埼玉県の名誉毀損事件で逮捕 示談による起訴回避は刑事事件専門の弁護士へ

2018-09-29

埼玉県の名誉毀損事件で逮捕 示談による起訴回避は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、複数回にわたり、埼玉県長瀞町の人通りの多い路上で「Vは犯罪者で、前科持ちだ。」などと記載したビラをばらまいた。
Vが被害を訴えたことを契機に、埼玉県秩父警察署の警察官は、Aを名誉毀損罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~事実でも名誉毀損は成立~

Aは、Vの名誉を毀損したとして名誉毀損罪逮捕されています。
刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と、人の社会的名誉を毀損した者を名誉毀損罪として処罰する旨を規定しています。

名誉毀損罪のポイントとしては、上記の通り、「その事実の有無にかかわらず」、つまり、正しい事実を摘示した場合でも名誉毀損罪が成立するとした点です。
したがって、本件のような中傷ビラを不特定多数にばらまく行為は、そのビラの内容が真実であろうがなかろうが、Vの社会的名誉を毀損されたのならば、名誉毀損罪の成立の可能性があるのです。

~示談と告訴取り下げ~

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない罪をいい、名誉毀損罪は、刑法232条1項により親告罪と定められています。
被害者との示談によって告訴の取り下げを得ることができれば、被疑者が起訴されることはありません。
したがって、弁護士としては、被害者との示談交渉を行うなどの弁護活動を行うことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損事件における示談経験も多数有する刑事事件専門の法律事務所です。
名誉毀損事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までぜひお問い合わせください。
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルまでお問い合わせください)