殺人罪か傷害致死罪か?福岡県嘉麻市の逮捕は刑事事件専門の弁護士に相談

2018-12-22

殺人罪か傷害致死罪か?福岡県嘉麻市の逮捕は刑事事件専門の弁護士に相談

福岡県嘉麻市の会社員Aさんは,同僚であるVさんと仕事中に些細なことで口論になった。
日頃からVさんと仲の悪かったAさんは,ついカッとなり机の上に置いてあった花瓶でVさんの頭部を殴打した。
VさんはAさんに花瓶で頭部を殴打されたことにより死亡し,Aさんは殺人罪の疑いで福岡県嘉麻警察署に逮捕された。
(フィクションです)

Aさんは暴行行為によってVさんを死亡させてしまっているので,Aさんが問われる可能性のある罪として,殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(205条)が考えられます。
殺人罪は法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされている一方,傷害致死罪は法定刑が「3年以上の懲役」とされています。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金の場合には執行猶予が付く可能性があります。
しかし,殺人罪は5年以上の懲役ですので執行猶予をつけることが非常に困難です。
一方,傷害致死罪であれば,量刑として3年が選択された場合,執行猶予が付く可能性もあります。
そのため,殺人罪傷害致死罪ではどちらが成立するかには量刑面で大きな差があります。

では,殺人罪傷害致死罪にはどのような違いがあるのでしょうか。
殺人罪傷害致死罪も相手を死亡させてしまっている事には違いはありません。
殺人罪は自分の行為によって相手が死亡することを認識・認容していた場合,すわなち,殺意があった場合に成立します。
傷害致死罪は殺意はなかったが,暴行の結果として相手を死亡させてしまったという場合に成立します。

殺意があったかどうかは,被疑者の供述のみでなく,凶器の有無,動機など,事件時の客観的な事情から総合的に判断されます。
被疑者が殺意はなかったと主張しても,それが認められるとは限りません。
そういった主張を裁判などで認めてもらうには,刑事事件専門弁護士の助けが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,こうした殺人罪傷害致死罪に問われる事件も手掛けております。
殺人罪傷害致死罪でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881)までお問い合わせください。
福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)