【神戸市中央区の傷害事件で現行犯逮捕】刑事事件専門の弁護士

2018-12-14

【神戸市中央区の傷害事件で現行犯逮捕】刑事事件専門の弁護士

Aさんは、会社の同僚Vと神戸市中央区の公園にて喧嘩になり、Vの顔面を複数回殴り怪我を負わせてしまった。
Aさんは事件の発覚を恐れその場から逃走したが、事件から2時間後、公園から3キロ離れた場所で、公園で人が倒れているという通報を受けた兵庫県生田警察署の警察官に職務質問された。
Aさんは逮捕されると思い、その場から逃走しようとしたところ、警察官に現行犯逮捕すると言われ、そのまま連行されてしまった。
(フィクションです。)

今回の事例で、警察官はAさんを現行犯逮捕すると告知していますが、現行犯人には、狭義の現行犯人と準現行犯人という類型があります。
狭義の現行犯人については、刑事訴訟法212条1項において、「現に犯罪を行い、又は現に犯罪を行い終わったものを現行犯人とする。」と規定されています。
この狭義の現行犯人については、犯行中または犯行直後すぐに逮捕する場合にのみ認められます。
具体的には、犯行時から30分から40分、犯行現場から300メートル程度までであれば、狭義の現行犯逮捕が可能になると判断された事例があります。

他方、準現行犯人については刑事訴訟法212条2項で定められており、一定の類型にあたる者であって罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに、準現行犯逮捕が認められます。
上記事例のAさんは警察官からの職務質問の際に逃走していることから、4号の「誰何されて逃走しようとするとき」という要件を満たします。
またAさんに対する現行犯逮捕は、事件の通報を受けた警察官によって事件から2時間後、犯行現場から3キロの場所で行われていることから、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合にあたると考えられます。

Aさんが逮捕された後の手続きとしては、逮捕された警察署から48時間以内に検察に送致され、その後検察官によって24時間以内に最大20日間の勾留について請求するかどうかの判断がなされます。
そのため、Aさんが早期の身柄解放を望む場合には、逮捕後すぐの段階で、弁護士を選任して身柄解放活動を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
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兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円