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京都の強盗強制性交等致死事件で逮捕 裁判員裁判対象事件は刑事弁護士へ
京都の強盗強制性交等致死事件で逮捕 裁判員裁判対象事件は刑事弁護士へ
Aは、京都市東山区において、V女から現金を強取しようとVが反抗できないほどの脅迫を行ったが、Vは金を持っておらず、Vから金をとることはできなかった。
しかし、Aは、Vが好みの女性であったことから、この機に乗じて姦淫してしまおうと、さらに暴行を加えた結果、Vは転んで地面に頭を打ち付けてしまい、のちにVは死亡するに至った。
その後の捜査で、京都府東山警察署の警察官は、Aを強盗強制性交等致死罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~強盗強制性交等致死と未遂~
本件では、Aは強盗強制性交等致死罪という極めて重い罪によって逮捕されています。
刑法241条1項は、強盗強制性交等罪を規定し、同条3項は本件のように、強盗強制性交等罪にあたる行為により死傷結果を生じさせてしまった場合の刑の加重を定めています。
ここで同条2項についてみると、2項本文は、241条の罪がいずれも未遂の場合、つまり強盗罪も強制性交等罪の双方が未遂にとどまった場合にのみ刑を減軽するとし、未遂減軽を定めています。
しかし、2項本文は、「人を死傷させたとき」をこれから除外しており、したがって、本件のように人を死なせてしまった場合には、この条文による刑罰の減軽はないと考えられます。
~裁判員裁判~
Aの逮捕容疑である強盗強制性交等致死罪(刑法241条3項)は、「死刑又は無期懲役」に当たる事件のため、裁判員裁判対象事件となります(裁判員法2条1項1号)。
裁判員裁判では、いわゆる裁判官裁判(通常の裁判)と違い、一般市民が量刑にも関加することから、裁判員である一般市民に対応した法廷プレゼンテーション等が必須です。
だからこそ、強盗強制性交等致死事件にお困りの際は、裁判員裁判に対応が可能な、刑事事件に強い弁護士への相談・依頼が重要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判対象事件も含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗強制性交等罪致死事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:34,100円)
強盗致傷罪で執行猶予獲得を目指す刑事弁護活動~神戸市中央区の逮捕
強盗致傷罪で執行猶予獲得を目指す刑事弁護活動~神戸市中央区の逮捕
~前回からの流れ~
Aは、神戸市中央区で強盗致傷事件を起こし、兵庫県葺合警察署に強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、刑事弁護に強い弁護士に接見を依頼し、その後、刑事弁護活動についても依頼をすることにした。
Aの家族は、強盗致傷事件であってもなんとか刑務所を回避したいと、弁護士に執行猶予獲得のための刑事弁護活動をお願いすることにした。
(本件はフィクションです。)
~強盗致傷事件で執行猶予は可能?~
まず、Aの逮捕容疑である強盗致傷罪の条文を見てみましょう。
強盗致死傷罪(刑法240条)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
このように、強盗致傷罪は「6年以上の懲役」と重い処罰を規定しています。
執行猶予は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が言い渡されるときにつけることができるとされています。
強盗致傷罪の刑罰の下限が懲役6年であることから、執行猶予を獲得することは、非常に厳しいことが分かります。
しかし、情状酌量による刑罰の減軽(いわゆる「酌量減軽」)により、懲役3年まで刑罰の減軽を行うことが可能となります。
つまり、酌量減軽によって懲役3年まで刑罰が減軽されれば、執行猶予獲得の可能性も出てくるということになります。
もっとも、酌量減軽がなされるかどうか、執行猶予になるかどうかは示談等の情状事情も含め、具体的な事件態様やそれに伴う刑事弁護活動によって異なります。
したがって、できるだけ早期に弁護士によるアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事弁護活動に強い弁護士が所属する法律事務所です。
強盗致傷事件で逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤルまで今すぐにお問い合わせください。
(お問い合わせフリーダイヤル:0120-631-881)
神戸市中央区の逮捕対応の刑事弁護士 物を取らなくても強盗致傷罪?
神戸市中央区の逮捕対応の刑事弁護士 物を取らなくても強盗致傷罪?
