東京都の刑事弁護士 傷害致死事件の身代わり出頭で犯人蔵匿・犯人隠避事件

2018-11-28

東京都の刑事弁護士 傷害致死事件の身代わり出頭で犯人蔵匿・犯人隠避事件

東京都豊島区に住むAさんのもとに傷害致死事件で逃走中の旧知の友人Bが転がり込んできました。
Aさんは追い出すのも忍びなく、Bさんを自宅に5日間宿泊させました。
その後、AさんはBさんから「お前は犯人じゃないのだからすぐに釈放される。俺が身をくらませる時間稼ぎをしてほしい。」との説得を受けて自身が傷害致死事件の犯人であると巣鴨警察署に自首しました。
(フィクションです)

【犯人蔵匿罪と犯人隠避罪】

刑法103条は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定した法律です。
犯人蔵匿罪犯人隠避罪に共通する「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」は、真犯人に限らず捜査機関の捜査の対象になっている人も含んでいます。
つまり、最終的に真犯人でなかったとしても、警察から疑われている人を匿うことで犯人蔵匿罪犯人隠避罪が成立する場合があります。

犯人蔵匿罪における「蔵匿」とは、捜査機関が犯人を発見するのを妨害するため犯人に隠れる場所を提供することです。
今回のように犯人を自宅に宿泊させた場合、犯人蔵匿罪が成立する可能性が高いです。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、上述の蔵匿以外の方法で捜査機関が犯人を発見することを妨げる行為だとされています。
具体的には、逃走資金を提供する、捜査状況を報告する、捜査機関に虚偽の通報をして捜査を混乱させる等の行為が考えられます。
今回のように自らが犯人ではないことを自覚した上で真犯人を匿うために身代わりで自首した場合、捜査を混乱させる恐れがあるので犯人隠避罪が成立する可能性が高いです。
なお、今回のように1つの事件で同じものを蔵匿し、続いて隠避したとしても、複数の罪が成立するわけではありません。
両罪を一括して1つの罪が成立するにとどまります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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警視庁巣鴨警察署までの初回接見費用:35,200円