神戸市中央区の逮捕対応の刑事弁護士 物を取らなくても強盗致傷罪?

2018-10-07

神戸市中央区の逮捕対応の刑事弁護士 物を取らなくても強盗致傷罪?

神戸市中央区で夜間にバイクに乗っていたAは、V女(60歳)のバッグを奪ってそのまま走り去ろうとしたが、Vがバッグを離そうとしないため、しばらくVを引きずったが、諦めて手を放して逃走した。
Vは引きずられたことにより全治2週間の怪我を負った。
兵庫県葺合警察署の警察官は、Aを強盗致傷罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~強盗未遂罪と強盗致傷罪~

本件Aは強盗致傷罪によって逮捕されていますが、最終的にAはVのバッグを手に入れられていません。
まずは、このようなケースでも強盗致傷罪が成立するかどうかを確認してみましょう。

強盗罪(刑法236条1項)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗致死傷罪(刑法240条)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗罪の成立に必要とされる「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があり、これは客観的な見地から判断するものとされています(最判昭和24年2月8日)。
本件のようにVがバッグを離さず抵抗していたとしても、バイクで被害者を一定距離引きずる行為は客観的には極めて危険な行為であり、社会通念上、反抗を抑圧するに足りる「暴行」があったと考えらます。
もっとも、本件でAはバッグを強取するに至っていないため、強盗致傷罪ではなく強盗未遂罪が成立するのではないかと思う方もいるでしょう。
しかし、強盗致傷罪の条文にいう「強盗」には、未遂も含まれると解されており、上記行為に及んだAがVを「負傷」させている以上、強盗致傷罪が成立することになるのです。

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