神戸市中央区で夜間にバイクに乗っていたAは、V女(60歳)のバッグを奪ってそのまま走り去ろうとしたが、Vがバッグを離そうとしないため、しばらくVを引きずったが、諦めて手を放して逃走した。
Vは引きずられたことにより全治2週間の怪我を負った。
兵庫県葺合警察署の警察官は、Aを強盗致傷罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~強盗未遂罪と強盗致傷罪~
本件Aは強盗致傷罪によって逮捕されていますが、最終的にAはVのバッグを手に入れられていません。
まずは、このようなケースでも強盗致傷罪が成立するかどうかを確認してみましょう。
強盗罪(刑法236条1項)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗致死傷罪(刑法240条)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗罪の成立に必要とされる「暴行又は脅迫」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があり、これは客観的な見地から判断するものとされています(最判昭和24年2月8日)。
本件のようにVがバッグを離さず抵抗していたとしても、バイクで被害者を一定距離引きずる行為は客観的には極めて危険な行為であり、社会通念上、反抗を抑圧するに足りる「暴行」があったと考えらます。
もっとも、本件でAはバッグを強取するに至っていないため、強盗致傷罪ではなく強盗未遂罪が成立するのではないかと思う方もいるでしょう。
しかし、強盗致傷罪の条文にいう「強盗」には、未遂も含まれると解されており、上記行為に及んだAがVを「負傷」させている以上、強盗致傷罪が成立することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした強盗致傷事件で逮捕されてしまった方のご相談も、刑事事件専門の弁護士が受け付けています。
どうした行為をすれば強盗致傷罪になるのか、強盗未遂罪にとどまるのか等、一般の方にはなかなか分かりづらい刑事事件の流れや手続きも、弁護士が丁寧にお話いたします。
まずはお気軽に、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)
大阪市北区の常習傷害事件で逮捕 暴力行為等処罰法違反に強い弁護士
大阪市北区の常習傷害事件で逮捕 暴力行為等処罰法違反に強い弁護士
大阪市北区在住のAさん(30代男性)は、常習的なケンカ癖があり、以前にも傷害罪で逮捕歴や前科があったところ、繰り返しケンカ傷害事件を起こしたことで、常習傷害による暴力行為等処罰法違反の疑いで、大阪府天満警察署に逮捕された。
Aさんは、常習傷害罪となれば、どのような刑罰を受けるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に今後の事件対応の法律相談をすることにした。
(フィクションです)
~常習傷害による暴力行為等処罰法違反の刑罰とは~
暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰ニ関スル法律)では、常習的に「傷害」「暴行」「脅迫」「器物損壊」の犯罪行為をした場合に、刑法上の単なる「傷害」「暴行」「脅迫」「器物損壊」の罪よりも、刑罰を重くする条文規定が置かれています。
暴力行為等処罰法 1条の3第1項
「常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス」
刑法上の傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、暴力行為等処罰法の常習傷害罪では「1年以上15年以下の懲役」と法定刑が重くなります。
また、刑法上の暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」、器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」とされており、他方で暴力行為等処罰法の常習暴行罪、常習脅迫罪、常習器物損壊罪では「3月以上5年以下の懲役」と刑罰が重くなります。
常習とは、反復・継続して犯罪行為をする習癖をいいます。
常習傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の弁護活動としては、被疑者の行為が常習に当たらない事情や、再犯防止の対策が構築されている事情等があれば、これを弁護士の側より主張していくことが考えられます。
こうした刑罰の減軽のための弁護活動については、刑事事件に強い弁護士にご相談されることがおすすめされます。
大阪市北区の常習傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府北警察署の初回接見費用:34,700円)
