釈放・保釈してほしい

身体拘束からの釈放

1 暴力事件・粗暴犯の釈放の説明

釈放とは,適法な事由に基づき,刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。

釈放が認められれば,暴力事件・粗暴犯で逮捕・勾留された容疑者や加害者・犯人は身体拘束から解放されて自宅に戻ることができます(身柄事件から在宅事件に切り替わります)。

釈放中は,会社や学校に行く等の社会生活も送れます。

ただ,暴力事件・粗暴犯では一旦逮捕・勾留がなされてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。

 

2 暴力事件・粗暴犯における釈放のメリット

起訴前の被疑者勾留による暴力事件・粗暴犯の加害者・犯人・容疑者の身体拘束期間は,10~20日間です。

暴力事件・粗暴犯で逮捕・勾留された容疑者や加害者・犯人は,留置場や拘置所などの留置施設で身体を拘束されるため,所属している会社や学校に行くことはできなくなります。

暴力事件・粗暴犯による逮捕・勾留が長引けば,所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が続いて,解雇や退学処分になる危険が高まったり逮捕されたことが周囲の人に知られたりしてしまいます。

また,勾留期間中は,外部と自由に連絡を取ることはできず,取調室という密室の中で,一人で捜査機関からの連日の取調べを受けることになるため,暴力事件・粗暴犯の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。

釈放が認められれば,身柄事件が在宅事件に切り替わり,暴力事件・粗暴犯で逮捕・勾留された容疑者や加害者・犯人は身体拘束から解放されて自宅に戻ることができます。

釈放中は会社や学校に行く等の社会生活も送れます。そのため,暴力事件・粗暴犯における釈放には,以下の大きなメリットが生じます。

・暴力事件・粗暴犯で逮捕されたことが周りの人に知られずに済むことが多い
・会社や学校を辞めずに済む可能性がある
・自宅に戻ることで取り調べや裁判に向けた十分な準備ができる

 

3 暴力事件・粗暴犯での早期釈放に向けた弁護活動の重要性

暴力事件・粗暴犯における被疑者勾留期間中は,外部と自由に連絡を取ることはできず,取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになるため,暴力事件・粗暴犯の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。

この期間は,一刻も早く暴力事件・粗暴犯に精通した専門の弁護士に依頼して,検察官や裁判官に対して釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで,釈放の可能性を高めて会社や学校への社会復帰を促すことが最重要になります。

暴力事件・粗暴犯による刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,以下のような暴力事件・粗暴犯の早期釈放に向けた充実した弁護活動が受けられます。

① 送致後24時間以内に釈放をめざす

暴力事件・粗暴犯による逮捕直後(検察官による勾留請求前)であれば,弁護士から検察官に対して,暴力事件・粗暴犯の容疑者・加害者・犯人にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。

この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ,暴力事件・粗暴犯で逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

 

② 裁判官の勾留決定前に釈放をめざす

検察官による勾留請求後であっても裁判官の勾留決定がなされる前であれば,弁護士から裁判官に対して,暴力事件・粗暴犯の容疑者・加害者・犯人を勾留しないよう働きかけをすることができます。

この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば,暴力事件・粗暴犯で逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

 

③ 裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす

暴力事件・粗暴犯で裁判官の勾留決定がなされた後は,弁護士が裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行います。

弁護士によって準抗告がなされた場合,勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査されます。

準抗告の結果,勾留決定が不当との判断がなされれば,勾留決定が覆って勾留されていた暴力事件・粗暴犯の容疑者・加害者・犯人は釈放されることになります。

ただ,暴力事件・粗暴犯では裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので,釈放を望むのであれば,より速い段階で弁護士による釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいでしょう。

 

④ 勾留取消・勾留執行停止による釈放をめざす

暴力事件・粗暴犯で裁判官による勾留決定がなされてしまった後も,勾留の理由または必要がなくなった場合の勾留取消請求や,治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立によって釈放を目指します。

 

保釈

保釈流れ

1 暴力事件・粗暴犯の保釈の説明

保釈とは,保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として,住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

日本の保釈制度では,起訴前の保釈(捜査段階の保釈)は条文上定められておらず,起訴後保釈(公判段階の保釈)のみが認められています。

暴力事件・粗暴犯の保釈には,権利保釈,裁量保釈,職権保釈の3種類があります。

  1. 権利保釈
    一定の重大犯罪,常習性,罪証隠滅のおそれ,事件関係者やその親族への加害畏怖行為のおそれなど刑事訴訟法89条に規定する6つの事由(権利保釈除外事由)のいずれにも当たらない場合に,裁判所が保釈を認めなければならない場合です。
  2. 裁量保釈
    権利保釈除外事由のいずれかに当たる場合でも,暴力事件・粗暴犯の性質や情状,被告人の経歴,前科や健康状態,家族関係などから保釈を相当とする事情がある場合に,裁判所が職権で保釈を認める場合です。
  3. 職権保釈
    被告人の勾留が不当に長くなった時に,裁判所が請求または職権で保釈を認める場合です。

