殺人罪か傷害致死罪か?埼玉県長瀞町の逮捕は刑事事件専門弁護士へ

2018-11-04

殺人罪か傷害致死罪か?埼玉県長瀞町の逮捕は刑事事件専門弁護士へ

Aさんは,埼玉県長瀞町の路上において,向かいから歩いてきたVさんと肩がぶつかったことに腹を立て,Vさんの頭や顔を殴ったり,倒れたVさんの腹を蹴ったりするなどの暴行を加えました。
その後,通行人に発見されたVさんは,病院に運ばれましたが,脳障害などにより死亡しました。
Aさんは,傷害致死事件の被疑者として,埼玉県秩父警察署の警察官に逮捕されました。
(平成30年10月3日KKB鹿児島放送配信記事を参考にしたフィクションです。)

暴行行為等によって,人を死亡させてしまった場合に問われる可能性のある罪として,殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(205条)とがあります。
殺人罪の法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役とされている一方,傷害致死罪の法定刑は3年以上の懲役とされています。
人の生命・身体を侵害する罪である以上,いずれも法定刑は極めて重いものとなっていますが,その差は歴然と言えます。
殺人罪ではなく傷害致死罪の成立が認められ,量刑として3年が選択された場合には,執行猶予が付く可能性もあります。

では,殺人罪傷害致死罪はどのように区別されるのでしょうか。
殺人罪の成立が認められるためには,その行為によって人が死亡することを認識・認容していたか,すなわち,殺意があったと言えることが必要です。
殺意がなく暴行又は傷害の故意しかなかった場合には傷害致死罪が成立することになります。

殺意があったかどうかは,被疑者の供述のみで認定されるわけではありません。
凶器を使っているか,どのような凶器か,創傷部位はどこか,動機は何か,など様々な事情を総合的に判断して殺意の有無が認定されます。
例えば,ナイフで心臓付近を刺した場合には殺意が肯定されやすい一方で,素手で暴行を加えた場合には殺意が否定されやすいといえます。

殺意がないことを主張しても,必ずしも殺人罪に問われないとは限りません。
そのような主張を展開し,捜査機関や裁判官に認めさせるには,刑事事件専門弁護士の助力が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,こうした暴力事件も数多く手掛けております。
殺人未遂事件傷害致死事件に関与してしまった方は,弊所弁護士までご相談ください。
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)