埼玉県の名誉毀損事件で逮捕 示談による起訴回避は刑事事件専門の弁護士へ
埼玉県の名誉毀損事件で逮捕 示談による起訴回避は刑事事件専門の弁護士へ
Aは、複数回にわたり、埼玉県長瀞町の人通りの多い路上で「Vは犯罪者で、前科持ちだ。」などと記載したビラをばらまいた。
Vが被害を訴えたことを契機に、埼玉県秩父警察署の警察官は、Aを名誉毀損罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~事実でも名誉毀損は成立~
Aは、Vの名誉を毀損したとして名誉毀損罪で逮捕されています。
刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と、人の社会的名誉を毀損した者を名誉毀損罪として処罰する旨を規定しています。
名誉毀損罪のポイントとしては、上記の通り、「その事実の有無にかかわらず」、つまり、正しい事実を摘示した場合でも名誉毀損罪が成立するとした点です。
したがって、本件のような中傷ビラを不特定多数にばらまく行為は、そのビラの内容が真実であろうがなかろうが、Vの社会的名誉を毀損されたのならば、名誉毀損罪の成立の可能性があるのです。
~示談と告訴取り下げ~
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない罪をいい、名誉毀損罪は、刑法232条1項により親告罪と定められています。
被害者との示談によって告訴の取り下げを得ることができれば、被疑者が起訴されることはありません。
したがって、弁護士としては、被害者との示談交渉を行うなどの弁護活動を行うことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損事件における示談経験も多数有する刑事事件専門の法律事務所です。
名誉毀損事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までぜひお問い合わせください。
(埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルまでお問い合わせください)
神奈川県大磯町の傷害事件で勾留 刑事事件の釈放に強い弁護士
神奈川県大磯町の傷害事件で勾留 刑事事件の釈放に強い弁護士
神奈川県中郡大磯町在住のAは、道端でぶつかってきて、因縁をつけてきたVさんに対して、殴打しました。
Aは、その場で、神奈川県大磯警察署の警察官に傷害罪の容疑で現行犯逮捕されましたが、仕事もあり、何とか釈放してほしいと思い、刑事事件専門の弁護士に弁護依頼しました。
(フィクションです)
【起訴前の釈放】
逮捕された場合には、逮捕から48時間以内に被疑者を勾留するか否か検察官が判断し、勾留の必要性があれば、裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう請求します。
そして、裁判官による勾留決定がなされると、被疑者はさらに10日間~20日間の身柄拘束がなされるため、逮捕のみされた場合と比べると、勾留されるということは、かなり長期間の拘束を強いられることになります。
勾留決定の前の段階で弁護士が付いていますと、裁判官に対して被疑者を勾留しないよう働きかけることができます。
弁護活動が功を奏して勾留請求却下されれば、被疑者は釈放されることになります。
また、勾留後に弁護士を付けたとしても、勾留決定に対する準抗告、勾留の取消しや執行停止の申立をすることで、勾留からの釈放を目指すことが可能です。
【勾留が解かれることのメリットは?】
では、被疑者を、釈放することで、被疑者にはどのような利益があるのでしょうか。
大きなメリットの1つに、早期に釈放されることで、学校や職場に知られることを防ぐことができます。
逮捕段階で事件がまだ学校や職場に知られていない場合、釈放によって早期に学校・職場に復帰することで、事件が露見するリスクを下げることができます。
勾留されれば、必然的に長期に欠席・欠勤をすることになりますから、おのずと事件が発覚する危険が高まってしまうのです。
学校や職場に知られないことで、退学・退職処分されるおそれを未然に防ぐことが可能になります。
こうしたメリットを最大限発揮するためには、必要のない勾留を防ぎ、スピーディーに被疑者の釈放をすることが当然大事になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、早期釈放・身柄解放に向けた弁護活動をスピードをもって行っています。
逮捕や勾留からの釈放を目指してほしいとお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
神奈川県海老名市の刑事事件 取り立てで恐喝罪?弁護士に相談
神奈川県海老名市の刑事事件 取り立てで恐喝罪?弁護士に相談
神奈川県海老名市在住の会社員Aさんは,金融機関に勤務していました。
