【東京都品川区の刑事事件】傷害罪と正当防衛 無料法律相談の弁護士

2018-12-26

【東京都品川区の刑事事件】傷害罪と正当防衛 無料法律相談の弁護士

~東京都品川区在住の50代男性Aさんからの法律相談~
私は3日ほど前の23時頃,会社からの帰り道に,20代くらいの体格の良い男性Vから「肩がぶつかった」等と因縁をつけられました。
更にVは私の胸倉をつかみ,「どうやって落とし前つけるんや」と言い出しました。
そこで,私は「このままだとやられる。」と思い,男性の肩を突き飛ばしてその場から逃走しました。
その際,Vは転倒し,後頭部を地面に打ち付け,全治2週間の打撲傷を負いました。
昨日,警視庁荏原警察署から傷害事件について話を聞きたいと連絡があったのですが,私は正当防衛ではないのでしょうか。
 (※この相談はフィクションです。)

AはVを突き飛ばして転倒させて,それによってVは全治2週間の後頭部打撲傷を負っています。
このAの行為は法律上,傷害罪(刑法204条)に該当すると言えます。
傷害罪については,「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

しかし,Aは因縁をつけられ,自分の身を守ためにVを突き飛ばしていることから,正当防衛(刑法36条1項)が成立して,Aに傷害罪が成立しない可能性があります。
正当防衛が成立するためには条文上,①急迫不正の侵害が認められること,②自己または他人の権利を防衛するためといえること,③やむを得ずにした行為であること,という要件が満たされること必要です。
ここで「急迫」とは,判例によれば,法益侵害が現に存在しているか,または間近に押し迫っていることをいうとされています(最判昭46・11・16等参照)。
AはVから胸倉を掴まれて相手を威圧するような態度をとられていますので,少なくともAの身体の安全への不法な侵害が間近に押し迫っていると言えそうです(①)。
そして,「防衛するため」とは,判例上,急迫不正の侵害を認識し,これを避けようとする単純な心理状態をいうと解されています。
AはVからの侵害を避けようとする単純な心理状態が認められると考えられます(②)。
また,「やむを得ずした行為」とは,正当防衛が正対不正の関係にあることから,防衛行為の相当性を言うと考えられています。
Aは自分よりも体格がよく,若者であるVから威圧され胸ぐらをつかまれたため,しかも殴ったりしたわけでなく突き飛ばしたに過ぎないため,防衛行為の相当性があると言えそうです(③)。
こうしたことから,Aに正当防衛が成立し,傷害罪は成立しない可能性があるといえるでしょう。 
 
正当防衛の成否が問題になる場合には,諸般のありとあらゆる事情が考慮され,検討されていくことになります。
もしも正当防衛が考えられる事件を起してしまったという方は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。