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京都府警北警察署の自転車事故 重過失傷害罪に詳しい弁護士
京都府警北警察署の自転車事故 重過失傷害罪に詳しい弁護士
Aは、会社から自宅までの道のりを自転車を運転して走っていたところ、前方不注意のために自車の前を歩行していたB
に自車を衝突させて、同人に対して加療約15日間を要する傷害を負わせました。
Aは重過失傷害罪の被疑者として、京都府警北警察署から呼び出しを受けています。
なお、Aは自転車損害賠償保険に加入していませんでした。
(フィクションです)
~自転車事故の多発に伴う条例の制定~
自転車事故が多発している現在の状況から、大阪府では大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定され、平成28年4月1日から施行されています。
上記の大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第12条において、自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならないと規定されるに至りました。
この自転車損害賠償保険等の加入義務については、平成28年7月1日から施行されています。
もっとも、上記加入義務に違反したとしても、当該条例において罰則などは定められていません。
しかし、当該条例が定められたことにより、将来的には保険加入義務に違反した場合の罰則などが定められる可能性は高いといえます。
自転車事故を起こしてしまった場合、重過失致死罪ないし重過失傷害罪という犯罪が成立しえます。
つまり、自転車事故は、損害賠償の問題として民事事件となるだけでなく、刑事事件としての側面もあるのです。
これは、自動車によって引き起こされた交通事故と何ら変わりません。
刑事事件の側面から自転車事故を見た場合も、被害者に対する損害賠償は、非常に重要な意味合いを持ちます。
なぜなら、被害者に対して金銭的な弁償を行っておくことは、刑事処分を軽くすることにつながるからです。
大阪市で自転車事故を起こしてしまったという場合は、重過失傷害・重過失致死罪に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件では、安易に考えて手遅れになってしまうのが一番恐ろしい状況です。
弁護士に早めに相談しておくに越したことはありません。
弊所では、自転車事故に関する法律相談も無料で対応させていただきます。
(京都府警北警察署の初回接見費用:3万5500円)
暴力事件で執行猶予にする弁護士 名古屋市の法律事務所
暴力事件で執行猶予にする弁護士 名古屋市の法律事務所
名古屋市にある大学の野球部でいじめが問題になりました。
上級生が下級生に対して指導と称して暴力をふるっていたというのです。
被害を受けていた下級生らが愛知県警昭和警察署に相談したことから事件が公になりました。
同野球部は、現在活動を停止しています。
(フィクションです)
~いじめ問題~
いじめ問題というのは、今に始まったことではありません。
昔も今も良くないことと認識されつつ、それが根絶されることはないようです。
大変残念なことです。
さて、いじめと言ってもその内容は様々で、言葉の暴力や無視などの方法で行われることもあります。
一方、暴力事件に発展することもあります。
言葉の暴力の場合、侮辱罪が成立する可能性がありますし、実際に手を出せば、傷害罪や暴行罪が成立する可能性があります。
これらは、いずれも犯罪です。
つまり、いじめは犯罪なのです。
~執行猶予とは~
侮辱罪や傷害罪、暴行罪に関する事件の弁護を依頼された弁護士としては、少しでも依頼者の刑事責任が軽くなるように弁護活動をすることになります。
例えば、被告人となってしまった依頼者が刑務所に入らなくて済むように、執行猶予の獲得を目指すのもその一つです。
執行猶予とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさずに済めば、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度です。
例えば、「懲役2年執行猶予3年」の判決を下されたとします。
この場合、3年間は懲役刑(懲役2年)の執行が猶予されます。
そして、再び犯罪を行うことなく猶予期間(3年間)を経過すれば、言い渡された刑罰(懲役2年)を受ける必要はなくなるというものです。
したがって、執行猶予が付くかどうかは、刑務所に入るかどうかという非常に大きな分かれ目となります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、執行猶予獲得の弁護活動も安心して任せられる法律事務所です。
なぜなら弊所に所属する弁護士は、全員刑事事件・少年事件を専門とする弁護士だからです。
暴力事件に発展してしまったいじめ問題の解決もお任せください。
なお、逮捕されてしまった方には、初回接見サービスというものもありますのでぜひお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)
大阪市の公務執行妨害罪で自首 暴力事件に詳しい弁護士
大阪市の公務執行妨害罪で自首 暴力事件に詳しい弁護士
大阪市在住のAは、自宅近くの小学校付近を徘徊することがよくあった。