ある日,会社の仕事として債務者への取り立てを行っていたAさんは,返済を渋る債務者に対し,「うちを何だと思っているんだ」「金がないなら身体で払え」などつい激しい口調で支払いを迫りました。
すると後日,自宅に神奈川県海老名警察署の警察官が来て,恐喝罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【恐喝罪とは】
恐喝罪(刑法249条)は,人を恐喝して,お金などの財物を交付させた場合や,不法の利益を得た場合に成立します。
典型例としては,カツアゲ行為などがこれに当たります。
今回のように借金の取り立てを行ったような場合では,Aさんの勤務する会社は金を貸したのであるから,Aさんがその返済を要求しても犯罪は成立しないようにも思えます。
しかし,取り立ての方法が社会通念上一般に許容されない方法,つまり常識的な度を越して害悪を加える旨を告げて激しく返済を迫ったような場合には,「人を恐喝」したものとして恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪の法定刑は,10年以下の懲役です。
【恐喝事件で逮捕されたら】
上記のとおり,借金の取り立て行為は,度を越したものでなければ恐喝罪が成立しないこととなります。
相手が仮に恐怖したとしても,それが一般常識からそれほど逸脱していない方法であれば,最終的に不起訴処分となることもあります。
そこで,刑事事件に精通した弁護士に相談し,不起訴処分獲得に向けた活動を行っていくことが重要となります。
また,今回のように逮捕された場合は,その後の勾留も含めて長期間にわたる身体拘束がなされ,大きな不利益を被る場合があります。
しかし,弁護士の活動によっては身体拘束から早期に解放される可能性があるため,逮捕されてしまった場合にはいち早く刑事弁護に強い弁護士に相談することを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,警察の捜査手続きにも精通した弁護士事務所であり,捜査段階から積極的かつ多角的な弁護活動を展開しています。
ご家族,ご友人が恐喝罪で逮捕されたなどお困りの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県海老名警察署への初回接見費用:38,200円)
東京都中央区の公務執行妨害事件 刑事事件の上告は弁護士に相談
東京都中央区の公務執行妨害事件 刑事事件の上告は弁護士に相談
Aさんは,東京都中央区内の自宅において覚せい剤を使用しており,その事実が久松警察署の知るところとなりました。
ある日,久松警察署の警察官数名がAさんの自宅を訪ね,警察官のうち1名が突然Aさんを羽交い絞めにして残り数名がAさんの自宅を捜索し始めました。
Aさんは抵抗した際に手拳を警察官の顔面に当ててしまったため,覚せい剤取締法違反に加えて公務執行妨害罪の疑いもかけられました。
第一審は違法な公務があったとして公務執行妨害罪は無罪となりましたが,検察官が申し立てた控訴審ではその判断が覆されました。
Aさんの弁護士は,公務執行妨害罪を無罪とすべく上告の申し立てを検討することにしました。
(上記事例はフィクションです)
刑事裁判の後,検察官と被告人は,裁判所が下した判決に不服を申し立てることができます。
この不服申し立てのことを上訴と呼び,地方裁判所および簡易裁判所の第一審判決に対する申立てを控訴,高等裁判所の第一審または第二審の判決に対する申立てを上告と言います。
上告は,基本的に控訴審の判断に不服がある場合に行われます。
上告と控訴は,申立てができる者の範囲や期間制限など多くの部分で共通しています。
しかし,上告は控訴よりも多くの制限がされています。
上告の申立理由は,憲法や裁判所の先例である判例に判決が違反している場合に限られるのが原則です。
もっとも,法令の解釈に関する重要な事情があればそのような違反がなくとも上告審として事件を受理して審理できるとされています。
上告理由があれば判決で原判決は破棄されます。
上告理由がなくとも,著しい量刑不当や判決に影響を及ぼすような事実誤認などがあって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときは,判決で原判決が破棄されることがあります。
上記事例では,Aさんが公務執行妨害罪で起訴され,公判において警察官の公務の適法性が争点となっています。
公務が違法であればそれに対する公務執行妨害罪は成立しないことになり,公務執行妨害罪については無罪となります。
そのため,弁護士としてはその点を主張すべく上告を申し立てることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に関する豊富な知識と経験を武器に被告人を全力で弁護いたします。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(久松警察署 初回接見費用:3万6000円)
