京都府警北警察署の自転車事故 重過失傷害罪に詳しい弁護士

2016-10-30

京都府警北警察署の自転車事故 重過失傷害罪に詳しい弁護士

Aは、会社から自宅までの道のりを自転車を運転して走っていたところ、前方不注意のために自車の前を歩行していたB
に自車を衝突させて、同人に対して加療約15日間を要する傷害を負わせました。
Aは重過失傷害罪の被疑者として、京都府警北警察署から呼び出しを受けています。
なお、Aは自転車損害賠償保険に加入していませんでした。
(フィクションです)

~自転車事故の多発に伴う条例の制定~

自転車事故が多発している現在の状況から、大阪府では大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定され、平成28年4月1日から施行されています。
上記の大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第12条において、自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならないと規定されるに至りました。
この自転車損害賠償保険等の加入義務については、平成28年7月1日から施行されています。
もっとも、上記加入義務に違反したとしても、当該条例において罰則などは定められていません。

しかし、当該条例が定められたことにより、将来的には保険加入義務に違反した場合の罰則などが定められる可能性は高いといえます。
自転車事故を起こしてしまった場合、重過失致死罪ないし重過失傷害罪という犯罪が成立しえます。
つまり、自転車事故は、損害賠償の問題として民事事件となるだけでなく、刑事事件としての側面もあるのです。
これは、自動車によって引き起こされた交通事故と何ら変わりません。
刑事事件の側面から自転車事故を見た場合も、被害者に対する損害賠償は、非常に重要な意味合いを持ちます。
なぜなら、被害者に対して金銭的な弁償を行っておくことは、刑事処分を軽くすることにつながるからです。

大阪市で自転車事故を起こしてしまったという場合は、重過失傷害・重過失致死罪に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件では、安易に考えて手遅れになってしまうのが一番恐ろしい状況です。
弁護士に早めに相談しておくに越したことはありません。
弊所では、自転車事故に関する法律相談も無料で対応させていただきます。
(京都府警北警察署の初回接見費用:3万5500円)