京都の強盗強制性交等致死事件で逮捕 裁判員裁判対象事件は刑事弁護士へ

2018-10-15

京都の強盗強制性交等致死事件で逮捕 裁判員裁判対象事件は刑事弁護士へ

Aは、京都市東山区において、V女から現金を強取しようとVが反抗できないほどの脅迫を行ったが、Vは金を持っておらず、Vから金をとることはできなかった。
しかし、Aは、Vが好みの女性であったことから、この機に乗じて姦淫してしまおうと、さらに暴行を加えた結果、Vは転んで地面に頭を打ち付けてしまい、のちにVは死亡するに至った。
その後の捜査で、京都府東山警察署の警察官は、Aを強盗強制性交等致死罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~強盗強制性交等致死と未遂~

本件では、Aは強盗強制性交等致死罪という極めて重い罪によって逮捕されています。
刑法241条1項は、強盗強制性交等罪を規定し、同条3項は本件のように、強盗強制性交等罪にあたる行為により死傷結果を生じさせてしまった場合の刑の加重を定めています。
ここで同条2項についてみると、2項本文は、241条の罪がいずれも未遂の場合、つまり強盗罪も強制性交等罪の双方が未遂にとどまった場合にのみ刑を減軽するとし、未遂減軽を定めています。
しかし、2項本文は、「人を死傷させたとき」をこれから除外しており、したがって、本件のように人を死なせてしまった場合には、この条文による刑罰の減軽はないと考えられます。

~裁判員裁判~

Aの逮捕容疑である強盗強制性交等致死罪(刑法241条3項)は、「死刑又は無期懲役」に当たる事件のため、裁判員裁判対象事件となります(裁判員法2条1項1号)。
裁判員裁判では、いわゆる裁判官裁判(通常の裁判)と違い、一般市民が量刑にも関加することから、裁判員である一般市民に対応した法廷プレゼンテーション等が必須です。
だからこそ、強盗強制性交等致死事件にお困りの際は、裁判員裁判に対応が可能な、刑事事件に強い弁護士への相談・依頼が重要となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判対象事件も含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗強制性交等罪致死事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:34,100円