落書きで建造物損壊罪 福岡県久留米市の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-09-09

落書きで建造物損壊罪 福岡県久留米市の刑事事件に強い弁護士に相談

福岡県久留米市の大学生Aは、お酒を飲んだ帰り道にスプレー缶を見つけました。
酔っていたAは、そのスプレー缶を使って、住宅にスプレーで落書きをしました。
その落書きの様子は防犯カメラに映っており、Aは福岡県久留米警察署の警察官に建造物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(フィクション)

建造物損壊罪

他人の建造物を損壊した者は、建造物損壊罪に当たり、5年以下の懲役に処されます。
損壊とは、物理的にその建造物の全部または一部の使用価値を滅却、減損することをいいます。
他にも、例えば落書きや過剰なビラ貼り行為についてもその建造物の美観を侵害したり使用価値を減損する場合にもこの損壊に当たり、建造物損壊罪となる可能性があります。
ただ、一見して建造物の一部に見えたとしても、自由に簡単に取り外すことができるようなものが損壊の対象になった場合には、建造物損壊罪の対象ではなく、器物損壊罪の対象となる可能性があります。

在宅事件での弁護士の重要性

在宅事件の場合、逮捕・勾留事案のように捜査に要する期限が限られているわけではないので、逮捕されて身柄を拘束されている場合に比べて、事件の進行に時間を要するケースが見られます。
確かに、逮捕された場合よりも身体拘束を受けないという意味において、日常生活に対する影響は少ないといえるかもしれません。
とはいえ、逮捕されるか否かということと起訴されて有罪となり前科が付いてしまうということとは別の問題です。
仮に逮捕されている事案であっても示談締結などにより不起訴となる場合もあれば、在宅事件であっても不起訴となるとは限らず、起訴されてしまう場合もあります。
このような事件の見通しは、経験豊富な法律の専門家でないと判断が難しいので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

一口に落書きとはいっても、いたずらではすまない可能性もありますので、逮捕された方のご家族のみならず、在宅事件であっても福岡県刑事事件に強い弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
福岡県久留米警察署までの初回接見費用 40,700円)