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愛知県警瀬戸警察署の強制わいせつ事件 法律事務所の弁護士

2016-10-20

愛知県警瀬戸警察署の強制わいせつ事件 法律事務所の弁護士

犯罪が成立するためには、法律に規定された要件を満たす必要があります。
強制わいせつ罪の場合であれば、刑法176条に規定されています。
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者に成立すると規定されています。
今回は、強制わいせつ罪の例をご紹介したいと思います。

Aが路上で、16歳の女子高生Vの背後から抱きつき、両乳房をわしづかみにして揉んだ。
Aは、強制わいせつ罪で、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡された。
(平成22年2月26日奈良地方裁判所の判決を元に作成したフィクションです。)

Aの行為は、強制わいせつ罪の典型例です。
このように強度の強い行為態様によって行うわいせつ行為の場合、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
例えば、痴漢事件の場合、下着の上から下半身を触るか、下着の中に手を入れて下半身をさわるかが強制わいせつ罪にあたるか否かの分岐点になると考えられます。
あくまで一般論ですが、強制わいせつ罪のイメージをつかんでいただければと思います。

あいち刑事事件総合法律事務所では、「強制わいせつ事件で逮捕された」というような刑事事件を専門としている法律事務所です。
強制わいせつ事件に強い弁護士も多数在籍しています。
逮捕される前で弁護士をお探しなら、まずはお電話で無料法律相談をご予約ください(0120-631-881)。
(愛知県警瀬戸警察署の初回接見費用:3万9600円)

神戸の傷害致死事件で逮捕 保釈を目指す弁護士

2016-10-19

神戸の傷害致死事件で逮捕 保釈を目指す弁護士

兵庫県神戸市灘区に住む会社員A(29歳)は、友人と飲んでいたところ、隣の客Vに「うるさい」と怒鳴られました。
そのことに腹を立てたAは、Vに対して、殴る蹴るの暴行を加え、出血多量で死なせてしまいました。
通報を受けた兵庫県警灘警察署は、Aを傷害致死罪の容疑で逮捕しました。
Aは、Aの妻や家族、仕事のことが心配であり、起訴後に保釈をしてほしいと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【傷害致死罪】

他人の身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、傷害致死罪が成立します。
法定刑は3年以上の有期懲役であり、重い刑罰となっています。
なお、傷害致死と殺人罪は、人を殺してしまったという客観的状況は一緒ですが、殺意があったか否かという主観的な部分で違いが生じます。

【保釈】

起訴された後も、身体拘束が続き場合、身体拘束を解くためには保釈請求をする必要があります。
保釈とは、起訴された「後」、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。

保釈には主に3つの種類があり、
①必要的保釈(6つの要件を一つも満たさない場合に、裁判所が必ず保釈を認めなければならない)
②任意的保釈(6つの要件のいずれかを満たす場合であっても、「犯罪の性質や情状、経歴、前科や健康状態、家族関係、公判の進行状況」などに照らし、裁判所が保釈をする必要性・相当性があると判断したときに保釈が認められる)
③義務的保釈(被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で勾留の取消又は保釈を認める)
があります。

特に、①②を主張するためには、弁護士が事実をしっかり把握し、適切な証拠(保釈請求書の添付資料)を提示しなければなりません。
ですから、保釈をお考えの方は、一度刑事事件に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
兵庫県神戸市内の傷害致死事件逮捕され、保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万5600円)

兵庫県の殺人事件で逮捕 差入れ対応に強い弁護士

2016-10-18

兵庫県の殺人事件で逮捕 差入れ対応に強い弁護士

兵庫県内で、ホームレスが若者に殺害されるという事件が起こりました。
そこで、兵庫県警三木警察署殺人事件の被疑者として大学生Aを逮捕しました。
Aは「ホームレスの態度が気に入らなかったから3~4回蹴り飛ばしました。
ちょっと痛めつけようと思っただけで…まさか、死ぬとは思っていなかったです。」
と言っています。
Aは刑事事件に強い弁護士事務所弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

