強盗致傷罪で執行猶予獲得を目指す刑事弁護活動~神戸市中央区の逮捕

2018-10-11

強盗致傷罪で執行猶予獲得を目指す刑事弁護活動~神戸市中央区の逮捕

~前回からの流れ~
Aは、神戸市中央区強盗致傷事件を起こし、兵庫県葺合警察署強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、刑事弁護に強い弁護士に接見を依頼し、その後、刑事弁護活動についても依頼をすることにした。
Aの家族は、強盗致傷事件であってもなんとか刑務所を回避したいと、弁護士執行猶予獲得のための刑事弁護活動をお願いすることにした。
(本件はフィクションです。)

~強盗致傷事件で執行猶予は可能?~

まず、Aの逮捕容疑である強盗致傷罪の条文を見てみましょう。

強盗致死傷罪(刑法240条)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

このように、強盗致傷罪は「6年以上の懲役」と重い処罰を規定しています。
執行猶予は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が言い渡されるときにつけることができるとされています。
強盗致傷罪の刑罰の下限が懲役6年であることから、執行猶予を獲得することは、非常に厳しいことが分かります。

しかし、情状酌量による刑罰の減軽(いわゆる「酌量減軽」)により、懲役3年まで刑罰の減軽を行うことが可能となります。
つまり、酌量減軽によって懲役3年まで刑罰が減軽されれば、執行猶予獲得の可能性も出てくるということになります。
もっとも、酌量減軽がなされるかどうか、執行猶予になるかどうかは示談等の情状事情も含め、具体的な事件態様やそれに伴う刑事弁護活動によって異なります。
したがって、できるだけ早期に弁護士によるアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事弁護活動に強い弁護士が所属する法律事務所です。
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