 

2 暴力事件・粗暴犯での保釈のメリット

起訴後の被告人勾留による暴力事件・粗暴犯の被告人の身体拘束期間は2か月で,1か月ずつの更新が認められています。

暴力事件・粗暴犯で逮捕・勾留された容疑者や加害者・犯人は,留置場や拘置所などの留置施設で身体を拘束されるため,被告人勾留では数か月~1年以上もの長期間にわたって所属している会社や学校に行くことはできなくなります。

被告人勾留中は所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くため,解雇や退学処分になる危険が極めて高くなります。

また,起訴後の裁判は暴力事件・粗暴犯の容疑者・犯人への刑事処分(刑罰)が決まる重要な時期で,被告人勾留によって拘置所などの留置施設から出廷させられる暴力事件・粗暴犯の被告人の肉体的・精神的な負担も非常に大きくなります。

保釈が認められれば,身柄事件が在宅事件に切り替わり,暴力事件・粗暴犯で逮捕・勾留されていた被告人・加害者・犯人は身体拘束から解放されて,住み慣れた自宅に戻ることができます(裁判は自宅から裁判所に出廷して受けることになります)。

保釈中は会社や学校に行く等の社会生活も送れます。そのため,暴力事件・粗暴犯における釈放には,以下の大きなメリットが生じます。

・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や,打合せなど刑事裁判の準備が十分にできる
・自宅や家族のもとで安心して裁判にのぞめる

 

3 暴力事件・粗暴犯での保釈に向けた弁護活動の重要性

暴力事件・粗暴犯の被告人勾留では,裁判が終わるまで所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くため,解雇や退学処分になる危険が極めて高くなります。

また,起訴後の公判は暴力事件・粗暴犯の容疑者・犯人への刑事処分(刑罰)が決まる重要な時期で,被告人勾留によって拘置所などの留置施設から出廷させられる暴力事件・粗暴犯の被告人の肉体的・精神的な負担も非常に大きくなります。

暴力事件・粗暴犯で起訴(正式公判請求)された場合には,なるべく早く暴力事件・粗暴犯の保釈に強い弁護士に依頼して保釈に向けた弁護活動をしてもらうことで,保釈の可能性を高めて刑事裁判の準備を万全にしながら会社や学校への社会復帰も目指すことが可能になります。

暴力事件・粗暴犯をはじめとする刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,以下のような暴力事件・粗暴犯の保釈の特性に精通した弁護士による,保釈に向けた万全の弁護活動が受けられます。

① 保釈が認められるための条件

暴力事件・粗暴犯で保釈が認められるためには,弁護士から裁判官に対して,以下の3点を説得的に主張することが重要です。

被告人が暴力事件・粗暴犯の証拠隠滅をする危険がないこと
被告人が暴力事件・粗暴犯の被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
被告人が逃亡する危険がないこと

また,暴力事件・粗暴犯で保釈を勝ち取るために,被告人の身元を引受ける身元引受人の存在も重要となります。

 

② 暴力事件・粗暴犯で保釈が認められるかどうかの判断期間

暴力事件・粗暴犯における保釈請求から保釈許可・保釈不許可の決定が出るまでの期間は,一般的に2~3日です。

土日祝日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。

 

③ 保釈金額の相場

暴力事件・粗暴犯の保釈金の額は,暴力事件・粗暴犯の性質や被告人の資産などを考慮して,被告人の裁判への出頭を保証するに足りる相当な金額を裁判所が決めます。

暴力事件・粗暴犯の保釈金額は事件及び被告人ごとに異なるため,保釈金額の相場は一概には言えないのですが,被告人が前科のない初犯で罪を認めている自白事件の場合には150万円前後となることが多いです。

ただ,重大な暴力事件・粗暴犯事件,被告人の収入や資産が多い,同種前科がある,定職や自宅がないなどの事情は保釈金額が高くなる要素で,事情によっては暴力事件・粗暴犯の保釈金額が500万円を超える場合もあります。

なお,保釈金は,被告人が逃亡や証拠隠滅などをすることなく裁判に出廷すれば,没収(没取)されることなく裁判終了後に返却されます。
 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴力事件・粗暴犯を起こしてしまい,釈放・保釈を求める方のために,刑事事件を中心に取り扱う弁護士が対応いたします。

弊所では初回無料相談初回接見といったサービスをご用意しておりますので,ぜひ一度お問い合わせください。

 

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