【逮捕直後の面会】

殺人事件等で逮捕された場合、被疑者は身体拘束を受ける(勾留)ことになります。
多くの場合、「被疑者が逮捕・勾留された」という連絡は突然、親族へ知らされることになるので、急にその事態を聞いた親族はどうしていいのか戸惑われると思います。
もっとも、逮捕直後は、弁護士以外の方との面会ができないことが多いです。
ですから、逮捕直後の場合、面会の際に伝えてほしい内容を弁護士に伝えて、弁護士に面会に行ってもらう(初回接見)ことが必要です。

【身体拘束中(勾留中)の差し入れ】

また、その際、差入れを考えているという方も多いかもしれません。
しかし、何でも差入れできるというわけではないことに注意が必要です。
警察署によって若干の違いはありますが、例えば、差入れできるものとして、

・下着類(シャツ・パンツ・靴下など)や衣服(ひも状のものは不可です)
・歯ブラシ、歯磨き粉  
・手紙
・本、雑誌(なお、本は差入れ冊数に制限ある場合も有ります)

などが挙げられます。

一方、差し入れできないものとしては、
・食料品や飲み物等の口内へ含むもの  
・化粧品、洗面具 
などが挙げられます。
また、差し入れ回数も一日一回などと制限が掛けられていることが多いです。

弁護士による接見の場合には、差入れについて回数制限がなく、一般差入れでは入れられないものを入れることができる場合もあります。
兵庫県の殺人事件で、勾留中の被疑者への差入れしようとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警三木警察署 初回接見費用:4万2600円)

【逮捕】京都市の傷害事件で弁護士 京都府警東山警察署に近い法律事務所

2016-10-17

【逮捕】京都市の傷害事件で弁護士 京都府警東山警察署に近い法律事務所

Aは、京都市の自宅において、隣家に居住する家人に向けてラジオの音声を鳴らし続けて、被害者に精神的ストレスを生じさせました。
Aは傷害事件の被疑者として、京都府警東山警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、被害者に対して直接暴行などを加えていないことから、傷害には当たらないと主張しています。
Aさんの弁護人には、京都市内で有名な刑事事件専門の法律事務所から選ばれた弁護士が選任されました。
(フィクションです)

~傷害の意義~

傷害罪における「傷害」については、
①人の生理的機能を害すること又は人の健康状態を不良に変更することとする見解
②人の身体の完全性を侵害することとする見解
③生理的機能の傷害又は身体の外貌への著しい変化とする見解
があります。

この点、裁判例では、①の見解が採用されているとされています。
傷害と認められた裁判例としては、中毒症状・めまい・嘔吐、病毒の感染、意識障害・筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状、歯根の炎症などを生じさせた場合は傷害に当たるとされています。
今回の事案では、Aが主張するように、Aが被害者に対して上記のような症状を生じさせているわけではありません。
上記の見解の中には、傷害に当たらないと考えるものもあります。
しかし、PTSDなどの精神的疾患についても、「傷害」にあたる可能性があります。
最高裁判所でも、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現した場合には傷害に当たると判断されたものがあります。

今回の事案においても、Aの行為が傷害罪に当たると判断される可能性が十分にあるということになります。
京都市の傷害事件法律事務所をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所には、信頼できる弁護士が多数そろっています。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:4万720円)

大阪市北区で弁護士を探す 傷害致死罪の正当防衛に強い弁護士

2016-10-16

大阪市北区で弁護士を探す 傷害致死罪の正当防衛に強い弁護士

Aさんは、大阪市北区の居酒屋で飲食した後、酒に酔った状態で、同区内の路上を歩いていました。
その途中、前方から歩いて来たVと肩が接触したことをきっかけとして、AさんとVは口論になりました。
口論になってからしばらくして、Vが「この野郎」と言いながら、Aさんに手拳で数発殴りかかってきました。
Aさんは、「身を守らなければ」と思うとともに、Vに対して腹が立ち、Vを手拳で一発殴りました。
体勢を崩して転倒したVは、路上に後頭部を打ち付けて負傷し、これが原因となって死亡しました。
Aさんは、傷害致死罪大阪府警天満警察署逮捕されています。
(フィクションです。)

