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東京都墨田区の現住建造物等放火・殺人未遂事件 刑事事件専門の弁護士
東京都墨田区の現住建造物等放火・殺人未遂事件 刑事事件専門の弁護士
東京都墨田区在住のAさんは、自宅に火をつけ、妻のVさんを殺そうとしました。
Aさんは、自宅の一室に火をつけたのですが、火は思ったより燃え広がらず、同室約1平方メートルの範囲が燃えた段階でVさんによって火が消し止められたため、Vさんを殺害するに至りませんでした。
Aさんは、駆け付けた警視庁本所警察署の警察官に現住建造物等放火罪と殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪と現住建造物等放火罪】
殺人未遂罪(刑法203条)は、殺人罪の重大性にかんがみ、殺人が未遂に終わった場合でも処罰するという規定です。
そのため、未遂罪として減刑された場合でも、2年6カ月以上の刑に処せられます(43条本文、199条)。
また、現住建造物等放火罪(108条)は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物などを焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する罪です。
今回の場合ですと、Aさんの放火の際に、Vさんが自宅にいましたので、Aさんの放火した対象である自宅は「現住建造物」に当たります。
ここで、約1平方メートルしか燃えていないため、なぜ現住建造物放火罪が成立するのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
現住建造物等放火罪で必要な焼損について、判例は、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいうとし、その主要部分が毀損されたり、効用が害されることまでは必要ではない(大判大7.3.15)としています。
したがって、1平方メートルであっても、独立して燃焼している以上は、現住建造物等放火罪が成立するのです。
そうしますと、Aさんは、1つの行為により、2つの罪名に触れたため、より重い罪が成立することになりますので(54条1項前段、10条3項)、少なくとも5年以上の懲役を負うことになります。
今回の事例であれば、殺人罪や現住建造物放火罪という人の生命に対して直接危害を加えかねない行為ですから、5年でとどまることなくより重い刑罰に処せられる可能性があります。
こうした重い刑罰の規定されている犯罪こそ、刑事事件に精通している弁護士に相談し、見通しや弁護活動をよく聞いてみることが望ましいでしょう。
殺人未遂罪や現住建造物等放火罪でお困りの方は、一度、刑事弁護専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【警視庁本所警察署:初回接見費用37,300円】
公園での素振りが重過失傷害事件に…福岡県北九州市対応の刑事弁護士
公園での素振りが重過失傷害事件に…福岡県北九州市対応の刑事弁護士
Aは趣味のゴルフのために、福岡県北九州市にある公園で素振りをしていました。
当時、その公園には多くの幼児が遊んでおり、そのうちの一人がAに近づいてしまい、Aの振ったゴルフクラブがその幼児の頭に当たってしまいました。
すぐに救急車と警察が来て、Aは重過失傷害罪の容疑で福岡県小倉南警察署に逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
~重過失傷害罪~
重過失傷害罪は刑法第211条の後段に規定されており、「重大な過失によって人を死傷させた者」に対して5年以上の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。
過失とは結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反する、注意義務違反のことをいいます。
そして、その注意義務違反の程度が著しい場合に、重大な過失があると判断されることになります。
今回のケースのように、幼児が多数いる公園で素振りをすることも重過失が認められる可能性があります。
実際に、路上でゴルフの素振りをしていた際に、通行中の女性の胸部を直撃して死亡させてしまった場合に重過失が認定された事例も存在します。
重過失が認定されるかどうかは個別の事例ごとに判断されることになりますので、一度弁護士に相談するようにしましょう。
~被害者対応~
重過失傷害事件での弁護活動としては、主に被害者の方と示談交渉をしていくことが考えられます。
重過失傷害罪は親告罪ではありませんが、示談の成立は処分に大きく影響しますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者の方との示談交渉も多数扱っておりますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
公園での素振りで重過失傷害事件に発展してしまう可能性があるように、日常生活の中で突然刑事事件に巻き込まれてしまう可能性はあります。
そんな時こそ、弊所弁護士によるサービスをご利用ください。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用 40,240円)
