大阪市北区の常習傷害事件で逮捕 暴力行為等処罰法違反に強い弁護士

2018-10-03

大阪市北区の常習傷害事件で逮捕 暴力行為等処罰法違反に強い弁護士

大阪市北区在住のAさん(30代男性)は、常習的なケンカ癖があり、以前にも傷害罪で逮捕歴や前科があったところ、繰り返しケンカ傷害事件を起こしたことで、常習傷害による暴力行為等処罰法違反の疑いで、大阪府天満警察署逮捕された。
Aさんは、常習傷害罪となれば、どのような刑罰を受けるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に今後の事件対応の法律相談をすることにした。
(フィクションです)

~常習傷害による暴力行為等処罰法違反の刑罰とは~

暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰ニ関スル法律)では、常習的に「傷害」「暴行」「脅迫」「器物損壊」の犯罪行為をした場合に、刑法上の単なる「傷害」「暴行」「脅迫」「器物損壊」の罪よりも、刑罰を重くする条文規定が置かれています。

暴力行為等処罰法 1条の3第1項 
「常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」

刑法上の傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、暴力行為等処罰法常習傷害罪では「1年以上15年以下の懲役」と法定刑が重くなります。
また、刑法上の暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされており、他方で暴力行為等処罰法の常習暴行罪、常習脅迫罪、常習器物損壊罪では「3月以上5年以下の懲役」と刑罰が重くなります。

常習とは、反復・継続して犯罪行為をする習癖をいいます。
常習傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の弁護活動としては、被疑者の行為が常習に当たらない事情や、再犯防止の対策が構築されている事情等があれば、これを弁護士の側より主張していくことが考えられます。

こうした刑罰の減軽のための弁護活動については、刑事事件に強い弁護士にご相談されることがおすすめされます。
大阪市北区常習傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府北警察署の初回接見費用:34,700円