京都の強要事件で逮捕 刑事事件の弁護士と恐喝・脅迫の違い

2016-10-12

京都の強要事件で逮捕 刑事事件の弁護士と恐喝・脅迫の違い

京都府京都市中京区内に住む会社員Aは、友人Vに対して好意を抱いていました。
そこで、何通もメールを送っていたのですが、全然Vが返してくれないことに腹が立ち、「今後、メールを返さなければどうなるか分かっているんだろうな」「お前の家を知っているぞ」「Vの裸の写真も寄こせ、さもないと殺す」などとメールを送ってしまいました。
後日、Aは京都府中京警察署強要の容疑で逮捕されました。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士初回接見を頼みました。
(フィクションです)

【強要罪】

強要とは、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりすることをいいます。
法定刑は、3年以下の懲役となっており、罰金刑は規定されていません。

また、強要とよく似たものに恐喝と脅迫があります。
脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することをいいます。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

恐喝とは、害を加える旨を告知して脅し、または暴行をすることによって、財物の交付を受けたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることをいいます。
つまり、脅迫という手段を用いて、相手方に義務のないことを行わせれば、「強要」になり、脅迫などにより、財産などを交付させた場合には「恐喝」となるのです。
法定刑は、10年以下の懲役となっています。

いずれにせよ、犯罪行為には違いありませんので、刑事事件にはなりますし、逮捕されるリスクもあります。
強要罪などで警察から嫌疑がかけられていたり、逮捕されてしまった場合には、一度弁護士に相談することが得策と言えます。
弁護士が早期に活動することで、罰金刑や不起訴処分も見込めます。
京都の強要事件で逮捕され、弁護士をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署 初回接見費用:3万4800円)