公園での素振りが重過失傷害事件に…福岡県北九州市対応の刑事弁護士

2018-11-20

公園での素振りが重過失傷害事件に…福岡県北九州市対応の刑事弁護士

Aは趣味のゴルフのために、福岡県北九州市にある公園で素振りをしていました。
当時、その公園には多くの幼児が遊んでおり、そのうちの一人がAに近づいてしまい、Aの振ったゴルフクラブがその幼児の頭に当たってしまいました。
すぐに救急車と警察が来て、Aは重過失傷害罪の容疑で福岡県小倉南警察署に逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

~重過失傷害罪~

重過失傷害罪は刑法第211条の後段に規定されており、「重大な過失によって人を死傷させた者」に対して5年以上の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。
過失とは結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反する、注意義務違反のことをいいます。
そして、その注意義務違反の程度が著しい場合に、重大な過失があると判断されることになります。

今回のケースのように、幼児が多数いる公園で素振りをすることも重過失が認められる可能性があります。
実際に、路上でゴルフの素振りをしていた際に、通行中の女性の胸部を直撃して死亡させてしまった場合に重過失が認定された事例も存在します。
重過失が認定されるかどうかは個別の事例ごとに判断されることになりますので、一度弁護士に相談するようにしましょう。

~被害者対応~

重過失傷害事件での弁護活動としては、主に被害者の方と示談交渉をしていくことが考えられます。
重過失傷害罪は親告罪ではありませんが、示談の成立は処分に大きく影響しますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者の方との示談交渉も多数扱っておりますので、安心してお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士無料法律相談初回接見を行っております。
公園での素振りで重過失傷害事件に発展してしまう可能性があるように、日常生活の中で突然刑事事件に巻き込まれてしまう可能性はあります。
そんな時こそ、弊所弁護士によるサービスをご利用ください。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
福岡県小倉南警察署までの初回接見費用 40,240円