正当防衛のつもりが過剰防衛に?京都府城陽市の傷害事件に強い弁護士
正当防衛のつもりが過剰防衛に?京都府城陽市の傷害事件に強い弁護士
Aさんは,京都府城陽市の居酒屋において知人のVさんと口論になり,突然Vさんが殴りかかってきたため,思わず両手でVさんを突き飛ばしました。
Vさんは突き飛ばされて転倒し,再度立ち上がるそぶりは見せていませんでしたが,Vさんが再度向かってくるのではないかと思ったAさんは,倒れているVさんに殴る蹴るの暴行を加え,全治約1か月のけがを負わせました,
Aさんは,店からの通報を受けて駆けつけた京都府城陽警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
刑法上,何らかの犯罪行為に当たる場合であっても,正当防衛に当たる行為については罰せられることはありませんが(刑法36条1項),「防衛の程度を超えた行為」については,該当する犯罪が成立し,情状に応じて刑が軽減又は免除される可能性があるにとどまります(同法同条2項)。
過剰防衛の種類としては,質的過剰防衛と量的過剰防衛とがあります。
前者は,当事者の年齢や体格,凶器の有無や種類といった観点から,防衛行為が必要以上に重いといえる場合,後者は,侵害行為が終了しているにもかかわらず,防衛行為を続けた場合を言います。
上記事例は,Vさんによる侵害行為が終了しているにもかかわらず,Aさんが暴行を続けたという事案なので,正当防衛は成立せず,量的過剰防衛に該当すると考えられます。
また,本件におけるAさんによる突き飛ばしとその後の暴行のように,段階的に行為が行われている場合,当該行為が一連一体のものであれば全体として過剰防衛が成立すると考えられますが,一連の行為と認められない場合には,例えば,突き飛ばしについては正当防衛が成立し,その後の暴行については,過剰防衛も成立せず,純然たる傷害罪が成立することも考えられます。
ある行為が正当防衛又は過剰防衛のどちらに当たるのか,若しくはいずれにも該当しないのかを判断するのは困難です。
捜査機関に都合よく解釈されることを防ぐためには,刑事事件に強い弁護士に相談し,どのような主張をすべきか吟味することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,正当防衛,過剰防衛に関する案件も数多く手掛けております。
傷害事件に関与してしまった方,正当防衛を主張される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)
取調べの録音録画?西宮市の傷害致死事件で逮捕なら刑事専門弁護士へ
取調べの録音録画?西宮市の傷害致死事件で逮捕なら刑事専門弁護士へ
AとVは、兵庫県西宮市でけんかとなり、AがVに暴行をふるったことでVは転倒し、地面に頭を打ちつけた。
その結果、Vは持病の脳血管障害の影響も相まって死亡するに至ったが、AはVの持病を一切知らなかった。
その後、兵庫県甲子園警察署の警察官は、Aを傷害致死罪の疑いで逮捕した。
Aは、家族の依頼でやってきた弁護士から、取調べの録音録画について詳しい話を聞いた。
(本件はフィクションです。)
~行為と結果との間の因果関係~
Aの逮捕容疑である傷害致死罪のように、人の死亡や傷害などの結果が生じる犯罪については、行為と結果との間に因果関係がなければ当該犯罪は成立しません。
では、Vの持病も関係してVが死亡してしまった本件のようなケースにおいて、行為と結果との間に因果関係が認められるのでしょうか。
この点、因果関係の有無につき、近年の判例・実務は、犯罪行為の有する危険性が結果へと現実化したか否かによって判断しているとされています。
このようにして因果関係を判断する際には、客観的に存在する全事情を考慮してその有無が判断されます。
したがって、たとえAが、Vが脳血管障害を有していたということを知らなかったとしても、この持病の存在は因果関係の判断の際に考慮されることになります。
そして、脳血管障害を有しているVを暴行する行為は、客観的に見て地面に転倒させ頭を打ちつけ死亡させる危険性を十分に有するものであり、判例・実務上も因果関係は認められることになるでしょう。
~取調べの録音録画~
傷害致死事件のように、故意の犯罪行為で人を死亡させた事件は、裁判員裁判の対象となります。
そして、裁判員裁判対象事件に関しては、平成31年6月までに取調べの録音録画が原則義務付けられることになっています。
もっとも、すでに施行前の段階から取調べの録音録画は対象事件の多くで実施されはじめており、この点に関する弁護士の専門知識に基づくアドバイスが不可欠であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害致死事件など暴力事件の弁護活動にも力を注いでいる刑事事件専門の法律事務所です。
傷害致死事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
24時間対応のフリーダイヤルで、お急ぎの案件にも迅速に対応いたします。
(兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:36,200円)
大阪府摂津市の傷害事件で逮捕 正当防衛による無罪主張は刑事弁護士へ