ある日の午後、通報を受けて駆け付けた大阪府警吹田警察署の警察官が、不審な様子のAに声をかけた。
「なにされているのですか?」
その声に驚いたAは、とっさの判断で警察官を突き飛ばして、その場から逃げてしまった。
Aは、何らやましいことがあったわけではないが、突然のことに驚き警察官を突き飛ばしてしまったのであった。
反省はしているが、自首する勇気が持てないAは、大阪市内にある暴力事件の弁護活動を多数担当していると評判の法律事務所で相談することにした。
(フィクションです。)
自首は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」(刑法42条1項)に成立します。
Aに自首が成立するためには、「捜査機関に発覚する前」といえなければなりません。
自首はいかなる場合に成立するのでしょうか。
条文の構造をよく見ると、「罪を犯した者」が「発覚する前」となっています。
また、たとえ犯罪自体が発覚していても、自分が犯人であることが捜査機関に明らかでない段階で自首した者は、寛大な取り扱いを受けるに値するといえるでしょう。
このような理由から、「捜査機関に発覚する」対象は、犯罪それ自体だけでなく犯人も含まれると考えることとなります。
つまり、自首が成立するのは、捜査機関が犯罪の事実と犯人の両方を知る前の段階までということです。
すると、上記のように職務中の警察官を突き飛ばす行為は、公務執行妨害罪にあたると考えられます。
上記の事件でも、警察がAのことを知覚していなければ、Aは自首による寛大な処分が受けられることになるでしょう。
ただ、上記の事案はわかりやすくするため、事案の内容や法律の解釈を単純化しています。
現実の事案で自首が成立するか否かの判断は、公務執行妨害罪をはじめ犯罪に詳しい弁護士が具体的に事情を聴いたうえでないとできません。
ですので、自首を検討中の方はお気軽にお電話(0120-631-881)をお掛け下さい。
電話対応スタッフが公務執行妨害罪などの暴力事件の内容をお伺いし、弁護士との無料相談の予約を承ります。
なお、弊所では弁護士が自首に同行するサービスも行っております。
(大阪府警吹田警察署への同行サービス費用:3万6900円)
【逮捕】神戸市で自動車を用いた犯罪 暴力事件に強い弁護士
【逮捕】神戸市で自動車を用いた犯罪 暴力事件に強い弁護士
Aは、大阪市東淀川区に住んでいます。
その自宅に、兵庫県警灘警察署の警察官が逮捕状を持って訪れたのは、昨日の朝のことでした。
警察はAを殺人事件の被疑者として疑っているようですが、Aは警察の取調べに対して、一貫して殺意を否定しています。
Aの両親は、Aが逮捕されてから一夜明けた日の午後、暴力事件に強いと評判の弁護士事務所を訪れた。
(フィクションです)
~自動車を使った殺人事件~
自動車というと交通事故というイメージがあると思います。
確かに交通事故のケースでも被害者がいれば、過失運転致死傷罪という犯罪が成立しえます。
しかし、自動車の運転手がわざと(故意に)人を引いたという場合は、別の犯罪となります。
殺人罪や殺人未遂罪などです。
あまり聞くことはありませんが、ありえない話でもありません。
殺人罪において「殺した」といえるためには、故意に他人の生命を自然の死期に先立って断絶することを要しますが、手段・方法を問わないとされているからです。
もっとも、Aのように殺意がないという場合は、殺人罪や殺人未遂罪が成立するとは言えません。
すると、行為時にAが殺意をもっていたか否かは、刑事裁判でも重要な争点になりえます。
捜査官は捜査のプロです。
取調べにおいて、被疑者単独で自己の主張を貫き通すこと、否認を貫くことは容易いことではありません。
やはり、弁護士と接見を行い、具体的な取調べに対する対応を事前に練っておく必要があります。
神戸市の暴力事件についてお困りの方は、自動車を用いた犯罪に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故などの刑事事件の弁護に特化している弁護士が多数在籍していますので、安心してご相談に起こしください。
(兵庫県警灘警察署の初回接見費用:3万5600円)
名古屋市で暴行罪に強い弁護士 在宅事件で早期事件解決を図れる弁護士
名古屋市で暴行罪に強い弁護士 在宅事件で早期事件解決を図れる弁護士
Aは深夜,地下鉄内で乗客同士でトラブルを起こし,同じ乗客であるVに対し暴力をふるったとして,通報により駆け付けた愛知県警中村警察署に逮捕された。
当時,Aは会社の飲み会からの帰りであり,酒の勢いで気が大きくなったAは,つい目のあったVに対してケンカを売った買ったとの結果であり,暴力をふるったことを認めていた。
逮捕後,釈放されて自宅に帰ることを許されたが,今後は粗暴犯による在宅事件として捜査が続けられることを告げられた。
後日,警察から呼出しを受けたAは,どのように応じたらいいのか不安に思い,刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
Aは,逮捕後釈放されましたが,粗暴犯として扱われ捜査が続けられています。
粗暴犯とは,暴力によって他人に損害を与えた犯罪者のことをいいます。
粗暴犯には,暴行罪や傷害罪のほか,脅迫罪等が含まれます。
このうち,例えばAのように相手に対して暴力をふるったときに該当する暴行罪は,その法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められています。
