はどこなのか,どのような証拠があるのか,他に関係する証拠はあるのかといった点を確認することで,裁判を円滑に進められるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,設立当初から刑事事件専門の看板を掲げて数多くの刑事事件を扱ってまいりました。
依頼者の方には,刑事事件に関することであればご相談いただけますし,その都度迅速な対応も行うことをお約束いたします。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されたら,公判前整理手続にお悩みになられたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁四谷警察署 初回接見費用:3万4900円

福岡県飯塚市のネグレクト事件 保護責任者遺棄致傷罪の相談は弁護士へ

2018-08-08

福岡県飯塚市のネグレクト事件 保護責任者遺棄致傷罪の相談は弁護士へ

福岡県飯塚市在住のAさんは、Aさんの息子Vくん(2歳)の育児に疲れ果て、塞ぎ込んでしまい息子の面倒を見なくなった。
ある日、Vくんが高熱を出して泣いていたが、Aさんは病院に連れて行かず、看病もせずに放置していたところ、Vくんが階段から落ちて足の骨を折る重傷を負った。
後日、Aさんは福岡県飯塚警察署に呼ばれ、保護責任者遺棄致傷罪の容疑で取調べを受けた。
(フィクションです)

~ネグレクト~

保護責任者遺棄罪は、保護義務のある人が扶助を必要とする人を遺棄する、あるいはその人が生存に必要な保護をしない場合に成立しうる犯罪です。
ここでいう保護責任が認められるのは、典型例としては親の子に対する義務、夫婦間の扶助義務、看護契約・事務管理により重病人を看護する義務がある場合です。

一方、ネグレクトとは、簡単に言えば育児放棄のことを言います。
具体的には、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなどの行為がネグレクトに当たるとされ、こうしたネグレクト保護責任者遺棄罪に当たる可能性があります。

今回のAさんは、Vくんの面倒を見ず病院にも連れて行かない等、ネグレクトをしていると考えられ、保護責任者遺棄罪に当たることも考えられますが、そうした場合、Aさんに保護責任者遺棄致傷罪まで成立するのかが問題となります。
保護責任者遺棄罪の法定刑は3カ月以上5年以下の懲役であるのに対し、保護責任者遺棄致傷罪は3カ月以上15年以下の懲役が規定されており、大きな違いがあるため、どちらの罪に問われるかは被疑者・被告人にとって大きな問題となります。

この点、保護責任者遺棄致傷罪に問われるためには、遺棄行為によって被害者が傷害を負わされたのか(因果関係があるのか)が必要になります。
上記のケースの場合、Vくんの骨折が、Aさんのネグレクトによって起こったものなのかどうかで、成立する罪が変わることになると考えられます。
ネグレクト等を認めている場合はもちろん、因果関係に争いがある場合には、当時の状況や診断の詳しい情報等の証拠を精査して、専門的知識を基に主張を行っていく必要がありますので、すぐに弁護士に相談すべきであるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、ネグレクト等による保護責任者遺棄罪に関わる刑事事件にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。
福岡県飯塚警察署の初回接見費用 40,200円

家賃の支払い催促で恐喝罪に?京都市上京区の刑事事件なら弁護士に相談

2018-08-04

家賃の支払い催促で恐喝罪に?京都市上京区の刑事事件なら弁護士に相談

Aさんは、京都市上京区のA所有のアパートの賃借人Vさんが、2カ月分家賃を滞納していたため、AさんはVさんから早く家賃を支払ってもらわなければと思い、「今週中に滞納している家賃を払わないと、他の入居者に滞納していることを言いふらすぞ」と言った。
Vさんは、近所から白い目で見られるのではと恐くなり、滞納分の賃料を支払ったものの、不安がぬぐえず、Aさんの発言について京都府上京警察署に相談した。
後日、Aさんは恐喝罪の容疑で取調べを受けたが、自分が恐喝罪に問われることに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~お金の取り立て方にはご注意を~

恐喝罪は、刑法第249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪にいう「恐喝」とは、「脅迫又は暴行を手段とし、相手を畏怖させ、財物の交付を要求すること」だとされています。
上記のケースのAさんは、Vさんに対する発言内容は、Aさんを畏怖させて賃料を支払わせることに繋がっていますから、「脅迫」を「手段とし、相手を畏怖させ」て、「財物」=賃料を支払わせていることになり、恐喝罪となりそうです。
しかし、AさんがVさんに要求しているのは、賃貸借契約に基づく賃料の支払いという正当な権利のため、そのような場合にも恐喝罪が成立するのかが問題となります。

この点、昭和30.10.14の最高裁判例では、
①その権利の範囲を超えているかどうか
②権利の行使方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度かどうか
によって恐喝罪に当たるか否かが判断されるとしています。
上記のケースのAさんの発言は、Vさんの近所の評判を下げる恐れがあり、②の程度を超えていると判断され、恐喝罪に問われる可能性が高いです。

このように、家賃の支払い催促のような正当な権利行使であっても、手段やその程度によっては、恐喝罪に当たることがあります。
日常、ごく頻繁に行われるお金や物の貸し借りでも、その請求方法を誤れば恐喝罪に問われ、刑事事件に発展することもあります。
もし、恐喝罪だと訴えられて刑事事件に発展した場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。
恐喝罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
京都府上京警察署の初回接見費用 36,300円

神戸市灘区の飲酒強要事件 傷害罪で逮捕【刑事事件に強い弁護士】

2018-07-31

神戸市灘区の飲酒強要事件 傷害罪で逮捕【刑事事件に強い弁護士】

Aさんは、神戸市灘区で友人ら4人と飲みに行った際、Vさんがあまり酒を飲んでいないことに気付き、場がしらけるといけないと思ったAは、Vさんに一気飲みをさせるなど、飲酒を強要した。
Vさんは、急性アルコール中毒で意識不明となり、神戸市灘区内の病院に救急搬送された。
その後、店主の通報を受け駆け付けた兵庫県灘警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~暴力を伴わない傷害罪とは~

傷害罪といえば、一殴る蹴るといった暴力の結果、怪我をさせた場合がイメージされやすいですが、今回のような飲酒強要行為傷害罪に当たることがあるのでしょうか。

そもそも傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされており、打撲や裂傷といった外傷だけに限定されている訳ではありません。
また、傷害の方法についても明確な規定が無いため、傷害の結果を生じさせることが出来る方法であれば、有形的な方法によるか無形的な方法によるかを問わないと考えられています。
そのため、過去の判例では、いやがらせ電話により精神衰弱症にさせた場合(東京地裁昭和54年8月10日判決)や、長期間にわたりラジオや目覚まし時計のアラームを大音量で流し続け、全治不詳の慢性頭痛症にさせた場合(最高裁平成17年3月29日判決)にも傷害罪が適用されています。

今回の場合、飲酒を強要すれば、急性アルコール中毒になるかもしれないことは通常の人であればわかります。
わかっていながら、飲酒を強要し続け、急性アルコール中毒で意識不明にさせた場合、Vさんは生理的機能を害されていると考えられ、Aさんには傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪の法定刑は、15年以下の又は50万円以下の罰金ととても重いため、傷害罪の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談し、今回であれば怪我をさせるつもりでした行為でないこと等、被疑者・被告人側の事情を検察官や裁判官に主張してもらい、不当に重い刑罰を受けることを回避すべく活動してもらうことが重要です。
飲酒強要事件での傷害罪でお困りの方、またはそのご家族は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
兵庫県灘警察署初回接見費用 35,600円

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