大阪府摂津市の傷害事件で逮捕 正当防衛による無罪主張は刑事弁護士へ
Vは、大阪府摂津市のA宅で、Aとの口論がエスカレートし、VをなだめようとするAに対して、殴る蹴るなどの暴行を行った。
これに対し、Aは台所から包丁を取り出し、首元に突きつけるなどして脅し、ひるんだVに馬乗りになり暴行を加え怪我を負わせた。
Vから被害を訴えられた大阪府摂津警察署の警察官は、Aを傷害罪の容疑で逮捕した。
なお、Vの上記主張に対し、自らの行為は正当防衛の範囲内であると主張している。
そこでAの両親は、弁護士にAの事件を相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~正当防衛の成立による無罪主張~
Aは、Vに対する暴行によって傷害を負わせたとして傷害罪(刑法204条)により逮捕されています。
もっとも、刑法36条1項は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と正当防衛を規定し、これが認められれば、Aは傷害罪で罰せられることはなくなります。
正当防衛に関して実務上主に争点となるのは、急迫性の要件と相当性の要件です。
まず、正当防衛のいう「急迫不正の侵害」とは、侵害が現に存在し又は間近に迫っていることをいい、本件ではVがAに暴行を繰り返しているため、侵害が現に存在していることは明らかです。
次に正当防衛の成立に必要とされる「やむを得ずにした行為」とは、防衛行為の相当性をいい、この防衛行為は行為として必要最小限でなければならないとされています。
本件では、少なくともVの主張や逮捕事実を前提にする限り、武器を持たず攻撃しているVに対し、Aは暴行に加えて包丁を首元につきつけるなどの行為までしており、相当性を欠くとも考えられます。
もっとも、目撃者もおらず、被疑者(被告人)と被害者が2人きりの状況で、諍いや喧嘩が生じた場合、現実にどのような態様の暴行や脅迫が行われていたかという事を確定することには困難が伴います。
したがって、弁護士としては、被疑者(被告人)の言い分をよく聞き取り、本当はどのような行為が行われたのか、そしてそれが正当防衛に当たるのか等を慎重に検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無罪主張を含め依頼者様のための弁護活動を行う刑事事件専門の法律事務所です。
傷害事件で逮捕された方のご家族は、24時間無料通話のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円)
殺人罪か傷害致死罪か?埼玉県長瀞町の逮捕は刑事事件専門弁護士へ
殺人罪か傷害致死罪か?埼玉県長瀞町の逮捕は刑事事件専門弁護士へ
Aさんは,埼玉県長瀞町の路上において,向かいから歩いてきたVさんと肩がぶつかったことに腹を立て,Vさんの頭や顔を殴ったり,倒れたVさんの腹を蹴ったりするなどの暴行を加えました。
その後,通行人に発見されたVさんは,病院に運ばれましたが,脳障害などにより死亡しました。
Aさんは,傷害致死事件の被疑者として,埼玉県秩父警察署の警察官に逮捕されました。
(平成30年10月3日KKB鹿児島放送配信記事を参考にしたフィクションです。)
暴行行為等によって,人を死亡させてしまった場合に問われる可能性のある罪として,殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(205条)とがあります。
殺人罪の法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とされている一方,傷害致死罪の法定刑は3年以上の懲役とされています。
人の生命・身体を侵害する罪である以上,いずれも法定刑は極めて重いものとなっていますが,その差は歴然と言えます。
殺人罪ではなく傷害致死罪の成立が認められ,量刑として3年が選択された場合には,執行猶予が付く可能性もあります。
では,殺人罪と傷害致死罪はどのように区別されるのでしょうか。
殺人罪の成立が認められるためには,その行為によって人が死亡することを認識・認容していたか,すなわち,殺意があったと言えることが必要です。
殺意がなく暴行又は傷害の故意しかなかった場合には傷害致死罪が成立することになります。
殺意があったかどうかは,被疑者の供述のみで認定されるわけではありません。
凶器を使っているか,どのような凶器か,創傷部位はどこか,動機は何か,など様々な事情を総合的に判断して殺意の有無が認定されます。
例えば,ナイフで心臓付近を刺した場合には殺意が肯定されやすい一方で,素手で暴行を加えた場合には殺意が否定されやすいといえます。
殺意がないことを主張しても,必ずしも殺人罪に問われないとは限りません。
そのような主張を展開し,捜査機関や裁判官に認めさせるには,刑事事件専門弁護士の助力が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,こうした暴力事件も数多く手掛けております。
殺人未遂事件・傷害致死事件に関与してしまった方は,弊所弁護士までご相談ください。
(埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
神奈川県中郡の殺人未遂事件で逮捕 中止犯で刑の減軽を主張の弁護士