在宅事件であるからと高を括っていると,あれよあれよと事件は進み,上の法定刑が科されてしまって,Aは前科を背負ってしまうことになるかもしれません。
ですので,在宅事件といえども,早期に弁護士を選任して,取調べに対する対応方法など適切な弁護活動を行ってもらい,より軽微な微罪処分や不起訴処分を獲得できるよう動いてもらうべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は全員刑事事件・少年事件専門です。
暴行罪などの弁護活動も多数承っております。
在宅事件の捜査でお困りの方は,刑事事件に強いと評判のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警県警中村警察署への初回接見費用:3万4200円)
(逮捕)京都府の傷害事件 被害届取下げの弁護士
(逮捕)京都府の傷害事件 被害届取下げの弁護士
Aさんは、カラオケボックスで、お酒を飲んでいたところ、親友のVさんとちょっとしたことで口論となってしまいました。
Aさんは酔っていたことも手伝って、Vさんに対し、殴る蹴るの暴行を加え、Vさんに怪我を負わせました。
部屋の騒ぎを聞きつけたカラオケ店の店員によって通報され、Aさんは、Vさんを被害者とする傷害事件の被疑者として京都府警向日町警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
傷害罪は、刑法204条に、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
傷害事件を起こしてしまった場合、不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
被害者が、すでに被害届を提出してしまった場合でも、被害届を取下げてもらえれば、被害者が刑事事件化を望んでいないことを表現することができます。
また事件化阻止に間に合わなくても、不起訴処分になる可能性を高くすることができます。
傷害事件の示談交渉が上手く行くか否かには、弁護士が有する刑事事件の弁護経験が大きく影響します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
示談交渉の経験豊富な弊所へご相談ください。
365日24時間、相談予約を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(京都府警向日町警察署 初回接見費用:3万7200円)
<大阪府で刑事事件>監禁罪で逮捕 示談経験の豊富な弁護士
<大阪府で刑事事件>監禁罪で逮捕 示談経験の豊富な弁護士
大阪府高槻市在住の経営者Aさんは、自宅に交際相手を監禁したとして大阪府警高槻警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
いわゆる、監禁罪の容疑です。
Aさんのことが心配になったご家族の方が、東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所に相談に来ました。
<フィクションです>
~監禁罪罪における弁護活動~
監禁罪を犯してしまった場合、起訴前に示談をすることで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
監禁事件も被害者が存在する刑事事件ですから、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響します。
ですので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要となります。
また、示談をすることで釈放の可能性も高まります。
早く身柄が解放されれば、早期の職場復帰・社会復帰が可能となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談を得意とする弁護士」です。
また、弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
監禁罪の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(大阪府警高槻警察署 初回接見費用:3万7100円)
<京都で刑事事件>殺人未遂罪で逮捕 減刑に向けて奔走する弁護士
<京都で刑事事件>殺人未遂罪で逮捕 減刑に向けて奔走する弁護士
京都市在住のAは、京都府警亀岡警察署により殺人未遂で逮捕され、その後、京都地方検察庁により起訴されました。
起訴状によると、Aの通っていた大学の自習室で、用意した包丁で男子学生の左胸などを複数回刺して、約3カ月のけがを負わせたなどとされています。
(フィクションです)
~殺人罪について~
殺人罪とは、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に問われる罪です。
人を死亡させるに至らなければ、殺人未遂罪が成立します。
殺人罪が成立するためには殺人の故意(殺意)が必要となります。
もし、殺意が認められなければ殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。
また、殺害行為が相手方の攻撃から自分や家族等の生命・身体を守るために行われた場合、正当防衛又は緊急避難行為として罪に問われない可能性もあります。
~殺人罪における弁護活動~
