神戸の傷害致死事件で逮捕 保釈を目指す弁護士

2016-10-19

神戸の傷害致死事件で逮捕 保釈を目指す弁護士

兵庫県神戸市灘区に住む会社員A(29歳)は、友人と飲んでいたところ、隣の客Vに「うるさい」と怒鳴られました。
そのことに腹を立てたAは、Vに対して、殴る蹴るの暴行を加え、出血多量で死なせてしまいました。
通報を受けた兵庫県警灘警察署は、Aを傷害致死罪の容疑で逮捕しました。
Aは、Aの妻や家族、仕事のことが心配であり、起訴後に保釈をしてほしいと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【傷害致死罪】

他人の身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、傷害致死罪が成立します。
法定刑は3年以上の有期懲役であり、重い刑罰となっています。
なお、傷害致死と殺人罪は、人を殺してしまったという客観的状況は一緒ですが、殺意があったか否かという主観的な部分で違いが生じます。

【保釈】

起訴された後も、身体拘束が続き場合、身体拘束を解くためには保釈請求をする必要があります。
保釈とは、起訴された「後」、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。

保釈には主に3つの種類があり、
①必要的保釈(6つの要件を一つも満たさない場合に、裁判所が必ず保釈を認めなければならない)
②任意的保釈(6つの要件のいずれかを満たす場合であっても、「犯罪の性質や情状、経歴、前科や健康状態、家族関係、公判の進行状況」などに照らし、裁判所が保釈をする必要性・相当性があると判断したときに保釈が認められる)
③義務的保釈(被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で勾留の取消又は保釈を認める)
があります。

特に、①②を主張するためには、弁護士が事実をしっかり把握し、適切な証拠(保釈請求書の添付資料)を提示しなければなりません。
ですから、保釈をお考えの方は、一度刑事事件に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
兵庫県神戸市内の傷害致死事件逮捕され、保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警灘警察署 初回接見費用:3万5600円)