神奈川県中郡の殺人未遂事件で逮捕 中止犯で刑の減軽を主張の弁護士
神奈川県中郡大磯町に住むAは、Vと交際していたが、Vが別れ話を切り出したことから思い詰め、Vの首の付近をナイフで突き刺した。
Vは怪我を負ったが、我に返ったAが直ちに手当てをし、救急車を呼んだこともあり、生命に影響はなかった。
通報によって駆け付けた神奈川県大磯警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪の容疑で逮捕し、その後Aは起訴されることになった。
Aの家族は、どうにかAへの刑が軽くならないかと、弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~殺人未遂と中止未遂(中止犯)~
Aは、Vを首の付近をナイフで突き刺したことから逮捕されてしまっています。
首の付近という人の生命に影響する身体の枢要部をナイフで突き刺す行為は、人の死を惹起する危険性のある行為といえ、殺人罪(刑法199条)の実行行為とみることができます。
もっとも、Vは死亡するには至っていないため、殺人罪は成立せず殺人未遂罪(刑法199条、203条)が成立しうるにとどまります。
ここで、未遂罪に関して、刑法43条ではそのただし書きにおいて「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と中止未遂(中止犯)を定めています。
これは、犯罪を中止することに褒賞を与えることにより、犯罪によって発生した危険を消滅させることを動機付けるための規定だといわれています(諸説あります。)。
本件のように、Aが殺人の実行行為後にVに手当てし救急車を呼んだことが、「犯罪を中止した」といえ、これが「自己の意思」によるといえるのならば、中止未遂(中止犯)が成立することになります。
上記の刑法43条ただし書きが規定するように、中止犯が成立した場合の刑の「減軽」または「免除」は必要的なものであり、必ず減刑か免除がされることになります。
したがって、弁護士としてはAに中止未遂が成立することを積極的に主張していくことで刑罰の減軽を狙っていくことも、弁護活動の一内容として考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士が所属する法律事務所です。
殺人未遂事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(神奈川県大磯警察署までの初回接見費用:4万500円)
東京都多摩市の刑事事件 寝たばこで失火罪に…弁護士に無料相談
東京都多摩市の刑事事件 寝たばこで失火罪に…弁護士に無料相談
東京都多摩市在住のAさんは,深夜,住んでいるアパートにおいて,就寝時に一服しようと布団に入ったまま寝たばこをしました。
すると,たばこの灰が布団に落ち,火が上がりました。
火はそのまま消えることなく燃え続け,アパート全体に燃え広がりました。
けが人が出ることはありませんでしたが,アパートは全焼してしまいました。
後日,Aさんは失火罪の容疑で警視庁多摩中央警察署から取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
【失火罪とは】
失火罪は,失火により,①現住建造物等を焼損すること(116条1項)、又は②他人所有の非現住建造物等を焼損すること(同2項)によって成立します。
「失火により」とは,過失により出火させることをいいます。
失火罪の法定刑は,50万円以下の罰金です。
また,今回のような寝たばこによる失火の場合,不注意の程度が著しいもので重大な過失があるとして,重失火罪(117条の2)が成立する可能性もあります。
重失火罪が成立すると,法定刑は3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金となっており,失火罪に比べ禁錮刑を含む重いものとなっています。
【失火事件を起こしてしまったら】
上記のとおり,重失火罪となってしまった場合の法定刑は決して軽いものではなく,起訴され,有罪判決を受けた場合には大きな不利益を被ることになります。
しかし,重大な過失が認められなければ刑の軽い失火罪での処罰に留まることもあります。
そこで,刑事弁護に精通した弁護士に弁護を依頼して,適切な主張を行っていくことが重要です。
また,今回の事件は全焼で賠償額は極めて多額になることが考えられますが,被害の程度や被害者との示談の有無によっては,不起訴処分等軽い処分を目指すことも考えられます。
不起訴処分となった場合は刑事裁判となることはなく,前科が付くこともありません。
捜査されている段階でいち早く刑事弁護に強い弁護士に依頼することで,不起訴処分の獲得や刑の減軽を目指すことが重要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり,失火事件のご相談・ご依頼も受け付けております。
東京都多摩市の寝たばこによる失火事件にお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:37,200円
東京都足立区の刑事事件に強い弁護士 器物損壊罪の逮捕を相談
東京都足立区の刑事事件に強い弁護士 器物損壊罪の逮捕を相談
