愛知県の強盗事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2016-10-11

愛知県の強盗事件で逮捕 執行猶予の弁護士

Aさんは、生活費ほしさに強盗行為を繰り返していました。
その手口は、すれ違いざまに歩行者を殴り、被害者が手に持っているカバンを奪うというものでした。
Aさんは同様の手口で合計30件にものぼる強盗事件を起こしていましたが、昨日ついに逮捕されました。
度重なる犯行に対して警戒を強めていた愛知県警半田警察署が、犯行現場でAさんを現行犯逮捕したのでした。
(フィクションです)

~強盗事件と執行猶予~

強盗罪で有罪判決を受けると、5年以上の有期懲役に処せられます。
非常に重たい刑罰です。
法廷で5年以上の懲役刑を言い渡される場合は、執行猶予が付くことはありません。
執行猶予がつけられるのは、法律上、3年以下の懲役の言い渡しを受けたときか、50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合だからです。
しかし、強盗事件でも執行猶予が付く可能性がないわけではありません。
加害者に酌むべき事情があり、言い渡しの刑が3年以下の懲役まで軽くなれば、執行猶予がつけられるからです。

他方で強盗事件は、その罪の重さにかんがみると、不起訴で終わる可能性が少ないものと思われます。
被害額や強盗事件の行為態様などにもよりますが、刑事裁判を避けることは難しいでしょう。
平成26年の犯罪白書によると、強盗罪で起訴猶予になったケースは、8.9%にとどまります。
参考までにご紹介しておくと、窃盗罪の場合は、起訴猶予が51.5%にもなります。

とすれば、強盗事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、刑事裁判に向けた準備を進めてもらった方がいいと言えるでしょう。
事実に争いがなければ、無罪判決は難しいでしょうが、前述のとおり、執行猶予の可能性はあります。
実刑判決を避け執行猶予となれば、以前と変わらない日常生活を送ることができます。
その利益は、かけがえのないものだと思います。

あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件の弁護活動も全力で引き受けます。
強盗事件の場合、本人が逮捕されてしまっているというケースも多々あると想定されます。
そんな時は、ご家族の方やご友人の方などが、弁護士を探してあげることも必要です。
弊所では、24時間365日体制で無料相談、初回接見のご依頼をお待ちしております。
お電話いただければ、電話対応スタッフがすぐに無料相談や初回接見までの手続きをご案内いたします。
(愛知県警半田警察署の初回接見費用:3万8500円)