正当防衛のつもりが過剰防衛に?京都府城陽市の傷害事件に強い弁護士

2018-11-16

正当防衛のつもりが過剰防衛に?京都府城陽市の傷害事件に強い弁護士

Aさんは,京都府城陽市の居酒屋において知人のVさんと口論になり,突然Vさんが殴りかかってきたため,思わず両手でVさんを突き飛ばしました。
Vさんは突き飛ばされて転倒し,再度立ち上がるそぶりは見せていませんでしたが,Vさんが再度向かってくるのではないかと思ったAさんは,倒れているVさんに殴る蹴るの暴行を加え,全治約1か月のけがを負わせました,
Aさんは,店からの通報を受けて駆けつけた京都府城陽警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

刑法上,何らかの犯罪行為に当たる場合であっても,正当防衛に当たる行為については罰せられることはありませんが(刑法36条1項),「防衛の程度を超えた行為」については,該当する犯罪が成立し,情状に応じて刑が軽減又は免除される可能性があるにとどまります(同法同条2項)。

過剰防衛の種類としては,質的過剰防衛量的過剰防衛とがあります。
前者は,当事者の年齢や体格,凶器の有無や種類といった観点から,防衛行為が必要以上に重いといえる場合,後者は,侵害行為が終了しているにもかかわらず,防衛行為を続けた場合を言います。
上記事例は,Vさんによる侵害行為が終了しているにもかかわらず,Aさんが暴行を続けたという事案なので,正当防衛は成立せず,量的過剰防衛に該当すると考えられます。

また,本件におけるAさんによる突き飛ばしとその後の暴行のように,段階的に行為が行われている場合,当該行為が一連一体のものであれば全体として過剰防衛が成立すると考えられますが,一連の行為と認められない場合には,例えば,突き飛ばしについては正当防衛が成立し,その後の暴行については,過剰防衛も成立せず,純然たる傷害罪が成立することも考えられます。

ある行為が正当防衛又は過剰防衛のどちらに当たるのか,若しくはいずれにも該当しないのかを判断するのは困難です。
捜査機関に都合よく解釈されることを防ぐためには,刑事事件に強い弁護士に相談し,どのような主張をすべきか吟味することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,正当防衛過剰防衛に関する案件も数多く手掛けております。
傷害事件に関与してしまった方,正当防衛を主張される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円