1 人を殴ってしまった場合

他人を殺意を有さずに殴った場合、主に、
①暴行罪(刑法208条)、②傷害罪(刑法204条)、③傷害致死罪(刑法205条)
の成否が問題となります。

①暴行罪
暴行を加えたが人を傷害するに至らなったとき。2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。
②傷害罪
暴行を加えて人を傷害したとき。15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
③傷害致死罪
暴行によって身体を傷害し、これによって死亡させたとき。3年以上の懲役。

上記のケースにおいて、Aさんは、Vを殴打して負傷させ、これによって死亡させています。
したがって、Aさんの行為は、一応、傷害致死罪の要件を満たすと考えられます。

2 正当防衛

もっとも、正当防衛(刑法36条1項)が成立する場合には、当該行為は違法ではないとして、犯罪は成立しません。
刑法36条は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定しています。
上記のケースでは、VがAさんの殴りかかってきたことから(急迫不正の侵害)、Aさんは自己の身体を守るために、やむを得ずにVに反撃してしまったと主張することが考えらえます。
正当防衛の成立要件に関しては、多数の判例が集積しています。
刑事裁判において、正当防衛を主張して、無罪判決を獲得するためには、これらの判例に従って適切に主張立証を行う必要があります。

傷害致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
正当防衛の主張も万全の体制でサポートいたします。
大阪市北区で弁護士をお探しなら弊所の大阪支部がございます。
(大阪府警天満警察署の初回接見費用:3万5100円)

(逮捕)愛知県の脅迫事件 犯罪の成否に強い弁護士

2016-10-15

(逮捕)愛知県の脅迫事件 犯罪の成否に強い弁護士

Aは、Bに身体に害を加える旨を告知して脅迫したとして、愛知県警一宮警察署の警察官により呼び出されています。
BはAよりも体格も良く、AのBに対する害悪の告知ではBを脅迫したことにはならないと思い、警察からの呼び出しの前に犯罪の成否に強い弁護士に相談しました。
Aとしては、脅迫罪として犯罪に当たるような行為をしたつもりはありませんでした。
(フィクションです)

~脅迫罪の害悪の程度~

脅迫罪において告知する害悪は、他人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。
つまり、不快感・困惑・気味悪さ・威圧感・漠然とした不安感を感じさせる程度のものでは足りず、犯罪としての脅迫罪は成立しません。
しかし、一般的に相手を畏怖させるに足りる害悪の告知がされれば、実際には相手が畏怖しなかったとしても、本罪が成立するとされています。

告知した害悪が他人を畏怖させるに足りる程度のものと認められる否かは、
・告知内容
・告知の日時・場所・方法
・相手の年齢・体格・性格・経歴・職業
など、告知者と相手との関係、告知時のその場の状況、告知に至った経緯、社会的情勢等の具体的事情を総合的に考慮して判断されることになっています。

したがって、通常人であれば畏怖しない程度の害悪の告知であっても、
・相手が小心である
・年少で知慮浅薄である
・知的障害により判断能力が劣っている
などの相手の精神状態をも考慮することによって、相手を畏怖させるに足りる程度のものと認められる場合もあります。

これに対して、その場の状況等から、害悪の告知が相手を畏怖させるものではなく、説諭するものにとどまるような場合には、脅迫罪の成立が否定されることになります。
このように、どのような害悪を告知すれば脅迫罪に当たるのかは、状況によって異なり、その判断も時と場合によって変化します。
愛知県で脅迫行為を行ってしまい逮捕されるかもと思った方は、犯罪の成否に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警一宮警察署の初回接見費用:3万6700円)