東京都豊島区の刑事事件 強盗致傷事件の裁判員裁判も弁護士へ
東京都豊島区の刑事事件 強盗致傷事件の裁判員裁判も弁護士へ
Aさんは,東京都豊島区池袋にある公園に置き忘れてあったVさんの財布を懐に入れようとしたところをVさんに見つかり,Vさんを押し倒して逃走しました。
これによりVさんは右手首を骨折したため,Aさんは強盗致傷罪の疑いで池袋警察署の警察官に逮捕された後に起訴されました。
事件が裁判員裁判の対象であることを知ったAさんの妻は,弁護士に裁判員裁判とは何なのか聞くことにしました。
(フィクションです。)
【裁判員裁判】
裁判員裁判は,裁判員として選ばれた国民が参加する刑事裁判です。
裁判員は,事実の有無や犯罪事実に対する法令の適用,更には科される刑罰の内容をも決定することになります。
その審議は原則として裁判員6人と裁判官3人による多数決で行いますが,判断を下す際には必ず裁判官が最低1人は賛成していなければなりません。
これは,裁判員のみにより感情的な判断が下され,被告人が不利益を被るのを防ぐためです。
裁判員裁判の対象事件は法定刑に死刑または無期の懲役・禁錮を含む犯罪などの重大な事件に限られています。
【強盗致傷罪】
強盗致傷罪は,刑法240条に定められており,その法定刑は無期もしくは6年以上の懲役です。
強盗致傷罪が成立するのは,人を負傷させる行為が強盗の機会に行われたと言える場合であり,犯行現場や時間の経過等の事情によって判断されます。
例えば,強盗と傷害が同じ場所で行われた,強盗の直後に傷害が行われたなどの事情があれば,強盗致傷罪の成立が認められやすくなります。
強盗罪は物を自身の支配下に置いた場合に既遂となりますが,強盗致傷罪は傷害結果が重視されており,強盗自体が未遂に終わっても傷害が生じていれば既遂になります。
強盗致傷罪が既遂となるかどうかは傷害結果の発生にかかっているため,Aさんのように物を盗む前に見つかって逃げるときに相手に怪我を負わせたという場合にも強盗致傷罪は既遂となるのです。
強盗致傷罪の法定刑は決して軽いものではありませんし,裁判員裁判という特殊な裁判手続きの対象事件にもなります。
こうした事件にお悩みの際は,刑事事件専門の弁護士に話を聞いてみることがおすすめです。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕・起訴されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(池袋警察署 初回接見費用:3万5000円)
落書きで建造物損壊罪 福岡県久留米市の刑事事件に強い弁護士に相談
落書きで建造物損壊罪 福岡県久留米市の刑事事件に強い弁護士に相談
福岡県久留米市の大学生Aは、お酒を飲んだ帰り道にスプレー缶を見つけました。
酔っていたAは、そのスプレー缶を使って、住宅にスプレーで落書きをしました。
その落書きの様子は防犯カメラに映っており、Aは福岡県久留米警察署の警察官に建造物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(フィクション)
建造物損壊罪
他人の建造物を損壊した者は、建造物損壊罪に当たり、5年以下の懲役に処されます。
損壊とは、物理的にその建造物の全部または一部の使用価値を滅却、減損することをいいます。
他にも、例えば落書きや過剰なビラ貼り行為についてもその建造物の美観を侵害したり使用価値を減損する場合にもこの損壊に当たり、建造物損壊罪となる可能性があります。
ただ、一見して建造物の一部に見えたとしても、自由に簡単に取り外すことができるようなものが損壊の対象になった場合には、建造物損壊罪の対象ではなく、器物損壊罪の対象となる可能性があります。
在宅事件での弁護士の重要性
在宅事件の場合、逮捕・勾留事案のように捜査に要する期限が限られているわけではないので、逮捕されて身柄を拘束されている場合に比べて、事件の進行に時間を要するケースが見られます。
確かに、逮捕された場合よりも身体拘束を受けないという意味において、日常生活に対する影響は少ないといえるかもしれません。
とはいえ、逮捕されるか否かということと起訴されて有罪となり前科が付いてしまうということとは別の問題です。
仮に逮捕されている事案であっても示談締結などにより不起訴となる場合もあれば、在宅事件であっても不起訴となるとは限らず、起訴されてしまう場合もあります。
このような事件の見通しは、経験豊富な法律の専門家でないと判断が難しいので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
一口に落書きとはいっても、いたずらではすまない可能性もありますので、逮捕された方のご家族のみならず、在宅事件であっても福岡県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用 40,700円)