正当防衛と誤想防衛?京都府宇治市の暴行事件で無罪主張の弁護士

2018-09-05

正当防衛と誤想防衛?京都府宇治市の暴行事件で無罪主張の弁護士

京都府宇治市の会社員Aは、夜道を歩いている時に、男性Vと肩がぶつかりました。
AがVの方を向くとVが殴りかかってくるような構えをしたので、AはVが殴りかかってくると思い、とっさにVを殴りました。
しかし、実はVは、Aの顔や見た目から怖いと感じ、防御姿勢をとっただけで、Vから殴ろうとしたわけではありませんでした。
Aは周りで見ていた人の通報により駆け付けた京都府宇治警察署の警察官に逮捕されましたが、依頼を受けた弁護士誤想防衛を主張し、無罪判決を目指すことにしました。
(フィクションです)

誤想防衛

ご存知の方も多いように、正当防衛(刑法36条1項)が認められれば無罪ということになりますが、正当防衛が成立するためには、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」でなければなりません。
今回のケースに置き換えて考えてみると、Vは防御姿勢をとっていただけなので、Aに対する急迫不正の侵害はなく、正当防衛は成立しないと考えられます。

そこで、弁護士が主張しているのが、Aが急迫不正の侵害であると思い込んでしまったのだという、「誤想防衛」です。
周囲の状況等から誤想防衛が認められれば、正当防衛であると思い込んだAに暴行罪の故意はなかったことになり、無罪判決を獲得できる可能性があります。

法律に規定がある場合を除いては、故意がなければ犯罪が成立しないとされているため、正当防衛をするつもりしかなかったような場合には、無罪となるのです。
しかし、誤想防衛の誤想に過失がある場合には過失犯が成立することもありますし、防衛の程度を超えると認識して行った場合故意犯が成立するので、正当防だと思っていたから無罪、とは一概には言えません。
事件ごとに、その時の状況などを詳しく把握する必要があるのです。
今回のケースでいうと、Vがケガをしていたような場合には、Aは過失傷害罪となってしまう可能性があります。

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