殺人事件を起こしたことに争いがない場合でも、犯行に至った経緯、動機、犯行後の状況に被告人に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付きの判決を目指すことができます。
殺人を行った事実に争いがなくとも、弁護士に相談することで、少しでも刑を軽くすることができるかもしれません。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「刑事事件を得意とする弁護士」です。
減刑に関する相談なら、弊所にお任せください。
また、弊所では、初回は無料相談で、減刑の弁護活動のことについても弁護士に相談していただけます。
殺人未遂罪の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(京都府警亀岡警察署の初回接見費用:3万8800円)
和歌山で傷害罪の弁護士 逮捕と正当防衛
和歌山で傷害罪の弁護士 逮捕と正当防衛
Aさん(60歳 男性)は、深夜路上を歩いていたところ、前から来たBさん(25歳 男性)と肩が接触しました。
これに対してBさんは怒ってAさんに対して突然殴りかかってきました。
Aさんは自分の身を守るために、Bさんの顔面を数回殴りました。その結果、Bさんは全治1週間の傷害を負いました。
その後Aさんは、和歌山県警橋本警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは、Bさんの顔面を数回殴ったことで、Bさんに全治1週間の傷害を負わせています。
よって、Aさんには、傷害罪(刑法第204条)が成立します。
しかし、AさんがBさんの顔面を数回殴ったのは、Bさんが突然Aさんに対して殴りかかってきたからです。
このような場合にまで、Aさんは処罰される可能性があるのでしょうか。
ここで、正当防衛の成否が問題となります。
正当防衛(刑法第36条1項)が成立すれば、Aさんは傷害罪を犯したことによって処罰されることはありません。
本件では、特に正当防衛の要件のうち「やむを得ずにした行為」といえるかが問題となります。
「やむを得ずした行為」というためには、防衛行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものでなければなりません。
本件においては、Aさんは60歳であったのに対して、Bさんは25歳と若く、体力的にもBさんが勝っていたと考えられます。
このような状況下で、Bさんからの暴行を避けるべくAさんはBさんの顔面を数回殴っており、防衛行為として相当性を有する可能性があります。
このような主張が認められれば、Aさんには傷害罪は成立せず、処罰されません。
正当防衛が認められるか否かは、具体的事情を考慮して判断されるものであり、さまざまな事情を考慮する必要があります。
このような主張は、刑事事件に強い弁護士に相談するのが適切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士事務所として無罪主張も数多く承っています。
和歌山県で傷害罪で逮捕された大切な方のために弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(和歌山県警橋本警察署での初回接見費用:43400円)
奈良県生駒市の刑事事件 同意殺人罪の主張立証に強い弁護士
奈良県生駒市の刑事事件 同意殺人罪の主張立証に強い弁護士
奈良県生駒市在住のAさん(男性)は、V(女性)と結婚を前提に交際していました。
ところが、AさんとVの結婚は、Vの両親の猛反対に遭いました。
そして、AさんとVは結婚することができませんでした。
AさんとVは、別れなければならなくなったことで自暴自棄になり、二人で心中を図ることを決意しました。
まず、Aさんは、Vの首を両手で絞めて殺害しました。
その後、Aさん自身も死ぬつもりで、自宅マンションのベランダから飛び降りました。
ところが、奇跡的にAさんは一命をとりとめ、重傷を負うにとどまりました。
Aさんの回復を待って、京都府警生駒警察署がAさんを逮捕しました。
Aさんは、勾留された後、殺人罪で起訴されました。
(フィクションです。)
1 同意殺人罪
刑法202条後段で定められている同意殺人罪は、人をその嘱託を受け(嘱託殺人)若しくはその承諾を得て(承諾殺人)殺した者を、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処するとします。
被害者が自らの生命の処分に納得していることから、刑法199条の殺人罪の場合に比べて、処罰が軽くなります。
同意殺人罪が成立するためには、被害者が任意で真意に基づいて死亡について同意したことが必要です。
したがって、偽装心中の場合や、被害者の意思決定の自由を失わせた状態で承諾を得たに過ぎない場合には、同意殺人罪ではなく通常の殺人罪が成立します。
2 公判における弁護活動
通常の殺人罪が適用されるか、同意殺人罪が適用されるかは、刑の重さに大きな差をもたらします。
したがって、上記の事例のような場合は、被告人の行為が被害者の同意に基づくものであるということをいかに主張していくかが重要なポイントになります。
効果的な主張立証を行うべく、刑事事件専門の弁護士に依頼しましょう。
同意殺人罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(奈良県警生駒警察署への初回接見費用:38200円)