東京都墨田区の現住建造物等放火・殺人未遂事件 刑事事件専門の弁護士

2018-11-24

東京都墨田区の現住建造物等放火・殺人未遂事件 刑事事件専門の弁護士

東京都墨田区在住のAさんは、自宅に火をつけ、妻のVさんを殺そうとしました。
Aさんは、自宅の一室に火をつけたのですが、火は思ったより燃え広がらず、同室約1平方メートルの範囲が燃えた段階でVさんによって火が消し止められたため、Vさんを殺害するに至りませんでした。
Aさんは、駆け付けた警視庁本所警察署の警察官に現住建造物等放火罪殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪と現住建造物等放火罪】

殺人未遂罪(刑法203条)は、殺人罪の重大性にかんがみ、殺人が未遂に終わった場合でも処罰するという規定です。
そのため、未遂罪として減刑された場合でも、2年6カ月以上の刑に処せられます(43条本文、199条)。

また、現住建造物等放火罪(108条)は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物などを焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する罪です。
今回の場合ですと、Aさんの放火の際に、Vさんが自宅にいましたので、Aさんの放火した対象である自宅は「現住建造物」に当たります。
ここで、約1平方メートルしか燃えていないため、なぜ現住建造物放火罪が成立するのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
現住建造物等放火罪で必要な焼損について、判例は、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいうとし、その主要部分が毀損されたり、効用が害されることまでは必要ではない(大判大7.3.15)としています。
したがって、1平方メートルであっても、独立して燃焼している以上は、現住建造物等放火罪が成立するのです。

そうしますと、Aさんは、1つの行為により、2つの罪名に触れたため、より重い罪が成立することになりますので(54条1項前段、10条3項)、少なくとも5年以上の懲役を負うことになります。
今回の事例であれば、殺人罪現住建造物放火罪という人の生命に対して直接危害を加えかねない行為ですから、5年でとどまることなくより重い刑罰に処せられる可能性があります。

こうした重い刑罰の規定されている犯罪こそ、刑事事件に精通している弁護士に相談し、見通しや弁護活動をよく聞いてみることが望ましいでしょう。
殺人未遂罪現住建造物等放火罪でお困りの方は、一度、刑事弁護専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁本所警察署:初回接見費用37,300円