緊急逮捕って?刑事事件専門弁護士に相談(大阪市の傷害事件)

2018-08-28

緊急逮捕って?刑事事件専門弁護士に相談(大阪市の傷害事件)

大阪市北区在住のAさんは,路上で肩がぶつかったVさんと口論の末,Vさんの顔面を殴打して,Vさんに怪我を負わせてしまいましたが,その場を立ち去って帰宅しました。
数時間後,Aさんの自宅に大阪府曽根崎警察署の警察官が来て先の喧嘩について事情を聞かれ,喧嘩の現場などを警察官に説明した後,Vさんに対する傷害罪の容疑で警察官に緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【逮捕の種別】

逮捕には,大きく分けて以下の3つの逮捕種別があります。
・現行犯人逮捕
緊急逮捕
・通常逮捕
ここでは,事例の傷害事件に出てくる「緊急逮捕」について解説したいと思います。

【緊急逮捕とは】

緊急逮捕とは,
①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない
という3つの要件があれば,令状なしに犯人を逮捕できるとする手続きを言います。
事例の傷害罪は,刑法で15年以下の懲役と定められていますので,①の要件は充足しており,②,③の要件を具備すれば緊急逮捕できることになります。
警察などの捜査機関は,緊急逮捕した後,できる限り速やかに裁判所宛にその逮捕に関する逮捕状を請求します。
その際,上記の3要件が具備されていることを裁判官が審査します。

裁判官の審査の結果逮捕状が発付されれば身柄の拘束が継続されますが,逮捕状が発付されなかった場合は直ちに釈放となります。

【逮捕に強い刑事弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍している弁護士は全員刑事事件専門弁護士であることに加え,当所の社員(パラリーガル)は警察や検察の出身者も在籍しており,パラリーガルも刑事事件専門です。
専門知識が豊富な弁護士とパラリーガルが連携をして事件対応にあたります。
大阪市の傷害罪で緊急逮捕なら,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談下さい。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:33,900円