東京都足立区のAさんは,駐輪場に止めていた自分の自転車が盗まれていたため,これに腹を立て,駐輪場の自転車と精算機をつなぐワイヤ鍵60台分を折りました。
これを監視カメラで確認した駐輪場の管理人が,千住警察署に告訴し,その後,警察官の捜査の末,Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【器物損壊罪】
器物損壊罪は,刑法261条に定められている法律で,起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」が科せられます。
器物損壊罪は,他人の物を損壊した場合に成立します。
器物損壊罪のいう「損壊」とは,財物の効用を害する一切の行為をいうのですが,今回の場合,ワイヤ鍵を折ることでワイヤ鍵の自転車の盗難防止という効用は害されていますので,器物損壊罪のいう「損壊」に当たります。
当然,ワイヤ鍵はAさんの物ではないので,「他人の物」に当たります。
そのため,Aさんの行為について,器物損壊罪が成立するといえるでしょう。
【器物損壊罪の弁護活動】
器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪(これを親告罪といいます)です。
つまり,今回の器物損壊罪において,告訴がされなければ,Aさんは起訴されず,刑罰を受けることを免れます。
また,告訴は一度取り消すと,同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあるため,たとえ告訴されたとしても,その後告訴が取り消されれば,Aさんは今回の器物損壊行為で今後逮捕等されることもありません。
しかし,告訴を取り消せるのは起訴されるときまでなので,告訴を取消せるのは逮捕されてからだと起訴されるまでの23日間かしかありません。
したがいまして,逮捕された後に,告訴の取下げをするために,迅速な対応が必要になるのです。
迅速で正確な刑事事件の弁護活動は,やはり刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば,経験・ノウハウ・知識いずれをとっても,充実したサービスを期待できるといえるでしょう。
東京都足立区の器物損壊事件でお困りの方,刑事事件で告訴されてしまった方,親告罪等の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁千住警察署 初回接見費用:36,700円
恐喝罪か詐欺罪か 福岡の暴力事件で逮捕されたら刑事事件専門弁護士へ
恐喝罪か詐欺罪か 福岡の暴力事件で逮捕されたら刑事事件専門弁護士へ
Aは、福岡県福岡市のVによる交通事故事件の被害者であったが、事故によって生じた損害額が50万円であったにも関わらず、これが100万円であるとVに嘘を言った。
Vは、これにより自己の債務が100万円であると誤信したが、「今は金がない」とこの支払を拒否した。
そこで、Aは「100万円払わなければ、Vの両親がどうなってもしらないぞ」と危害を加える旨を告知したことから、最終的にVはこれに畏怖したことがきっかけで100万円を支払うに至った。
後日、VがAから危害を加えられるのではないかと恐れて警察に相談した結果、福岡県博多警察署の警察官は、Aを恐喝罪の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~恐喝罪と詐欺罪~
本件では、Aが損害額を実際の損害額よりも多く申告していることから、まず詐欺罪(246条1項)に当たるのではないか、と考えることができます。
Aが100万円の損害額の支払いを要求した行為は、錯誤による財物交付に向けられた欺もう行為ということができるでしょう。
しかし、今回の場合、Vが現実に100万円を支払ったのは、最終的に下記の恐喝行為によるものであり、欺もう行為との間に因果関係が認められないため、詐欺未遂罪が成立するにとどまると考えられます。
では、Aの行為には恐喝罪(249条1項)が成立する可能性があるのか見ていきましょう。
この点、刑法249条1項にいう「恐喝」の手段たる暴行・脅迫は、反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させるに足りるものであることが必要であると解されています。
本件でAは、Vに対し、両親に危害を加える旨の脅迫をしており、「恐喝」に当たると考えられます。
そしてVはこの脅迫に畏怖し、この畏怖状態に基づき、Aに100万円という「財物を交付」していることから、恐喝罪が成立することになると考えられます。
なお、上述の詐欺未遂罪と恐喝罪は、同じ財産に向けられた一個の意思決定に基づく行為といえ、詐欺未遂罪は恐喝罪に吸収され包括一罪として扱われると考えられます。
包括一罪の場合、重い方の罪によって処罰されることになるため、本件は恐喝罪によって処罰されるものと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件を含む暴力事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、恐喝事件で逮捕された方への弁護士の接見の依頼等を承ります。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)