大阪府摂津市の傷害事件で逮捕 正当防衛による無罪主張は刑事弁護士へ

2018-11-08

大阪府摂津市の傷害事件で逮捕 正当防衛による無罪主張は刑事弁護士へ

Vは、大阪府摂津市のA宅で、Aとの口論がエスカレートし、VをなだめようとするAに対して、殴る蹴るなどの暴行を行った。
これに対し、Aは台所から包丁を取り出し、首元に突きつけるなどして脅し、ひるんだVに馬乗りになり暴行を加え怪我を負わせた。
Vから被害を訴えられた大阪府摂津警察署の警察官は、Aを傷害罪の容疑で逮捕した。
なお、Vの上記主張に対し、自らの行為は正当防衛の範囲内であると主張している。
そこでAの両親は、弁護士にAの事件を相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~正当防衛の成立による無罪主張~

Aは、Vに対する暴行によって傷害を負わせたとして傷害罪(刑法204条)により逮捕されています。
もっとも、刑法36条1項は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と正当防衛を規定し、これが認められれば、Aは傷害罪で罰せられることはなくなります。
正当防衛に関して実務上主に争点となるのは、急迫性の要件と相当性の要件です。

まず、正当防衛のいう「急迫不正の侵害」とは、侵害が現に存在し又は間近に迫っていることをいい、本件ではVがAに暴行を繰り返しているため、侵害が現に存在していることは明らかです。
次に正当防衛の成立に必要とされる「やむを得ずにした行為」とは、防衛行為の相当性をいい、この防衛行為は行為として必要最小限でなければならないとされています。
本件では、少なくともVの主張や逮捕事実を前提にする限り、武器を持たず攻撃しているVに対し、Aは暴行に加えて包丁を首元につきつけるなどの行為までしており、相当性を欠くとも考えられます。

もっとも、目撃者もおらず、被疑者(被告人)と被害者が2人きりの状況で、諍いや喧嘩が生じた場合、現実にどのような態様の暴行や脅迫が行われていたかという事を確定することには困難が伴います。
したがって、弁護士としては、被疑者(被告人)の言い分をよく聞き取り、本当はどのような行為が行われたのか、そしてそれが正当防衛に当たるのか等を慎重に検討する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無罪主張を含め依頼者様のための弁護活動を行う刑事事件専門の法律事務所です。
傷害事件で逮捕された方のご家族は、24時間無料通話のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円