児童虐待事件

児童虐待

現在,大きな社会問題となっている児童虐待などの問題は,事案により傷害罪や暴行罪といった粗暴犯として処罰されることもあります。

全国の児童相談所が2015年度に対応した児童虐待の件数は,10万3260件にものぼっています。

児童虐待については,児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)がありますが,同法によれば,児童虐待には,身体的虐待のほか,性的虐待,ネグレクト,心理的虐待が含まれると定義されています(児童虐待防止法2条)。

 

1 身体的虐待

子どもに対して,殴る,蹴る,激しく揺さぶる,縄で縛って動けなくするなど,児童の身体に外傷の生じる暴行や,外傷が生じるおそれのあるような暴行を加えることを指します。

成立しうる犯罪:暴行罪,傷害罪など

 

2 性的虐待

子どもへの性的行為のみならず,性的行為を見せる,性器を触る又は触らせる,ポルノグラフィの被写体にするなど,広く,子どもを性的対象とする行為を含みます。

成立しうる犯罪:不同意わいせつ罪,不同意性交等罪,監護者性交等罪など

 

3 ネグレクト

家に閉じ込める,食事を与えない,ひどく不潔にする,自動車の中に放置する,重い病気になっても病院に連れて行かないなど,児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置をいいます。

成立しうる犯罪:逮捕監禁罪など

 

4 心理的虐待

言葉による脅し,無視,兄弟・姉妹間での差別的扱い,子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうなど,児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応をいいます。

成立しうる犯罪:傷害罪,脅迫罪,強要罪など

 

児童虐待の加害者として疑いをかけられた方へ

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず,児童虐待などで傷害や暴行の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

 

2 子どもへのケア

児童虐待による傷害罪や暴行罪等の成立に争いのない場合,弁護士を通じて,今後被害者である子どもとどのように接していくかといったことへの対応が必要となります。

被害者である子どもは児童虐待によって少なからず身体的精神的な影響を受けていることが考えれられるため,この点に対するケアを弁護士のみならず,児童相談所や医療機関等とも連携して考える必要があります。

児童虐待の事案においては,子どもに対するケアがしっかりできているかという点が刑事処分を決めるうえでも重要な要素になります。

弁護士としては,誓約書の作成や親族等の周囲の方からの監督が十分にできていることから再発防止策を講じていることを主張していくことになります。

 

3 減刑及び執行猶予付き判決を目指す

正式裁判になった場合でも,被害者との間で被害弁償及び示談の締結や被害者が被告人を許していること,犯行態様が悪質でないこと,組織性や計画性がないことなどを主張して,大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。

 

4 身柄拘束を解くための弁護活動

児童虐待を内容とする傷害罪や暴行罪等で逮捕・勾留されてしまった場合には,事案に応じて,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し,釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

 

児童虐待を発見された方へ

児童虐待の問題は,家庭や施設の内部で起きていること,加害者が大人で被害者が児童(子ども)であり,子ども自身が被害申告をすることができないこと,という特殊性があります。

周囲の方が児童虐待と疑われる行為を発見された場合には,児童相談所等の関係機関に通告してください。

また,加害者の行為が,暴行罪・傷害罪などに該当し,被害届等を提出して加害者の刑事責任を追及することも考えられます。

児童虐待事件で加害者の刑事責任を追及したいとお考えの方は,弁護士にご相談ください。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童虐待事件でお困りの方に対して,刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士が初回無料で法律相談いたします。

また,身体拘束されている方に対しては,初回接見サービスもご用意しております。

ぜひ一度お問い合わせください。

 

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