東京都中央区の公務執行妨害事件 刑事事件の上告は弁護士に相談

2018-09-17

東京都中央区の公務執行妨害事件 刑事事件の上告は弁護士に相談

Aさんは,東京都中央区内の自宅において覚せい剤を使用しており,その事実が久松警察署の知るところとなりました。
ある日,久松警察署の警察官数名がAさんの自宅を訪ね,警察官のうち1名が突然Aさんを羽交い絞めにして残り数名がAさんの自宅を捜索し始めました。
Aさんは抵抗した際に手拳を警察官の顔面に当ててしまったため,覚せい剤取締法違反に加えて公務執行妨害罪の疑いもかけられました。
第一審は違法な公務があったとして公務執行妨害罪は無罪となりましたが,検察官が申し立てた控訴審ではその判断が覆されました。
Aさんの弁護士は,公務執行妨害罪を無罪とすべく上告の申し立てを検討することにしました。
(上記事例はフィクションです)

刑事裁判の後,検察官と被告人は,裁判所が下した判決に不服を申し立てることができます。
この不服申し立てのことを上訴と呼び,地方裁判所および簡易裁判所の第一審判決に対する申立てを控訴,高等裁判所の第一審または第二審の判決に対する申立てを上告と言います。

上告は,基本的に控訴審の判断に不服がある場合に行われます。
上告と控訴は,申立てができる者の範囲や期間制限など多くの部分で共通しています。
しかし,上告は控訴よりも多くの制限がされています。

上告の申立理由は,憲法や裁判所の先例である判例に判決が違反している場合に限られるのが原則です。
もっとも,法令の解釈に関する重要な事情があればそのような違反がなくとも上告審として事件を受理して審理できるとされています。
上告理由があれば判決で原判決は破棄されます。
上告理由がなくとも,著しい量刑不当や判決に影響を及ぼすような事実誤認などがあって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときは,判決で原判決が破棄されることがあります。

上記事例では,Aさんが公務執行妨害罪で起訴され,公判において警察官の公務の適法性が争点となっています。
公務が違法であればそれに対する公務執行妨害罪は成立しないことになり,公務執行妨害罪については無罪となります。
そのため,弁護士としてはその点を主張すべく上告を申し立てることになるでしょう。

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久松警察署 初回接見費用:3万6000円)