【コンビニ強盗未遂事件で逮捕】横浜で執行猶予を目指すなら弁護士へ

2018-12-02

【コンビニ強盗未遂事件で逮捕】横浜で執行猶予を目指すなら弁護士へ

Aは、深夜、横浜市中区にあるコンビニ店において、レジの金を奪おうとサバイバルナイフを取り出し店員Vを脅した。
しかし、 Vが隙をみてAのサバイバルナイフを奪ったため、Aは何もとることができないまま逃走した。
その後、神奈川県加賀町警察署の警察官は、強盗未遂罪の容疑でAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~ 強盗未遂罪の成立条件~

刑法は236条で強盗罪を定め、同条1項(いわゆる1項強盗)において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を「強盗の罪」とする旨を規定しています。
強盗罪にいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足るものであることが必要です。
ここで、今回のAは、サバイバルナイフでVを脅してこそいますが、Vに反抗されてナイフを取り上げられています。
こういった状態でも強盗罪のいう「暴行又は脅迫」にあたり、Aに強盗未遂罪が成立するのか不思議に思われるかもしれません。

実は、強盗罪の「暴行又は脅迫」は、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足るものかどうかいう客観的基準から判断されるもので、必ずしも被害者が現実に反抗抑圧状態に陥っている必要はないものとされています(判例・実務)。
つまり、本件Vのように、みずからAの凶器を取り上げるような行動を取れる状態にある場合でも強盗罪強盗未遂罪)は成立しうるのです。
なぜなら、凶器を突きつけられれば生命・身体への危険を感じ、反抗を抑圧されるのが通常だと考えられ、強盗罪にいう「暴行又は脅迫」の実行の着手があったといえるからです。
このように、強盗の手段である「暴行又は脅迫」に着手している以上、何もとらず、店員の反抗を抑圧することすらできなかったAでも強盗未遂罪(刑法236条1項、243条)が成立しうるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件で執行猶予の獲得経験も多数有する刑事事件専門の法律事務所です。
強盗罪は「5年以上の有期懲役」と法定刑が重く、たとえ強盗未遂罪でも執行猶予を獲得するためには積極的な弁護活動が必要とされます。
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神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円