強要事件

強要罪の概要

強要罪とは,刑法第223条第1項に,「生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。」とされています。

また,刑法第223条第2項は,「親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。」

具体例としては,「俺はやくざだ。歯向かうとただじゃすまないぞ。誠意をみせろ。謝罪文を書け。」などと脅し,謝罪文を書かせた場合などがあげられます。

また,刑法223条3項は,「前2項の罪の未遂は,罰する。」と定めており,未遂についても処罰することを明らかにしています。

そのため,例えば,単なる脅迫状ではなく,謝罪を強要するなどしている書類を郵送した場合には,その人に当該書類が届いたがその人が読むに至らなくても,強要未遂罪が成立することになります。

「義務のないこと」を行わせた場合が強要にあたるとされていますが,法律上義務のある行為であっても,脅迫・暴行によりその履行を強制することは通常は許されないことから,法律上義務のある行為であっても,脅迫・暴行により強制した場合には強要罪が成立します。

「権利の行使の妨害」とは,例えば,被害者を脅迫して,被害届を提出させないようにした場合などがあげられます。

 

弁護活動の例

1 不起訴処分・無罪判決の獲得

強要行為を行っていないにもかかわらず捜査機関から強要事件の容疑で逮捕又は捜査された場合には,自己の言い分を積極的に裏付ける証拠を収集する,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。

 

2 早期の示談締結

強要事件においては,弁護人を介して被害者と早期の示談をすることによって,不起訴処分により前科がつかなくなる可能性があります。

前科・前歴がない方の場合には,起訴前の示談によって検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

また,起訴されて裁判になった場合でも,示談は非常に有利な情状となり,刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決の可能性を高めることができます。

示談交渉は,被害者との話しあいになりますので,当事者間でも行うことはできますが,被害感情の観点から被害者から交渉を拒絶されてしまったり決裂してしまったりなどすることが多いです。

そこで,第三者である弁護士を介することで,被害者の感情を抑えつつ,示談交渉をすることができます。

 

3 身体解放活動

逮捕・勾留等によって身体拘束されている場合には,早期の身体解放を目指して活動いたします。

具体的には,逮捕段階であれば,検察官・裁判官に対して,逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。

勾留決定が出てしまった後については,勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして,早期に釈放するよう活動します。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強要事件でお困りの方に対して、弁護士が直接無料相談させていただきます。

また,身体拘束されている方のために初回接見サービスもご用意しております。

ぜひ一度,お問い合わせください。

 

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