京都市中京区の公務執行妨害事件で逮捕 不起訴・罰金を刑事弁護士に相談

2018-12-18

京都市中京区の公務執行妨害事件で逮捕 不起訴・罰金を刑事弁護士に相談

酔っていたAは、京都市中京区で、京都府中京警察署の警察官が乗車していた停車中のパトカーに向かって投石行為を繰り返した。
そこで、京都府中京警察署の警察官は、公務執行妨害罪の容疑でAを現行犯逮捕した。
その後、Aの家族は、Aの公務執行妨害事件不起訴罰金で終息させることはできないかと弁護士に相談をした。
(本件はフィクションです。)

~公務執行妨害罪における暴行~

公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」(刑法95条1項)に成立します。
ここで、「暴行」というと暴行罪(208条)が思い当たるのが一般的な感覚ではないでしょうか。
もっとも、暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使である必要があります。
他にも、強盗罪や強制性交等罪も「暴行」を成立要件の一つとしています。
ここにいう「暴行」は、人の反抗を抑圧する程度のものである必要があり、犯罪成立の前提条件として一定のハードルが設けられている点に特徴があるといえます。

これに対して、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員たる人に対する物理力の行使であれば足りるとされており、それが直接身体に向けられている必要すらありません。
たとえば、本件のようなパトカーに対する投石という間接暴行であっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たりうるのです。
このように、公務執行妨害罪が成立するにあたって問題となる「暴行」の程度は極めてハードルの低いものであることに注意が必要です。

~公務執行妨害罪における弁護活動~

公務執行妨害罪の保護法益(刑法によって保護するに値すると認められる利益)は、「公務員個人の身体安全」ではなく、「公務員の職務の執行」という国家的法益にあります。
そのこともあり、本件のように「暴行」の程度が軽微であっても、起訴猶予等の不起訴処分を得ることは難しいともいわれています。
したがって、弁護士としては、略式命令による罰金刑も視野に入れた上で弁護活動を行うことが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動に強い弁護士の揃った法律事務所です。
フリーダイヤル(0120-631-881)で、公務執行妨害事件逮捕された方のご家族等のお電話を24時間体制で受け付けています。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)