岐阜県岐阜市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-14

岐阜県岐阜市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

岐阜県岐阜内に住むAさん(26歳)は、夫のBとともに、自らの子供V(3歳)に対して殴る蹴るの暴行を日常的に加えていました。
近所の人からの通報を受けた岐阜県警岐阜南警察署は、AとBを児童虐待(傷害)の容疑で逮捕しました。
AとBは「最初はしつけのつもりだったが、途中から歯止めが利かなくなってしまった」と述べています。
Aらの両親は、今後の刑事事件の流れについて、刑事事件専門弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【児童虐待】

平成27年度子ども・若者白書によれば、警察が検挙した児童虐待事件で被害に遭った子供は増加傾向にあり、平成25(2013)年は475人となっています。
このうち、死亡した子供は25人となっています。
また、態様別にみると、身体的虐待が全体の70.7%、性的虐待が21.9%を占め、児童相談所における相談対応件数の内訳と比べ、身体的虐待と性的虐待がかなり多くなっています。
ですから、上記のような身体的虐待事案は往々にして起こりうるということです。

【児童虐待をしてしまうと…】

上記のように、自らの子供を虐待してけがさせてしまったような場合には、傷害罪が成立します。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、当然ですが、暴行の結果死なせてしまったような場合には、殺意があった場合には、殺人罪、なかった場合には傷害致死罪が成立することになります。

また、
・児童虐待の場合
・虐待された子供が施設に入所し、親が面会や通信手段を一切取らないように命じられている場合
都道府県知事は、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校等に近づいてはならないことを命ずることができます。(児童虐待防止法)
この命令に反した場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科される可能性があります。

岐阜県岐阜市内の児童虐待事件逮捕され、今後どのようになっていくのかご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門弁護士に相談することで気持ちが軽くなることもあります。
弊所は、初回無料相談ですので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用:4万円)

名古屋市中村区の傷害事件で逮捕 身柄解放(勾留阻止)に強い弁護士

2016-10-13

名古屋市中村区の傷害事件で逮捕 身柄解放(勾留阻止)に強い弁護士

愛知県名古屋市中村区内に住む会社員のA(25歳)は、妻Vに対して日常的に暴力をふるっていました。
ある日、VがAに殴られた際、顔面に全治2週間の怪我をしてしまい、これ以上一緒にいては殺されると思い、愛知県警中村警察署に被害届を出しました。
Aは、傷害罪の容疑で逮捕されています。
Aの両親は、会社がクビになるかもしれないとして、早く身体解放(勾留阻止)をしたいと考えています。
そこで、Aの両親は、刑事事件専門の弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【傷害罪】

上記のように、家庭内でのDV事案は多く報道されています。
家庭内の暴力事案で逮捕することがあるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、上記のような事案で逮捕された方や親族からの相談も少なくありません。
傷害罪を犯してしまった場合、「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に科される可能性があります。
早期に弁護活動に動くことができれば、罰金処分、あるいは、不起訴処分を獲得する可能性もあがりますので、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

【傷害罪で身柄解放(勾留阻止)】

傷害罪逮捕された場合、72時間以内に釈放される場合と、検察官から勾留請求がなされて、それ以降も身体拘束が続く場合があります。
72時間(3日)以内であれば、本人からの連絡があれば、会社に発覚しないが、それ以降も休めば、会社に発覚してしまう、場合によってはクビになってしまう、というケースも多くあります。
ですから、弁護士としては、早期に身柄解放活動に移る必要があります。
逮捕された段階で依頼を受けた弁護士は、勾留阻止をするため、勾留請求がされないように検察官に掛け合ったり、裁判所に掛け合ったりします。
また、勾留決定がされてしまった場合でも、裁判所に対して、勾留決定はおかしいという不服を申し立てます。

早期に動くことで、得られる結果は大いに変わってきます。
名古屋市中村区の傷害事件で逮捕され、勾留阻止をお望みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県中村警察署 初回接見費用:3万4200円)

京都の強要事件で逮捕 刑事事件の弁護士と恐喝・脅迫の違い

2016-10-12

京都の強要事件で逮捕 刑事事件の弁護士と恐喝・脅迫の違い

京都府京都市中京区内に住む会社員Aは、友人Vに対して好意を抱いていました。
そこで、何通もメールを送っていたのですが、全然Vが返してくれないことに腹が立ち、「今後、メールを返さなければどうなるか分かっているんだろうな」「お前の家を知っているぞ」「Vの裸の写真も寄こせ、さもないと殺す」などとメールを送ってしまいました。
後日、Aは京都府中京警察署強要の容疑で逮捕されました。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士初回接見を頼みました。
(フィクションです)

【強要罪】

強要とは、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりすることをいいます。
法定刑は、3年以下の懲役となっており、罰金刑は規定されていません。

また、強要とよく似たものに恐喝と脅迫があります。
脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することをいいます。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

恐喝とは、害を加える旨を告知して脅し、または暴行をすることによって、財物の交付を受けたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることをいいます。
つまり、脅迫という手段を用いて、相手方に義務のないことを行わせれば、「強要」になり、脅迫などにより、財産などを交付させた場合には「恐喝」となるのです。
法定刑は、10年以下の懲役となっています。

いずれにせよ、犯罪行為には違いありませんので、刑事事件にはなりますし、逮捕されるリスクもあります。
強要罪などで警察から嫌疑がかけられていたり、逮捕されてしまった場合には、一度弁護士に相談することが得策と言えます。
弁護士が早期に活動することで、罰金刑や不起訴処分も見込めます。
京都の強要事件で逮捕され、弁護士をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署 初回接見費用:3万4800円)

愛知県の強盗事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2016-10-11

愛知県の強盗事件で逮捕 執行猶予の弁護士

Aさんは、生活費ほしさに強盗行為を繰り返していました。
その手口は、すれ違いざまに歩行者を殴り、被害者が手に持っているカバンを奪うというものでした。
Aさんは同様の手口で合計30件にものぼる強盗事件を起こしていましたが、昨日ついに逮捕されました。
度重なる犯行に対して警戒を強めていた愛知県警半田警察署が、犯行現場でAさんを現行犯逮捕したのでした。
(フィクションです)

~強盗事件と執行猶予~

強盗罪で有罪判決を受けると、5年以上の有期懲役に処せられます。
非常に重たい刑罰です。
法廷で5年以上の懲役刑を言い渡される場合は、執行猶予が付くことはありません。
執行猶予がつけられるのは、法律上、3年以下の懲役の言い渡しを受けたときか、50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合だからです。
しかし、強盗事件でも執行猶予が付く可能性がないわけではありません。
加害者に酌むべき事情があり、言い渡しの刑が3年以下の懲役まで軽くなれば、執行猶予がつけられるからです。

他方で強盗事件は、その罪の重さにかんがみると、不起訴で終わる可能性が少ないものと思われます。
被害額や強盗事件の行為態様などにもよりますが、刑事裁判を避けることは難しいでしょう。
平成26年の犯罪白書によると、強盗罪で起訴猶予になったケースは、8.9%にとどまります。
参考までにご紹介しておくと、窃盗罪の場合は、起訴猶予が51.5%にもなります。

とすれば、強盗事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、刑事裁判に向けた準備を進めてもらった方がいいと言えるでしょう。
事実に争いがなければ、無罪判決は難しいでしょうが、前述のとおり、執行猶予の可能性はあります。
実刑判決を避け執行猶予となれば、以前と変わらない日常生活を送ることができます。
その利益は、かけがえのないものだと思います。

あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件の弁護活動も全力で引き受けます。
強盗事件の場合、本人が逮捕されてしまっているというケースも多々あると想定されます。
そんな時は、ご家族の方やご友人の方などが、弁護士を探してあげることも必要です。
弊所では、24時間365日体制で無料相談、初回接見のご依頼をお待ちしております。
お電話いただければ、電話対応スタッフがすぐに無料相談や初回接見までの手続きをご案内いたします。
(愛知県警半田警察署の初回接見費用:3万8500円)

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